金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第12回)議事録

1.日時:

平成25年3月14日(木曜日)13時30分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

○洲崎座長

ただいまより、保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ第12回会合を開催いたします。皆様、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

本日は、後藤委員、水口委員がご欠席となっております。

それでは、議事に移らせていただきます。

本日は前々回会合において議論を行った「保険募集に関する行為規制・募集文書のあり方」及び「保険募集に関する行為規制の適用除外のあり方」に関する課題について、論点の整理を含めた議論をしていきたいと思います。

それでは、本日の議題に関しまして、事務局より資料の説明をお願いします。

○伊野保険企画室長

それでは、資料のご説明をいたします。資料1をごらんください。1ページ、2ページにつきましては、これまでいただきました委員の皆様方のご意見について記載しております。時間の関係で説明は省略をさせていただきたいと存じます。3ページでございます。顧客の意向の把握についてのこれまでの議論の整理をここでさせていただいております。

保険募集に当たりましては、本来、募集人が顧客の潜在的ニーズも含めた意向を把握し、当該意向に沿った商品をわかりやすく説明・提案し、顧客自身が自身の意向に沿っているものであることを認識した上で保険契約が締結される必要がある。このため、現状、提案・説明された保険商品が自らの意向に合致しているものかどうかについて顧客自身が確認した上で保険に加入できるよう意向確認書面を導入し、顧客自身による契約締結前における最終確認の機会を確保している。しかし、昨今、当該意向確認について、導入時に求められた効果が必ずしも発揮されていないとの指摘がなされているところである、ということでございます。

以上につきましては、基本的な認識は委員の皆様でほぼ一致していると考えております。これを踏まえまして、具体的な商品説明の前に顧客の意向を把握し、契約締結前に契約内容と当初の意向とを比較するという考え方について、ご議論をいたいだところでございます。その中で出てきた考え方というものを、その下の2つのポツでまとめております。顧客の意向を把握することについては、確認する手法やタイミングが商品特性や販売形態により異なることから、一律に規制することは適当ではない。「顧客の意向を把握し、当該意向にあった保険商品を提案する」というプリンシプルを法律で定めることとし、当該プリンシプルの目的を実現するための具体的な方法については、各事業者の創意工夫により、より良い実務を構築できるような形としてはどうか、という旨の意見が多かったところでございます。したがいまして、このラインで次ページ以降、考え方をまとめさせていただいております。

4ページです。保険募集に関する行為規制のあり方(顧客の意向の把握について)でございます。「保険募集に当たっては、募集人が顧客の(潜在的ニーズも含めた)意向を把握し、当該意向に沿った商品を提案・わかりやすく説明し、顧客自身が自身の意向に沿っているものであることを認識した上で保険契約が締結されるための措置を講じる必要がある。」との一般的義務規定を法律上設けることが考えられます。この場合、訪問、来店、通販、インターネットなど様々な募集形態があることから、当該プリンシプルを満たすための具体的な方法については、それぞれの募集形態に応じた各業態・各社の選択によることが考えられる一方で、達成すべき目標水準をある程度統一することが必要であると考えられます。こうしたことから、「全募集形態を通じて満たすべき水準」や、主な募集形態について、「プリンシプルを満たすための方法」について、意向確認も含めた一連のプロセスの例示という形で監督指針において着眼点を示すこととしてはどうかと考えております。

「全募集形態を通じて満たすべき水準」としては、以下の(1)または(2)が考えられるのではないかということで、まず(1)でございます。これは意向を明示的に把握できるようなケースが典型的には該当すると考えておりますが、保険金額や保険料を含めた当該顧客向けの個別プランを説明する前に当該顧客の意向を把握する。その上で、当該意向に基づいた個別プランを提案・説明する。また契約締結前の段階で、顧客の最終的な意向を確認し、個別プランを提案・説明する段階で把握した顧客の意向と最終的な意向を比較した上で、両者が相違している場合は、その相違点を確認するというものです。

注1でございます。この個別プランを説明する前というところで、個別プランというのは、(1)で読み上げましたように保険金額ですとか保険料を含めました顧客の個別具体的な保険プランのことを想定しておりまして、パンフレット等を使用した一般的な商品説明は、意向把握前でも可能だと思いますし、むしろパンフレットを見ながら、商品の内容を理解しないと、そもそも意向も固まってこないだろうと考えられます。

次に(2)でございます。これは意向の明示的な把握というのが当初は難しいようなケースを想定したものでございます。保険金額や保険料を含めた個別プランを提案する都度、募集人がどのような意向を推定して当該プランを設計したかの説明を行い、個別プランを提案・説明する。また、契約締結前の段階で、顧客の最終的な意向と募集人が推定してきた顧客の意向を比較し、両者が相違していないことを確認するというものでございます。

(1)、(2)を通じて考えておりますのは、重要なこととしましては、顧客の方が自分が入ろうとする保険について、よく考えるきっかけをどう作っていくのかということでございます。(1)は初期段階での意向を明確に把握して、最終段階で、それを振り返ることによって、契約しようとしている保険商品の内容でよいのかということを再確認していただくという考え方でございますし、(2)は募集人の方が、想定している顧客のニーズを毎回明示していただくということによって、顧客の方が自身のニーズをその都度考えるきっかけをわかりやすく提供してもらうという発想ではないかと考えております。

5ページです。注2は少し触れておりますけれども、個別プランを提示する前に顧客の意向を明示的に把握するというケースが(1)、それが困難な場合は、(2)の方法によるということが考えられるのではないかと思います。注3ですが、いずれの場合においても、最終的な意向と提案した個別プランが合致しているかという確認はあわせて行っていただく必要があるのだろうと考えております。

「プリンシプルを満たすための方法」の具体例については、例えば以下のようなものが考えられるのではないかということでございます。まずマル1ですが、顧客の意向を把握して提案・説明する場合ということで、典型的には来店形式といったものが考えられます。具体的には、保険金額や保険料を含めた当該顧客向けの個別プランを作成・提示するまでの募集プロセスのある一時点で、顧客の意向をアンケートのようなもので把握し、その上で、当該意向に沿って個別プランを作成し、説明する。その後、契約締結前の段階で明示的に確認した顧客の最終的な意向と個別プランが合致しているかを確認するとともに、最終的な意向と事前に把握した意向が相違している場合には、その経緯及び個別プランにおける対応箇所について明示的に説明するというものです。

注のアンケートのようなもので把握するという部分でございますが、商品説明の際に、説明に用いたパンフレットがございますので、そのパンフレットの項目に顧客にチェックをつけてもらうといったことですとか、募集人がお客さんの意図を聞き取りながら、お客さんの面前でチェックをつけて、お客さんに確認をしてもらうといったようなことでもいいのではないかと考えております。

次にマル2です。顧客の意向を推定して提案・説明する場合、典型的にはお客様のところに訪問して、意向を聞き取りながらやっていくというケースでございます。当該顧客に対して保険金額や保険料を含めた個別プランの作成・提案を行う都度、設計書等の顧客に交付する書類の目立つ場所に、募集人が推定している当該顧客の意向と当該提案内容の関係性について、わかりやすく記載・説明する。その後、契約締結前の段階で顧客の最終的な意向と募集人が推定してきた顧客の意向が合致しているかを確認し、その上で最終的な意向とプランの内容が合致しているかを確認するというものでございます。なお、それぞれ来店形式ですとか訪問販売形式と書いてはございますが、必ずしも来店形式ならマル1でなくてはいけないとか、そういう趣旨で書いているわけではございませんで、典型的にはこういう形ではないかなと推測されるということでございまして、当然、来店形式でマル2、訪問形式でマル1というケースもあり得ると思いますし、それ以外の方法も当然あり得るということだと考えております。

ページをおめくりいただきまして、6ページでございます。意向確認書面の取り扱いについてでございますが、仮に上記のような意向把握のためのプリンシプルを設ける場合には、提案・説明段階から顧客の意向に沿った保険募集が行われることとなり、募集プロセス全体で顧客の意向把握の実効性が高まることとなるため、現在の意向確認書面については、申込書との一体化を行うこと等により募集プロセス全体の書面の分量を減らし、顧客の意向とそれに対応した商品提案理由の記載と当該商品が顧客の意向に沿ったものであることの確認で足りることとしてはどうかと考えております。注にありますが、現在でも意向確認書面と他の書面を一体化することは認められております。

意向把握関係については、以上でございまして、7ページからは行為規制の適用除外についてでございます。7ページ、8ページは12月にいただいた委員の皆様のご意見をまとめておるものでございますので、説明は省略をさせていただきたいと存じます。

9ページ以降で論点の整理をさせていただいております。情報提供義務等の保険募集に関する行為規制を法令上整備することに伴い、その適用除外についても法令で定める必要がございます。その具体的な内容について検討をお願いできればと考えております。適用除外とすることを検討する余地がある対象としましては、これまで以下のものが挙げられておりますが、この他に情報提供義務等の適用除外対象として、検討すべきものがあるのかどうかといったこともご検討願えればと思います。これまで挙げられたものとしましては、マル1事業リスクを補償する保険、マル2保険契約者と被保険者が異なる保険、マル3顧客が支払う保険料が少額であり、かつ保険期間が短期であるものといったものがございます。

注ですが、上記マル1マル2につきましては、契約概要、注意喚起情報の交付義務及び意向確認手続に関して、現行でも第2分野の保険については、自動車保険、火災保険、賠償責任保険などであって、事業活動に伴い事業者が被る損害を填補する保険商品、及び団体保険又は団体契約、財形保険について、保険契約者である団体に対して行うものは、適用除外の規定が設けられております。

なお、情報提供義務等の適用除外のあり方につきましては、その具体的方法に係る細則が適用されないだけであって、保険業法上の一般原則は引き続き適用されるもの、すなわち義務はかかるけれども、その実現する方法は問わないといったものと、一般原則も含めて免除されるもの、すなわち義務そのものがかからないものというものに分けて、検討することが適当と考えております。

具体的な論点としまして、まず、マル1事業リスクを補償する保険についてでございます。事業リスクを補償する損害保険のうち、保険契約者が個人事業主のものについては、いわゆるオーダーメードではなく定型的な商品の組合せによる対応が主であり、比較的定型的な説明に馴染みやすいことや、保険に係る知識等に関して個人事業主と一般消費者を区別する理由に乏しいと考えられることから全面的に行為規制を適用する一方、契約者が法人のものについては、一般的な義務のみを適用することとし、その具体的方法に係る細則の適用除外とすることが考えられるがどうかという問題を提起させていただいております。

ここの切り分け方につきましては、このほかに個人事業主は事業という観点からは、法人と同様と考える考え方もあると思いますし、一方で、中小企業は実質的に、個人と保険契約をするに当たっての保険会社との関係を考えれば、個人と同様とする考え方もあり得るのではないかと思いますので、その辺について、少しご議論を賜れればと考えております。注ですが、現行では、契約者が個人事業主のものも含めて、事業リスクを補償する損害保険については、契約概要等の使用義務の適用除外となっております。一方で、必ずしも意向確認書面の作成・交付を要しない場合でも、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に確認する機会を確保するために、社内規則等の整備や当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な態勢の整備が求められております。

次にマル2保険契約者と被保険者が異なる保険に係る適用除外のあり方です。情報提供義務等は契約者、被保険者双方が対象となるという前提のもとで、被保険者との関係をどう考えるのかということが、ここの問題でございます。被保険者が明示的に保険料を負担しないもの、被保険者1人当たりの保険料の額を正確に提示することが困難な場合に限ってと考えておりますが、そういうものについては、情報提供義務等の適用除外とすることとしてはどうかという点でございます。なお、括弧書きの部分につきましては、保険料、手数料ですとか、料金とか、加入料といったようなものに含めることにより募集ルールを潜脱することを防止する観点から入れておるという趣旨でございます。

