金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第11回)議事録

平成28年12月7日

【神田座長】

おはようございます。それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。

本日は、市場ワーキング・グループの第11回目の会合になります。皆様方には、いつも大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日でございますけれども、最初に、このワーキング・グループの下に設置されております、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースから、そこにおける検討結果についてご報告をいただきます。

その後、国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デューティー及びETF等の投資商品、この2つにつきましてご議論をお願いしたいと思います。

それでは早速、議事に移らせていただきます。

最初に、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースの座長を務められました黒沼委員からご説明をお願いしたいと思います。

黒沼委員、よろしくお願いいたします。

【黒沼委員】

黒沼でございます。

それでは、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースの審議の結果及び報告につきまして、ご説明いたします。

本年10月の市場ワーキング・グループにおいて、フェア・ディスクロージャー・ルールについての実務的な検討を行うため、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースが設置されました。タスクフォースにおいては、本年10月から12月までの間、3回にわたり審議を行い、報告書を取りまとめました。その内容につきまして、お手元の報告書に沿ってご報告させていただきます。

資料1をご覧ください。

報告書では、まず1.として、発行者による公平な情報開示をめぐる状況を記載しています。ここでは、我が国及び諸外国における状況が書かれておりまして、我が国においては、いわゆるフェア・ディスクロージャー・ルールが置かれていないということが指摘されています。

1枚おめくりいただきまして、2.以下は読み上げさせていただきます。

2.本ルール導入の意義

このような状況を踏まえれば、我が国市場において、個人投資家や海外投資家を含めた投資家に対する公平かつ適時な情報開示を確保し、全ての投資家が安心して取引できるようにするため、本ルールを導入すべきである。

また、同時に、本ルールの導入には、以下のような積極的意義があると考えられる。

発行者側の情報開示ルールを整備・明確化することで、発行者による早期の情報開示を促進し、ひいては投資家との対話を促進する。

アナリストによる、より客観的で正確な分析及び推奨が行われるための環境を整備する。

発行者による情報開示のタイミングを公平にすることで、いわゆる「早耳情報」に基づく短期的なトレーディングを行うのではなく、中長期的な視点に立って投資を行うという投資家の意識変革を促す。

本ルールの整備運用に当たっては、これらの意義が生かされるよう、留意していく必要がある。

3.本ルールの具体的内容

  • (1)本ルールの対象となる情報の範囲と運用・エンフォースメント

マル1本ルールの対象となる情報の範囲

本ルールは、公平かつ適時な情報開示に対する市場の信頼を確保するためのものであることから、欧米の制度と同様に、投資判断に影響を及ぼす重要な情報を対象とすることが適当である。

対象となる重要な情報の範囲を検討するに当たっては、本ルールの適用に際して、

発行者が、本ルールを踏まえて適切に情報管理することが可能となるようにするとともに、

情報の受領者である投資家においても、発行者から提供される情報が本ルールの対象となるかどうかの判断が可能となるようにし、本ルールの対象となるかどうかの判断が可能となるようにし、本ルールの対象となると思料する場合には発行者に対して注意喚起できるようにする

ことで、発行者と投資家の対話の中で何が重要な情報であるかについて、プラクティスを積み上げることができるようにすることが望ましい。

このため、具体的な情報の範囲としては、インサイダー取引規制の対象となる情報の範囲をベースとすることが考えられる。その際、近年の証券会社への行政処分の原因となった事例を踏まえると、例えば、公表直前の決算情報であれば、機関決定に至っていない情報や軽微基準の範囲を超えない情報であっても、投資者の投資判断に影響を及ぼす重要な情報となる場合があり得ると考えられるため、こうした情報を全て対象から外してよいかという問題がある。

したがって、本ルールの対象となる情報の範囲については、インサイダー取引規制の対象となる情報の範囲と基本的に一致させつつ、それ以外の情報のうち、発行者または金融商品に関係する未公表の確定的な情報であって、公表されれば発行者の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性があるものを含めることが考えられる。

