金融審議会金融分科会第二部会(第9回)議事要旨

1. 日時:

平成14年1月25日(金)15時00分~17時00分

2. 場所:

中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室

3. 議題:

  • 「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」に盛り込まれた事項の検討状況について

  • 第二部会における今後の検討課題について

  • 事務局説明

4. 議事内容

  • 事務局より、「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」に盛り込まれた事項の検討状況について、松浦専門委員より「生命保険会社における経営努力」について説明の後、自由討議を行った。

  • 事務局より、第二部会における今後の検討課題(「銀行社債の発行手続きの在り方」及び「信託業法の在り方」)について説明の後、自由討議を行った。

  • 銀行社債については「金融機能の向上に関するワーキンググループ」において、信託については、新たにワーキンググループを設置して、検討を行うことが了承された。

  • 事務局より、最近の金融情勢に関する事項等について説明を行った。

(自由討議における主な意見等)

【生命保険の中間報告に盛り込まれた事項の検討状況関係】

  • 中間報告で取り上げられた課題の中で対応策に盛り込まれていない特別勘定の先取特権の付与についての検討はどのような状況か。また、変額個人年金の商品が個人でも注目されているが、契約者保護の観点から改善する必要があるのではないか。

  • 責任準備金の充実については、将来収支分析の実効性の確保や総代会での説明充実として盛り込まれているが、具体的な実効性の確保は、事務ガイドラインのチェックの厳格化や総代会での説明の充実等、当局と業界で工夫し努力していただきたい。

  • 中間報告で取り上げられ対応策で盛り込まれていない事項、例えば、標準責任準備金の対象商品の拡大、相互会社における少数社員権の充実等は重要であるため、今後は法改正も含めた更なる努力をお願いしたい。なお、相互会社のガバナンスも商法改正に見合った改善が必要になると思われるため、やはり保険業法改正を視野に入れた作業は必要と考えられる。

  • 対応策の中で「企業向け商品の届出制への移行」とあり、確定拠出年金保険が入っており企業向け商品と区分されている。確定拠出年金にも、投資信託、デリバティブが組み込まれたリスクの高い商品もあるが、全て届出制へ移行することに問題はないか。

  • 企業向け商品が届出制で、そうでないものは認可制という考え方のようだが、企業でもどのような形態の企業なのかを考えなくてはいけないのではないか。

【第二部会における今後の検討課題関係】

  • 信託業法の在り方については、信託機能が多様化し、ニーズが変化していることを踏まえ、規制緩和の観点から検討する必要がある。同時に、信託会社の経営の健全性を確保するため、コンプライアンス、リスク管理の整備を検討する必要もあると考える。

  • 銀行社債の発行手続きについては、金融債という特別な債券の発行を銀行という特別の産業に認めることについての基本的な考え方や、事業債市場が未成熟な中で銀行社債が債券市場へ与える影響に関しても考える必要がある。

  • アメリカでは市場規律を活かした銀行監督ということが検討されている。銀行社債の問題を検討するに当たっては、こうした観点も考えるべきではないか。

  • 保険契約者保護機構の財源問題やセーフティネットの制度の在り方については、議論を行う必要があるのではないか。生命保険の信頼性の確保という点からも、財源確保は重要な問題であり、セーフティネットの問題として検討が必要と考える。

  • 銀行の保険販売について、去年から販売してきたからもういいということではなく、どういう弊害防止措置を講ずるのか、どういう商品なら良いのかという検討にはかなりの時間を要するのではないか。

  • 損害保険のセーフティネットについても、在り方を見直す時期に来ており、損害保険に適した契約者保護機構の在り方全体の議論を行う必要があるのではないか。

  • セーフティネットの問題をシステムの問題として取り上げることには意義があるとしても、契約者に徒に不安を生ぜしめないよう取り上げのタイミング等には留意が必要ではないか。

  • セーフティネットの問題の重要性は十分認識しているが、財源の具体的な問題となると政府による判断の部分でもあると思われる。一方、システム上の問題として議論する必要があると考えられる場合に、審議会で適切なタイミングで議論することは必要なことであると考える。今回の対応策に盛り込まれなかった項目についても、今後、事務局で整理していただき、必要な時期に審議会のテーマとして議論したい。

問い合わせ先

金融庁総務企画局信用課
電話 03(3506)6000(内線 3571,3570)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


(資料)

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