金融審議会金融分科会第二部会(第17回)議事要旨

1.日時

平成16年6月22日(火)10時00分~11時45分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 特別会議室

3.議題

  • 「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」報告

  • 「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」の検討状況について

4.議事内容

  • 「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」自己資本比率規制に関するWG座長及び事務局から報告を行い、部会報告として了承された。

  • 「保険の基本問題に関するWG」の検討状況について、保険の基本問題に関するWG座長及び事務局から説明等を行った。

【自由討議における主な意見等】

「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」報告の関係

  • 繰延税金資産の資産性は確かに脆弱であり、このように報告書がまとめられたことを評価する。

  • 今後の検討の主体は金融庁に移ることになるが、金融庁は算入の適正化にどのように取り組むか出来るだけ国民に開示していただきたい。

  • 繰延税金資産のTier1比率が既に10%台にまで落ちてきている銀行もある。出来るところには早めに取組みを促すべきであるし、難しい銀行についても、段階的に導入する際にあまり時間をかけずに実施するようなメリハリをつけたスケジュールを作ることを要望する。

  • 不良債権処理に大体目処がつき、マクロ経済が回復しつつある中での報告書の結論は方向付けとして妥当である。

  • 新たな規制の検討にあたっては、マクロ経済への影響、不良債権の半減目標等他の政策との整合性を考え、来年3月末の不良債権比率の半減目標達成の成果をよく見極め、我が国の税制との関係についても十分考慮し、慎重な検討がなされることをお願いする。

「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」の検討状況の関係

(保険契約者保護制度の見直しに関するもの)

  • 保険契約の特性や保険業の信頼性の確保といった観点を踏まえれば、保険のセーフティネットは引き続き必要。ただし、セーフティネットが破綻処理に伴う契約者保護の仕組みとしてどこまでの範囲を担うべきかについては、これまでの監督の枠組みの進展、更生手続の導入等の制度整備、これまでの業界の負担等を十分踏まえて審議を行っていただきたい。

  • 破綻処理に係るコスト負担は、本来的には破綻した保険会社の保険契約者の自己責任によることが原則であり、保険契約者に自己責任を問えない範囲においてのみ、セーフティネットによるコスト負担が行われるべき。これを踏まえると、補償のあり方についても検討を進めていく必要があり、特に保険契約者間の公平性をより確保するために、過去における受益の程度を考慮し、高予定利率の契約の補償のあり方といった点についても検討を行うべき。

  • セーフティネットの財源の負担のあり方も重要であり、国がどう関与すべきか等についても検討いただきたい。

  • 保険は社会制度として定着している面があるので、セーフティネットというのはある程度きちんと続けていく必要がある。特に生命保険については、保険会社が信頼できる体質になるまでは、やはりセーフティネットが必要だと思う。

  • セーフティネットの検討においては、どういう負担のあり方をしていくのかというところにもう少し重きを置いて検討していただきたい。

  • 過去の破綻の事例を見ると、破綻が起きてからの処理の問題だけではなく、破綻に至るまでの監督を含めた体制にも反省すべき点があったのではないか。そういう点を含めて、過去の反省をきちんとした上で、今後そういうことがないような体制をつくるよう、金融審そして金融庁として検討いただきたい。

(無認可共済への対応に関するもの)

  • 無認可共済への規制のあり方としては、保険業法における保険業の定義を明確化し、実質的に保険業を行っているものについては例外なく保険業法が適用されるようにすべき。また、行っている共済事業が保険業に該当するか否かを判断できるよう、金融庁に共済事業に対する調査権限を付与し、規制の実効性を確保することも必要。

  • 問題のある無認可共済の契約は増加している状況にあり、スピード感のある検討をお願いしたい。

  • 保険の定義を行うことは難しいと思うので、商品の販売方法の面から横断的規制を掛けることは考えられないか。

  • 検討を、マルチ商法で販売している無認可共済、それ以外の無認可共済、認可共済の3段階ぐらいに分け、マルチ商法で販売している無認可共済については、早く手当てをしていただきたい。

  • ワーキンググループにおいても、無認可共済の問題については早急に対処しなければならないという方向感があることは確かであるが、これを具体的な制度や法律上のルールにしていくためには、いろいろ詰めていかなければいけない点がある。

  • ここ5年で急速に新たな無認可共済が増えてきているが、被害が出てからでは遅いので、なるべく早くワーキンググループの方で詳細に検討する必要がある。

問い合わせ先

金融庁総務企画局信用課
電話 03(3506)6000 (内線 3560)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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