注1でございますが、被保険者一人当たりの保険料の額を正確に提示することが困難な場合とは、例えば、予め想定した参加人数やイベントの規模等により保険料が設定されるため、最終的な被保険者数にかかわらず、保険料が同一というような状況で、予め当該保険料に係る被保険者一人当たりの負担額を正確に算出することが困難な場合、といったものが考えられます。

注2ですが、保険法に基づき被保険者の同意が必要とされるものなど、特段の事情により、被保険者の判断が求められるものについては、被保険者がその可否を判断するために必要な情報の提供が別途求められると考えます。

次に、被保険者が明示的に保険料を負担する場合には、被保険者に対する情報提供は必要であると考えられます。一方で、団体保険のうち、保険契約者と被保険者の間に保険契約以外の一定程度のつながりが存在するものについては、保険募集人等による適切なサポートがあれば被保険者に対しては保険契約者から必要な情報提供が行われることが期待されます。このことを踏まえまして、保険契約者と被保険者の間で、このようなつながりがあると考えられるものを(a)、(b)と挙げております。(a)は、仮に当該団体が保険者として団体の構成員に対して共済事業を行う場合には、保険業法の適用除外に該当するというような団体を保険契約者とする団体保険。

次に、11ページの(b)ですが、(a)以外の団体類別基準、現行の団体類別基準に該当するような団体や、構成員と団体との間にそれと同視できる程度の関係があるような団体を保険契約者とする団体保険といったものにつきましては、現行の取扱いを維持することとして、ポツを2つ書いておりますが、被保険者については、保険会社・保険募集人が、直接、情報提供等を行うことは求めない。一方、保険会社・保険募集人に対して、保険契約者がその構成員に対して加入勧奨を行う際に、保険募集人が顧客に対して行うのと同程度の情報提供・説明及びニーズ確認が行われることを確保するための措置を講じることを求めることとしてはどうかと考えております。

注4ですが、例えば、クレジット会社を保険契約者として、その会員を被保険者とする団体保険が現在ございますが、こういったもののように上記(a)及び(b)に該当しないと考えられるものについては、全面的に行為規制が適用されるということになるのではないかと考えています。

団体保険以外の場合においても、保険契約者と被保険者が例えば家族のように密接な関係にある場合には、保険契約者から被保険者へ必要な情報提供が行われることが期待できますので、上記の団体保険と同様の考え方を適用してはどうかと考えております。

次にマル3、いわゆる軽微基準についてでございます。顧客の支払保険料が少額で、かつ、保険期間が短期、例えば6月以内で更新がないものといったようなものにつきましては、情報提供義務の適用対象とするものの、具体的方法に係る細則によることを免除してはどうかという考え方があり得ると思います。

12ページの注5ですが、これに加えまして、顧客の支払保険料が極めて少額で、かつ、保険期間が極めて短期のものについては、さらに情報提供義務そのものを適用除外とすることも考えられるのではないかと思いますが、それについてどう考えるのかといったあたりはご議論を賜れればと考えております。

マル4でございます。適用除外に係るその他の論点でございます。第3分野の保険のうち、海外旅行保険及び保険期間が1年以下の傷害保険であって、健康状態に係る告知が不要な保険というものにつきましては、意向確認書面の適用範囲外と現在されております。これについて、引き続き、意向把握・意向確認の具体的な方法についての規定は適用しない取扱いとすることが考えられます。これにつきましては、そもそも意向把握というのは、プリンシプルベースで考えるということであれば、ある程度、当然のことということも言えるのかもしれません。

次に、既存契約の更新や一部変更の場合につきましては、保険会社又は保険募集人による情報提供の内容や意向把握・意向確認の内容について、より簡便なものによることを認めることとしてはどうかと考えております。注5ですが、この場合、原則としてその変更内容、例えば、特約を追加するといったような場合ですと、その追加する特約の内容のみを説明するということで十分ではないかと考えております。

なお、行為規制の適用除外の細部につきましては、保険商品の内容や募集のやり方が多様でございますので、施行に向けた検討の中で、詳細な検討が必要になってくると考えられます。そういう意味では、当ワーキング・グループで基本的な考え方というものですとか、大枠といったものをお示しいただいて、今後、その考え方に基づいて、個別具体的な対応については行政の方でさらに考えていくといったことが必要になってくるのかなと考えております。

13ページには今まで申し述べましたことについて、簡単に表にまとめておりますので、ご参考にごらんいただければと存じます。

私からの説明は以上でございます。

○洲崎座長

どうもありがとうございました。

それでは、まず前半部分、資料1で言いますと、1ページから6ページにかけてございます「保険募集に関する行為規制・募集文書のあり方」について、ご質問、ご意見をお願いできればと思います。

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。

4ページの一番上段に書いてある、募集人が顧客の意向を把握し、当該意向に沿った商品を提案・わかりやすく説明し、顧客自身が自身の意向に沿っているものであることを認識した上で、保険契約が締結されるための措置、こういうことが講じられることは、利用者利便とか利用者保護上、望ましいことでありまして、しかも本ワーキング・グループが目的とする利用者が多様な保険の中から安心して選択できるようにしようと、そういう目的にも合致するものだと思います。このワーキング・グループの中でも、いろいろな関係者の中で、こういうことが重要なのだという認識は共有できているように思いますので、こういうプリンシプルを法律で明確化することには賛成でございます。その内容も、各事業者の創意工夫に配慮した柔軟性があって、しかも各事業者が、監督対象事業者が、思考停止しない枠組みになっているようにお見受けいたしますし、すばらしい提案であって、大賛成でございます。

以上、意見でございました。

○洲崎座長

川島委員。

○川島委員

私もここの部分については、何度か発言をさせていただきました。今回の事務局の提案について、賛成をいたします。その上で、少し先走るかもしれませんが、これを実効あるものにする、とりわけこうした新たな仕組みが形骸化しないようにするため、消費者にとって、あるいは現場で販売をする側にとって、負担にならないような簡素化や、わかりやすい内容にすることについて、ここはぜひ業界団体の皆さんにも一肌脱いでもらって、そうした具体的なひな形を例示することに努めていただきたいと思っております。

以上です。

○洲崎座長

阿部委員。

○阿部委員

私もこの考え方は賛成です。5ページの具体例についてですが、これ以外の、例えば損害保険の自動車保険のように意向把握と意向確認を同時に行うようなものについては、それはそれなりに別の類型があるという理解でよいでしょうか。

○伊野保険企画室長

まさにここは例示にすぎませんので、いろいろなそれぞれのやり方にあった形でやっていただくということだと思っております。

○洲崎座長

神戸委員。

○神戸委員

実際に行為規制を受ける立場の実務家としても、こちらの方向性であれば、特に大きな負荷がかかるというようなこともないと思われますので、方向性としては大変結構なものではないかと思います。

以上です。

○洲崎座長

丹野委員。

○丹野委員

この議論がここまでいろいろ何回もされていた中で、こういう事務局の提案が出てきたというのは、大変すばらしいことだと思っております。今、意向確認が現実に形骸化しているというのを消費者側からの論点として出させていただいた立場から、それを踏まえて、来店方式やら、インターネット方式やら、訪問販売方式やらありますけれども、各販売手法に沿ったプランニングをされた上で、こういう形になった。特に私が評価をさせていただきたいのは、6ページ目でございまして、6ページ目のところに、意向確認をきちんと事前にとりますというのは、とてもすばらしいことなのだけれども、そうすると意向把握の書面を前にとりつけて、後ろでまた意向確認の書面をとるとかいう、非常に煩雑、かつ形骸化しやすいような話がここまでの間にはあったかと思うのですけれども、そこの部分をすっと割り切って、6ページ目のところで、書面は簡素にするという方向性を明確に出していただいて、申込書との一体化を行うこと等により募集プロセス全体の書面の分量を減らすと書いていただいたことは大変ありがたいと思っています。、消費者側として負担感が増すというのでは実際に困りますので、そういう意味では消費者側の負担を増やさない形で、本来の目的である意向把握をきちんとその前の段階でとるというのは、とてもすてきことではないかと思っています。あとは先ほどおっしゃった方がいらしたように、これが現場に落ちたときに、また同じように形骸化しないように各事業者さん、代理店さんも含めて、募集人も含めて、行っていただきたいと思っております。消費者側としては一定の評価をさせていただきたいと思います。

○洲崎座長

米山委員。

○米山委員

私もこのプリンシプルベースを明記したことについては全面的に賛成であり、非常に高く評価すべきものだと思います。先ほど、阿部委員が指摘した点だけが私はひっかかったところなのですけれども、これも先ほどのご答弁いただいたら、特に問題はなさそうですが、あえて念のためもう一度繰り返しますと、3ページのには、商品特性の違いと募集形態と両方について触れているわけですけれども、4、5の例示ですと、募集形態だけになっています。これは便宜的に募集形態を取り上げて、例示しただけであり、商品特性の違いについては考えないという意味ではない。そういう理解でよろしいでしょうか。だとすれば、全く問題がないと思います。

問題の出発点は、募集規制を新ためたにもかかわらず、それが形骸化しているということが出発点だったので、監督側にも、業界の方にも、形骸化しないように努めていただきたい。具体的に言うと、監督側は振り返りを考慮した募集方法に対して必要以上に重い立証を課すとか、反対に業界側はディフェンシブに対応するとかしないで、実質化ということに向けて、皆さん協力して努力していただきたいなと思います。これは感想というか、コメントにすぎませんが私の偽らざる気持ちです。よろしくお願いいたします。

○洲崎座長

山下委員。

○山下委員

委員の皆様方のご意見と同じで、これで結構かと思います。あとは具体的にここに意向を確認のための文書をわかりやすく記載し、また説明する、これをいかに具体化するかというところかと思うので、ルールはルールで、具体的な手法については、そうはいっても、保険も非常に複雑なものが多くて、一般の消費者にそう簡単に理解できるものではないので、これはあまり規制でぎすぎすやるというよりは、試行錯誤で保険会社のほうも、書類、文書をつくってみながら、またそれを消費者に見せてみて、どういう反応があるか、そのあたり、しっかりモニターしながら、だんだんいいものにしていければいいのかなという感じでございます。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

私も、これに非常に賛成をしております。先ほど、錦野先生からも出ていたことですけれども、これからも改善していく方向でさらに進んでいくことが望ましいと思います。例えば、意向に沿ったものであるということを会社が自主的にレビューをして、改善していくような形です。なにか外生的にルールが与えられ、これさえクリアしたら大丈夫というふうに、変な安心感を与えずに、毎年努力してもらえるような形になっていくと、よりいいかなと感じております。

○洲崎座長

委員の方々からおおむね事務局案を支持するという意見が出てきたと思いますが、では業界からも。まずは梅﨑様。

○梅﨑オブザーバー

我々もこの方向でよろしいかと思っておりますが、2点ほど確認させていただければと思います。まず最初に5ページのマル2でございますけれども、前回までのワーキングで我々のほうから発言いたしましたが、募集人がお客様の意向を推定して提案を行うケースが多々あるということをご考慮いただきまして、意向の推定という例が入りましたことにつきましては、大変よろしいかなと思っております。またマル2の方法であれば、募集人がお客様の意向を推定して、その意向と提案内容の関係につきまして、提案の都度、しっかり説明するという募集スタイルになり、お客様の最終的な意向が毎回の積み重ねで形成されるということになりますので、最終的なお客様の意向と募集人が推定してきた意向の合致が、この募集スタイルそのものを通じて、確保されるものと考えております。したがいまして、1点確認なのですけれども、マル2において途中段階の一つ一つの設計書の記録を保管するという対応をとらなくても、プリンシプルには十分対応できると理解しておりますが、そういうことでよろしいのでしょうか。

