金融審議会金融分科会特別部会(第3回)議事要旨

(割賦販売分科会個人信用情報小委員会との合同会議)

日時:

平成13年4月16日 15時00分~18時00分

場所:

中央合同庁舎第4号館10階 共用第1特別会議室

議題:

  1. 信用情報機関からの意見聴取について
  2. 消費者団体からの意見聴取について

概略:

信用情報機関4機関(全国銀行協会、全国信用情報センター連合会、株式会社シー・アイ・シー、株式会社シーシービー)より個人信用情報の取扱いや問題点につき説明後、質疑を行った。

消費者団体3団体(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会消費生活研究所、全国消費者協会連合会、全国消費者団体連絡会)より個人信用情報の取扱いや問題点につき説明後、質疑を行った。

議事概要:

以下のとおり。

  • 1. 信用情報機関からの意見聴取について

    • 信用情報機関より個人信用情報の取扱い等の意見について説明。

    • 委員から、

      自主ガイドライン等において、個人情報の漏洩があった場合の被害者への損害賠償義務を明示してほしい、

      との要望がなされた。

    • 委員から、

      信用情報機関への情報登録、機関会員による利用についての情報主体の同意について、各機関における同意取得の具体的方法、個人情報保護法における「同意」の解釈(何をもって「同意」となるのか)、

      について質問がなされた。

    • 信用情報機関から、

      同意については約款に記載されている同意文言により取得するのが一般的であること、今後の同意文言の在り方については業界内でも議論中である、同意の在り方として、オプトアウトは、多重債務者が率先して権利を行使する可能性が高いので、信用情報機関としては採用しがたい、

      旨の回答があった。

    • 内閣官房から、

      個人情報保護法は、個人が社会生活を営む上で感じている個人情報にまつわる諸々の不安を極小化し、IT社会発展のための基盤整備となるもの。具体的な特徴は以下のとおり。(1)情報の性質を問わない。(個人情報は、他の情報とのマッチングにより幾らでもセンシティブになりうる。)(2)実際の権利利益侵害を法律の発動要件にしていない。(実質的に事後救済は困難。)(3)事業者による自己宣言を基本とし、消費者に一定の予見可能性を与える。(4)自己宣言の範囲を超えて利用する場合、第三者に提供する場合のみ同意が必要。

      如何なる方法による同意が本法の求める「同意」かについては、あくまで個人から見てそれが同意であると認識するに足るものであるかが基本であり、具体的には法施行までの2年の間に業界毎にガイドラインを作成し、消費者が納得できる内容のものにしていく努力が必要。

      との回答があった。

    • 委員から、

      多重債務問題に関して、信用情報機関間の情報交流システムであるCRINが現在どのような機能を果たしているか、ポジティブ情報の交流拡大について、CRINの枠外での交流拡大の可能性も含め、どのように考えているか、

      との質問がなされた。

    • 信用情報機関から、

      CRINはそもそもポジティブ情報の交流まで拡大することが前提となっている。現状では、ネガティブ情報の交流に限定されているものの、多重債務対策としては一定の成果があると考えている。ポジティブ情報交流については、多重債務防止という社会的要請を踏まえて引き続き議論していく必要がある、

      旨回答。

  • 2. 消費者団体からの意見聴取について

    • 消費者団体より個人信用情報の取扱い等の意見について説明。

    • 委員から、

      金融取引を行う際に提供を求められる情報の中には財産状態等プライバシーに関するものが多いが、実際の取引には不必要と思われる情報もかなり含まれているのではないか、

      との意見が出された。

    • 委員から、

      事業者による同意取得の実態をみると、現在のような約款による方法では消費者の理解は不十分であり、十分な説明が行われるべきではないか、

      との意見が出された。

    • 委員から、

      個人信用情報保護を考える上で、そもそも同意の有無で議論を出発させるべきではないのではないか。企業がどの目的、どの範囲で使用するか明示し、これをもとに消費者が自己の情報を提供するか否か判断するといった選択の自由が個人信用情報の場合は成り立たないという前提のもとに、同意の有無ではなく、個人信用情報がどこまで必要か、必要であるとすればどの範囲の情報まで利用・交流を認めるか、という議論をすべきではないか、

      との意見が出された。

(議事要旨とりまとめ:経済産業省商務情報政策局取引信用課)

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3526)
本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。


(資料)

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