なお、工場見学や事業別説明会で提供されるような情報など、他の情報と組み合わさることによって投資判断に影響を及ぼし得るものの、その情報のみでは、直ちに投資判断に重要な影響を及ぼすとは言えない情報(いわゆるモザイク情報)は、本ルールの対象外とすることが適当である。

マル2本ルールの運用・エンフォースメント

発行者と投資家との対話を促進するためには、発行者による積極的な情報提供が行われることが重要であり、そのための環境整備を行っていくことが重要な課題となっている。

本ルールに抵触した場合の対応についても、発行者にまずは情報の速やかな公表を促し、これに適切な対応がとられなければ、行政的に指示・命令を行うことによって、本ルールの実効性を確保することが適当である。

  • (2)本ルールの対象となる情報提供者の範囲

本ルールは、発行者に対して、公平かつ適時な情報開示を求めるものであることから、本ルールの対象となる情報提供者の範囲については、発行者の業務遂行において情報提供に関する役割を果たし、それに責任を有する者に限定することが適当である。

具体的には、発行者の役員のほか、従業員、使用人及び代理人のうち、後述の情報受領者へ情報を伝達する業務上の役割が想定される者に限定することが適当である。

  • (3)本ルールの対象となる情報受領者の範囲

本ルールは、発行者による公平かつ適時な情報開示に対する市場の信頼を確保するためのルールであり、また、金融商品取引法が資本市場にかかわる者を律する法律であることも踏まえると、本ルールの対象となる情報受領者の範囲は、有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される以下の者とすることが適切である。

証券会社、投資運用業者、投資顧問業者、投資法人、信用格付業者などの有価証券に係る売買や財務内容等の分析結果を第三者へ提供することを業として行う者、その役員や従業員。

発行者から得られる情報に基づいて発行者の有価証券を売買することが想定される者。

  • (4)公表を必要としない情報提供

発行者が行う様々な事業活動の中においては、例えば、証券会社に資金調達の相談をする場合など、本ルールの対象となるような情報提供を正当な事業活動として行うことが必要な状況が想定される。この際には、当該情報受領者が発行者に対して、当該情報につき、

第三者に伝達しない義務(守秘義務)、及び

投資判断に利用しない義務

を負っていれば、市場の信頼が害されるおそれは少ないと考えられる。そこで、本ルールの対象となる上記(3)に掲げる者への情報提供であっても、当該情報受領者が発行者に対して上記の義務を負っている場合には、公表を必要としないこととすることが適当である。

上記の情報受領者が、守秘義務に違反して当該情報を他社に伝え、その伝達の事実を発行者が把握した場合、EUでは、情報の秘密性が保たれていないことを理由として、発行者に情報の公表義務が課されている。一方、米国では、そのような場合に、発行者には情報の公表義務は課されていない。

本ルールが公平かつ適時な情報開示に対する市場の信頼を確保するためのものであることを踏まえれば、上記(3)に掲げる者への情報提供を行った際にはこの情報受領者が守秘義務を負うことから公表を行わなかったが、その後、この情報受領者が守秘義務に違反して、上記(3)に掲げる者に該当する守秘義務等を負わない他者に情報を伝達したことを発行者が把握した場合には、本ルールに基づき発行者に情報の公表を求めることが考えられる。

  • (5)情報の公表方法

情報の公表方法については、発行者による速やかな公表や個人投資家等のアクセスの容易性といった観点を踏まえ、法定開示(EDINET)及び金融商品取引所の規則に基づく適時開示(TDnet)のほか、当該発行者のホームページによる公表を認めることが適当である。

  • (6)その他

本ルールの導入に当たっては、ルールの趣旨についての関係者への啓発活動を行うなど、発行者による早期の情報開示を促進し、ひいては発行者と投資家との建設的な対話を促進するとの意義が果たされるような環境整備を行っていくことが重要である。

以上が報告書の内容でございます。

フェア・ディスクロージャー・ルールは、個人投資家や海外投資家を含めた投資家に対する、公平かつ適時な情報開示を確保することにより、全ての投資家が安心して取引できる市場環境を整備するために、不可欠のルールです。

同時に、情報を分析して取引推奨等を行う市場の仲介者においては、早耳情報の取得提供ではなく、公平に開示された情報の分析について専門性を発揮していただくよう促すルールでもあります。

