金融審議会金融分科会第二部会会合(第1回)議事録

日時: 平成13年3月13日(火)15時00分~16時53分

場所: 中央合同庁舎第4号館(10階)共用第一特別会議室

○ 福井部会長

皆様、大変お待たせをいたしました。ただいまから金融審議会金融分科会「第二部会」、ちょっと長い名称ですけれども、第1回目の会議を開催いたします。

大変御多忙のところ、本日は皆様、御参集いただきまして、本当にありがとうございます。

私自身は、先日の金融分科会で、お隣にいらっしゃいます蝋山分科会長から、この第二部会長の御指名を賜りました福井でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

きょうは第二部会として初めての会議でございますが、第二部会のメンバーは同じく蝋山分科会長から御指名がございました。皆様のお手元に委員名簿をお配りしていると思いますが、適宜御覧いただきたいと思います。

ここでメンバーの御紹介をさせていただきたいと思うわけですが、先般の金融審議会の総会で御紹介済みの委員の方々につきましては、きょうは省略をさせていただきまして、総会後に御就任いただきました臨時委員と、それから専門委員の方々につきまして、御紹介を申し上げます。

最初に臨時委員でございますが、島上清明委員でございます。

○ 島上委員

島上でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

なお、翁百合委員は、本日は御欠席でございます。御承知おき賜りたいと思います。

次に、専門委員でございますが、皆様方の座席から右手サイドからでございます。石橋三洋委員。

○ 石橋委員

石橋でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

羽田幸善委員。

○ 羽田委員

よろしくお願いします。

○ 福井部会長

浜田三平委員。

○ 浜田委員

浜田でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

前田晃伸委員。

○ 前田委員

前田でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

水谷圭甫委員。

○ 水谷委員

水谷でございます。

○ 福井部会長

森脇邦剛委員。

○ 森脇委員

森脇でございます。

○ 福井部会長

若林勝三委員。

○ 若林委員

若林でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

金融審議会の会長、それから金融分科会の会長、それから金融分科会の委員の方々におかれましては、この第二部会にも自由に御参加いただける、そういうことになっております。これは金融分科会議事規則第7条にのっとるものでございます。きょうは幸い蝋山分科会長に御出席いただいております。御議論にもぜひ加わっていただきたいと思います。

次に幹事といたしまして、日本銀行から御参加いただいております方を御紹介申し上げます。鮫島日本銀行企画室参事役でございます。

○ 鮫島日本銀行企画室参事役

鮫島でございます。よろしくお願いいたします。

○ 福井部会長

委員等の皆様方につきましては、以上のとおりでございます。

なお、事務局につきましては、先般の総会におきまして御紹介済みでございますので、ここでは省略をお許しいただきたいと思います。

それでは次に、ここで部会長代理を指名させていただきたいと考えます。

金融審議会令によりますと、部会長代理は部会長が指名するということになっております。僣越でございますが、私からは、岩原委員を部会長代理に指名させていただきたいと考えております。いかがでございましょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 福井部会長

岩原委員、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

お引き受けいただきまして、ありがとうございます。

続きまして、金融分科会において定められました第二部会の会議の運営に関する事項につきまして、皆様方にこれは御確認いただきたいというふうに思います。事務局の方から、若干の御説明をちょうだいしたいと思います。

○ 樋口信用課長

信用課長の樋口でございます。

金融分科会につきましては、会議運営に関する事項として、分科会及び部会の会議の公開と議事録等の公開に関して定めております。この点につきまして、改めて御説明申し上げます。

実は先日の分科会でも詳しく御紹介しておりますので、きょうはなるべく簡単にと、特に資料等ございません。

まず会議の公開につきまして、第二部会では、本日の会議から公開とさせていただいております。これは審議の透明化の観点から、金融分科会で決定されたものでございます。今後とも第二部会の会議は、原則として公開することとさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

また、会場の設営等の都合もございますので、当面は金融庁を担当する記者のクラブ、記者クラブに所属する記者の方々、各社御1名を対象とさせていただいております。本日からこの場に出ています。

次に、議事録等の公開につきましては、従来、会議後、できるだけ速やかに、一、二週間程度をめどといたしまして、議事要旨をインターネットで公表し、より詳細な議事録は、部会長の御判断を経た上で、節目節目にインターネットで公表させていただいておりましたが、今後は議事録につきましても、原則として会議の都度、事務的に作業が完了次第、これはなかなか作業的には事務、手間のかかる仕事でございますけれども、一月あるいは二月程度をめどといたしまして、インターネットで公表することとさせていただきたいと思っております。

以上でございます。

○ 福井部会長

ただいま会議の運営につきまして、議事の公開、それから、議事要旨並びに議事録の公開等につきまして、御説明ございました。この点につきまして、御質問等ございましたら、どうぞ御遠慮なくおっしゃってくださいませ。

よろしゅうございますか。

それでは、次に議事を進めさせていただきます。

次は、事務局からの報告事項でございまして、3月6日に国会に提出されました銀行法等の一部を改正する法律案、これの概要につきまして御紹介をいただきたいと思います。

○ 樋口信用課長

皆様方、お手元に分厚い資料、お配りしてございます。こちらが先週閣議を経まして、国会に提出をいたしました銀行法等の一部を改正する法律案でございます。時間の都合もございますので、きょうは第二部会1-1と右上に番号をつけましたこの概要、こちらによりまして、ポイントのみを御報告させていただきたいと思っております。

この銀行法の改正、改めてここで御説明するもなく、昨年の秋以降、金融審議会で蝋山先生の御指導のもとに報告を取りまとめていただきまして、それをもとにこの法律案を作成したということでございます。基本的には、これ、ちょうだいしました報告が大体法律になっているというふうに思っていただいて結構であろうと思いますが、一応ここで御紹介したいと思っております。

一応、この趣旨でございますが、「IT革命」の進展などを背景とするいわゆる「異業種」からの銀行業への参入の動きなどを踏まえて、銀行の健全性を確保しながら、我が国金融の活性化を図ることにより、安定的な金融システムを構築するため、所要の措置を講ずるもの。保険会社についても同様のものとする。これらの措置は経済構造改革にも資するものであるという基本的な認識のもとに、この法案、大きく分けますと、二つの部分に分かれております。

1番が、「主要株主」に関するルール整備ということでございます。御存じのように、現在、銀行法あるいは保険業法におきましては、新しく銀行や保険会社をつくって、そこで営業を開始するという場合には、銀行法あるいは保険業法にこの免許の基準というのが書かれているわけでございます。その申請者の財産的要件あるいは人的要件といったような事柄がその法律上、書かれているんでございますけれども、現在ある銀行の株式を取得して、銀行経営に参画する、あるいは保険会社の経営に参画するといったような事柄につきましては、現在の法律によりますと、銀行あるいは保険会社の株式を50%以上取得する場合、銀行あるいは保険会社が当局に届出をするというようなルールがあるという状況でございまして、ややそこで両者にバランスが失している状況であるというようなことが一つあったわけでございます。

そこで、今回の議論のポイントは、そういうふうなことで、異業種というんでしょうか、新しい資本が銀行業あるいは保険業に参入してくることということについては、基本的に歓迎をするというような基本的認識を持ちながら、そこで仮に不当な影響力を及ぼすようなものがあった場合、それをどのように監督していくかというような観点からのルール整備をするべきであるというようなことでございました。

そこで、1の(1)でございますが、「主要株主」等の位置づけとしまして、銀行の株式を5%超所有する株主に、株式取得に関する届出制を導入するとともに、銀行経営に実質的な影響力を有する株主、原則20%以上の株式を所要する株主等、こちら、グループまたは単体でございますが、これについては、主要株主と位置づけ、あらかじめ認可を得ることとする。既存の銀行の株主にも本ルールは適用されるということでございます。

(2)「主要株主」の適格性。

「主要株主」の財務面の健全性や株式所有の目的、社会的信用等に基づき判断をするということで、注にございますように、銀行の取締役にも銀行の経営管理に関する知識・経験や社会的信用が求められるということで、これについては、訓示規定的なものを置いてございます。

(3)「主要株主」等に対する報告徴求・検査。

銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、特に必要があると認められる場合に、必要な限度で実施をする。そして、「主要株主」として不適格と認定されれば、認可の取り消し等の処分ということでございます。

また、「主要株主」以外の5%超所有の株主に対する報告徴求・検査は、届出事項の確認等に必要な場合に限り実施ということでございます。ここも審議会で議論をお願いしたときに、御意見をちょうだいしたところでございまして、私どもとしましては、「主要株主」の方に対しましては、通常はまさにちょうだいしました報告を踏まえまして、通常の場合は株主の方の負担軽減にも配慮をして、有価証券報告書なりのディスクロージャーベースの資料などを基本として報告をお願いをする。そして、「主要株主」が不当な影響力行使などによって、子銀行の経営の健全性が損なわれる場合などに限りまして、ケースバイケースの特別な報告、あるいは検査を実施をしていくというようなふうにも考えているということでございます。

それから、(4)銀行経営悪化時の対応でごさいます。

銀行の経営が悪化した場合で、何らかの措置により経営改善が見込まれるときには、50%超所有の「主要株主」に対しては、子銀行経営の健全性確保のための措置を求め得ることとするということで、こちらもこの審議会の報告のときに報告をちょうだいしておりますけれども、銀行の経営が悪くなりまして、これも債務超過という、回復の見込みがないというような場合には破綻処理という大原則がございますけれども、もう少し手前の段階で、いわゆるリハビリ可能だというような場合には、50%超所有の「主要株主」の方に対して措置を求めるということで、ここは現在の銀行法におきます銀行持ち株会社の規定とほぼパラレルの感じの規定でございます。