もう1点確認させていただきたいことがございます。資料6ページですが、先ほど意向確認書面と申込書の一体化というお話がございました。この方法もよろしいかと思いますし、何ら異存はございませんが、これは選択肢としてお示しいただいていると理解しており、この意向確認書面と申込書を一体化することを義務づけるという趣旨ではないと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。以上、2点だけご確認させてください。

○洲崎座長

それでは。はい。

○伊野保険企画室長

まず1点目の文書の保管については、ここで考えておりますのは、1回、1回の文書でこうしたことをやっていただければ、それをずっと契約までとっておいていただくということまでは、求めなくても十分かなと思っております。毎回毎回しっかり説明をして、前回とその次に訪問されるところがつながっていけば、それで最終的なところにお客さんがいろいろお考えになって、到達していくということだと思いますので、そういう意味で、最終的にもう一回振り返るために何か文書をとっておくということは、このケースだと必要はないのではないかなと考えております。

次に6ページの意向確認書面の一体化のところですけれども、できるだけ文書については簡素でわかりやすいものにする努力は是非していただきたいと思っておりますけれども、全体の中でわかりやすいという観点から、むしろ別の方でうまく工夫をして、わかりやすくするという方法を全く否定しているわけではございませんので、一体化しないとだめですという趣旨までは、ここでは含んでおりません。ただ、当然のことながら、その細かな一体にする、しないはともかくとして、全体として簡素でわかりやすいものにしていく努力は是非お願いできればなと思っております。

○梅﨑オブザーバー

ありがとうございました。

○洲崎座長

では、村田様、お願いします。

○村田オブザーバー

委員の皆様からのご質問と、それに対するお答えをいただいた後ですので、今さらの感もあるかと思いますが、例示された満たすべき水準について申し上げます。自動車保険、火災保険のような典型的な損保商品は、あらかじめ意向の確認とか意向の把握といった独立のプロセスが必要なのではなく、意向自体は明確にわかっていますので、むしろインタラクティブなやりとりの中で、個々の条件を説明しながら、お客様が契約条件を選択していきます。そこで、検討すべきは、そのプロセスを的確に行うため、的確なコミュニケーションを確保するために何が必要かということだと思います。この観点から、満たすべき水準、やるべきこととして、こうした商品の特性に合ったものを例示していただけるとありがたいと考えております。あるいはそれは我々自身が自主的なガイドライン等で示すべきものなのかもしれませんけれども。いずれにせよ、商品の特性にかなったものが守るべきものとして明らかにされれば、あとは業界がそれに沿って対応することになるのだと思っております。

以上です。

○洲崎座長

どうもありがとうございます。本議題につきましては、事務局の整理に大体ご賛同いただけたと思いますので、これをベースに報告書の取りまとめに向けた作業を事務局に進めてもらいたいと思います。

それでは、続きまして資料1の7ページから13ページにございます「保険募集に関する行為規制の適用除外のあり方」について、ご質問、ご意見をお願いできればと思います。

阿部委員。

○阿部委員

9ページの具体的論点のマル1についてでありますが、ここでは一般消費者、個人事業主、法人と並べた上で、個人事業主と一般消費者を区別する理由に乏しいと書いてあるのですが、実態は個人事業主と特に中小法人を区別する理由のほうがよほど乏しいと思います。ご承知のとおり、実態的には個人事業でありながら、法人である例というのがそれこそ何百万とありますので、そういう意味では事業を行うということで、個人事業主と法人を区別する理由はないと思います。私はここは個人事業主であっても事業を行うということについては法人と同じように扱えばいいと思います。関係の業界がこれで構わないというのであれば強くは主張しませんが、理屈としては個人事業主と法人を区別する理由のほうがよほど乏しいと思います。

○洲崎座長

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。私も今、阿部委員と同じように個人事業主、法人か個人かで分けるのではなくて、やはり事業を行っているかどうかで分けるほうが理念的にはよりいいのではないかと。ここはきめの問題ですから、いろいろな考えがあろうかと思いますけれども、私はそう思います。

あと、クレジットカードのことが11ページのところに書かれておりまして、これは非常に技術的なところで、現状は加入勧奨という概念で一定の情報提供、契約概要等を用いた情報提供を被保険者のほうに対して行うことを監督指針で求められているところです。ですから、クレジットカード団体の傷害保険のようなものは団体保険の中でも団体性が非常に薄い。しかも、保険料相当額の支払い義務を被保険者たるクレジットカード会員は、保険契約者であるクレジットカード会社に対して負担しているような契約ですから、極めて実質はばらの、粒々の個人保険に近しい特徴があるわけです。

これによく似ている例としまして、これはクレジットカードの場合よりももっと普及している例だと思うのですが、銀行で取り扱われている住宅ローンに関する団体信用生命保険契約、銀行団信と言われているものも、これによく似たというか、同じような類似するスキームで行われているものでです。

現状は、クレカの場合では、クレジットカード会社という保険契約者に対しては、契約概要等を用いたよりわかりやすい説明というものは求められていないのですけれども、リテールであるカード会員に対する、被保険者に対する加入勧奨、これについては情報提供、契約概要等を用いたよりわかりやすい情報提供というのが求められているわけでございます。

ここの情報提供の必要性というのは、私も非常に必要と感じるところでありまして、こういう場合にはやはり被保険者に対するわかりやすい説明が必要なのだろうと思っております。あとは、これによく似ている、技術的なのですが、損害保険会社の一般包括契約とか明細契約とか、一般化した名称ではないのですけれども、言われているものについても同じような法律構成で、この加入勧奨というくくりで整理されているところだと認識しています。それで、そういうところに募集人登録、保険契約者に対して、募集人登録を必要としてしまうと、実務に与える影響は非常に大きいように思いますし、あまり必要性も感じないところなのですけれども。加えて、わかりやすい説明は重要なのですが、それを保険会社や保険募集人から直接行ってもらうのか、それとも保険契約者である銀行ですとか、クレジットカード会社からの情報提供でも同じであればいいのか、これは私の中では考えがまとまっていないというか、正直どちらでもいいのかなと思っております。

実務上、支障がないのであれば、保険会社ですとか募集人等から直接の情報提供という整理にしてもいいのかもしれませんし、紙を、どうなのでしょうかね、住宅ローンの加入の実務の中で、保険会社がつくった契約概要等を銀行員の方が交付するとか、かわりに説明するような感じになるのかもしれませんけれども、そういうところに保険会社の人がわざわざ行って、説明を行うというのは、少なくとも今の実務からはなかなか想定しにくいところなのですが、ですから、そういう細かいところというのは現状も踏まえて、検討していく必要があるのかなと思います。

いずれにしましても、こういう類型、11ページの(b)に書いている類型というのは、保険契約者に対する情報提供と被保険者に対する情報提供というのを分けて、議論していく必要があるように思います。ですから、この13ページの表も、保険契約者に対する情報提供と被保険者に対する情報提供、これを分けて表にしていただくと、頭の整理の中でも結構なのですけれども、修正しろという意味ではなくて、頭の整理の中で、そういう考え方で整理していっていただくといいのかなと思います。

以上でございます。

○洲崎座長

米山委員。

○米山委員

今の9ページの具体的論点マル1のところで、個人事業主をどう捉えるかということですが、ここの文章にあるように、いわゆるオーダーメードではなくて、定型的な商品の組み合わせによるものが多いというのは、例えば現在では名称が変わっているかもわかりませんが、店舗総合保険とか火災保険がありましたが、実際に住宅総合保険とかわらないもので、まさにここでいうような定型商品であります。よって店舗総合保険のようなものに関しては個人も自営業者も同じだと考えてもいいのではないかと思います。その一方で、イージーオーダー的な個人事業主相手の保険、たとえばビジネスにまつわるようなPL保険の場合、このような保険にまで一般消費者と同等の情報提供を必要とするというと、いき過ぎだなという気もしないでもありません。そこで、一律に個人事業主だから除外しないというのではなくて、提供する商品がパーソナルラインであるか、コマーシャルラインであるかによって、言い換えれば商品の特性を踏まえて情報提供義務のレベルを変えたほうがいいかと思います。

○洲崎座長

瀧下様。

○瀧下オブザーバー

今の先生の論点なのですけれども、情報の非対称性に着目すれば、おそらく個人、法人ではなくて、日本の法律の概念で言えば、中小企業基本法のような中小企業あたりはやはり非対称、情報が劣る、あるいは交渉能力が劣ると僕は考えております。ただ、そうした場合、以前も申し上げたように、単に情報提供義務というと、紙に書いて渡すだけで、例えば傷害保険に基づいて労働災害を補償する保険について、外来、偶然、急激な事故をお持ちしますと書かれたって、それが一体何だかわからないわけです、広過ぎて。例えば業種によって、偶然、外来、急激ではないリスクが大きいような産業について、そういう保険を売るのについてはむしろ産業の特性に応じて具体的に説明してあげるべきだと思うのです。

したがって、規模の大小とか法人向けというよりも規定の仕方としては一般的な義務規定をおいて、ガイドライン等で事業の特性とかリスクとかに応じて丁寧な説明をするよというようなものを置いていただいたほうが、いいのではないでしょうか。単に一般的な情報提供義務というと、重要事項説明書ですと、ここに書いてありますと、これがその意味ですというのが現実に、その類いにもなっていますので、やはりそういうときにはきちんとお客様の事業、あるいは事業によるリスクの特性を考えて、きちんとした説明、情報提供が必要ではないかと僕は思います。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

事業リスクを補償する保険が適用除外になりそうな理由というのを後で教えていただきたいのですけれども、その前にそもそもこういう問題を取り上げるのは、何かトラブルがあって、こういうことを是正していかないといかんということで始まっていることが多いと思います。そうすると、事業リスクに関しての保険では、保険トラブルはもともとほとんどないということで、よろしいのかを、教えていただけますか。消費者に関しては、誤認していたとか、聞いていなかったというトラブルがあると聞きましたけれども、事業性の保険について、これまで適用除外されてきていて、トラブルは起こっているのかを、まず教えていただければと思います。

○洲崎座長

まず、この点に関して、瀧下様。

○瀧下オブザーバー

金融ADR機関にもかかわっているので申し上げますと、トラブルは起きています。先ほど申し上げた例は現実にあった例で、ペイント、塗装を行う会社が、傷害保険をベースにした災害補償の保険を買ったわけです。永年つけていたのですが、そこの従業員の方が、塗料を溶かす溶剤が新しいものにかわって、どうもそれが強かったらしくて、すごい手荒れを起こして、かつ、手荒れから細菌がどうも侵入したらしいということで、保険会社は無責であると。これは急激、外来ではない、日々の溶剤の使用の積み重ねによるものだから、無責であると主張されているのだけれども、お客様は、ある日突然、傷から細菌が入ったことが原因であり、有責だということで調停を申し立てられているわけですが、その溶剤による手荒れがこの保険では持てないことを説明していなかったのですね。十数年この保険に入られているのですが。そういうことが紛争の種になっているので、現実にはそういうことがあって、ただ適合性という意味では間違ってはいないと思うので、塗装台から落っこちて死ねば当然填補される保険で、大きな意味では合っているのですが、丁寧な説明はされていなくて、しかも塗装会社における溶剤による手荒れは素人が考えても起こり得るべきことで、それが免責ならばあらかじめ説明しておくべきではないかということで、先ほど私が発言したわけで、その事業によるリスクと保険との関係についても、きちんと説明しておくべきではないかと。そのためには一般的な重要事項説明書であるとか、注意喚起情報という形ではとても説明できない。例えば鉱山会社にこの保険を売った場合には、けい肺病を持てないわけですから、それはやはり偶然の事故はお宅で言えば、けい肺病ですよ、持てませんよということは、やはりあらかじめ説明しておくのがフェアな売り方ではないかというのが、私の考え方です。