本ルールがこのように期待される役割を十分に発揮し、我が国の資本市場が、投資家、企業、双方にとってより魅力的なものとなっていくよう、金融庁はもとより市場関係者の積極的な取組みが期待されます。

本ルールの検討の過程では、対象となる情報の範囲が不明確であると企業による情報発信が後退するのではないか、との懸念も示されました。このため報告においては、上場企業は適切に情報管理をしつつ、何がルールの対象となる重要な情報かについて、投資家との間でプラクティスを積み上げることができるよう工夫するとともに、ルールの対象となる情報提供者、受領者の範囲を限定し、企業に負担がかからないようホームページによる公表を可能としているところです。

本ルールの導入を契機として、上場企業がこれまでにも増して情報開示に積極的に取組み、投資家がその情報を活用した取引を活発化させることにより、日本の資本市場がより魅力的なものとなっていくよう関係者への一層の取組みをお願いして、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースの報告とさせていただきます。

【神田座長】

どうも、大変詳細なご説明をありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告につきまして、委員の皆様方からご質問等がございましたらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ、林田委員。

【林田委員】

ご説明、どうもありがとうございました。

市場の公正性を確保する狙いで欧米でも整備されている本ルールを日本に導入するという趣旨、これについては理解をいたしました。

その上で、本ルールと報道の自由との関係を確認したいと思います。

本ルールの対象となる情報受領者の範囲を見ますと、ここにありますように、3ページですが、証券会社など云々の役員、従業員に加え、情報に基づく有価証券売買が想定される者という規定になっています。従いまして、これを読む限り、報道のための正当な取材で記者が情報を聞いた場合はルールの対象外になると考えられますけれども、そうした理解をしてよろしいのでしょうか、という質問が1つです。

そして、ここからお願いですが、そうした場合でも、企業などの取材を受ける側がこのルールについて過剰反応ないし誤解をして、本ルールを理由に取材を拒否するといった事態が起きることも懸念されます。報道機関による取材に関しては本ルールの対象外であるという点をしっかり周知していただくということを、金融当局、取引所、市場関係者などに要望いたしたいと思います。

以上です。

【神田座長】

ありがとうございました。

質問の部分がありましたが、いかがでしょうか。

【田原企業開示課長】

報告書の趣旨はご理解のとおりです。金融庁としても、報告書の趣旨が徹底されるように努力してまいりたいと思います。

【神田座長】

よろしゅうございますか。

【林田委員】

はい。

【神田座長】

どうもありがとうございました。ほかにご質問等いかがでしょうか。

どうぞ、島田委員。

【島田委員】

今のご質問にちょっと関係したことだと思うのですけれども、ここでは企業の情報の開示を促進するという目的と、投資家の中長期的な投資、短期的な早耳情報ではなく、というようなことも書いてあるのですけれども、そういったことに関係しますと、メディアの情報というものも、市場の価格形成には非常に大きなインパクトがあると思います。実際に決算の開示の前にそういった情報が漏れて不要な株価の大きな変動が起こるということも起きていますけれども、この辺に関してはどのようにお考えでしょうか。

【神田座長】

お願いします。

【田原企業開示課長】

議論の過程におきましては、報道によって色々市場に影響を与えるということがあるとの指摘がありましたけれども、まずもってそれは報道の問題ということでありまして、今回のルールの対象としては、資本市場の参加者の方々を念頭に置いたルールというものが求められているのではないかという議論でございました。報道の市場へのインパクトということ自体は報道の問題として議論されるべき問題であろう、ということであったと考えております。

【神田座長】

よろしゅうございますか。ほかにはよろしいでしょうか。

それでは私から1点、今の3ページの団体の所属者のほうなのですけれども、情報提供者は、個人になるのでしょうか。役員、従業員、使用人、代理人と書いてあって、受領者のほうは、役員、従業員と書いてあるのですけれども、この従業員と使用人というのは違うという趣旨なのか、それと、その上に4種類あって、下は2種類なのは、下のほうが狭いのか、どうもそういう趣旨には私には思えないのですけれども。てにをはの質問で訳申し訳ありません。