それから、次のページでございますけれども、(5)その他、銀行と「主要株主」の取引に関する所要の措置、「主要株主」等の虚偽報告に対する罰則の整備等を行うということで、ここはいわゆるアームスレングスルールの対象に「主要株主」を入れているということでございます。

(6)保険会社についても、基本的には、以上と同様の考え方で法整備を行うこととする。

以上が大体「主要株主」に関するルール整備に関連した事柄でございます。

それから、この法案の大きな2番目の柱は規制緩和関連でございます。

(1)情報化の進展などを背景として、銀行等の支店の設置などについて認可制から届出制に改めることとにする。また、銀行の免許審査における需給調整規定を削除する。

(2)銀行業の他業禁止の趣旨を踏まえつつ、利用者利便の向上を図る等の観点から、普通銀行等の本体での信託業務、これは範囲を限定して解禁をするということでございます。

(3)銀行の子会社については、現在、従属業務と金融関連業務をあわせ営むことが禁じられているが、これを認めるなどの見直しを行う。

(4)保険会社及び協同組織金融機関についても、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めるとともに、協同組織金融機関の事務所に係る規制の見直し、これは先ほど銀行で、支店の設置についての見直しを御紹介しましたが、それと同様でございますが、それを行うなど、関連する法整備を行うこととする。

その他所要の措置を講じるということで、実はその他所要の措置の中には、昨年の金融審議会の場では、明示的に議論をお願いをしていない部分というのも実は幾つか細かなところが入ってございます。

例えば、協同組織金融機関におきます総会提出決算書類の簡素化ですとか、あるいは、信用金庫の会員資格要件の改正、あるいは労金、労働金庫関係の幾つかの見直しといったようなもろもろのことがこの法案には含まれております。

いずれにしましても、大部でございますので、またもし委員の方で御関心、御質問等あれば、十分御説明もしたいと思っておりますけれども、きょうは時間の都合もありますので、大変はしょって恐縮でございますけれども、以上といたします。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

詳しいことは後ほどまたお聞きいただきたいと思いますが、ただポイントの御説明がありましたので、ポイントをつく御質問がございましたら、この席でぜひ御遠慮なく出していただければと思います。

もう大体皆様方の今までの審議会で御議論尽くされていることでありますので、もう御承知済みのことなんでしょうね。法案の審議の予定などは大体どういう感じなんですか。

○ 樋口信用課長

まだ先週、火曜日に法案提出の段階でございますので、そこの具体的な日程等はまだ伺っておりません。

○ 福井部会長

よろしゅうございますか。

それでは、次に移ります。

引き続きまして、保険をめぐる問題の議論に移りたいと思います。

先日の金融分科会でも若干の議論があったわけですけれども、本日からこの部会で、保険をめぐる総合的な検討、特に生命保険会社の問題につきまして、審議を開始いたします。信用課長からの全般的な説明ございますけれども、それに先立ちまして、先般、金融庁からパブリックコメント手続に附されております保険会社に対する監督上の措置の見直し、これにつきまして、菅野監督局保険課長から御説明をいただきたいと思います。

○ 菅野保険課長

保険課長の菅野でございます。それでは、御説明をさせていただきます。

お手元の資料では、第二部会1-2という番号がふられてございます。横長になってございますので、恐縮でございますが、「保険会社に対する監督上の措置の見直しの概要」という資料でございます。

1枚目はこの概要でございまして、2枚目以降、2枚目、3枚目が若干それの詳しい内容を書いているものでございます。本日はこの1枚目に沿いまして御説明をさしあげたいと思っております。

保険会社の健全性の確保に当たりましては、これまでもモニタリングの実施ですとか、あるいはソルベンシー・マージン比率を中心とした早期是正措置制度の活用、保険業法に基づきます報告徴求などを通じまして、財務の状況を把握して、また財務基盤強化に向けた取り組みを促すといった対応に努めてきたところでございます。

一方、保険会社を取り巻く環境の変化に応じまして、こういった監督上の措置につきましても、適宜、見直しを行う必要があると考えております。

こうした観点から、本年3月期の決算に向けまして、ここにございますように、ソルベンシー・マージン基準の見直し、ディスクロージャーの充実、オフサイト・モニタリングの強化、こういった監督上の措置の見直しを行いたいと考えているところでございます。

具体的には、それぞれ右側の方で四角い箱に入った項目、これを見直しの項目と考えてございます。

まずソルベンシー・マージン基準でございますが、ソルベンシー・マージン比率、これは分数で定義をされてございます。分母はいわゆるリスク相当額、分子はこれに対応するマージンといったものでございまして、これによって比率を定義するといった構成になっているわけでございますが、まず(1)有価証券の評価損益の反映といたしまして、保険会社に対する時価会計の導入といったことも踏まえまして、従来、評価損益を反映しておりました上場株式、これに加えまして、非上場株式、国内債券、外国証券の評価損益を新たに対象とするということでございます。

(2)でございますが、時価評価額に基づくリスク額の算定。これは分母のリスク相当額の計算にかかるものでございますが、価格変動リスク及び信用リスク、こういったものを算定する際の対象価額を従来の取得価額から時価評価額に変更するというものでございます。

(3)債券の価格変動リスクの導入。これも分母にかかるものでございます。国内債券につきましても、価格変動リスクの対象とするということです。

それから4番目、これはこれまでと若干ちょっと趣きの違う事項でありますけれども、「将来利益」、これを制限をするということでございます。「将来利益」、下の注のところをちょっと御覧いただきますと、「将来利益」というのは、配当準備金繰入額の過去5年間の平均額、または直近の実績額のいずれか小さい額ということとなってございますけれども、これは有配当契約の減配によって生じますリスクに対応する財源であると考えられるわけでございますけれども、このソルベンシー・マージンへの参入割合を現在 100%としていたのを50%に制限をするということでございます。

それから、(5)でありますけれども、グループ内の銀行等とのダブル・ギアリングの否認。連結対象とする銀行等との間で劣後債などといったもの、こういったものの意図的保有については、そのマージンへの参入を否認をするということでございます。

2番目のディスクロージャーの充実でございますが、項目として二つございます。一つが新指標の創設であります。保険会社のフローの基礎的な収益の状況を示す指標を創設する。従来、保険会社の基礎的な収益の状況がなかなか保険契約者の方ですとか、そういった方々にわかりにくいといったお話もあったわけでありまして、こういう意味で、基礎的な収益の状況を示す指標を創設するということでございます。

二つ目がディスクロージャー補助資料作成の留意点でありまして、保険会社がディスクロージャー用に簡易な資料等を作成するということがあるわけでありますけれども、そういった際に、一部の指標を記載することによって、全体が有料であるかのように表示するといったことを防止するためのチェックをするということであります。

それから3番目、モニタリングの強化に関するものでございます。内部管理指標によるモニタリングといたしまして、保険会社の経営実態を四半期ごとに総合的に把握するということで、いろいろなリスクの状況等にかかる報告を従来よりも充実した形で把握をしていくということでございます。

それから、2番目がソルベンシー・マージン比率等の上半期の徴求でありますけれども、これはソルベンシー・マージン比率、それから実質資産負債差額、こういったものは、事業年度末の数字を徴求するということとなっていたわけですが、これに加えまして、上半期にかかるこういったデータ、これも徴求いたしまして、早期是正措置制度の発動基準等として活用していこうということでございます。

それから、決算見込みの計数によるモニタリングでありますが、下期入り後、当年度決算の見込みについて報告を求めるということで、これも監督上の指標として活用していこうということでございます。

以上、簡単でございますけれども、保険会社に対する監督上の措置の見直しの概要でございました。

現在、先ほど御紹介ございましたように、パブリックコメントにこの見直しの内容を附しているところでございまして、現在、そのコメントの状況を整理をしているという段階でございます。

以上、簡単でございますけれども、御説明とさせていただきます。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

菅野課長さんの御説明に対しまして、御質問等ございましたら、どうぞ。

特にございませんか。どうぞ。

○ 原委員

具体的なところで、もう少し詳しく決まっているようでしたらということなんですが、ディスクロージャーについてはかなり以前からやられていて、消費者も資料とか見させているんですが、やはりもっとわかりやすい状況提供というのは必要だと思っておりまして、こちらの新指標の創設と、それからディスクロージャーの見方になるかと思うんですけれども、一部の指標を取り出して、全体が優良であるかのように見えるという。これをチェックするものをつくられるということなんですけれども、このチェックするシートもここで作成をするというような状況になるのか。そうすると、ある程度具体的なところまで固めていらっしゃるのかというのを、もうちょっと詳しく御説明いただきたいなと思います。

○ 菅野保険課長

実質的なディスクロージャーの充実に関するお話でございますけれども、資料の3ページ目にディスクロージャーのさらなる充実のもう少し詳しい中身がございます。

まず新指標の創設に関しましては、先ほども申し上げましたように、生命保険会社に関しまして、ソルベンシー・マージンですとか、どちらかというと、ストックに重心を置いた指標は従来もあったところでございますけれども、これの見直しとあわせまして、このたびフローに関する指標、これにつきましてはなかなか従来見やすい指標がなかったといった御指摘があったものでございますので、この新指標を創設しようといったこととなってございます。

