金融審議会金融分科会第二部会(第28回)・「信託に関するワーキンググループ」(第15回)合同会合議事要旨

1.日時

平成18年1月17日(火)10時00分~12時00分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題

信託法の改正に伴う信託業法の見直しについて

4.議事内容

  • 事務局より、「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて(たたき台)」に基づき説明を行なった。

自由討議における主な意見等

  • 兼業規制の必要性は、受託者が期待される役割を安定的、継続的に機能できるかということであって、その観点から他業のリスクを負うかどうかということに大きな着目が置かれているのだと考えられる。したがって、事業会社が新しい形態の信託を行う際に問題となる兼業規制については、何らかの指標で健全性が担保されているというのが、一つの解決策であると考えられる。

  • 忠実義務や善管注意義務などの内容について、改正後の信託法の規定と信託業法における規定の関係を、きちんと整理して議論を進めていく必要があるのではないか。

  • 信託宣言については、設定時の真正性のチェックだけでなく、信託期間中も継続的にチェックを行う必要があるのではないか。

  • 信託の参入要件のハードルが高いものになれば、信託というスキームを使うことが回避されてしまうことが考えられる。しかしながら、信託というスキームを使うことがより受益者保護になることを、これらの取り扱いを検討する上で追加的に考慮に入れるべきではないか。

  • 信託業法の一つの役割として、倒産隔離の効果を生じさせるなど信託の信託たる本質を失わせないための最低限のラインを確保するということにあるのではないか。したがって、信託業法において、忠実義務などを完全に任意規定化することは困難ではないか。

  • 信託業法の必要性は、業者対顧客の情報力・交渉力の格差を踏まえているものであることは確かであるが、それに加えて、受益者が実質的な所有者でありながら、受益者は受益権という抽象的な権利しか有していないということが挙げられるのではないか。つまり、受託者の立場から言えば、自己の名義に換えて信託目的に従って管理処分するというフィデューシャリーパワーが与えられていることが信託業規制の根拠ではないか。

  • 信託業規制の範囲について、不特定多数が受益者となるような場合に業規制が必要ということは確かではあるが、信託業規制の内容・程度と関連させて検討すべきではないか。その際、信託財産の性質、受託者の裁量性、受益者の能力、受益者の不特定多数性あるいは受益権の流動性といった項目を考慮する要素とすることが考えられる。

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課
電話 03(3506)6000(内線3582)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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