【田原企業開示課長】

ご指摘は受けとめさせていただきまして、具体的な法制化など今後の検討の際にはよく考えさせていただきます。

【神田座長】

ありがとうございます。

ほかにご質問等ございますか。よろしいでしょうか。

それでは、ただいまご説明いただきました。フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースのご報告につきましては、この市場ワーキング・グループとしてもこれを了承させていただき、そして金融審議会にご報告をさせていただきたいと考えます。そのように進めさせていただいてもよろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【神田座長】

どうもありがとうございました。それでは、その方向で進めさせていただきます。

黒沼委員はじめ、フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォースにご参加いただきましたメンバーの方々に、厚く御礼申し上げます。

それでは、続きまして次の議題に移らせていただきます。

国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デューティーについては、前回、顧客本位の業務運営に関する原則に盛り込むべき事項についてご議論をいただきました。

そこで本日は、お手元の討議資料、「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着を図るための論点、について事務局からご説明をしていただきます。

それから、もう1つの討議資料、ETF等の投資商品、につきましても事務局からご説明をしていただきます。

あわせてご説明をしていただいた後、この2つのテーマについて皆様方にご審議をお願いしたいと思います。

それでは、事務局からご説明をお願いいたします。

【齋藤市場課長】

市場課長の齋藤でございます。私のほうからご説明をさせていただきます。

まず、資料2でございます。「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着を図るための論点に関する討議資料(案)について読み上げさせていただきます。

1.問題意識

国民の安定的は資産形成を図るためには、全ての金融事業者が、インベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧客本位の業務運営に努めることが重要である。

このため、前回のワーキング・グループでは、金融事業者が目指すべきと考えられるベスト・プラクティスをまとめた「顧客本位の業務運営に関する原則(プリンシプル)」(以下単に「プリンシプル」とさせていただきます)を策定し、金融事業者に受入れを呼びかけていくことについて議論がなされた。

この取組みを通じて、金融事業者自身が主体的に創意工夫を発揮し、顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されていくメカニズムの実現が望ましいと考えられるところ、こうしたメカニズムを確立・定着させるためにはどのような方策が考えられるか。

2.顧客本位の業務運営を定着させていくための方策

  • (1)金融事業者の取組みの「見える化」

顧客が、自らのニーズや課題解決に応えてくれる金融事業者を主体的に選択できるようにするためには、顧客から金融事業者の行動や取組みがより正確に把握できるよう、極力、「見える化」を進めることが重要ではないか。

このため、プリンシプルを採択した金融事業者においては、プリンシプルを踏まえて、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、当該方針を定期的に見直すことがまずもって重要ではないか。

  • (2)顧客の主体的な行動

顧客が金融事業者によって提供された情報等を適切に分析して金融事業者の取組みを正しく評価し、より良い取組みを行う金融事業者が選択されていくためには、顧客の主体的な行動が重要になるのではないか。

その際には、顧客に対し、積極的に投資教育等を提供することで、その投資知識や理解等のリテラシーの向上を図っていくことが重要ではないか。

また、有識者等で構成される第三者的な機関が、金融事業者全般あるいは各金融事業者の取組方針や取組状況を顧客の立場から評価し、評価結果を公表するといったメカニズムが存在すれば、顧客が金融事業者を選別する上で参考になるのではないか。

  • (3)当局の役割

検査・監督においても、プリンシプルの受入れ状況、策定した取組方針、当該方針に係る取組状況について、適切にモニタリングを行い、ベスト・プラクティスの実現を目指して、対話していくことが重要ではないか。

  • (4)顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化

販売会社等とは独立した立場で顧客に対してアドバイスをする者など、顧客による金融商品・サービスの適切な選択を手助けする担い手の多様化が重要ではないか。

その他、プリンシプルの定着を図るために検討すべき点があるか。

以上が、資料2でございます。

続きまして、資料3、ETF等の投資商品に関する論点についての討議資料について読み上げさせていただきます。

金融審議会「市場ワーキング・グループ」第5回会合において、国民の安定的な資産形成のためのETFの活用について、関係者において方策を検討していくという方向性が議論されたところ、具体的には、以下のような方策が考えられるが、どうか。