指標案といたしましては、ここにございますように、基礎利益という名前をつけているんですけれども、経常利益から、下に定義されております臨時損益、これを差し引いたものという、こういったものでございます。

また、これにあわせまして、有価証券の売却損益ですとか有価証券の評価損益、この額も別に計上すると、こういうこととしたいというふうに考えてございます。

また、ディスクロージャー補助資料作成に関する留意点でございますけれども、これは事務ガイドラインにチェック項目を規定していきたいというふうに考えているわけでございますけれども、まだ現在のところ、具体的な案というものが固まっているというわけではございません。

○ 福井部会長

原委員、いかがですか。よろしいですか。

○ 原委員

はい。

○ 福井部会長

どうぞ、高橋委員。

○ 高橋委員

これは分科会でもソルベンシー・マージン基準の見直しについて御意見を申し上げましたけれども、一部ダブるかと思いますが、ここでは質問という形でさせていただきます。

1点は、この基準の見直しの中に、予定利率リスクの見直しが入っていないようなのですけれども、それをしない限りは、逆ざやによる破綻リスクが反映されないというふうに思われますけれども、いかがなのでしょうか。

それから2点目なのですけれども、分母に入れる方の、例えば株式の場合、今回、時価評価額に変更ということなんですが、本日も大変株価が下げておりますが、株が下げますと、分母が小さくなって、ソルベンシー・マージンが高くなってしまうと。逆に含み益のある会社は、ソルベンシーが減少するような形が起きてきて、今までの指数との関係で、非常にわかりにくいところがあるのですけれども、その辺は大丈夫なのかということです。

それから、リスクの係数なんですけれども、株が10に対して債券が1ということなんですが、株が下がりますと、かなり債券にシフトしているんですが、債券も価格として非常にこれから動くことが考えられますけれども、この比率に関しての見直しというのはされないのか、以上でございます。

○ 福井部会長

3点、御質問ありました。いずれもお答えいただけますでしょうか。

○ 菅野保険課長

考えておりますことについて、若干御説明をさせていただきます。

予定利率リスク、御案内のように、ソルベンシー・マージンの比率の計算上、分母でありますリスク相当額を構成する四つのリスクの一つでございます。保険リスク、資産運用リスク、経営管理リスク、そして予定利率リスク、これが分母を構成する四つのリスクであるわけでございますけれども、保険会社の資産ポートフォリオの収益率が予定利率を下回って、いわゆる逆ざやとなる金額、この期待値をリスク料としてとらえるといった考え方となっているものでございます。

御指摘の予定利率の算定方法の厳格化といいましょうか、そういったことにつきましては、保険会社のいわゆる逆ざやといった問題がいろいろ取り上げられるようになってまいりましてから、これは既に御案内でありますけれども、平成11年の3月期の決算に間に合うように、その時点で、その予定利率にかかるリスク係数の見直しというのを図ってきたところでございます。

リスク係数は過去のデータから統計的な処理を経て決められるものでありますけれども、どのようなリスクの水準とするのが最も適当か、これはなかなか正直申しまして難しい問題でございます。現行の予定リスク、予定利率リスクの考え方というのは、責任準備金で、運用利回り変動の90%をカバーするといったことで安全率が設定されていると考えて、これを上回る事態が生ずるリスクとして、先ほど申し上げた逆ざやとなる金額、この期待値をとらえるというようなことになっているわけでございます。

いずれにもいたしましても、予定利率にかかるリスク計数については、比較的近い時点で、いわばより厳格化する方向での見直しが図られたというところでございますので、むしろ今回の見直しにつきましては、従来行われていなかった点、先ほど御紹介しましたように、保険会社に対する時価会計の導入も踏まえたソルベンシー・マージン比率の計算の方法、また、将来利益の額のソルベンシー・マージンへの参入の仕方、こういった点について見直しを行おうという、こんな考え方になっているものでございます。

また、2点目の分母のリスクの算定にかかるところの株価に関する価格変動リスクの点でございます。ソルベンシー・マージンの動きを考える上では、分母と、それから分子、やはり両方を考えておく必要があろうかと思います。今回の先ほど申し上げました見直し、これを行った後の基準におきましては、仮に株式の含み益が増加するといった場合には、一般的に分母の増加額に対して、分子の増加額が相対的に大きくなるということから、一般にはソルベンシー・マージン比率は上昇することになるのではないかと思います。そういったことで、動き自体は不自然な動きにはならないのではないだろうかというふうに思います。

いずれにいたしましても、今回ソルベンシー・マージンに関しまして、時価ベースでの計算の仕方というものが取り入れられてまいりますので、そういったことに関する見直しの一環と御理解をいただければと思っておるところでございます。

それからまた、3点目の株式と、それから債券のいわゆるリスク係数の関係でございますけれども、リスク係数の算定の仕方の、先ほど申し上げましたように、基本的には過去のデータから統計的な処理をいたしまして、どのぐらいのリスク係数が適当かという、そういう決め方をしているものでございます。実際問題として、こういった決め方がやはり一番適切ではないかと考えているところでございまして、その計算をし直した結果、株については10%、債券については1%、こういった数値が出てまいったところでございます。

以上、簡単でございますけれども、お答えとさせていただければと思います。

○ 福井部会長

いかがですか、高橋委員。

○ 高橋委員

考え方はわかりました。ただし1点目の、やはり予定利率リスクについては、2年前に見直されたので、今回は見直さなかったということなんですが、例えば予定利率区分が2%から3%がリスク計数 0.2で、問題の5%以上というものがまだかなりあって、5から6%のもののリスク計数が 0.8というのはやっぱりかなり甘いんじゃないかというふうに感じますので、こういう時期でもございますので、ぜひ見直しをお願いしたいと思います。

○ 福井部会長

もう一度、コメントございますか。

○ 菅野保険課長

リスク係数の水準がどういったものがいいのかというのは、先ほど申し上げましたようになかなか難しい。例えばサンプル期間をどういうふうにとるのがいいのかとか、そういったことに依存してくる要素がございます。そういった意味では、前回、平成11年3月期を目標に見直しを行ったところでございますけれども、今直ちにそこの部分を必ずしも見直す必要が差し迫っているというふうには、実は考えてございませんで、むしろ先ほど申し上げましたように、今回、むしろリスク係数そのものというよりは、いろいろな項目につきまして、時価評価のような考え方の導入ですとか、あるいは将来利益に関する参入割合をどの程度にしたらいいのかというような、そういう趣旨からの見直しを行ったということでございます。

決定的にどれがいいのかという議論というのは、正直言ってなかなか今の段階では難しいのではないかなと思っております。

○ 福井部会長

高橋委員の御意見、私もちょっとテイクノートさせていただきまして、次に移らせていただきたいと思いますが、ほかには特にございませんですか。よろしゅうございますか。

それでは、次に移らさせていただきます。

○ 蝋山分科会長

僕から質問するのは余りよくないかもしれませんが、新しい指標をつくると言われるんですが、この指標は臨時損益のような足し算と引き算の、計数が足し算と引き算でできているわけで、この項目それぞれについては、私の不勉強のせいかもしれないけれども、ディスクロージャーの書類の中にあらわれているんですか。

○ 菅野保険課長

この中で、個別貸倒引当金繰入額というようなものは、従来ディスクロージャーの指標の中にはあらわれてきていないものとなっております。

○ 蝋山分科会長

要するに私が申し上げたいのは、もしも全部指標が金銭の信託運用益から危険準備金繰入額まで、各項目が計算されて、公表されているのであれば、何も指標というのは、ディスクロージャー書類の問題ではなくて、ディスクロージャー書類を見て、この会社はいい会社かどうかということを判断する側の問題であって、ディスクロージャーの問題ではないというふうに思うわけですね。

この指標を、そうしますと、判断するときにどういうふうに使うのかということがこの次の論点になるわけで、監督行政の面でどう使うのか。あるいは、一般の投資家がこんなふうに使ってほしいなあというようなガイダンスがあるとか、いろんな使い方があり得るだろうとは思うんですけれども、これはどういう意味を持っているのかというのは、僕にはちょっとよくわからんというので、質問させていただくというわけです。ちょっと余計に申し上げました。

○ 福井部会長

個別のアイテムのどこまでディスクローズされるのかということと、どういう意味づけで使うというふうに考えていいのかという、その2点をお答えいただきたいと思います。

○ 菅野保険課長

先ほど申しましたように、基礎利益、足し算、引き算でここで定義されているわけでありますけれども、それぞれの項目、ディスクローズされているものと、それから個別貸倒引当金繰入額のように、現状ではディスクローズされていないデータとございます。したがいまして、現在ディスクローズされているデータでもって、この基礎利益というものが、言ってみれば正確に第三者が計算することができるかというと、そういったものとは必ずしもなっていないということであります。

使われ方でございますけれども、生命保険会社の、言ってみれば体力といいましょうか、経営状態、そういったものを見る上で、先ほど申し上げたストック的な指標ですね。そういったものについては従来もあったわけでございますけれども、そのストック的な体力を、年度年度ふやしたり、あるいは減らしたりするといった意味でのフローの動き、その保険会社の体力が今どちらの方に向いているのかというようなことということがこの指標で見ることができるようになるのではないかと思うわけでございます。

もちろん保険会社の経営の実態を少数の指標でもって全部把握するということは実際上は難しい話でございますので、そういった意味では、その中の代表的なものにつきまして、こういった指標を創設いたしまして、それを保険契約者の方、その他に御覧いただくということになるのかなといふうに思っているわけでございます。

