金融審議会金融分科会第一部会(第41回)議事要旨

1.日時:平成17年12月14日(水)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:○  報告案について

4.議事内容:

○  報告案について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり

適合性原則はまさに原則であり、業者が当然に従うべき商道徳の基本をなすようなもの。規制があろうとなかろうと、業者が自らのコンプライアンスの中で内面化して実現すべきものと理解。したがって、何も言わなくても普通に守られているのがノーマルな状態であるが、中には不道徳な業者もいるであろうから、最後の一線として規制により適合性原則の確保を図るというニュアンスを少し出していただきたい。

投資サービス法に関するこれまでの議論をベースとして、リスクのある商品に対する販売の方がより厳しい規制を課すべきという発想が存在しているように思われる。しかし、保障性のあるようなリスクのない商品はその特性に即した別の規制の枠組みが検討されるべきであり、場合によっては、それはより厳しい規制になる場合があるということが認識されるべきではないか。

個人が特定投資家となった場合、説明義務あるいは書面交付義務がなくなっても、目論見書交付義務が残される。目論見書の交付は投資家を保護する一方で利便性を損なっている部分もあることから、目論見書交付義務に関して改善を要望。特定投資家に対しては、交付義務を免除する方向で検討していただきたい。

不招請勧誘の禁止について、非常にハイリスクな商品については外国為替証拠金取引と同様に考えて、他の商品にもその範囲を広げていくべき。また、外国為替証拠金取引は、法律の規定に漏れのあったことが被害を広げた面があることを鑑みると、不招請勧誘の禁止を一般規定とすることは対象の漏れを無くすという意義があるのではないか。取引所金融先物取引は、店頭金融先物取引よりも利用者保護がうまくいくかどうかはもう少し見極めが必要ではないか。

取引所金融先物取引と店頭金融先物取引について、利用者保護の点で差があるのは事実である。また、低金利で運用難の時代にあって、円安により外国為替証拠金取引は人気を増しており、一種のフィーバーとも言える状況。取引所金融先物取引は、そうした投資家のニーズに応え、保護に優れた商品を提供するものである点を認識して欲しい。

営利法人化した時点で自主規制機関の独立性との整合性を議論するのは理解できるが、一般的に、証券取引所でない取引所が上場する場合にも、上場を契機として自主規制機能の独立性を云々する必要があるとは思えない。そもそも、証券取引所が自らの株式市場に上場する場合に議論されるべき問題であって、本取引所や商品取引所が証券取引所に上場する場合には利益相反の問題が生じることはない。

投資サービス法により、上場可能な商品の範囲が拡大すること、さらに上場商品が届出制になることについては、市場のニーズへの柔軟かつ迅速な対応を可能とすることから歓迎。同一法人内で自主規制業務を監督する自主規制委員会の法的位置づけについては、その独立性をより強化し、また、不特定多数の株主の理解を得るためにも、法律で位置づけを明確にされることが望ましい。

投資商品に係る苦情解決・あっせん業務の業態横断的な取組についての記述が不十分ではないか。金融商品販売法の検討段階から、苦情解決、あっせん、紛争解決は非常に大きな課題と認識されており、当時の検討で結論がでなかったことから、金融トラブル連絡調整協議会が設置されて検討を重ねている。このことについて十分に盛り込んでいただきたい。

三段跳びの例でいくと、金融商品販売法が「ホップ」だとしたら、今回の投資サービス法のチャレンジは「ステップ」との位置づけに当たるのではないか。そこで、「ジャンプ」にあたる金融サービス市場法への展望を本報告書ではもう少し前面に出して欲しい。不良債権処理も終わり、有事ではないことに鑑みると、次の段階の「ジャンプ」まではこれまでの半分くらいの期間で仕上げるべきだ。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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