金融審議会金融分科会第一部会(第42回)議事要旨

  • 1.日時:平成17年12月22日(木)10時00分~11時55分
  • 2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室
  • 3.議題:○第一部会報告書(案)について
  • 4.議事内容:
    • 「公開買付制度等のあり方について」(公開買付制度等ワーキング・グループ報告)及び「投資サービス法(仮称)に向けて」(第一部会報告書(案))について事務局より説明。
    • 「公開買付制度等のあり方について」(公開買付制度等ワーキング・グループ報告)及び「投資サービス法(仮称)に向けて」(第一部会報告書(案))が審議され、第一部会として承認された。
    • 主な意見は以下のとおり

      基本的にまだ十分でない部分があるにせよ、現在の段階でどういう形で法律を作るかということは重要であり、この段階でここまで法制化するということはやむを得ないが、同時に、今後の方向性を国民に向けた明確なメッセージとして発信することが一つの課題としてあり得るのではないか。

      報告書(案)について、商品先物取引を対象範囲とすることを明確にしていない点と不招請勧誘の禁止を原則としていない点の2点が大きな問題ではないか。また、ルールの実効性確保のために、投資サービス法には、適合性原則違反の場合の損害賠償責任を明記すること、あるいは推定規定を盛り込んでいただきたい。

      国会上程の際には、金融サービス・市場法として、他省庁にまたがるもの、一般の預金や保険についても含める方向にしていただきたい。

      適合性原則違反に対して損害賠償請求が可能な規定を置き、適合性の原則が有効に機能する仕組みを考えていただきたい。勧誘時の行為規制に関しては、店頭取引と取引所取引に違いはなく、取引所で取引される外国為替証拠金取引がスタートして間もない中で、不招請勧誘の禁止の対象から外すことについて拙速な判断は控えるべき。

      また、資産運用・助言業務に関して、業者は、契約締結後も公正な取引や資産の保全という大きな義務を顧客に対して負っているため、法案化に際しては、契約締結後のルールについて検討を尽くしていただきたい。

      不招請勧誘の禁止は、商品性と執拗な勧誘の2つの観点から導入されたのではないか。外国為替証拠金の取引所取引は、破綻時の安全性だけでなく商品の価格決定の透明性等の商品性が大変優れている。消費者保護の観点から、ニーズがあるのならば、少し緩和した規定によって、より良い商品を周知することがトラブルを減少させることになるのではないか。

      取引所取引に関する議論について、この種の商品が金融システムを円滑にしていくために非常に便利であり、それをマーケットがサポートするシステムが必要であるという意見に基本的に賛成。トラブルへの懸念に対しては、適合性原則の実効性をいかに担保するかがポイントではないか。

      ワーキング・グループ報告について、方向性は合理的と思料。ただし、公開買付規制の条件変更等に関する部分については、本来の公開買付のコンセプトを大きく変えるものでもあり、恣意的な条件変更がなされる危険性が非常に高いことから、要件の立て方は非常に難しいため、その点を慎重に配慮して法制化すべき。

      ワーキング・グループ報告について、公開買付時の全部買付義務の導入については引き続き検討が必要ではないか。大量保有報告制度の特例報告の報告頻度の根拠が不明確ではないか。できれば将来の方向性も示していただきたかった。

      以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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