○ 蝋山分科会長

前者の方で、個別貸倒引当金繰入額が今まで公表されていなかった。今度は基礎利益という形ということになると、逆算して、個別貸倒引当金繰入額がわかることになるわけですね。もしも個別貸倒引当金繰入額だけがわからなかったんだとするならば、そうですね。

○ 菅野保険課長

計算上、そういうことになります。

○ 蝋山分科会長

そうすると、なぜ個別貸倒引当金繰入額を公表するんだと、公表させるんだというふうに言わないんですか。そして、その結果は、ユーザーは、こういう基礎利益というものが、その結果、トータルにわかることになって、生命保険会社の一面を、以前に比べてみれば、はっきりとわかるようになるんですよと、こういうふうに言った方が、論理的には筋が通っていると思うんですね。違いますか。

○ 菅野保険課長

どういった項目を出すか、例えば個別貸倒引当金繰入額について、それを新たにディスクローズさせるというような形でディスクローズを充実させるといっても、確かに、結果として、言ってみれば情報量として、どれだけのものが出てくるのかということに関しては、確かに同じ話でございますし、言ってみれば足し算、引き算の一番ベースのところから示すという意味で、御指摘のように、論理的といいましょうか、そういったことなのかなというふうには思います。

一方、こういった基礎利益というような形で、フローの全体の流れを見るには、こういった基礎利益のような形のものがいいという考え方も、それは一つあり得るのではないかなと思います。その点につきましては、またパブリックコメントや何かの中で、いろいろ御意見もございましたけれども、こういったもので、やはりフローの基礎的な収益状況、それを把握するのには、こういった指標が言ってみれば便利であるということも言えるのではないかなと思ったところでございまして、そういった意味から、こういった形で新指標の創設という、言ってみれば言葉でもってその辺を表現したというつもりでございます。ちょっとお答えになっているかどうか。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

議長の私の頭の中の回路も若干つながりにくいところがあるわけですけれども、引き続き御説明がございますし、この問題は、これから本題の中でも、さらに将来に向けて十分議論していかなければいけない点だと認識しております。今後の議論の過程でもっとクリアにしていきたいというふうに思います。

それでは、きょうの本題と考えられますところに移らせていただきたいと思いますけれども、当部会の今後の議論に向けまして、保険会社に関するさまざまな論点、事務局の方から御説明をお願いしたいというふうに思います。

○ 樋口信用課長

それでは、皆様、お手元に資料の1-3から1-5というのがございます。きょうは部会審議のスタートということで、どうしても私どもの説明が長くなってしまうと思いますが、そこは御容赦をお願いしたいと思っております。

1-5は省略をいたしまして、まず1-3でございます。最近の保険業法等の改正ということで、実は先般、金融分科会の場で、非常に簡単な資料で、私、口頭で説明したものを字に直したというものでございます。余り細々説明しますと、繰り返しになって、失礼かと存じますが、きょうから御参加のメンバーの方もいらっしゃるということで、もう一度なるべく簡単に御紹介したいと思っております。

最近の保険業法等の改正ということで、過去の平成8年の保険業法改正以降の主な改正を整理をしてございます。この資料の表紙にございますように、AからEという区分分けをしておりまして、一応の区分分けというようにお考えいただいた方がいいと思いますけれども、例えば標準責任準備金制度の導入に(A)と入ってございます。これは、あえて分けると保険会社の財務の健全性の確保に関する事柄かなというような、そういうふうな感じで、あえて入れてございますので、厳密にどこに分けにくいというふうなものもあるということは、あらかじめ御紹介しておきたいと思います。

そこで、保険業法改正でございますけれども、まず平成8年に大きな保険業法の改正がございまして、まず内容はいろいろございますけれども、標準責任準備金制度の導入というのが行われたわけでございます。個人保険とか個人年金等の対象保険契約、普通の個人向けの保険でございます、変額保険等は除いておりますけれども、これについて、保険金支払いのため、最低限積むべき準備金制度をつくったということでございます。そして、この積むべき金額の計算の基礎の一つに、いわゆる予定利率というのが入っているということでございます。

それから、2番目が相互会社の規定整備でございます。この保険業法8年の改正前につきましては、保険会社のガバナンスに関して、この社員総会についてもろもろの規定を置いて、総代会については、それを準用するというような形をとっておりましたが、この保険業法改正によりまして、社員総会と区分した総代会についての規定を置いた。そして、総代の選任、例えば任期4年ですというようなことですとか、総代会は原則半数以上の出席で、過半数で議決といったことを定めるというようなことでございます。

それから(3)、ここで今、保険課長から御紹介しましたソルベンシー・マージン基準というのが入ってきているということでございまして、監督を行う際の指標として使うんだということになったわけであります。この時点では、ただし早期是正措置といったような形にはなっていなかったということでございます。

それから、(4)が保険契約者保護基金の創設ということで、いわゆる破綻処理スキーム、セーフティーネットの萌芽がスタートでございます。破綻保険会社の保険契約の救済会社への包括移転等の際、この基金が資金援助を行うということでございます。ただ、この場合、保険会社に参加義務がない。あるいは、受け皿会社が存在しない場合には、この援助の仕組みは活用できないというようなものでございます。この保護基金の時代に、平成9年に日産生命が破綻をしておりますが、このときには、保険会社各社が持ち寄りまして、あおば生命というのをつくりまして、そこに保険契約を移転すると同時に、保護基金からあおば生命に資金援助が行われたということで処理をしたということでございます。

それから、(5)が生・損保の相互参入ということで、ここで子会社方式による相互参入が可能になったということで、いわゆる損保系生保、あるいは生保系損保というのがここで生まれてきたということでございます。

(6)が保険商品・料率についての届出制の導入ということでございます。平成8年改正、この以前は、保険商品、これは認可制ということでございましたが、保険契約者の保護に欠けるおそれが少ないものについて、届出制を導入し、保険会社による商品開発の弾力化、迅速化を図るとともに、もろもろの料率の設定を可能とするというような仕組みがここで入ってきております。

それから、配当基準の法定ということで、配当に際しては、相互会社が剰余金の処分を行う場合には、一定比率以上の金額を社員配当準備金に積み立てて、そして配当していくというようなことが法令的にルール化されたということでございます。ここで現在は、生命保険相互会社については、剰余金の80%以上といったような原則的なルールが置かれているということであります。

それから、(8)が保険計理人制度の拡充ということで、アクチュアリーと言われる専門的な知識を持った方がいますけれども、これが、保険会社におきまして、保険計理人というようなことで仕事をしておりまして、保険計理人は、保険会社の責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられていること、あるいは、配当が適切に行われていることを確認をするというような役割を果たしているということでございます。

それから2ページ目、(9)ディスクロージャーでございます。この平成8年の保険業法によりまして、そこにございますように、業務、財産の状況を説明する書類を本支店に据え置き、公衆の縦覧に供するということになったわけでございます。

それから、なお書きにしてございますけれども、この8年の改正前の保険業法、ここで旧保険業法としておりますけれども、これには、保険金額の削減に関する規定がございました。大蔵大臣の行政命令による保険金削除、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金削減といったものを可能とする規定がございましたが、この法律改正時に、マル1マル2と書いてございますけれども、予定利率の引き下げ等の既契約の条件変更は、不利益変更を既存の契約者に及ぼすこととなり、契約の安定性や財産権との関係で問題があるのではないか。マル2保険契約者との契約を守れない保険会社は、結局のところ、解約の増加等により契約を維持できないのではないかといったような議論がございまして、この規定は削除されたということでございます。

そして、2番でございますが、持株会社設立の禁止の解除に伴う関係の法律でございます。ここで、持株会社の設立が可能とされたというようなことでございます。この持株会社の解禁というような制度変更によりまして、例えば、個別の会社のことを申し上げていいのかどうかはあれですけれども、フランスのアクサというところと日本団体生命というのが保険持株会社をつくったというような事例も出てきているわけでございます。

それから、3番が金融システム改革のための関係法律の整備に関する法律、いわゆるシステム改革法でございます。

(1)が早期是正措置の導入。監督当局は、保険会社の保険金等の支払い能力の充実の状況によって必要があると認められるときは、当該充実の状況に係る区分、非対象から1から3区分というのを持っておりますけれども、この区分それぞれに応じて定める監督上の措置を講ずるというようなことでございました。この区分にソルベンシー・マージン比率というのがこの基本的な資料として用いられているということであります。

それから、(2)が保険契約者保護機構の創設であります。先ほど保険契約者保護基金についての特徴というのを御紹介しましたが、システム改革法によりまして、そこにありますように、保険契約者の保護を図る観点から、保険会社が破綻した場合に、救済保険会社に対する資金援助を行い、救済保険会社があらわれない場合においても、破綻保険会社の保険契約を引き受ける保護機構を新たに設立し、すべての保険会社に加入を義務づけるというような形にしたわけでございます。

そして、(3)料率算出団体が算出する料率の使用義務の廃止ということで、これは損保の話でございますけれども、損保につきましては、自算会、損算会とよく言っておりますけれども、こういう料率算出団体がございまして、これの算出する料率の使用義務というのがあったのでございますが、これが廃止をされたということで、ここでマーケットの活性化、競争が起きたということで、こういったことが、例えば先ほどの子会社形態による相互参入といったことも通じて、生命保険会社にも影響を与えているということでございます。

次のページ、3ページ目の(4)でございます。業務範囲の拡大ということで、保険会社における投信販売等が解禁をされたということであります。

それから、(5)が保険・銀行間の子会社方式による相互参入ということで、保険会社が銀行を子会社とすることを可能とする、これが一昨年の10月から、銀行が保険会社を子会社とするということを可能とするというのが昨年の10月から可能となったということでございます。