1.ETF市場の流動性

常に適切な価格で十分な注文が提示されるよう、取引所を中心とした関係者において、取引の公正に留意しつつ、マーケットメイク制度の導入に向けた検討を行うとともに、マーケットメーカーが注文を提示しやすい環境を整備するため、必要があれば関係府令等の改正を検討する。

ETFに係る価格調整メカニズムを円滑化し、流動性の向上を図る観点から、関係者が協力し、ETFの設定・交換に係る期間(現行は、T+4からT+6でございますが)を短縮すべく、手続きの効率化に向けた検討を行う。

2.認知度の向上

取引所を中心とした関係者が、ETFの商品性や仕組みなどをわかりやすく解説した資料を作成し、販売会社の窓口など様々なチャンネルを通じて、広く周知を図る。

銀行等を含めた販売会社において投資信託を販売する際に、同種のETFがある場合には、顧客にそれらの商品を比較することができる情報が提供されるよう、取引所において説明資料を作成する。

なお、銀行等の登録金融機関は制度的に既にETFの窓口販売(証券会社への取次、媒介等を含む)が可能となっている。

3.長期・分散・積立投資におけるETFの活用

ETFにおいても、長期投資に向いている商品や経済の持続的な成長に資する商品が開発されており、今後とも関係者において、そのような良質な商品の開発に努める。

取引所ホームページのETF銘柄一覧において、長期投資に向いている銘柄や積立のサービスが提供されている銘柄を明らかにする等、投資家に対する情報提供を拡充する。

積立に適した手数料のあり方等を含め、ETFを活用した少額積立投資を目的とする商品設計に関し、関係者において検討を行う。

以上が資料3についての説明でございます。私からは以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明を踏まえて、皆様方からご質問、ご意見をお出しいただきたいと思います。資料2と資料3が関連するのかもしれませんけれども、一応テーマは別ですので、まず資料2のほう、顧客本位の業務運営に関する原則の定着を図るための論点につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと存じます。

大崎委員、どうぞ。

【大崎委員】

ありがとうございます。まず、1点確認的な質問をさせていただいて、そのお答えをいただいた上で、2つほど意見を申し上げたいと思います。その質問なのですけれども、2ページのところで、有識者等で構成される第三者的な機関が云々という記述がございますが、これは私が読んだ理解では、必ずしも国家行政組織法上の位置づけがあるような機関を作るとかそういう話ではなくて、むしろ例えば永沢委員がやっておられる良質な金融商品を育てる会のような活動を通じて、業者とは独立した格好で色々な評価が行われるということを期待しているという趣旨かと思ったのですが、まずこの点、確認させていただきたいです。

【齋藤市場課長】

ただいまのご質問に関して、本来金融事業者が顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されていくという、市場原理に従ったメカニズムの実現が望ましいという思想で貫かれたものでございますので、そのような観点から、ここで書いてあるような第三者的な機関といったものは民間主導で設立され機能されていくことが望ましいと考えております。

【大崎委員】

ありがとうございます。では、その上で2点ほど、全体について意見を申し上げさせていただきます。まず1つは、今の話題の第三者的な機関についてですけれども、今、ホームページなどを見ると色々な公表情報がありますので、そういったものを通じて評価をしていくということは十分可能だとは思うのですけれども、こういう取組みが実際に動き出したときは、ぜひ個別の業者にそれこそ実際に会いに行くとか話を聞きに行くとかいうような積極的な取組みをしていただきたいと。あまりネットに出ていることだけを表面的に並べるようなことはよろしくないのではないかなという、それは全くの感想ですが、そういうことを期待しております。

あと、報告書を仕上げるとき、この第三者的な機関というのがやはり、何か少し引っかかるような気もしまして、第三者的な民間組織とか、あるいは団体とか、何か表現に少し工夫が要るのではないかと思う次第です。