○小原保険課長

事業リスクに係る保険であるからといってトラブルが起きないことは全くないと思っておりまして、例えば最近の著名な例でいきますと、タクシー事業者に対するフリートの自動車保険で、成績計算期間を3年間と一度設定したら、もう1年には戻せないという条項がありますが、それについて顧客に対する説明がなかったということで、トラブルになっている事例もございます。それから、ここで適用除外となっておりますけれども、私どもの整理といたしましては、契約概要ですとか注意喚起情報という定型的な説明内容の適用除外でございまして、当然のことながら、顧客に応じて、あるいは商品に応じて、適切な説明をする義務は係っているという理解でございます。

○洲崎座長

今、小原課長からご説明がありましたように、9ページのマル1の矢羽根の1つ目ですけれども、これは事業リスクを補償する保険であっても、情報提供義務自体は一般的にかかってくるということが大原則で、そしてその保険の内容に応じて、情報提供義務の内容も当然変わってくることが前提だと思います。ですから、先ほど瀧下様がおっしゃったような例では、まさに情報提供義務は一般的にかかってきますので、その保険契約の内容、あるいは保険契約者の態様に応じて詳しい説明が必要になることはあり得るとは思います。この事業リスクに関する議論は、一般的な情報提供義務はかかってくるということを前提とした上で、その具体的方法に係る細則を適用除外とするかどうかという、そちらのお話ですね。

山下委員、どうぞ。

○山下委員

民事法の分野で議論していると、こういう個人事業者と一般消費者を一固まりにして、法人は規制が弱いという分け方をすることについて、いつも批判をされまして、法人、個人事業者は言うに及ばず、法人でも消費者とレベルの同じものがあるという、だから消費者保護のルールもそのあたりまでは適用すべきだという意見が比較的多く出てくるわけであります。それは法人のほうには、規制を適用しないということを前提にしつつ、しかし法人の小さいものについては保護する必要があるという議論だと思うので、今ここに出ているように、ここでの議論は、個別の具体的な細則の適用はないけれども一般的な説明義務は係ってくるわけであるから、全く保護がなくなるわけではないので、それでいいのではないかというのが、一つの考え方かと思いますが、それでは不十分なので、例えば、ヨーロッパではよくあるかと思うのですが、法人の規模やなんかで保護・規定の適用範囲を分けるという考え方も、あり得るかともいまして、なかなか難しいところもあるのですね。実際上は本日の提案のあたりで線引きをせざるを得ないのかなという感じはしておるのですけれども、やはり個人事業主は消費者と同じ扱いで、法人については全部事業者で具体的な細則の適用がないというのは、やや機械的かなという印象もしなくはないというところです。何かそこら辺で、例えば先ほど商品ラインで分けるとかいうアイデアもありましたが、何か現実的に境を分けるようなものは、ないのでしょうかね。

○洲崎座長

では、商品ラインで分けることが可能かどうかについて、村田様。

○村田オブザーバー

施行規則にルールを落とし込めるかという次元で考えますと、難しい面が出てくるとは思いますが、まずは実際に起きていることを申し上げます。先ほど言及いただいた店舗総合保険や、個人事業主が用いる自動車1台を対象にした自動車保険を例にとりますと、個人向けの住宅総合保険とか個人専用の自動車保険と、商品内容は若干の違いこそありますがおおむね同じで、かつ募集用のツールもほぼ同じものを使っていますので、個人に対する説明とほぼ同じ説明を行っているのが実情です。おそらくここに差をつける理由はあまりありません。というのも、サラリーマンが通勤で車に乗って行く場合と、工事業者が現場に車で乗りつける場合とで、その間走っているという事実には何も違いがないので、リスクにも違いがありません。頻度の差はあるかもしれませんが、お客さまへの説明を、違えて扱う必要は特にないのだろうと思います。現に、実務はこのように回っています。

一方で、さきほど出ましたPL保険や取引信用保険など事業リスク固有の保険については、少し事情が異なります。もちろん、説明を尽くさなければいけないとは、重々我々も承知していますし、仮に尽くしていないと、瀧下オブザーバーがご指摘になった問題などが起きて、我々自身が難渋することになりますので、ルールのあり方にかかわらず説明は行います。ただ、定型的なパンフレットをつくって、募集人みんながその在庫を持っておき、必ずそれを使うということにしようとすると無理が生じるのではないか、かえってやりにくくなったり、本来の適切な説明が阻害されたりする要因になるのではないかという気がします。

一口にPLと言っても、食品のPLと工事業のPLは意味するところが全然違います。食品のPLですと、食中毒になったらどうだとか、こういう法令違反は免責だといった説明が中心になりますが、電気工事業者が行った仕事の結果に瑕疵があって火事になったというリスクとは全く共通点がないので、これらを一律に同じような書面を使って説明しようとしますと、長大な資料とせざるを得なくなるか、あるいは何パターンもつくったはよいが在庫管理ができなくなるといった事態に陥ることが目に見えていますし、そんな実務を目指すことは間違っていると思います。

そういうことを考えると、ルール化することは非常に無理があると思いますけれども、今の実務は、外形としては、先ほどおっしゃった、商品ラインによって分けるというご指摘におおむね合っていると思います。中身としてできていないものがあるかどうかとなりますと、やや語弊がある言い方になってしまいますけれども、むしろ知識と能力の問題かと思います。たとえば、溶剤で手が荒れるなんてことは常識だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、誰にとっても常識というわけではなく、そういうことに思いが至らない募集人の方もおられたかもしれません。ただ、この問題は、定型的な書面を使って説明するというルールを決めて、そのとおりにやらせたとしても、気がつかなければ説明しない、そもそもできないと思います。これができるかどうかは、要するに、相手のリスク実態、事業の固有のリスク実態が把握できるかどうかにかかっていますので、その部分をルールで縛って説明させようとしても、それは無理であり、解決方法は教育しかないのだと思うのです。塗装業でも運送業でも、どんな事業でも同じですけれども、そういう事業を行う方たちの事業の形態とかリスクのあり方とか、社長さんのお人柄とかいうものを、総合的に全部把握して、的確なコミュニケーションをして、お客さまにとって必要な保険はこれですよという提案をすることが、本質的に求められているわけですが、それはルールをつくることによって実現するものではなく、むしろ、事業者の努力と工夫に任せるというやり方でないと、効果的なものはできないのではないかという気がします。

○洲崎座長

どうもありがとうございます。

9ページの一番下の矢羽根と、次のページの(注)で、「現行では」という説明があります。ここを比べますと、結局、個人事業主についての事業リスクを補償する損害保険について、ここが現行と事務局案とで違っているということになるのでしょうかね。現行では、個人事業主についても事業リスクを補償する損害保険については、契約概要等の使用義務が適用除外となっていますけれども、個人事業主の事業リスクを補償する保険についても、契約概要等の使用義務を適用すべきではないかというのが、事務局案で、これについては、ただいまの村田様からのご説明にありましたように、実務では既にそういう形で契約概要等は使用していると。仮に事務局案が実施されたとしても、それが実務を阻害する要因にはなりにくいということであったと思いますが、ただ、今ご指摘のあった、契約概要等を使用すれば、それで情報提供義務を尽くしたということになるわけではないというのは、当然のことでございますので、この契約概要等の使用義務は最低限のものとして、それはしなければいけないというだけであって、情報提供義務が尽くされているかどうかをあくまでも実質的に見るということでございますので、その点の原則さえきちんと踏まえていればというか、このワーキング・グループでの議論を踏まえた形で保険販売をしていただけるのであれば、特にこの事務局案で支障が生ずることはないのかなという気もいたしておりますが。

では、沖野委員。

○沖野委員

今までのやりとりを伺っていて、むしろ確認になるかもしれないのですが、お話を伺っておりますと、現在、事業リスクを補償する損害保険を対象に一定の例外的な扱いがされているところの、事業リスクを補償する損害保険は一体どういうものであるのかについて、少し内実に立ち入って限定的に考えるということになるのかと伺いました。これは米山委員がご指摘になった、性格としてパーソナルかコマーシャルかということを、もう少し内実に立ち入ってということかと思います。そうしますと、先ほどのお話ですと、個人事業主などの場合も、PL保険などでは別だけれども、店舗総合保険や自動車保険はまた少し違ってくるということでしたので、あれは事務局案に含まれているのかもしれませんが、対象となる商品の性格をもう少し内実を含めて判断することが、もう一つ加わってくるのかと思われるのです。

それに関連して、さらに伺えればと思うのですが、先ほど自動車保険で、これが仮に数台とか、もう少し数が増えたりすると、やはりそれは全然性格が違ってくるのか、あるいは店舗であれば、規模は問わずこういうものであれば同じですよと考えていいのか、そこを念のため確認させていただけたらと思うのですけれども。

○洲崎座長

それでは、村田様。

○村田オブザーバー

店舗総合保険の対象範囲は物件種別で区切られており、同じ建物の中に作業場がある物件の中でも、その規模が小さく、工場物件には当たらないものに限られています。そういう物件であれば定型の説明を行っているのですが、規模がもう少し大きくなるともはや店舗総合保険の対象物件でなくなってしまい、定型の説明を行っていると申し上げた実務の外側、文字通り事業専用というカテゴリーにいってしまうだろうと思います。商品自体も今は会社によって異なりますので、線引きを法令で規定するのは一層難しいと思います。精神は、沖野先生が内実を含めて判断すべきとおっしゃられたとおりなのですけれども、ルールに落とし込んで、どこかで線を引いて、線のこちら側は定型的な書面だけれども、向こう側は事業専用だから別の方法と明確に線を引くことは、容易ではないと思います。むしろプリンシプルが適用されますとおっしゃっていただいて、それに沿って各社が対応することでよければ対応できると思いますし、いま現実に困ってもいないと思うのですが、どこかで定義を与えて、定義どおりに扱いを変えようとすると、正直に申し上げて相当難しいと思います。沖野先生のおっしゃられた概念はもちろんそのとおりなのですけれども、そのとおり実務に即した形で規定に落とすことは大変だと思います。

○洲崎座長

錦野委員。

○錦野委員

どうもありがとうございます。

この10ページに書いていただいているように、現状の法制というか監督指針の類型は、まさに商品ラインナップで分けているのですね。監督指針の規定は少し漠としていますけれども、なかなか村田オブザーバーがおっしゃるように、これを法律に書くとなると難しいのかもしれませんが、現状の法制は、多少不明確ではありますが、商品ラインナップで分けて、事業性の損害保険については契約概要の適用除外にしましょうと。多少イメージとか感覚とか、その境目の境界線のところに入るのかもしれませんけれども、それは村田オブザーバーが今おっしゃられている、法律に書くとすれば同じような文言の定義になってしまうもので、しかしイメージ感というか程度問題で、これはコマーシャル、これはパーソナルと分けている部分があるのだと思うのですね。ですから法律に、法令に書くのはなかなか難しいとおっしゃるところは、そうだと思います。

