金融審議会金融分科会特別部会・産業構造審議会割賦販売分科会個人信用情報
小委員会合同会議議事要旨
1.日時:
平成16年1月20日(火)10時00分~12時00分
2.場所:
経済産業省本館第1~第3共用会議室
3.出席者:
【金融審議会金融分科会特別部会】
山下部会長、今松委員、関委員、高橋委員、西村委員、原委員、和仁委員、岩村委員、上柳委員、角委員、加藤委員、白井委員、菅野委員、西川委員、信原委員、日高委員、松阪委員、森崎委員、渡辺(紳)委員
【産業構造審議会割賦販売分科会個人信用情報小委員会】
藤原小委員長、新井代理(飯島委員代理)、池本委員、神作委員、南条委員、信原委員、花房委員、宮本委員、林野委員、渡辺(達)委員
4.議題:
「個人情報の保護に関する法律」及び関係政令の説明 等
5.概略:
金融庁・経済産業省事務局より、これまでの検討の経緯等について説明を行った後、内閣府国民生活局より、「個人情報の保護に関する法律」及び関係政令等の説明を行った。その後、質疑を行った。
6.議事概要:
委員からの主な発言は、以下のとおり。
○検討を再開するに当たり、現場の個人情報の利用状況がどのようになっているのか、まずは十分に実態を把握すべき。
○審議再開前から現在までの状況変化に対応し、改めて論点を検討すべき。最終的には個別法が必要。個人情報保護についてのガイドライン等と個別法の検討を並行して検討すべき。
○基本法で示された、同意取得の方法や共同利用・グループ内利用・第三者利用の適用対象についても、必ずしも消費者側と事業者側の考えは一致していないのではないか。
○個々の事業者において個人情報の漏えい事件が多発していることから、個人情報保護法における安全管理措置や利用目的の特定等、金融・信用分野の事業者における措置の在り方を検討すべき。
○安全管理措置について、金融機関等にどこまで求めるのか議論すべき。
○個人情報保護法は直罰を課していないが金融・信用分野ではそれでは不十分な点があることも考えられる。罰則規定については、基本法において直罰が置かれていないこととの整合性や制度の実効性に配慮しつつ検討する必要がある。
○金融自由化により複合的なサービスを提供する金融機関が増えている。何らかの形で一定の業務・情報等について、隔壁を設けることは考えられないか。
○証券化などを行う際には、デフォルトのデータなどが必要であり、金融分野においても個人情報の適切な利用は必要。この際、データをランダム化するなど、個人が識別できないような統計的手法を活用するなどして、適正な利用方法を確保することが重要。
○個人情報保護法の実効性を上げるには、個人情報保護法における認定個人情報保護団体による苦情処理も重要であり、認定団体の中立性を確保すべき。
○個人情報保護法は当事者間での問題解決を求めているが、主務官庁への苦情申出も想定される。行政側の体制整備を進めるべき。
○金融関係業務の国際化が進んでおり、個人情報の規制が緩い国で顧客情報の取扱いを行うこともありうる。我が国の国内法の域外適用についても考慮すべき。
○個人情報の保護に係るニーズを整理すべき。個人情報保護法で対応できる部分とできない部分を類型化、論点を洗い出し、共通認識を持つことが重要。
○個人信用情報の検討に際しては、保護の視点のみならず、利用目的・必要性(多重債務・過剰与信の防止や適合的な金融サービスの提供等)の視点も必要。また、各企業レベルでの措置に加え、システム全体としての適正さを確保する観点も重要。
○今後のITの進展による個人情報の取扱方法の変化等にも配慮すべき。
○合同会議・特別部会・国民生活審議会などでの検討内容、役割分担はどうなるのか。
→内閣府より、国民生活審議会では、基本方針について議論し、本年春頃までに策定する方針である旨、回答がなされた。
→事務局より、個人信用情報の保護等のあり方については、今後とも本合同会議で検討し、その他の金融分野の個人情報保護については金融審議会特別部会単独で検討する旨、回答がなされた。
問い合わせ先
金融庁 総務企画局 企画課 田中、岩尾
TEL:03-3506-6000(内線3623)
経済産業省 商務情報政策局 取引信用課 敦井、北城
TEL:03-3501-1511(内線4191)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。