それから、もう1点意見なのですが、少し戻りまして1ページ、プリンシプルについて事業者が明確な方針を策定・公表し云々と、これはそういう議論がございましたし、私もこの趣旨に全く賛成なのですが、これも今後実際にやっていく上で、金融事業者の皆さんにお願いしたいと思いますのは、こんなことを言うと何ですが、この方針を策定するに当たって、弁護士さんには相談せずに、ぜひ広告代理店とかそういった方々と十分相談をしていただきたいと思っております。

つまり、こういう方針というようなものは、下手をしますと、いわゆる法的なリスクを回避すると言いますか、安全な表現に終始するというようなことになりがちかな、と私は思うのですが、ここでの趣旨はあくまで、どこまでお客さん本位でやろうとしているかという心意気を世間に伝えるということだと思います。ぜひ、普通の人が読んで、なるほど、そういうことをこの会社は考えてくれているのか、というのが実感できるようないい表現にしていただきたいと思いますし、10社調べたらほとんど全部同じだったというようなことにはならないように、ぜひ独自色を出していただきたいと思う次第です。

以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、福田委員、島田委員、鹿毛委員の順で。

福田委員、どうぞ。

【福田委員】

ありがとうございます。概ね適切な論点が出ていると思いますが、顧客とはどういう人を主として念頭に置いているのかという整理は大事なのかもしれないと思います。お客さんと言っても、かなりプロに近い方から、デイトレーダーみたいな人もいれば、色々なお客さんがいるのだとは思います。

ただ、重要なのは、問題意識を最初に書かれていますように、そもそもこういう顧客本位の問題を考える最終的な目標というのは国民の安定的な資産形成を図るということです。このため、顧客もその目標達成に対応するお客さんということになるのだろうとは思います。

そう考えたときに、1,700兆円の金融資産がありながら、半分ぐらいが預貯金になっていてなかなか国民の安定的な資産形成という意味でどうなのだろうか、という大きな問題がやはり我が国にはあると思います。そういう人たちにできるだけ安定的な資産形成になるための投資をしてもらう。そういうお客さんというのがやはりメインなターゲットにはなっているという問題意識は大事なのだろうとは思います。

そうすると、供給すべき情報も、そういう人がターゲットになっている場合の供給すべき情報というものに自ずと限定されると思います。そういう意味では、金融リテラシーの向上というのも非常に大事ですけれども、それには限界があるわけです。そういう人たちにもわかってもらえるわかりやすい情報提供という概念が常に求められてくるということだとは思います。

そういう意味では、お客さんというのは多様なのだけれども、やはり主として念頭に置いているお客さんというのはどういう人なのかは、もう少しはっきりさせた方がよいかもしれません。現在でも行間は大体わかるようには書かれてはいますけれども、そういう問題意識というのは大事なのではないかと思いました。

以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

島田委員、どうぞ。

【島田委員】

私も顧客の定義の問題で1つ確認をしたいと思います。運用会社にとって顧客と言ったときに、今でもまだ、販売してくれる会社が自分たちの最初のお客さんだという意識が非常に強いと思います。ですから、ここではおそらく金融業者に対しての一般投資家、投資をする人という意味で顧客という言葉が使われているのだと思いますけれども、そこはご確認をお願いしたいところでございます。

顧客に対して見える化をしていくということになりますと、議論の中でずっと出てきていた情報公開時の問題が大きなポイントの1つになってくるかと思います。情報開示については、公的に正確性を求められている部分もありますし、誤解のないようにとやっていくと非常に難しい話になっていく。先ほど大崎委員からもありましたように、広告代理店が適しているかどうかは別として、それはかなり高くなりますので、できることならばその最終顧客を意識して色々な情報提供を行っていただきたい。可能であれば、その方たちが本当に理解できるか等をご自身でチェックするような試みも可能かとは思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

そして、そうやって開示したものであっても、金融商品などはやはり仕組みも非常に難しかったり、専門的な知識が必要であったりする部分もあるので、翻訳者としての評価機関や報道機関というものの存在も非常に重要になってくると思います。

先ほど大崎委員からは個別の取材にきちんと答えるようにという大変ありがたいご指摘もありました。けれども、一方で、多数の運用機関について全てを網羅して調査をしていくのは調査する側も回答する側も非常に大変なことです。何度か議論の中でもありましたように、積極的な情報開示と、それがなるべく比較可能な形で開示されていくということが重要です。ここを意識していただきたいと思います。