それから、連結業務報告書の作成義務ということで、子会社を有する場合には、事業年度ごとに連結で報告書を作成しなければならないということになったわけであります。

それから、(7)がディスクロージャーの関係でございまして、保険会社の業務、財産の状況に関し、命令で定める事項を連結して記載した説明書類を備え置くというようなことであります。

(8)が重要事項の顧客説明等の措置の義務づけということで、保険募集に際して、保険契約者等に対して、保険契約の内容のうち、重要な事項を示した書面の交付等により、説明を行わなければならないこととするということが義務づけられたということであります。

それから4番目、昨年の保険業法等の改正でございます。

(1)にございますように、相互会社から株式会社への組織変更手続の改善ということで、端株の一括売却制度を導入する等、相互会社から株式会社への組織変更手続を容易にするということで、まさにこの保険相互会社の場合、社員数が非常に多いというようなことで、株式会社化する場合に、端株主というのが多数出てしまうということで、そこを特例的に処理をしますというような仕組みなどをつくったということでございまして、この変更によりまして、現在、株式会社に転換する計画を持っているというような相互会社もあるということを承知しております。

(2)相互会社への会社更生手続の適用。会社更生手続の相互会社への適用を可能とするとともに、監督当局による更生手続開始の申し立てを可能とするなど、相互会社の更生手続の特例を設けるということで、会社更生法は、大原則がこの株式会社を前提としているということでございますとか、あるいは保険会社固有の問題もあるという、ここの手続の見直しをするということで、債務超過など、破産の原因たる事実が生ずるおそれがある場合に、裁判所に手続の申し立てが行われるというようなことになっているというようなことであります。

それから、(2)、(3)、ちょっと関係もあるんでございますけれども、例えば更生手続に入りまして、管財人が更生計画をつくる。その中で、予定利率の変更というのが可能となるというようなことがここで入っているということでございます。

それから(3)、保険契約者の保護のための措置ということで、生命保険契約者の保険金請求権についての先取特権を付与するということであります。それからまた、破綻会社の経営者の破綻責任を明確にするため、民事上・刑事上の所要の措置をとることを義務づけるということであります。

それから、4ページ目でございますが、保険契約者保護機構の見直しということで、保護機構の借入れに対する政府保証を恒久化をするとともに、一定の場合に、保護機構に対する国庫補助を可能とするということでございます。ここは、たしか前回、分科会の場ではもう少し詳しく御紹介したんですが、一定の金額を超えた保護機構の援助が行われる際に、一定の要件のもとに国の補助が行われるというような仕組みを入れたということであります。

それから、保護機構が保険管理人となることができることとし、また、保護機構出資の子会社による保険契約の承継を可能とするなどの業務の拡大を行うということでございます。

以上、御紹介しましたように、保険業法については、平成8年から、今御説明しましたが、そのルールの見直しが行われてきているということでございます。

以上が、これまで行われました制度的な改正についての御紹介でございます。

それから、お手元の資料、第二部会1-4、生命保険会社に関する主な検討事項という資料をお配りしてございます。これは、これからこの部会におきまして、もしワーキングを設置するというのであれば、そういった場合も同様でございましょうけれども、生命保険の問題を審議をいただくときに、こういうふうなことが検討事項として考えられるのではないかといったことについて、私ども事務局において作成をしたものでございます。まだまだ十分ではないと思いますけれども、一応、全体について御紹介をしてみたいと思っております。

まず大きな1でございますが、生命保険会社の財務基盤の充実に関するテーマでございます。

(1)社員配当のあり方。

現状、先ほど御紹介しましたが、生命保険相互会社については、剰余金が生じた場合には社員、社員はすなわち保険契約者でございますけれども、社員の方に分配するという理念のもとに、原則として、毎決算期において、剰余金の80%以上を社員配当の財源として積み立てることにより、配当を行っていくというような仕組みがございます。

これについて、検討でございますが、保険会社の相互会社としての実態の変化、つまり非常に社員数が多くなっていると。そして、社員、保険契約者の方が、当該、保険会社の社員としての自覚、認識というんでしょうか、そこを一体どの程度までお持ちになっていらっしゃるのかというようなこと、もろもろのそういう変化、あるいは最近の生命保険会社をめぐる環境の変化、なかなか厳しいということで、そういったことに対応して、より長期的な保険契約者保護に資するとの観点から、現行の社員配当に関するルールを見直し、会社の財務基盤の充実に努める必要がないかというような問題の提起でございます。

それから(2)、基金制度の弾力化。

現状でございますが、基金については、定款事項でございまして、相互会社が基金の総額を増加する場合には、その都度、社員総会、実際は総代会でございますが、総代会の決議を経て、定款を変更する必要があるというのが現在の仕組みでございます。

検討、株式会社の場合は、定款に記載された範囲内で、株主総会の決議を経ずに、取締役会の決議で新株を発行することが可能であるが、これがいわゆる授権資本制度と言われているものでございますが、基金の増額について、同様の手続を認めるなど、基金制度の弾力化を図る余地はないかという検討の設定でございます。

それから(3)、生命保険会社の新しい機能。

現在、生命保険会社は保障性商品に加え、貯蓄性商品を取り扱っているが、昨今、確定拠出年金導入の機運が高まるなど、生命保険会社をめぐる環境は大きく変化しつつある。

検討、社会経済構造が変化する中で、年金、資産運用に対する国民・企業のニーズの高まりにこたえるため、生命保険会社の機能を充実させる方策はないか。ちょっと非常に漠然とした問題提起でございまして、正直申し上げまして、私ども今、これ以上に具体的にこうしたらいいというのがあるわけではございませんが、提起をさせていただいているということでございます。

(4)保険契約の契約条件の変更。

こちらも先ほども御紹介しましたが、平成8年の保険業法改正前は、保険金額の削減に関する規定があったが、法改正時に、予定利率の引き下げ等の既契約の条件変更は、不利益変更を既存の契約者に及ぼすこととなり、契約の安定性や財産権との関係で問題があるのではないか。(2)保険契約者との契約を守れない保険会社は、解約の増加等により、契約者を維持できないのではないか、等から、当該規定は削除されたというものでございます。

そこで、検討でございます。契約条件の変更は、いわゆる逆ざや問題の改善には一定の効果があると考えられるものの、法律論として、契約法や財産権との関係をどうするか。この辺を十分に整理をするということが前提でございましょうし、また、いずれにせよ、本問題に関しては、社員、保険契約者の理解が得られることが重要と考えられるというような事柄ではないかというように思っています。

そこで、2ページ目でございます。

保険商品開発の迅速化。

先ほど申し上げましたように、平成8年にこの届出制というのが導入されているわけでございますけれども、(1)でこの審査手続の見直しということで、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない保険商品に導入されている届出制については、当局の審査が行われ、90日間の審査期間等が規定されてございます。

これについて、保険契約者のニーズに合った新商品の開発を促進し、ひいては保険会社の収益源を確保するため、この審査手続について簡素化の観点から見直すべき点はないか。

(2)保険商品届出制の対象商品の追加。

現状、近年、認可制対象商品の届出制対象に順次移行をさせてきている。既に企業向け商品や企業年金保険等については、ほとんど届出制となった。

検討として、追加的に届出制に移行させることが可能な保険商品はないかということでございます。

これで保険商品開発が進みまして、その新規契約というのが順調にとれるということになりますと、経営基盤も安定するというような効果があるということだろうと思っております。

3番、生命保険会社への信頼の向上。

(1)ディスクロージャーの改善。

現状、保険会社のディスクロージャーについては、連結ベースでの財務諸表、ソルベンシー・マージン比率などの開示に加え、昨年3月期決算からは、金融再生法と同様の基準による不良債権の開示が行われている。

検討、ディスクロージャーについて、相互会社の特性や保険商品の長期性等も踏まえ、さらに見直すべき点はないかということでございます。

先ほども御紹介しましたように、生保会社のディスクロージャー、順次見直しをしているといいいますか、例えばここにありますように、昨年の3月からは、再生法と同様の債務者区分による不良債権の開示などもされるということで、相当なところには来ているとは思ってはおりますが、なお、まさに先ほど来、この場で御意見もちょうだいしましたように、どうしても保険会社の固有性というんでしょうか、難しさがあるというような、一般の方に理解していただくのに難しさがあるんではないかなというような感じに思っております。そうしますと、保険会社に固有の、例えば用語の定義とかを長々とディスクロ誌に書いていきますと、ディスクロ誌が分厚くなって、なかなか読んでもらえないとか、そういうふうな事柄、もろもろもありましょうし、いずれにしましても、このディスクロージャーの問題については、私どもも重要な事柄というように思っておりますので、また今後とも勉強していきたいということでございます。この辺につきましては、またいろんな御提言等があればちょうだいしたいと思っております。

それから、(2)保険会社におけるガバナンスのあり方。

現状、保険相互会社においては、会社の意思決定機関として、社員総会に加え、社員の代表から構成される総代会が設置されており、総代会でもろもろの決議が行われている。そして、総代会については、総代の任期、総代会開催の定足数、社員による総代会議案の提案権等が法定されている。

また、ちょっと話は別になるんですけれども、保険会社については、保険数理に関する事項に関与させるため、先ほど御紹介したような保険計理人を置くことが義務づけられている。

