金融審議会金融分科会第二部会(第27回)・「信託に関するワーキンググループ」(第14回)合同会合議事要旨

1.日時

平成17年12月15日(木)13時00分~15時00分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題

信託法の改正に伴う信託業法の見直しについて

4.議事内容

  • 金融庁金融研究研修センター杉浦研究官より「米国商事信託の最近の状況について」に基づき、海外の信託について説明が行なわれた。

  • 事務局より、「主な論点」に基づき説明を行なった。

【自由討議における主な意見等】

  • 信託は、委託者が受託者に財産の管理・処分を任せるものであるという意味において対等な立場にあるものではないことから、信託法において忠実義務や分別管理義務などの受託者の義務によって一定の受益者保護はあるが、それを考慮しても信託業法の必要性は十分理解できる。

  • 一回限りの信託であっても不特定多数を相手とするような場合であれば、信託業法の対象とすべきとの考え方は合理的であり、納得できることではないか。

  • 信託法の改正によって、信託業法が想定していなかったような新しい形態の信託が可能となるが、この新しい形態の信託は活用次第によっては社会的に非常に有意義であることも考えられることから、現行よりも規制を小さくしていく部分も必要ではないか。

  • 兼業規制については、兼業する他業が原因による倒産の際に、受託者に義務違反があれば信託財産が保全されないのではないかという懸念からの規制という面もあるが、継続的安定的業務の遂行の確保という観点もあること、また、他業によるリスクを受益者に負わせるのは適切ではないとの趣旨もあることに留意すべきではないか。

  • 信託宣言など新しい形態の信託によって柔軟性を活かせるものができるようになることは歓迎すべきことであるが、一方、信託商品が安定的に発展していくためには投資家にとってスキームの健全性、公正性、取引の安定性が信託業法などによって確保されていくことが必要だと考えられる。

  • 兼業規制をはじめとして信託業法による規制のあり方については、信託業が何かということではなく、信託を使って何を行うかということに着目して類型的なアプローチをしていくべきではないか。

  • 信託宣言については一回限りであっても、集団投資スキームとして利用される場合には、信託業法の対象とすべきではないか。

  • 受益者にとって信託のガバナンスは重要であることから、受益者に対する積極的な情報開示とともに、意思決定については受益者集会等の機会を担保すべきではないか。

  • 信託のガバナンスについては、制度の競争関係、すなわち制度の違いによって使い方や工夫による効果の違いをもたらすものであることから、必ずしも株式会社のガバナンスと全てを一致させる必要はないのではないか。

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課
電話 03(3506)6000(内線3582)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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