金融審議会金融分科会第二部会(第24回)議事要旨
1.日時
平成17年2月16日(水)12時30分~13時50分
2.場所
中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室
3.議題
生命保険の保険契約者保護制度の見直しについて
4.議事内容
事務局より、生命保険の保険契約者保護制度の見直しについて説明を行った。
【自由討議における主な意見等】
政府補助が可能な枠組みの維持という今回の改正案に賛成。
この制度が助け合い的なものか、保険的なものかということは難しいところで、保険的な仕組みとすることについて議論もあったが、技術的に難しい問題もあり、基本的には従来のスキームを維持するという結論になった。
今回の改正案は、保険制度的なものに向かう制度見直しと考えられる。次の段階では、業界負担の負担金の決め方、保険料の設定ルールのあり方などが課題となってくるのではないか。
保険契約者保護制度について、最終的にどのような制度がいいのかということについて議論を深めていく必要がある。セーフティネットの設計自体も保険会社の行動に影響を与えるので、長期的な制度作りが重要。
今までの保険契約者保護制度は、緊急の必要に迫られて、緊急の制度として運用されてきたが、今回の見直しは保険会社全体として状況が改善してきたため平時の制度に戻していく一つのステップであり、今後、平時の制度の設計をどうすべきかを検討していく必要がある。
高予定利率の契約者の補償率引下げの理由として、他の保険会社の負担軽減ということには違和感を覚える。むしろ、破綻保険会社の契約者間の公平性ということなら少しは出てくると思う。
高予定利率の契約の補償率引下げについては、他社の契約者との公平感ということは納得できる。他方、破綻した会社の中での契約者間の不公平感については、その前に、破綻した保険会社の役員や従業員の契約の取扱いを考えるべきではないか。
負担の公平性の点で、責任追及の手段はたくさんあり、例えば、破綻にどれだけコミットしたかなど、様々な要因の中で誰が最終的な責任を負うべきかを議論すべき局面はセーフティネットの補償率以外にもあるのではないか。
高予定利率の契約の補償率を他の契約よりも引き下げることについては、下限の率を設定することなどにより、実態上はそれほど大きな負担を求めることにはならないのであれば、広い意味での公平感という観点から合理性があるのではないか。
問い合わせ先
金融庁総務企画局企画課
電話 03(3506)6000(内線3571)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。