検討、総代の選出方法、総代の総数など、保険相互会社のガバナンスについて、改善すべき点はないか。また、保険計理人について見直すべき点はないかということでございます。

大きな4のその他。

(1)保険会社の財務面のチェックのあり方。

現状、金融システム改革法により、保険会社についても、いわゆる早期是正措置が導入され、措置発動の基準としてのソルベンシー・マージン比率についても逐次見直しが行われてきている。

検討、保険会社の財務面のチェックのあり方について、さらに検討すべき点はないか。また、保険会社にお願いしております業務報告書の提出頻度などについて見直す必要はないか。

(2)リスク管理に基づく柔軟な資産運用。

現状、保険会社の資産運用については、運用対象の資産ごとに、例えば国内株式については総資産の30%以内、不動産については総資産の20%以内で運用を行わなければならないとの制限が課されている。

検討、保険会社のALMなど、リスク管理機能向上の観点から、会社自身の資産運用能力等の充実を前提として、このような資産ごとルールを改める余地はないかということで、以上が私どもなりに各方面からお話も聞いたりしながら、とりあえずつくってみました資料でございます。本日はこの辺につきまして、これから先、審議をお願いするわけですけれども、とりあえずこんなふうに思うよという、御感想めいた御意見でも結構でございますし、この辺についてはまた、もう少し事務局の方で調べるようにということがあれば、そんな御意見でも結構だと思っております。まだ、ちょっと正直申しまして、きょうの段階ですと、私ども、これ、準備が十分でないというようなこともございますけれども、事務方としましても、皆様方に審議をお願いするに際して、いろいろ努力をしていきたいというように思っておりますので、お願いをしたいと思っております。

それから、最後に資料1-5、参考資料、これはもう省略してしまいますが、一番最後のページ、5ページ、この前、金融分科会で大体御紹介しておりますけれども、この時点と若干、破綻した保険会社の処理状況について変更がございます。この中で、生保会社の下から3番目、大正生命保険と、それから千代田生命保険、ここらあたりがこの処理という方針が出てきた。細かなことは省略いたしますけれども、そこだけ念のため御紹介しておきます。

以上でございます。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

ただいまの説明でございますけれども、これから我々が真剣に議論をしていく課題と申しますか、そのベースになるところはこんなところではないかという事務局からの御説明でございました。

これから展開が予想される、そして、グローバライズされたマーケットの環境のもとで、日本の保険会社の機能というものも、資産運用機能の大きな展開ということを含めて、よりダイナミックな展開をしていかなければ国民のニーズにこたえられない。あるいは保険会社の競争力も十分蓄えられない。ひいては国民経済全体のために十分コントリビュートできないであろうと、恐らくそういう想定のもとでの問題提起でありますし、そうしたことを前提にしますと、保険会社の場合にも、財務基盤の健全性、資本充実的な要素というものをどの程度踏まえて、制度的にも手当てをしていく必要があるかということだと思いますし、それから、会社自身がやはりもっとガバナンスの面で実質的なチェック機能、マーケットからもきちんとチェックが入るような、そういう仕組みにしていかなければいけないんじゃないというふうなこととか、ひいては最終的には、保険会社に対する監督機能についても、総合的に見直していく必要があるだろう。多分そういうパースペクティブを持って、今御説明があったというふうに思います。

いわゆる逆ざやの問題につきましても、こうした今後の展開の中における大きな構図の中で位置づけながら、過去に起こったミスマッチをどう理解するのか、あるいは事情の変更の原則というふうなものでこれを一体理解できるのかできないのかというふうなことを考えていかなければならないと思いますが、きょうは今後の議論を行いますベースを築く議論ということで、皆様方から、ただいまの事務局からのお話をたたき台にしまして、自由に御発言いただく方がいいのかなというふうに思います。どうぞこだわりなく、自由に御発言賜りたいと思います。

○ 池尾委員

私もまとまった考えがあるわけではないんですが、考えがまとまっているわけではないんですけれども、今御説明を伺っていまして、ここで挙げられている検討事項というのは、やっぱりやや技術的な項目に偏っているんではないかという感がありまして、もう少し部会長からビジョンというか、的なことを言及がありましたが、そういうことをやっぱり考えないと、どういう生命保険制度みたいなものを、21世紀の前半日本において、考えていくのかという、そのあたりの、そういう議論を始めると、それだけでまた差し迫った問題があるのにとかということになるのかもしれませんが、例えば相互会社制度というのを本当にどこまで維持していくつもりなのかというのがあると思うんですね。

例えば最初のところで、資本充実の話が出ていますが、これは、株式会社への転換ということでは認められていて、先ほど御説明があったように、そのための措置はとられてきているわけですから、株式会社に転換してしまえば、ここで言われているような問題は、ある意味で突破できるわけですよね。株式会社になってしまえば、新株発行等について、自由度が当然、通常の場合と同じような形で与えられるわけですよね。ここで出ている問題というのは、相互会社制度、相互会社形態にこだわった上で、かつ資本充実をするためには、基金制度をいじらなきゃいけないんじゃないかという話になっているわけですけれども、だから、論理的には、じゃあ、うまくいえないですけど、論理的には、相互会社制度そのものをどうするんだ。それは21世紀の前半の生命保険制度を考えた場合にも、やはりそういう会社形態というのは意義があって、維持すべきなんだという判断に立って、もっと事を進めるのか、そういう相互会社制度という会社形態は20世紀的なものであって、あるいは20世紀前半的なものであって、もうそろそろそういう会社形態から脱皮するという方向で制度を展望するかによって、話は違ってくると思うんですね。そのあたりの前提に関しての方向性ぐらいについては、合意をしておかないと、その方向性についての合意がなくて、基金制度をどうしますというようなことを議論を求められたとしても、非常に答えにくいといいますか、非常に技術的問題として話す以上のことは言えない。そうすると、私なんかそういう保険技術的な面での専門家ではありませんので、どうも意見の言いようもないという話になるわけでして、だから、ちょっとむしろ我々が考えなきゃいけないことですけれども、もう少し大きな観点から見たときの生命保険制度というもののあり方についての展望みたいなものがやはり前提としているんじゃないかというふうに思います。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

ほかに。どうぞ。

○ 蝋山分科会長

池尾君の発言に悪のりして、今の、あるいは20世紀にここまで到達した日本の生命保険会社、あるいは生命保険業というものは、これからの21世紀において適正な規模なんでしょうか。あるいは、別な観点で言えば、そんなことを言うのは大き過ぎるんじゃないかと。しかし、どうもこの一連の検討事項をもっと大きくして、もっとしっかりした経営をさせる。すごく40年体制を物すごく引きずっているように思うんですね。

実際に生命保険会社の経営にタッチされる方々が、社員配当のあり方や基金制度の弾力化や新しい機能や保険契約の契約条件の変更、ここはそうかもしれないけれども、具体的に制度の壁にぶち当たって、そして、その制度を変えてもらわなければ、財務基盤は充実しませんとか、あるいは、新商品の開発がなかなか実現しませんとか、生命保険会社への信頼は、このままでは低下する一方ですとか、そんなふうなことであればいいと思うんですけれども、どうもこうしたらいかがでしょうか。いろいろヒアリングはされたというふうな御説明は課長からありましたけれども、なんか手取り足取り、金融庁になっても、生命保険会社というのはどこに経営者の顔が見えるのかなという感じすらする。なんか大きくして、安定的な経営になってほしい。しかし、全体の資金の流れから言えば、生命保険は大き過ぎるんじゃないんですか。

そうすると、別な発想、例えばスリムにして、ピリリと辛い、小さくもピリリと辛い、山椒のような生命保険会社がたくさん日本の中で存在して、いい生命保険サービスを提供するというような発想も出てくると思うんですね。

池尾さんは、技術面という面に偏り過ぎないようにということを言われたわけですが、私としては、一言で言えば、現状を前提にして、それを維持、拡大するという発想で、これからの生命保険業というものは考えられるんでしょうかという問題提起をしたいというふうに思います。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

ほかに。どうぞ、原委員。

○ 原委員

私も細かい結論的なところはわからないので、この検討事項案を見ての印象という感じなんですけれども、第一に、生命保険会社の財務基盤の充実が書かれていて、そして、3番目のところに、生命保険会社への信頼の向上というふうになっているんですね。私は生命保険会社への信頼の向上というのが本当は第1番目に来るべき話ではないかというふうに思います。

信頼の向上のところでも、中を見ますと、ディスクロージャーの改善とガバナンスのあり方というふうに書いてあるんですけれども、実際には、これでは非常に不十分で、例えば最初のところに書かれています保険契約の契約条件の変更ですよね。やっぱりこれのあり方なんかが今、消費者から見ると非常に保険会社への信頼の向上のところを揺るがせている話になっているわけですから、全体的な検討事項の整備の仕方からして、非常に生命保険会社を大変心配なさってつくられているというような感じがして、これからの21世紀の生命保険というのをどう考えるかとか、消費者とか社会から見てどうかというふうにつくられていないところにも、少し範囲の狭さのようなものを感じてしまいます。

それから、二つほど具体的なんですけれども、保険契約の契約条件の変更は、今、大変話題になっていて、みんな話しているところなんですけれども、平成8年に保険金額の削減に関する規定を削除して、まだ実質4年しかたっていない段階で、またこの話が出てくるというところでは、非常にそのときの議論、せっかくの議論があったのに、またすぐに話として変わっていくのかなという点で、ここについてはしっかりした議論というのをお願いしたいというふうに思います。