こういう商品ラインナップで分けた、この監督指針がつくられたときの理由は、私の認識では、やはり事業性の保険、契約概要を用いた情報提供というのは、よりわかりやすい、あるいは分量も基本的には個人といいますか、リテールの顧客を念頭に置いて、分量もできるだけ絞る、わかりやすい。そういうところに配慮したツールですけれども、ビジネスの世界では、むしろそういうものよりも、やはり約款や契約内容を全部読む方がよいのではないか。例えばリテール向けにやるのであれば8ページが限界とかいうのも、ビジネスの世界では20ページでも、アメリカとかだったら100ページの契約書だってあるわけですから、そういう考えで、ビジネスの世界ではわかりやすさとか分量の少なさとかよりも、もっとビジネスの両当事者の関心の置かれるところはさまざまですから、そういうものに配慮して、契約概要等みたいな、リテールを念頭に置いた規制をかける必要はないのではないか。

それとB to Bの世界ですから、情報格差は一般的な情報提供義務がありますから、ある程度調整することはできますし、能力格差とか交渉力格差みたいなものは、B to Bの世界ではそれほど重要視する必要もないのではないか。そういう考えで、現状は商品ラインナップで分かれているというところと認識しています。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

私は中小企業の方々ともおつき合いが多少ありますけれども、やはり中小企業の方々が保険について専門知識があるという前提は、なかなか難しいと思います。ただ、ここで議論があったのは、一般的な情報提供義務はあるということなので、その点で安心しているのですけれども、さっきお聞きしたら、やはり募集人が適切に説明できていない点で、今も問題があるわけですね。誤った説明をしたとかいうことですね。そうすると、これはこれでやるとしても、そういうところに手当てはしなくて大丈夫なのかということも重要です。私はよく知らないのですけれども、こういう事業性の保険は難しいとすると、それをきちんとお客様に伝えるための、募集人にとっての特別な訓練とかは、やはり行われているものなのでしょうか。そこの部分のレベルを上げていかないと、説明の仕方は自由に、つまり、定型でなくてやっていただいたほうが、私もいいと思うのですけれども、そこの全体的なレベルアップについて何か安心できる材料が欲しいなと思うのですが、いかがでしょうか。

○村田オブザーバー

研修等でトレーニングをすることに加えて、事業性の商品を扱うに当たっては、相手の業種を知る勉強をすることしか、レベルアップの方策はないと思います。残念ながら、それぞれの事業に固有のリスクを理解するということは、一朝一夕には達成できないと思います。塗装業であれ運送業であれ、お客さまが行っている事業がどういう固有のリスクを抱えているのかを理解しないまま、例えばPL保険を勧めてみても、多分どこかで失敗をすることになってしまうので、そうならないように努力をする必要はあります。ただ、何か定型的なルールを決めると知識がつき説明ができるようになるわけではないので、継続的に努力するしかないとも思っています。こうした認識に基づいて、日本代協さんと共同で損害保険大学課程というプログラムをつくるといった、教育のレベルを上げる取組みを続けております。

○洲崎座長

そういった努力の基礎として、この情報提供義務を明文で置こうということになるのかと思います。

もう一度確認をしたいのですけれども、村田様の最初のお話では、個人事業主向けの事業リスク保険でも、契約概要等を使って募集しているのが一般的だというお話がございましたが、しかしその個人事業主向けの事業リスク保険であっても、より複雑なものもあり得ると。そのようなものについて、契約概要等を用意していないようなケースもあり得るということなのですかね。つまりオーダーメードの保険を売る場合もあり得ると。そうだとすると、9ページの矢羽根のルールが適用されると、現在では契約概要を用意していない、意向確認書面を用意していないものについても、個人事業主に売るときにはそれを出さなければいけないことになりますので、その点は実務の負荷になる可能性はあるのかなと思ったのですけれども。

○村田オブザーバー

形式的に契約概要に相当するものをつくったとすると、保険商品の名前と約款の趣旨ぐらいしか書いていない、スケルトンに近いものになってしまう商品が、現在でもあります。すべてのお客さまにお渡しできるような契約概要は数行で終わってしまうので、あとはオーダーに応じて作り込んだうえで提案書を出す、そのようにせざるを得ないと思います。件数はそんなに多くはないのですけれども、こうした商品も含めてルール化されると、そのわずかな件数のために管理をしなければいけないので、それは大変だと思います。型どおりやることは事実上できないと申し上げるほうが正確かもしれません。もちろん、だから説明しなくてよいというルールにすべきという意味で申し上げているのではありません。ただ、例えば信用リスクをカバーするような保険であれば、与信先の状況がどうであるかを聞いてからしか保険設計ができませんので、スケルトンの契約を作っておいて、それに加えて個別に提案書をつくって、お客さまからリスクの内容について話を聞いてさらに直すというプロセスにせざるを得ないと考えています。

○洲崎座長

そうしますと、全く実務に負荷を課すものではないとは言い切れないということですかね。

では、沖野委員。

○沖野委員

申しわけありません。ほんとうに確認だけなのですが、今のお話の中で、そういうものもあるというのは、個人事業主で、個人でそういうものがあるという理解でよろしいですか。

○村田オブザーバー

個人事業主だけで件数がそんなにたくさんあるわけではないと思うのですけれども、今申し上げた例でいうと、取引信用保険という保険があって、与信先の倒産リスクで自分が倒れないようにするためのリスクヘッジのための商品なのですが、それは基本的には個人事業主も含めて誰でも買える商品ですので、ご希望のお客さまには説明はします。もちろん、信用リスクが悪過ぎて引き受けられないなど、契約には至らないこともあり得ます。PL保険も、同じように個人事業主も対象になります。物をつくって売っている方は誰でもPLリスクを負っていますので、その方のリスクをカバーするように仕立てます。その方が売っている物が何であるかによってケアすべきリスクが違うので、違う説明をしなければいけませんが、規模が小さい事業主がオーダーメイド型の保険を買う場合があれば(そのようなケースは多くはないものの)、規模の大小によって説明のあり方が本質的に異なるわけではありません。

○洲崎座長

いかがでしょうか。

このあたりのところは、事務局としてもたたき台を出してみて、ここでご議論をして、どういうルールをつくると実務にどういう支障が生ずるかというお話を伺いたいということで、ここに出てきております。この案でなければいけないという趣旨で事務局から案が出てきているわけではございませんので、ご意見がございましたら、この機会におっしゃっていただければと思います。

では、沖野委員。

○沖野委員

むしろ繰り返しに近いのですけれども、事業リスクの場合に、定型的な説明、あるいは契約概要等の使用義務の適用などが除外になっているのは、やはり二面あるように思われまして、一つは、商品等からして、定型であって、契約概要等を用いる土壌があるタイプのもの、それはリテール向けという話ですが、もう一つはそれを買う人たちの理解や情報の点で、膨大な情報をぱんと渡されても、およそわからないので、まさにわかりやすい形で思い切って刈り込んだものを提供するという両面があって、前者のものは商品によって、もうどうしようもないという感じがするわけですが、後者の観点から定型的な説明になっているものは、幾ら事業をやっていても個人事業主の場合、個人か法人かというとあるいは中小の法人のなりしているだけというタイプのものとどこが違うのかという問題はありますが、その理解可能性や情報のそしゃく力というのでしょうか、そういうものとの対応では、やはり同じような情報を十分に、適切に取捨選択して縮減したタイプのわかりやすい形が要請されるのだと思います。

しかし、それは買おうとしている人の特性からどうしても出てくる面があるということですけれども、一方でやはり商品上はそれは無理であり、そのような縮減がそもそもできにくいというものがあって、先ほど来、教えていただいたPLとか信用リスクとかいうものも、個人の事業主が買うことはほとんど考えられないということであれば、基本的に可能性はあっても考えられませんねということだから、用意しなくていいということであれば影響がないようですが、与信リスクなんかはそれなりに数は少ないにしてもやはりあるのだということになりますと、およそ個人だから、あるいは消費者に近い類型のものを少し違う形に扱っていこうということでは十分ではなく、個人事業主でも除外対象として事業リスクを補償する保険のほうを残さざるを得ないものがあるのではないかと思うのですけれども。

そうしますと、結局のところ、なぜこのような例外が要請されるかという点についての、2点の観点から対象を絞り込んでいく。その絞り込みが十分できない、もうグレーゾーンなってしまっておよそできないのだとすると、その部分はもう一般的な情報提供義務のところで相手方の特性を十分に考慮して、理解力も考慮して情報提供を行うという話になってくるのではないかと思います。

○洲崎座長

コマーシャル商品かビジネス向けの商品かということで分けられるのであればいいのかもしれませんが、なかなかそれで分けることも難しいかもしれません。あるいは、個人事業者や法人向けであっても、個人向け商品と実質的に同じようなものについては、同じようなルール、契約概要や意向確認書面などのルールを課すというルールの立て方が可能なのであれば、現在の実務を阻害することにならないと思います。現在でも契約概要を出しているものについて、今後もそれを出すということでよいのかと思いますし、現在は契約概要ではなく、個別の交渉しながら商品内容、カバー内容を決めるものについては、契約概要を出すよりもむしろ個別の交渉のときに十分に説明すればいいはずですので、契約概要等の義務を課す必要はないと思います。

それから、今言ったのは、個人向けの商品と実質的に同じような商品を売っているかどうかというルールの立て方が、果たして可能なのかどうかということがあって、よくわからないのですけれども、これとは別のルールの立て方、今回事務局が出してこられたのとは、多少異なるルールの立て方が可能なのかどうかについても、あるいはまた事務局で検討していただくことにさせていただこうかなと思いますけれども。

山下委員。

○山下委員

保険法では強行規定の適用範囲を、事業リスクを対象とする保険かどうかという、かなり実質的な基準で分けているのですけれども、これに基づいて業界で整理されて、実務上は何とかそこの区別が落ちているということでもないのでしょうか。

○村田オブザーバー

ルールが事業かそうでないかで分かれていますが、実務上は、個人向け商品と同じインフラの上で動いている店舗総合や自動車保険は、個人と同じ帳票をつくり、説明もやり方も同じようになっている現状にある一方で、それ以外の商品は、事業用として個々に対応しています。結果的にそうなっているだけではありますが、それによる混乱は起きていないとも思います。ルールは事業用かどうかで線を引くものになったとしても、いまこの場で考える限り支障は起きないように思います。もっとも、あまりルールとしてぎりぎり考えたわけではありません。

○洲崎座長

では、9ページのマル1の事業リスクのところは、また整理させていただくことにさせていただきたいと思います。

ほかの点で、丹野委員。

○丹野委員

団体保険のところで少し伺いたいのですが、先ほど錦野先生から団信の話が出ましたが、11ページ目に書いてあるように、いわゆる団信、団体信用生命保険は銀行が契約者になって、保険金受取人も銀行で、被保険者に融資を受ける消費者がなるという。それが普通のパターンだと思うのですけれども、その場合は、11ページの(b)の書きぶりでいうと、クレカのカードホルダーに関する任意の保険に関して言えば、全面的に行為規制がかかりますという整理をしていて、団信はそうではなくて、あくまで(b)の2つ目のポツにあるように、今の監督指針で行われているように、加入勧奨を行う際に、銀行が、募集人が行うのと同じ程度の説明をするような措置を確保すればいいというふうに、これは切り分けているのでしょうか。切り分けているのだとすると、どうしてそこが違うのか。そこを教えていただきたい。

○伊野保険企画室長

団信については、ここで明確には書いておりませんけれども、頭の整理としては、11ページの一番上の(b)にありますが、現在の団体類別基準に該当するような団体、これは団信は該当しないという理解だと思いますが、構成員と団体との間にそれと同視できる程度の関係という中で、読み込むかどうかということだと思っておりまして、団信につきましては一度この場でも話題になったかと思いますが、銀行と債務者の方の双方にとって、ある意味同じ方向を向いている面がある。債務者の方にとっては、万が一その債務者の方がお亡くなりになった場合に、家族の方がその家に住んでいける、銀行としては家族にご負担をかけることなく回収ができるということで、世間一般にそういう団信はつけることが一般的であって、そこで何か押し売り的なことが行われるような状況では現状ないと思います。そういう意味では、比較的ここで書いてあるような、同視できる程度の関係というところに入ってくる位置付けとしていいのではないかなと考えております。

