金融審議会金融分科会第二部会(第14回)議事要旨

1  日時

平成15年7月28日(月)9時30分~12時22分

2  場所

中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室

3  議題

  • 「信託業のあり方に関する」中間報告

  • 「自己資本比率規制に関する」経過報告

  • 「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」報告

  • 「保険業法の一部を改正する法律案」審議結果等の報告

4  議事内容

  • 「信託業のあり方に関する」中間報告、「自己資本比率規制に関する」経過報告、「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」報告について、各WG座長及び事務局から報告等を行った。

  • 「信託業のあり方に関する中間報告書」については、部会中間報告として了承された。

  • 「自己資本比率規制に関する」経過報告については、WG経過報告を受け、これを公表することを了承された。

  • 「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」報告については、部会報告として了承された。

  • 「保険業法の一部を改正する法律案」審議結果等について、事務局から報告を行った。

(自由討議における主な意見等)

【「信託業のあり方に関する」中間報告の関係】

  • 法制化に当たっては、信託の持つ柔軟性という特質を損なわないように、また他業等における親近性の問題や、信託業務の現行実務との整合性にも、十分留意していただきたい。また、信託業の健全な発展のためには信託業の担い手への信認の確保が大前提であり、受益者保護と新しい信託会社の適切な業務運営の確保について十分留意していただきたい。

  • 生命保険業界としては、企業年金の分野で保険と信託商品の両方を取扱うことができれば、利用者のアクセスの向上につながると考えている。法制化に当たっては、ぜひ保険会社に信託契約の取次業務を認めていただきたい。また、信託兼営金融機関の範囲に保険会社も加える方向で検討していただきたい。

  • 信託商品の複雑化、参入規制の緩和、代理店の拡大は、消費者にとって信託に対して抱いていたイメージを大分変えるもの。販売・勧誘ルールの定め方は、信託業法についても、私法上のルールに業法上の規制を上乗せするという従来の枠組みとされているが、もはや、金融サービス市場法のような金融商品全般についてのルール整備が必要な段階にきているのではないか。また、消費者概念が確立していない、事業者と消費者の立場が対等でないといった課題があり、消費者政策の議論の場が必要。

  • 信託の利用者が信託銀行を使おうとする場合の問題はコストである。報告書では、ガチガチの規制がかけられる余地があるように読めるが、規制コストが高いと使い勝手が悪くなるので、規制はできるだけ軽いものにすべき。また、民事信託との線引きや利益相反取引の規制緩和についても考えていただきたい。

    → 報告書は、ガチガチに規制しようとしているわけではなく、業として信託を行う場合の規制について、類型に区分して柔軟に考えるべきとしている。なお、コストの問題はあるが、一方で受益者保護の観点も必要であり、バランスのとれた法制度とする必要がある。

【「自己資本比率規制に関する」経過報告の関係】

  • 税効果会計は国際的に採用されている会計制度であるが、りそなの問題も踏まえると、現状のままでよいのか考える必要がある。今後のWGの審議に当たっては、繰延税金資産の問題に関しては、税制措置に目途をつける方向でまずは税制調査会での議論を促すとともに、今後、国民的な納得を得るような「一定の規制」を考えるべきではないか。

  • ダブルギアリングに関し、以下の状況にある。

    (1) 銀行と生保との間はそれぞれの経営判断の下で行っており、他の業態における持合いと同様であり、特段の問題があるわけではない。

    (2) 生保から銀行に出資等する場合は、他の投資同様適切なリスク管理を行っている。

【「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」報告の関係】

  • りそな銀行の件もそうであるが、公的資本増強に当たっては国民に説明義務を果たすことがポイント。今回整理された論点を基にさらに議論を進めていただきたい。

  • 報告書では議論が分かれ過ぎてはないか。

  • 幅広い内容となっているこうした報告書を第二部会として了承する意義は何か。

    → 今後の行政における検討の出発点を第二部会として提示するということ。

  • 行政は今後どう対応するのか。

    → 総合的に検討。

【「保険業法の一部を改正する法律案」審議結果等の報告の関係】

  • 契約条件変更の手続が異議申立て成立等によりうまく行かない場合はどのような事態になるのか。そのまま破綻処理に移行する場合、改正法第250条は、手続期間中に解約申込みをした人も破綻処理に伴う早期解約控除や3%以下への予定利率の引下げの対象となるとしているが、元々今回のスキームは、反対した契約者にも普通に解約したのと同じ権利を保証するというものではなかったのか。

  • 異議申立てが10分の1以下でも将来的には新規の契約が入らず、将来的にはやはり破綻に陥るおそれがある。10分の1以上であれば破綻のおそれは十分高い。すると、改正法第250条の矛盾点はきちんと整理しておく必要がある。

  • 契約者にこの制度の内容が十分浸透していないこと自体が、心配を増幅させているのではないか。

問い合わせ先

金融庁総務企画局信用課
電話03(3506)6000(内線3596)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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