それから二つ目なんですけれども、保険商品の審査手続の見直しで、できるだけ届出制に移行していこうという流れになっていますけれども、特にこういう流れに反対するわけではないんですが、投資信託でもすごく複雑な仕組み商品がふえているように、保険もかなり複雑な仕組み、特約がついた形のものがふえていて、届け出というのがほとんど無審査みたいなことにならないような、なんかやっぱりチェック項目はあるような気がいたしますので、それも、審査ということではないですけれども、届出をした場合のチェック項目というようなことは必要ではないかなというふうに考えております。

以上です。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

議長の勝手を申し上げて申しわけないんですけれども、オープンディスカッションでございますので、発言希望者を見落とすリスクがありますので、できましたら、発言希望の方は名札をお立ていただきたいと思います。

それから、発言が、前に発言された方に強く関連する御発言の場合は、やはり関連して発言していただいた方がいいと思いますので、その場合はぜひ関連というふうにおっしゃっていただきたいと思います。ただし、順番をとるために関連というのは困りますので、本当に関連のある場合にお願いしたいと思います。

それでは、高橋委員。

○ 高橋委員

今、原委員の方から、信頼の向上という話がありましたけど、この議題で、私は生命保険会社への信頼の向上と書いてあるところにちょっと不満がございまして、生命保険への信頼の向上としていただきたいというふうに思います。

それで、抜けておりますのが、やはりセーフティネットの話ではないかというふうに思います。消費者、利用者の立場からしますと、溺れかけている会社が目の前にあるにもかかわらず、業界拠出の資金が枯渇しかけていて、国の財政措置の方が平成15年までしかないし、現実には出にくい。これもほとんど知れ渡ってしまっている中で保険をどうしましょうかというのが今問題になっているわけですから、セーフティネットをどうするかということの議論が必要だと思っています。

それから、先ほど池尾先生がおっしゃったお話も蝋山先生がおっしゃったお話も、私は大変よくわかるのですけれども、もう既に90%以上の世帯が加入していて、かなり貯蓄型のものに加入しているという現実を置いておいて、議論するのですか。小さい会社がたくさんあって、活性化していくことというのは大事なんですが、現実に、今入っている人をどうしますかという問題は、私は大変重要じゃないかなと思います。

相互会社論も、おっしゃるとおりなのですけれども、現実には、制度的には相互会社から株式会社への転換ができるようになっても、できないというのはやはり逆ざや問題が非常に大きいわけです。そこを議論すると、やはり現実の問題が目の前に迫ってくるのではないかなというふうに思います。

それから、これは現在、生命保険会社に関する検討事項として挙げていただいたんですけれども、私は総会でセーフティネットを見直すのであれば、損保の方の見直しもぜひ着手してくださいよというふうに申し上げたんですが、この第二部会でぜひやっていただきたいこととして重ねて申し上げます。

それはなぜかということを申し上げますと、保険契約者保護機構というのは、今、生命保険と損害保険とあるわけなんですけれども、損害保険の保護機構の制度というのは、生命保険にならうという形でつくられているんですが、生命保険の方の制度は、病気とか高齢で、ほかの保険会社に入り直せないという人の保護を最大限に考えてつくられているというふうに思います。

ところが、損害保険会社の主力商品である自動車とか火災とか、そうした保険については、入り直せないわけではないんですね。逆に、この3月の末までは、特例措置で保険金の方の 100%補償というのがされていますけれども、4月1日から90%補償になるわけですから、例えば自動車事故に遭って、自賠責を除いても1億円の賠償責任を負った人が1,000万円は自分で払いなさいよとなります。はっきり言えば10%削減がかけられているのが今の制度だというふうに思います。解約もできなくなってしまうという時期があるわけですが、重複契約という形に、火災とか自動車とかの保険ができるわけではない。本来はすぐに、ほかの健全な保険会社にかけかえられれば、火災も自動車も 100%補償できるものを、生保と同じ制度であるがために、削減されてしまう。これでいいのだろうかということを非常に疑問に思います。ですので、これも喫緊の課題として入れていただきたいということです。

以上です。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

岡部委員。

○ 岡部委員

私、保険については全く素人なんですけれども、検討事項を伺った印象から言うと、要するに保険会社、あるいは契約者の自己責任というのがもっと前提になっていいんじゃないかという感じがするわけです。つまり民間企業である保険会社に対して、こういう審議会の場でどこまで口出しするのかという問題なんですね。

例えば、3番目の生命保険会社の新しい機能なんていうテーマですが、これは普通の民間企業であれば、まさに企業は経営責任をかけて、生き残りをかけて考える分野なわけで、これをこういう場で議論するテーマなのかという感じがするわけです。むしろディスクロージャーであるとか、あるいは新商品の審査手続の見直しであるとか、こういう規制緩和とか全体の環境整備ということについては議論を大いにするべきであると思いますけれども、実際の経営戦略の根幹にかかわるような問題は、これはまさにそれぞれの保険会社が勝手に考えればいい話であって、そういう問題まで議論しなければならないということになると、これはまさに蝋山先生がおっしゃったように、やや護送船団的なものを引きずっているのではないかと。一つの制度というよりも、これは企業の選択の問題であるという感じがするわけです。

したがって、これは、それから保険というのは、私の知っている範囲では、日本銀行との取引関係もないわけで、これは金融システムとは切り離して、ある程度考えざるを得ないと。預金とは違うという認識も一方では必要なのではないかというふうに思います。したがって、以前にもちょっと言いましたけれども、保険契約の条件変更の問題、これはまさに保険会社と契約者との間のお互いの自己責任がぶつかり合う場面ですけれども、それを進めるような環境整備をするのが必要になってくるんじゃないかというように思います。

○ 福井部会長

石橋委員、どうぞ。

○ 石橋委員

皆さんの御意見をいただいていまして、私、直接生保業界に携わっている人間としまして、俎上にのる覚悟で参っておりますけれども、ここまで議論をいただいているということは本当にありがたく思っておりますし、また、蝋山会長、小さくピリッとした会社はどうだろうという対照的な会社でございまして、また、池尾委員の相互会社にこだわるのはどうかという話もありましたが、これからそういうあたりについては議論をいただければと思いますが、業界に携わる者として、ちょっと感想といいますか、それを含めてお話させていただければというふうに思っております。これからやはり、いろいろ皆さん議論出ておりますとおり、日本の社会を考えてまいりますと、活力のある自助努力社会というものがやはり国家の目標になってまいりますというふうに思っております。その場合に、生命保険事業というのは、そういった社会の中でやはり国家の公的な保障とともに、国民の生活保障を支える二本柱の一つにやっぱりなっていかなければならないんではないだろうかというふうに、業界におる者として、その責任を感じているところなんですけれども、そのような重責を十分に果たしていくためには、保険会社自身による経営努力、それについては、これまで以上に我々に求められているのはもちろんでございますけれども、その努力を支えていくものとして、長期的な経済変動にたえ得るべく、その経営基盤や、それから健全性を強化して、お客様の信頼を確保していくと。そのために、やはり手だてが考えられれば、その手だてを皆さんでご検討いただければという思いでいっぱいでございます。

現在、生命保険事業を取り巻く環境というのは、先ほど来出ております逆ざやにも代表されているように、大変厳しいものでございますけれども、各社ともに、それなりにやはり懸命の経営努力を行っておりますけれども、現在のやはり逆ざやが、今までと同じように続いていくということになってまいりますと、個社の経営努力だけでは対応がやはり不十分だと。困難になるというふうに考えられますし、そのためにも、何らかの制度的な手だてというものがやはり検討すべき状況にあるということは、皆さん一致していただいているんではないかというふうに思っております。

先ほど事務局からの御説明がございました。また、原委員からの御指摘もありましたが、ちょっと立場を変えてみますと、平成8年の業法改正、それ自身、大変画期的なもので、相互会社であっても、自己資本を積みながら、健全経営ができる形にしていただいたということで、大変画期的なものだというふうに考えてございますけれども、そこから5年経過した今、見てみますと、その理念とか理想としたところと、現実に今、業界が置かれている立場、あるいは個社が置かれている状況というのは、やはりもう一度いろいろな角度から検証してみることも大切ではないだろうか。平成8年に議論をしたからおしまいだということではなく、そこで議論した理念が本当に現実の姿になっているだろうかということはもう一度やはり議論をいただければというふうに思っております。

そういう面で、先ほど申し上げましたような、生命保険事業の経営基盤を充実させていくということにつきましては、資産運用の面、あるいは標準責任準備金の制度のあり方等、これらも含めまして、生命保険事業の、やはりその本質ということを踏まえた上での骨太な議論をぜひ業界の立場からもお願いをしたいという気持ちでございます。簡単でございますが。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

どうぞ、池尾委員。

○ 池尾委員

ちょっと補足ですが、私、最初に発言させていただいたときも、意識的に生命保険制度という言い方をしたと思うんです。その後も、やっぱり生命保険会社ではなくて、生命保険だとか、それから岡部委員の発言も、やっぱり個社のあれでないはずで、やっぱりちょっと総括的に申し上げて、生命保険会社に関する検討をここでするんではなくて、やっぱり生命保険制度に関する検討をここでするという方向性で問題を考えるべきだというふうに改めて思いましたので、念のためにといいますか。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