それに対してクレジットカードの場合は、一般的にはクレジットの会員になるのは、通常、普通会員になれるケースが多いと思いますし、そういう意味で極めて特定性のある団体ということではない上に、クレジットカード会社からすれば、もちろん顧客サービスという面はあろうかとは思いますけれども、必ずしも同じ方向を向いて加入勧奨をするという関係にはないのかなと思いますので、その関係の密接性や利害関係の位置付けという点では、団信とクレジット会社の団体保険では違うものがあるのではないかなと考えております。そういう意味で、最終的にはそういったものを総合的に勘案してということだと思いますが、そこの構成員と団体との関係の密接性をどう考えていくのかという中で、そういったものについては判断していくということではないかと考えております。

○洲崎座長

団信は被保険者同意が必要ですね。団体信用生命保険では保険金受取人は銀行になりますので、この資料でいうと10ページのマル2の(注2)ですね。「保険法に基づき被保険者の同意が必要とされる」、ここでカバーされると思いますので、団信については、被保険者が同意をするかどうかを判断するため、必要な情報の提供が求められるということになるのではないかと思います。ですから、先ほどの(b)の話は団信のことは除いて考えていただいていいのではないかと思います。

○伊野保険企画室長

募集人がやるかやらないかについて。

○洲崎座長

そうですね。募集人はしていないけれども、保険契約者となる銀行が、ローン契約締結のときに実質的に説明はしているということになりますね。

なかなか細かいルールですので、適用除外を設けることで、規制が必要なものについて適用除外がかかってしまっていたり、あるいは規制が必要ないものについて適用除外がかかっていなかったりという問題があるかもしれませんので、ここは慎重に見ていく必要があるかと思いますが。

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。

極めて技術的なところなので、結局は現状をよく、最終的には当局のほうで把握していただいて、線引きをしていただければ、よろしいのではないかと思います。なかなかこの審議会の場で全部を決めてしまうのは、この限られた回数の中では難しいのかもしれません。私は銀行団信にしてもクレジットカード傷害にしても、団体性は非常に弱いですから、被保険者に対する情報提供は適切に、契約概要等を用いてよりわかりやすい範囲で行う必要がある、その要請は非常に強いと思っております。

そこで少し細かな議論になっていくのですけれども、現状はそれを銀行団信の場合であれば、保険契約者たる銀行から行うことで足りることとしているわけです。それで今の室長のお話だと、銀行についてはそれが維持されるということで一つ安心したのですが、クレジットカード会社の場合には、保険会社とか保険募集人が直接情報提供をすることに、今回の法改正で内容が変わってしまうのかというところと、私の感覚としては、あえて変えなくていいのではないかと、クレジットカード会社からでも適切に情報提供がなされていれば、無理やり変える必要はないのではないのかなという価値判断はしているのですが、そこら辺のところをお答え可能な範囲で結構なのですが、イメージ感を教えていただければと思います。

○伊野保険企画室長

クレジットカード会社がその会員向けに保険の紹介をするケースにつきましては、先ほど申しましたように、クレジットカード会社と会員の間にそれほど密接な関係があるとは思われませんので、実質的に募集に近い姿に今でもなっているのだろうと思っております。そういう意味では、ここに書いておりますのは、クレジットカード会社が今行っているような形式の加入勧奨は、全面的に募集規制に服していただく。すなわち、保険会社ないしは募集人が明確に情報提供や意向把握をしていく必要があると考えております。

○錦野委員

では、現状の実務が大きく変わる可能性があるという理解になるのでしょうか。

○伊野保険企画室長

実務が大きく変わるのかどうかというと、クレジットカード会社がやっているのは実質的に通販の保険会社がやっているのとそんなに大きな違いはないのではないかなとは思いますので、クレジットカード会社が募集人的な立場でやっていただくことは、やはり今後はできなくなるということだと思いますが、会員に広告みたいなものを送付して、それを実質的な説明段階に入った段階で保険会社が引き取ってやるケースであれば、今とそれほど大きな実務面での差は生じてこない可能性はあるのではないか。そこはうまく規制の枠内でやっていただく工夫はしていただける余地はあるかなとは思っております。

○錦野委員

よろしいでしょうか。

一応、変更する必要性があって変えられるのは、私は構わないと思うのですけれども、クレカのそういう加入勧奨も、一応現状においては監督指針でも契約概要等の情報提供が求められていて、保険契約者たるクレジットカード会社は登録が必要ないという形で、それなりに世の中に普及しておりますし、そんなに不安定な制度でもないと思いますので、それなりに世の中に普及していると思いますので、変更後の制度においても一定の安定性といいますか、今よりもできる範囲とできない範囲が違ってくるのかもしれませんが、そこの線引きをある程度明確にしていただいて、ビジネスをやろうとする人ができるだけやりやすいようにというか、別にゆるゆるにしろという意味ではなくて、規制を明確にしていただいて、できる範囲とできない範囲を、例えば登録が必要とか、説明はどちらからすべきだとかいうルールを、明確にしていく必要があるのかなという気はしております。

以上でございます。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

法律的なことはよくわからないのでお尋ねしますけれども、今、クレジットカードに加入するときに、海外旅行の保険が無料でつきます。もちろん、無料ではなく実際には当然我々がコストを払っているのだと思いますが、こういうものは、このあたりの規制とどのような関連にあるのかを教えていただけますか。

○伊野保険企画室長

クレジットカードに自動的に附帯している保険が、実際いろいろと活用されております。契約内容次第だとは思いますけれども、クレジットカードの会員1人当たり幾らと明確に、保険会社との契約で1人当たりのものが手数料込みの世界で実質的に徴収されているケースを、どう考えるのかというところにつきましては、先ほど説明のときも申しましたが、10ページのマル2の1つ目の矢印にあります、被保険者が明示的に保険料は負担していないと言えると思いますが、括弧の中の「被保険者一人当たりの保険料の額を正確に提示することが困難」と言えるかどうかというところの、実務面でどっちなのかということになるのだろうと思います。ただ先ほど申しましたように、ここの括弧書きについては、料金を含めることによって募集ルールを潜脱することを防ぎたいなという趣旨で入れておりまして、ほんとうにこの基準がぴったりとそれに当てはまるのかどうかは、もう少し実務面をしっかりよく見て考える必要があるのかなと思っております。

話を戻しますと、そういう意味でここに該当するかどうかというので、今の書き方であれば、それがどっちに当たるのかということで判断されるということだと思います。そういう意味では、自動附帯の場合は、一般的に入った後に保険の勧誘を、加入勧奨という形になりますけれども、受けているものとは、少し別の世界で考えていく必要があるのだろうと思っております。

○洲崎座長

クレジットカードについては、マル2の最初の矢羽根の話になるのか、11ページの注の4の話になるのか、少しわかりにくいところがありますので、これについてもう一度整理して、次回以降にご提案させていただくことも考えておりますけれども。ただいまのご説明だと、自動附帯、つまりカードを更新するときに自動的に何も言わなければ被保険者になるというような話は、マル2の最初の矢羽根の問題として考える。一方、クレジットカード会社を保険契約者として、カード会員になった後に団体保険の被保険者になる話が注の4の話だということだったかと思いますが、果たしてその分類でうまくいくのかどうかも、また考えさせていただきたいと思います。

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。

ここは非常に技術的で、そういう意味では難しいところでもあると思うのですけれども、現状の法制度は、これもまた微妙な形で非常にややこしいことではあるのですが、被保険者に対する情報提供が必要かどうかというところ、加入勧奨が行われているかどうかというところで、一つの大きな、それを境界線にしていまして、加入勧奨が行われているものについては、契約概要等の情報提供が必要ですと。それ以外の、ですから加入勧奨が行われているというのは任意加入型の商品ですから、そういうものについては、任意加入ですから加入するかどうかの選択を被保険者のほうがしなければならない。その選択の判断の際にはやはり情報が必要だということで、そういうものには契約概要等の交付を求めています。一方で、反対概念ですけれども、全員加入型のものについては求めていないということが、過去のパブリックコメントで書かれているところなので、現状はそういう整理でございます。

ただそういう全員加入型の商品についても、一定のものについては、やはり幾ら全員加入型であったり無料であったりしても、被保険者のほうで自分がどういう保険に入っているのかを知る必要がある。この考え方も一定合理性があると思うのですが、そういうところから各保険会社においては、当然この10ページの(注1)に書いているような無理なものは別として、全員加入型のものについても、一定の情報提供は、被保険者の方が自分がどういう保険に入っているのかを知るためになされていると理解しておりまして、少し参考になればと思いまして、ご紹介させていただきました。

○洲崎座長

丹野委員。

○丹野委員

クレジットカードの11ページの(注4)ですが、一定の実はトラブルがありまして、カードホルダーになってから、クレジットカード会社からこういう傷害保険があるけれども入りませんかという、いわば加入勧奨を受けます。それで入りますと言うと、保険料はクレジットカードから引かれるという、事実上、その被保険者が負担するというケースが多分一番多いのだろうと思います。そうなったときに実は契約の内容がよくわからなかったり、きちんとしたクレジットカード会社だと、当然のことながら、今現実には契約概要も注意喚起情報も書面ですが、同封されて送ってくるのですが、そういうものについて行き違いがあったりして、それから例えばご本人様ではなくてカードホルダーのご家族の方にもイエスと言わせてしまったりとか、そういうトラブルが、実は以前、新潟のほうだったか、何年か前にたくさんございました。それはそのカード会社のほうで、ショッピングセンターのクレジットカードみたいなものだったものですから、そちらのほうできちんと修正をして、トラブルとしては収束したのだと思いますが、こういう意味でも、ここの部分では、被保険者ではありながら、事実上、保険会社に直接保険料を納めるわけではないけれども、自分が費用負担するものに関しては、全面的に行為規制が適用されることになるのは、やはり望ましい方向なのではないかなと思っております。

○洲崎座長

(注4)で書いてあるのはまさに任意加入の場合の話ですから、その場合については全面的に行為規制が適用されるということで、よろしいですね。

○伊野保険企画室長

はい。

○洲崎座長

これに対して、錦野委員が問題とされたのは、任意加入ではなくて、カードの会員になれば自動的に何らかの保険、傷害保険の被保険者になり、保険料についても、口座から引き落とされるわけではないけれども、カード手数料の中に実質的に込みになっていると見られるものについて、どのような情報提供をするかという問題であったと理解していいですか。

○錦野委員

そうですね。それもセット商品というのですか、附帯サービス的な傷害旅行保険もそうですし、その後にクレジットカード会社とかが保険の追加販売をしていくような形態もあるのですよね。そういう場合もそうだし……。

○洲崎座長

それは基本的に任意加入ではないのですかね。

○錦野委員

それは任意加入です。

○洲崎座長

ですから、それについては全面的に行為規制がかけられるし、現在でもそれはかかっていると、契約概要等も実際に送られているということでよろしいですね。

○錦野委員

現状は契約概要等の情報提供はなされてはいるのですけれども、例えばそういう加入勧奨をする場合に、保険契約者には募集人の登録は求められていないわけですし、その情報提供も、保険会社から直接ではなくてクレジットカード会社からの情報提供という形になっておりまして、問題意識といいますか、現状そういう実務がある中で、必要性があるのであればそれを変えることもやむを得ないとは思うのですが、しかし一定、今そういうものが普及しておりますので、そういうところへの配慮といいますか、うまくできるだけ回るようにご配慮いただきたいということでございます。

