金融審議会金融分科会特別部会(第16回)議事要旨

1.日時:

平成16年11月19日(金)14時00分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 9階 金融庁特別会議室

3.出席委員:

山下部会長、関部会長代理、今松委員、高橋委員、西村委員、原委員、上柳委員、堀部委員、白井委員、鈴木委員、月原委員、松阪委員、森崎委員、山本委員、吉岡委員、米澤委員

4.議題:

  • (1)パブリックコメントを踏まえた「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」

  • (2)「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)の安全管理措置等についての実務指針(案)」等

5.概略:

事務局より資料に基づいた説明の後、委員による質疑応答となった。

6.議事概要:

主な意見・質疑は、以下のとおり。

【「パブリックコメントを踏まえた「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)(以下、ガイドライン)」等(資料1~3)について】

  • 「個人情報の保護に関する法律」の附帯決議等を踏まえ、金融分野における個人情報保護にかかる個別法の要否について議論が必要だと思う。

  • 寄せられたパブリックコメントを見ると、個人情報保護に関して基本的な理解が不足しているのでは、という印象を受ける。周知徹底のため、寄せられた質問に対する回答のホームページへの掲示等により情報共有を進めて欲しい。

  • 生保の保険金請求の際、判断の基準となるカルテ等の医療情報の開示に関し、本人が保険会社に対して開示請求をした場合の取扱いについては、問題意識を持っている。

  • 個人情報の保護に関する法律は、オプトアウト手続きを認める等従来クレジット業界等で行われてきた枠組みと異なる部分が多いため、金融・信用分野における特別法の必要性について審議が必要と考える。

  • 信用情報機関間における、いわゆるホワイト情報の交流について、過剰与信の防止に効果があるのかどうか考慮されるべきである。

  • ガイドライン第13条第1項注については、パブリックコメントを踏まえ「利用内容」という用語が「利用目的」と修正されたが、これは、第三者の利用目的を、提供する側において全て網羅的に記載することを義務付ける意味ではないと解釈してよいか。

  • ガイドライン第13条第1項のなお書き以降は、努力措置であることを確認したい。

  • 本人確認法に基づく本人確認書類として運転免許証を提示等された場合に、本籍地を取得することがあるため、本籍地については、利用や第三提供はともかく、取得については業務上必要がなくとも本人同意があれば認められないか。

【「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)の安全管理措置等についての実務指針(案)」(資料4および5)について】

  • 信用情報機関については、外部監査に関する記述があるが、金融分野における個人情報取扱事業者一般について外部監査を行うことについて、どう考えるか。

  • 漏えい事案に関する対応については、「原因究明」という言葉を明記したほうがよいのでは。

  • 生体認証情報の箇所で「合成された生体認証情報」とあるが、より具体的に説明して欲しい。

(以上)

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課調査室
TEL:03-3506-6000(内線3514、3166)
*本議事要旨は暫定版のため今後修正があり得ます。

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