ほかにございませんか。ありがとうございました。

○ 樋口信用課長

いろいろな御指摘をちょうだいしました。

若干伺っていて、もう少し補足的に御説明した方がいいかなということがありますので、あえて補足します。

例えば原委員から、本当は3番の信頼の向上というのが1番じゃないのという御指摘がございました。別にこれ、順番に1の方が大事で3が後だよというふうなことではなくて、まさに私どもとしては、ここに書いてあるようなこと全体をよく考えていくということが大事な課題じゃないかなというような気持ちでおります。

それから、例えば契約条件の変更について、しっかりした議論をしてほしいという、そこについても、原委員からも、あるいは岡部委員からも、契約条件の問題というのは会社と保険契約者それぞれが自己責任がぶつかり合う事柄なんですという御指摘もございましたが、まさに私どもとしましても、この問題、非常に重要な問題になるというふうに考えておりますので、御指摘を踏まえながら、どうしたらいいかということについて、また皆さんの御意見をちょうだいできればなというように思っております。

それから、蝋山先生あるいは岡部委員の方から、例えば経営戦略の問題というのは会社の話じゃないかという御指摘がございまして、そこで若干、つまり保険会社についてはいろんな規制があるわけであります。それぞれ規制にはその趣旨があるわけでございますけれども、そうしますと、これは仮にという話ですけれども、生命保険会社が、我が社はこういう経営戦略でビジネスモデルをつくりたいんだというふうなことになった場合に、もしそこで規制に引っかかると。そういったことは頭の体操かもしれませんが、あり得ると。そうすると、そのときにその規制が今日的な意義があるかないかとか、そんなようなことをまた検討していく必要もあるというようなことも含んでおりまして、私どもが何かこの場で保険会社のビジネスというんでしょうか、商売というんでしょうか、そこを何か考えればいいというふうなことを必ずしも言いたいわけじゃない。若干ちょっと表現が適切でないのかもしれませんけれども、そういうふうなことであります。

それから、商品の届出制の話について御指摘もちょうだいしまして、これ、やはり保険商品というのは、商品にもいろいろございまして、非常に個人というんでしょうか、庶民、大衆という言葉を使っていいのかどうかわかりませんけれども、そういうふうな方を相手にしている商品から本当にプロ向けの商品まで、いろんなものがございます。それに、そういった商品の性格に応じたルールというのをうまくつくっていくことが大事ではないかなと、そういうふうな問題意識で提起をしているというようなことであります。

それから、池尾委員からも、相互会社云々と、まさに保険制度だという御指摘がございました。もちろん相互会社がどうかというのは、ある意味で言うと、これは会社の、また相互会社でいいますと、最終的には社員かもしれませんけれども、の選択の話かもしれませんが、そこはまさにこの前の保険業法改正で、池尾委員には大変お世話になったというふうに承知しておりますけれども、株式会社転換規定の見直しというのが行われて、現実にいろんな動きも出てきていると。そんなものを見ながら、また考えていくのかなという気はしておりますけれども。確かに別に今回議論していこうとしていることが、これは正直言って、もしかすると、私どもの表記の仕方が十分でなかったのかもしれませんけれども、保険会社について云々ということを考えていると。もちろんそうなんでございますけれども、それにとどまらず、例えばまさに保険商品でいっても、これ、当然、契約者、消費者がいるわけですから、そういった観点からの見方もできると思いますし、そこは私どもの気持ちとしては、そういう非常に幅広い意味というんでしょうか、その辺であるということは御理解をしていただきたいなというように思っております。

大体以上でございます。

○ 福井部会長

ほかにございませんか。ありがとうございました。

○ 高橋委員

ちょっと細かいことで恐縮なんですが、2枚目のところの保険商品開発の迅速化の中で、保険商品の審査手続の見直しというのがございます。届け出制のお話と今ございましたけれども、ここにぜひ加えていただきたいのが、含まれているのかもしれませんが、審査手続の見直しと手続の公開とか、いわゆる透明性の部分に関しての検討をぜひしていただきたいというふうに思います。

それは、一つはどういう商品が認可されて、どういう商品が認可されないのかということを保険会社も知りたいでしょうし、消費者も知りたいということが1点ございます。

それから、商品も非常に複雑になってきまして、消費者に公開されていない部分が多いんですが、例えば事業報告書を見れば、我々でもわかるということがあるんですが、保険会社は事業報告書を公開していないので、我々にその辺の仕組みがわからないんですね。ですから、消費者に向けた公開ということも含めた御検討をお願いしたいと思います。

○ 福井部会長

ありがとうございました。

皆様方の意見を拝聴しておりまして、私自身、これからこの部会の運営を責任を持って当たらせていただくにあたり、私の感じておりますことは、やはり市場経済環境、そういうものが大きく転換しつつあるという意味では、保険を中心とする金融機能そのものに対するやっぱり経済的なニーズ、それが大きく変わってきているということだろうと思います。やっぱり新しい保険を中心とする金融機能に対するニーズは何かというビジョンをやっぱりシェアしていないと、本当に生活者にとっていい保険制度、あるいは国民経済全体にとってもいい保険制度ということに、いろいろな議論がやっぱり結局は収れんしにくいし、仮に収れんしても、違った方向にいくリスクというのはやっぱりあると思いますので、やはりビジョンをシェアしたいという気持ちは私も十分持ちながら、これからの議論の行事役を果たさせていただきたいなというふうに思います。

そういう意味では、従来からキープしてきた、あるいは改善を加えてきております現行制度そのものの全体、あるいはいずれの部分も、今後の議論の展開に対しては、コンストレイントにはしないということがやはり重要な条件じゃないかなというふうに思いますし、それから、岡部委員から御指摘がありましたとおり、個別会社の経営ストラテジーというものを何か我々はどこかにインバイトしようというふうな気持ちは一切持たない。むしろ新しい環境のもとで、保険会社なるものが自由に経営戦略というものを展開し、結果として、生活者あるいは国民経済全体のベネフィットに合致するというところが一番理想なわけでありまして、したがいまして、そういう状況にうまく今の仕組みからシフトしていくような条件整備は何かと。制度的な手だては何かということをやっぱり見出していかなければならないと思います。

ただ、蝋山先生からもお話がありましたけれども、過去数十年にわたる日本の保険制度の発展の歴史を振返ると、従来の環境に沿う形で、スケール的に非常に大きくなった。しかし同時に、高橋先生のおっしゃったように、今や生活者にとっても大変な問題を抱えて行き悩んでいる状況にある。従って、将来展開のあり方と、今抱えている問題との間のギャップを埋めることに最大限の知恵を出さなければならない。逆ざやの問題というのは、このギャップの最たるもので、本四架橋を持ってきても渡れないぐらいの距離がひょっとしたらあるかもしれませんけれども、しかし、これはやはりみんなで知恵を出さなきゃいけない問題ですが、将来のビジョンを考えないまま、ここに知恵を出したとしても、それは非常に歪んだ答えになるかもしれないので、そういう愚はおかしたくないという気持ちで、これから真剣に議論させていただきたいというふうに思っております。

議論の対象とすべき範囲には制約はないと申し上げましたが、時間の方は常に制約があるわけでございまして、今日ももう残り10分ぐらいになりました。したがいまして、一般的な討論は今日はここで打ち切らせていただきたいと思います。

これからの審議の進め方の中で、大きなビジョンに基づいて、大きな制度設計をするというのは大前提でございますけれども、しかし、それをやっていくに当たりましても、いろいろな側面につきまして、実務的な検討、あるいは専門的な観点からの調査、検討ということはやはりしっかりやっていく必要があると思いますので、私の希望といたしましては、この部会に一つワーキンググループを設置するということを提案したいと思います。これをお認めいただきたいと思うんでございますが、いかがでございましょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 福井部会長

よろしゅうございますか。ありがとうございました。

それでは、ワーキンググループを設置することといたしまして、その座長に山下委員にお願いできれば、非常に幸いだと思いますけれども、いかがでございましょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 福井部会長

よろしゅうございますか。山下委員、お受けいただけますか。

お引き受けいただき、ありがとうございました。技術的、細部にわたる問題に限らず、ビジョンをシェアしながら、ひとつ検討を進めていただきたいと思います。

それから、ワーキンググループ自体の人選の問題がございます。それから、実際どう運営するかという細目の詰めが当然あるわけでございますけれども、恐縮ですが、私と山下委員に、その点、さしあたり御一任いただければというふうに思います。今後の展開の過程で、もちろんワーキンググループに皆様方から注文をどんどん出していただきたいというふうに思います。

ありがとうございました。それでは、ワーキンググループのメンバーや今後の開催の予定につきましては、これから決定いたしました後、直ちに事務局から皆様方に御連絡をさせていただきたいと思います。

まだ数分時間は残っておりますけれども、本日の審議をこれで終了させていただきたいと思います。

なお、この後記者会見があるそうでございまして、第1回目の会合ですから、余り記者会見で報告することもないんですけれども、何かそういう予定があるようでございますので、きょうのこの部会の模様につきまして、お話をさせていただこうと思っております。

保険会社の問題に関します次回以降の審議でございますが、ワーキンググループの検討に若干時間をちょうだいしたいというふうに思います。恐らく1カ月ぐらいちょうだいしたいということでございまして、そこで精力的な議論を行っていただきました上で、4月末をめどに、この部会を開催させていただきたいと思っております。次はワーキンググループの検討状況等の報告を受けながら、議論をさらに深めていきたいというふうに考えております。

最後でございますが、事務局の方から御連絡等ございましたらお願いしたいと思います。

○ 樋口信用課長

次回の部会の日程等の詳細につきましては、部会長とも御相談の上、皆様に御連絡をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○ 福井部会長

どうもありがとうございました。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る