○洲崎座長

先ほどの、団信について、形式的には保険契約者である銀行がローン債務者となる被保険者に説明をしているのと同じような理屈で、カード会社が実質的な情報提供をしていればそれでよいとされているが、それが今後も維持されるかどうかが、最初のご質問だったわけですね。そういうわけではないですか。違いますか。

○伊野保険企画室長

すみません。今の点につきましては、適用除外のところでこれを書いているので若干混乱があるのかもしれません。これは保険募集の範囲とも関連している話だと考えておりまして、ここの(注4)で言いたい本質は、団体保険という形をとることによって、募集行為のルールに服すべき人がそれを潜脱することを防ぎたいというのが大きなことです。今、クレジットカード会社が一括加入以外で保険の紹介をしているのは、実質的に募集行為ではないのかという問題意識がございまして、そういう意味では、そこは募集規制にしっかりと服した上で、必要ならばクレジットカード会社が募集人として保険募集をされればいい話だと思っておりまして、団体保険ということで料金の割引をどうするのかは別途あるとはいえ、クレジットカード会社の会員に対して保険の紹介をするのはそもそも募集行為でしょうということを、ここで言いたいということです。ここの適用除外のところに、同じ団体保険の話ですので書いたものですから、若干議論を混乱させてしまったのかもしれませんが、むしろそういう観点からここは考えているということでございます。

○洲崎座長

錦野委員。

○錦野委員

連続になって申しわけありません。私も今の法制度は歴史的ないろいろな経過から今のものになっているものと認識しています。この加入勧奨につきまして、保険契約者が加入勧奨を行う、例えば銀行団信が典型例だったわけですけれども、これまでの歴史的な経過で募集人登録は必要ないとか、でも問題があるから加入勧奨の際には情報提供をしてもらおうとか、今の法制も歴史的な背景があってそうなっているわけで、必ずしもそれが法制として、個人的な意見ですが、美しいとは思っていないので、そういう意味からすれば、室長がおっしゃられたようにそういうものを変えていくこと自体には、別に反対はしないところであります。

○洲崎座長

そうすると、ここのところは現在の実務に多少の変更を求めることになろうかと思います。

ほかにいかがでございましょうか。では、村田様。

○村田オブザーバー

すでに多くの発言をしているなか、申し訳ありません。ここの11ページまでの部分は、配慮もいただきつつ一生懸命まとめていただいたのだと思うのですが、幾つか、これでは救えない類型が思い当ります。そのうち、適当でないものは、特に配慮はせず、極端に言えばやめてもらえばいいと思うのですが、合理的な目的や意図で行われていて、かつ弊害が特段起きていない類型まで、新たな規制をすることでやめさせる結果となってしまうとすれば、それは適当でないのではないかと思います。この場であまり技術的なことを申し上げるのもふさわしくないので、具体的には、別途、実務レベルでお知らせをしようと思います。ここで議論いただくほど大したものではないにしても、数はそれなりに多いので、やはり少し配慮する方法を何か考えなければいけないなと感じておりますが、今にわかに答えがないので、実務的にお知らせして相談させていただければと思っています。

以上です。

○洲崎座長

その点について、またよろしくお願いいたします。

では、五十嵐様。

○五十嵐オブザーバー

今の議論の中で、9ページのマル3の少額かつ短期というところについては、まだ細かいお話を承っていないかなと思うのですが、マル3番、「顧客が支払う保険料が少額であり、かつ、保険期間が短期」というのは、もちろん現状の少額短期のことを指し示しているわけではないことは理解しております。一方で、少額の目安感はどのようにお考えなのかについて、ご教示いただけたらなということと、あともう1点は、現状も少額短期保険においては情報提供、契約概要であり注意喚起情報の提示はやっておりまして、例えば今回こういう整理によって、前回のプレゼンにかかわるのですけれども、実際の現場での契約概要、注意喚起情報の提供の実務に何かさらなるいろいろな負荷がかかることになるのか、ならないのかを、少しご教示いただきたいと思います。

○伊野保険企画室長

具体的に少額短期でどの程度、ここの基準として考え得るのかについて、正直まだ、どこというところがない状況でして、そこはまさに一体どういう保険でどういったものが幾らぐらいの料金でなされているのかを、実務をご担当されている保険会社、少短業者さんからお聞きして、相場観を決めていく必要があるのだろうと思っています。ただ、いずれにしても1万円とかそういう額にはなり得ないと思います。もっと低い額だろうと思っております。

現状ここの部分については、情報提供義務について、やり方についての比較的自由度を高めましょうという話になっていきますので、そういう意味では、今の募集実務に追加的な負荷をかけることには基本的にはなりようがないだろうと考えております。

○五十嵐オブザーバー

ありがとうございます。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

12ページの注の5ですけれども、情報提供義務そのものも適用除外とすることが考えられるという、ここの「情報提供義務そのものも適用除外」というのは、全く何も言わなくてもいいということなのでしょうか。これが、どういうものになるのかを教えていただけますか。

○伊野保険企画室長

一応ここで、もしこれをやるのであればということですけれども、全く説明も要らないと割り切ってしまうということではないかと思っております。先ほども申しましたが、こういうのがいいのかどうかも含めてご議論を賜れればという趣旨で書いているのですが、例えば以前、瀧下オブザーバーがおっしゃっていたような、お祭りで、参加費は保険料見合いの100円だけですよというところに、定型の様式ではなくてもいいけれどもと言いつつも、説明をしなければいかんとなるときに、お祭り参加料ですよといって子供から100円をもらうときに、くどくどと保険の内容を説明しなければいかんのかというと、ちょっと違うのかなという気もしますので、そこをどう救うのかというので、例えばこういうこともあり得ると思いますし、もう少し保険の特性などに応じてレベル感に強弱をつけるようなやり方もあると思いますし、これだけが必ずしも唯一の方式ではないとは思いますので、そういう意味で幅広くご議論を賜れればと思っております。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

そのお祭りの場合でも、お祭りの責任者か誰かは、当然どんな保険に入るか説明は受けていますね。それに対しては、義務はないのですか。

○伊野保険企画室長

そこは保険の内容とかいろいろな取り組みの状況次第ですけれども、当然その情報提供義務はかかってまいりますので、適切な説明がその代表者に対してなされているのは大前提でございます。

○洲崎座長

ただそのようなケースも、実質的に保険料を負担するのはお祭りに参加する個々の参加者で、その人が100円なり200円なり払う場合に、どこまで言わなければいけないか。情報提供義務自体が保険の内容に応じて大きくなったり小さくなったりするものと考えるのであれば、そのような場合、これはけがをしたときに保険金がおりますということさえ言っておけば、私は、もうそれは情報提供として十分ではないかと思うのですけれども、それも大変だと、そういうことで情報提供義務を課されるのは大変だということになると、情報提供義務そのものを外してしまうという考え方もあるのですが、それはどうでしょうかという事務局からの投げかけでございまして、これについてご意見を賜ればということでございます。

加藤委員。

○加藤委員

具体的な例としては、私も入ったことがあるのですが、震災ボランティアに行ったときのボランティア活動保険も、数百円の保険料だったと思いますが、加入しないと災害ボランティアができない。この加入申込の時に、わざわざ説明に一定の時間を割くのは、相当に無理がある話だと思っています。お祭り保険とかボランティア活動保険いうイメージであれば、思い切ってここは最初から適用を外してしまう、除外とするというような考え方でもいいのではないかと思います。

○洲崎座長

外すというのも確かに一つの考え方だと思います。ただ外すということを書くと、何か条文を書くわけで、その外すのに当たらない、その要件に当たらない場合は、全部情報提供義務がかかってくるのですねという、反対解釈も当然出てくると思いますので、適用除外規定を置いてしまうと、適用除外に当たらない場合の情報提供義務が何か重いものであるかのような、反対の印象を与えかねないという問題もあるかなと思って、こういう投げかけになっているのだと思います。

錦野委員。

○錦野委員

今ご議論をいただいているところですけれども、これは私の意見ですが、やはりこういうところの被保険者に対する、例えばほんとうにイベントに参加した人を被保険者とするものみたいなところですとか、そういうところへの情報提供義務、しかも少額で短期であるものについて、不明確であるところを、適用除外とするところを明確にするだけでも、しかも私はそういう少額短期なものについて、それほど情報提供は、先ほどの加藤委員がおっしゃられたように、顧客の側でも求めていないのではないかと思いますので、座長がおっしゃられたように、ほんとうに「こういう保険がついていますよ」だけでもいい気がしますので、私もそういう意見を持っておりますので、こういう適用除外を設けること自体は賛成でございます。

○洲崎座長

いや、私は情報提供義務を設けても、これは保険だということさえ説明すればいいのではないかというふうに先ほどは申し上げましたので、情報提供義務を設けても問題が生ずるわけではないから、特に適用除外を設けなくてもよい、保険である以上は全て情報提供義務を課してしまってもいいのではないかという、むしろそういう方向で申し上げました。

丹野委員。

○丹野委員

まとまっていないので大変申しわけないのですけれども、座長がおっしゃったように、保険である以上、情報提供義務が原則であるというのは、基本的には賛成です。ただ、情報提供義務というと、今とりあえず考えられているのは契約概要とか注意喚起情報という話になるのですね。そうすると、例えばイベント保険で200円払ってここに参加しますみたいなレベルのものでも、契約概要と注意喚起情報といえば一定のボリュームが出てきてしまうのかなと。なしでできますか。

○洲崎座長

ここは一般的な情報提供義務の話で、契約概要は要らないことが前提です。

○丹野委員

はい。そうすると、例えば200円の領収書の裏に保険会社の名前と、それから傷害保険ですと書いて、何かあったら連絡してくださいと書くとか、そのレベルの情報提供をするのかなと。するとすれば。そうしたら、参加者にとって200円を取られるときに、その200円が、全部保険料かどうかは知りませんけれども、保険料見合いだということになれば、それを持っていれば一定の役には立つのだろうとは思うのですが、それに安心感を持つとか、そのようになるのだろうかと考えると、どこを限界にするか。では1,000円だったらどうするか、2,000円だったらどうするかという話になってしまうと思いますが、ごく少額のものであれば適用除外とするのも一つの考え方ではないのかなという気はいたします。

○洲崎座長

ほかにいかがでござましょうか。

どちらかというと、適用除外規定を設けたほうがよいのではないかというのが多数意見であったかと思いますけれども。

では、沖野委員。

○沖野委員

内実には異論が実はないのですけれども、まず整理としては、具体的方法は当然免除というか除外で、およそ一般的なベースをなす情報提供義務自体についても、一律免除すべきかということで、他の委員もおっしゃいましたように、保険契約で個人を対象とするようなものについて、情報提供義務は全くかからないということに対する原則観というか理念観というか、そういう問題もあるように思うのですが、ただそれはむしろ私法上の問題で、行政的な規制のベースとしてはそういうものは対象としないという説明もできるのかとは思います。

このときの情報提供義務自体は、やはり適切な選択をするためには、その意思決定の前提として、十分な情報がわかりやすい形で提供される必要があるということですから、そうしなくても十分、社会的な状況などから要求される理解は達成されているとか、あるいはボランティア保険とかですと、200円を払ってボランティア保険に入るときに、免責の事由などもう少し詳細にわかっていたら、自分は300円のほうに入ったのにとかいうことがあるかというと、多分あまりそういうこともないということだとすると、類型的に手厚い情報提供を課す必要がなく、さらには、行政的な規制としての情報提供は免除というか除外にするという説明はあり得るのかなとも思うのですが、あるいはきわめて薄い情報提供というようなものが考えられるようならば、情報提供義務をかけられ、こういう場合はごく極めて薄くて、実際にはあまりやることはありませんねというもので維持できるのであれば、理念としては情報提供は重要ですということが言えるのかなとも思われまして、まだどっちつかずで恐縮ですが、全面的に排除で大丈夫かなという感じもちょっとするものですから、一言申し上げたいと思いました。

○洲崎座長

阿部委員。

○阿部委員

極めて少額、その額がいくらであれば少額かということはともかく、短期1回限りというようなものに、説明義務を課すことで、「極めて少額」ではなくなってしまうことは、十分あり得ますね。そういう意味では、ここは効率性の問題も考えていただければと思います。1回限りで済むようなものまで、説明義務という形での行為規制をかけることは意味がないと思います。

○洲崎座長

確かに情報提供義務としてかかっていると、実際に説明するのは、お祭りに参加するときの参加費を徴収する方が説明することになるのでしょうけれども、情報提供義務が保険会社やその募集人にかかっているとなると、料金徴収者に対して、これこれこういう説明をきちんとしてくださいということを、言わなければいけないというか、そういう説明がなされることを確保しなければならなくなりますので、コストがゼロかというと、ゼロではないのかもしれませんね。

神戸委員。

○神戸委員

この場合、情報を提供するとすれば、こういう保険に加入しているよということを伝えれば、おそらく十分だと思います。それ以上質問がある場合には個別に対応するということでいいと思いますので、洲崎座長がおっしゃるとおり、わざわざ適用除外とする必要はないと思います。文面の意味するところは保険加入の事実を伝える、こういう類いの保険に入っているということを被保険者に伝えるということだと理解すればいかがかと存じます。

以上です。

○洲崎座長

ただ保険会社の側としては、こういう義務が課されると、ちゃんと伝えられるかどうかについて必要以上に気をもむことがあるかもしれない。阿部委員がおっしゃったところかなと思いますけれども。

ほかにご意見はございますでしょうか。

では村田様。

○村田オブザーバー

イベントとかボランティアといった例が出ていますが、基本的には、そこで何かの事故が起きたときのトラブルが大きくならないために、円滑な処理のために保険をつけているという場面が結構多いのだと思うのです。お祭りに参加して、賠償事故なり傷害事故なりが起き、責任問題になったときに、賠償、慰謝料の資力があるかという問題が生じ得ますが、一定の保険がついていて、入・通院のお見舞い費用のような金額が出たり、賠償責任保険で処理ができたりすれば、いろいろな意味でトラブルが軽くなるので、そういう意味合いで保険をつけているケースが多いのだろうと、経験上、思います。

それが基本形だという前提に立ちますと、こういう保険がついていて、具体的にはこんな内容ですよと、全員にきちっと周知していただくというところまで厳格さを求めると、おそらく実際の契約をつかさどっている、お祭りの主催者や管理者の方々の意図とは違うことになってしまうのだろうと思います。意見というより、参考として、実態をお伝えしました。

○洲崎座長

沖野委員。

○沖野委員

あわせて教えていただければと思ったのですが、先ほどもご指摘があったかと思うのですが、お祭りですとか、ボランティアもそうかもしれないのですが、契約者は個々人であっても、実際には取りまとめというか、そのイベントの主催みたいなものがあって、法形式はそうではないし、契約者になるわけではないのだけれども、この保険を選び取る判断をする実質的な人がどこかにあって、それに各人で乗って来るかということだとすると、そういうお膳立てというか、そういうものが想定されて、そこがそれなりの情報提供をしておけば十分で、あとは何か問題がないときのためにちょっとずつ払って、念のためつけておきましょうというタイプだと、そこを押さえるということも考えられるように思うのですが、こちらで問題とされているものが、全部そういう類型だというふうに、実質的に説明を受けるべき、実質的に契約を選択していく主体があって、そこにはそれなりの手厚い情報提供をすべき主体が想定される類型だと考えていいのか、やはりそうではないものもありますねということなのか、そこを教えていただけないでしょうか。

○村田オブザーバー

町内会とか自治会みたいに一定の団体性がはっきりしているものに対して、少人数のグループで旅行に行くとか、草野球のチームで試合をするとかといった場面を考えますと、おそらく規模的にも非常に軽微で、かつ団体の性格としても緩やかな団体になるのですが、そういった場合でも、誰か1人が代表者になって契約の手続をされます。その方が、参加される方々の明細をつくって、1人300円なら300円ずつ集めてそれを保険会社に払う、保険証券も領収書ももらうという姿になっているはずです。代表者として取りまとめをされて、保険契約の手続をされ、参加者の明細等を代理店に渡している責任者の方、あるいは世話役の方は、契約者としての説明を自ら受けて、契約に調印をしてお金を払ってということをしている以上、そこでの内部的な説明のレベルがどの程度かは個々には承知していませんけれども、みんなの取りまとめをやって、責任をもって保険契約もやりますよということであれば、普通は、それなりのやりとりをしているはずだと思います。

○洲崎座長

今のお話でいうと、保険契約者に対してはもちろん情報提供義務はかかるし、契約概要等で十分な説明もされるわけですけれども、ただこのケースは、保険契約者と被保険者が異なっており、しかも被保険者から幾らかずつお金を集めるとなると、保険料の実質的負担者が被保険者になるので、本来であれば、10ページの整理からすると、被保険者に対する情報提供が必要になるケースなのですね。しかし保険料が非常に安い場合、少額である場合は、軽微基準ということで、そもそも情報提供義務そのものを外してしまうということはどうかというのが、ここでの問いかけですね。

沖野委員。

○沖野委員

申しわけありません。おそらく適用除外が全体にかかるかと思いまして、今のご説明で自分が誤解をしていたことがわかったのですが、どの部分を除外しようとしているのかということでして、マル2については、もちろん契約者には説明するわけなので、被保険者に対する情報提供の部分ですよね。

○伊野保険企画室長

そうです。

○沖野委員

それに対してマル3の軽微基準というのは、これはもう全部にかかってくるのかと思っていましたが、これも被保険者と契約者がずれて、被保険者に対する説明だけを問題とする類型で、マル2の一環と理解したらよろしいのでしょうか。

○洲崎座長

そうではないですね。すみません、では伊野室長から。

○伊野保険企画室長

契約者も含めてということで考えておりまして、多分先ほど村田オブザーバーがおっしゃったのも、一人一人が契約者になっているケースになるのではないかと。特に団体として野球に行く10人が、団体として1つの契約、誰かが契約者になって被保険者ということではなくて、多分10人それぞれが契約者になって取りまとめをしているというようなものなのでしょうか。

○村田オブザーバー

傷害保険の契約を想定しますと、普通、代表者が契約者になって、被保険者の明細をつけて契約しますので、代表者以外の方は被保険者となるだけであり、他人のための契約に当たります。草野球のチームの例では、キャプテンが契約者になって、チームメイトの10人だか12人だかの名前が被保険者としてだけ書いてある、すなわち契約者が1人で、被保険者が複数人である他人のための契約の一類型だと理解いただければよいと思います。

○洲崎座長

マル3は保険契約者に対するものも含めての軽微基準だと思いますが、しかし1個1個の保険契約の保険料が数百円のものを締結することは実際にはあまり考えられないので、軽微基準が問題になるのは、実質的に被保険者が保険料を負担するケースだと思います。ここに顧客というのは、保険契約者または被保険者という趣旨だと思うのですけれども、実際にこの軽微基準が適用されることになるのは、保険契約者と被保険者が別で、被保険者が実質的に保険料を負担することになる、しかしその保険料の額が非常に安い場合ということになるのかなと、私は理解しております。

○沖野委員

すみません。それで、そういう場合に、契約者に対してもおよそ一般的な情報提供義務まで適用除外することを含めて、議論されているのかというと、そうではないようにも思うのですけれども。

○洲崎座長

ただ、今のケースだと、契約者に対する関係では保険料が多分少額基準は満たさないと思うのですね。合計額になりますから。一人一人の被保険者については少額なので、それについては情報提供義務を外してもいいのではないか。しかし保険契約者については保険料を合計しますと、多分この基準は適用除外基準を満たさないので、保険契約者に対する関係では情報提供義務が普通にかかるということに、そのように整理できるのではないかと思っております。

この軽微基準については賛否両論ありまして、なかなかまとめるのが大変かなと思うのですが、ほかにご意見はございますでしょうか。

では、後半の問題について、ほかに何か。

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。

12ページのことも発言してよろしいですか。

○洲崎座長

すみません。マル4の問題を私は落としておりましたね。

○錦野委員

12ページのマル4に、3分野の保険のうち、海外旅行保険及び保険期間が1年以下の云々かんぬんのところがあるのですけれども、これは現行の、お書きいただいているように意向確認書面の適用範囲外の一つのメルクマールなのですね。それでこのメルクマールを定めるに当たっての考え方は、各商品分野における顧客のニーズが顕在的かどうか、それに合致する保険種目が明確と言えるか、再加入の困難性ですとか、保険料に関する加齢性の有無等を総合的に考慮し、判断して、当時はこのメルクマールが定められているわけです。当時としては第1分野の生命保険については、意向確認書面の対象にしようと。第2分野、損害保険については対象外にしようと、今申し上げたようにそれを対象外にしようと。真ん中にある第3分野についてどうしようかというところで、このメルクマールを設定したわけですから、このメルクマールを採用するのであれば、このメルクマールを採用して海旅等を外すのであれば、損害保険も外すべきだし、むしろ損害保険を入れてしまうのであれば、このメルクマールで海旅だけ外す、海旅とか1年以下の傷害保険だけ外すのはおかしい話だしと、そこの考え方だけ、ちょっとご説明させていただいて、理念的には海旅等を外して損保は適用の範囲内にするというのは、おかしい気がしますので、損保も入れるのであれば、海旅とか傷害保険も当然入れるべきだし、むしろ損保を外すのであれば、このメルクマールで3分野を切り分ける。そういう考え方をされてはいかがかなと思います。

○伊野保険企画室長

非常にこの経緯も含めて貴重なご意見をいただいたと思います。ここの部分につきましては、基本的には、書かせていただいておりました、意向把握のところがどういう義務になるのかが、必ずしもまだ明確でなかったものですから、こうなっておりますけれども、意向把握が基本的にはプリンシプルベースとなりますと、そもそも具体的にどういう方法でそれを実現するのかは、各社の創意工夫でやるべきことを満たしていただくことだとすると、基本的にはルールは適用されるけれども、どっちにしろ、プリンシプルベースなので、やり方は各社の創意工夫ということなのかなと思っており、そういう意味では、ご指摘もいただいたことも踏まえると、基本的には義務が損害保険も含めてかかるけれども、そもそもの義務のあり方として、やり方は各社それぞれのやり方に応じて、ないしは、各社各商品のやり方に応じて工夫をしていただくというようなラインもあり得るのかなと、ちょっと考えております。

○洲崎座長

ほかにいかがでございましょうか。

本日は、ご意見をいろいろといただきましたが、後半の問題については、まだ各委員のご意見が分かれているようですし、また事務局で議論を整理して、次回以降に改めて議論を行いたいと思います。次回の会合におきましては、本日議論をいただきました、「保険募集に関する行為規制・募集文書のあり方」等についてまとめに向けた議論を行うとともに、「保険商品やサービスの提供及び保険会社等の業務範囲の在り方」に係る課題について、議論をしていきたいと思います。

それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571)

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