それから、そもそも論ではございますが、このように様々な議論をしていきまして、現在でもフィデューシャリー・デューティーについては多くの宣言がなされ、様々な取組みをしていらっしゃる金融機関が増えてきています。それは大変喜ばしいことですが、現状拝見していますと、顧客のためのフィデューシャリー・デューティーのはずが、どうも金融庁を向いて全てサインを発信しているというような形が見受けられます。本当に顧客の目線で、顧客に対してやっていただくことが重要かと思います。

【神田座長】

どうもありがとうございました。それでは、鹿毛委員、永沢委員、林田委員の順で。

鹿毛委員、どうぞ。

【鹿毛委員】

ありがとうございます。今回の施策は非常に画期的なもので、こういう方向で進めていかれればよいと思います。特に今日のテーマであります、施策の定着を図るということが非常に重要になってくるのですが、ここで1つ、定着ということについてコメントします。

第一に、定着の中身の問題です。これも今までの議論の中でありましたように、定着についても本来各金融業者が自分で考えてやっていくことだと思います。ただ今回のこの議論の目的が国民の安定的な資産形成ということを考えると、3年、5年、10年という期間をとったところでは、明確に国民の安定的な資産形成がなされてこないと、定着したことにはならないのではないかと思います。

その安定的な資産形成ということを、具体的に考えてみると、過半が預金である1,700兆円の個人貯蓄について、この預金が投信など預金以外の資産に、少しずつでも方向としてシフトしてゆくことかと思います。ただ、しかし投信に移るだけでは資産形成かどうかはわからない。結局シフトした投信がそれ相応のリターンを得て、残高的にも何年か経てば増えてなければならない。

当たり前のようなことを申しましたけれども、そうしたことが目的だとすれば、本施策の安定的定着ということを、例えば3年後にチェックする場合のベンチマークは何かということを、この時点で、ある程度ですが明確にしたほうがいいのかなと思いますが、この点について事務局のお考えを伺えればと思います。

と申しますのは、このコードを3年ぐらい運営してみて、結局、仮にあまり効果が出なかったとすると、やはりそのコードそのものがあまり有効ではなかったのではないかということにもなりかねないので、どういうことを具体的な目標としておられるかという点について伺うことは、民間の各事業者にとっても参考になると思います。

第二点は、先ほどお二方からお話がありましたけれども、2ページの、その取組状況の評価基準という点です。

これは福田委員もご指摘のように、若年層あるいは資産形成層に関して言うと、どういう取組みがなされたかということはある程度明確にわかるわけですが、国民の資産形成というときに当然中規模以上の資産保有層も対象になるわけで、そうした層を主として対象とする事業者も世界中に多くいるわけです。それはそれで事業としては当然でもあり、全体として国富が増えていくという効果もあるわけです。

ですから、今後本施策について当局が取組状況を評価する場合に、単一の基準ではなく、コードにも明記されているようにそれぞれの業者の、顧客区分に応じた取組みの評価が必要になるかと思いました。

以上です。

【神田座長】

ありがとうございました。

1点目は当局へのご質問が含まれていたのですけれども、お願いします。

【齋藤市場課長】

1点目のご質問に関しては、委員の皆様方からいただいていますし、我々もそう思っていますが、1番大きな目的は国民の安定的な資産形成を図るということであることはご指摘のとおりだと思っています。

そのために、今何が原因で必ずしもそういうことが進んでいないのか、あるいは、それをどういうふうにしていったらいいのかということに関しては、このワーキング・グループの3回目、フィデューシャリー・デューティーに関する1回目の議論のときにもご説明をしたかと思いますが、インベストメント・チェーンにおける様々な段階において色々な要因があるだろうと。

例えば、家計の金融リテラシーといったものが必ずしも十分ではないのではないかというようなこともあったかと思いますし、あるいは、最終的に資金を受け取る側の企業における稼ぐ力というか、受け取ったものをどうやって生産性を高めていくのかと。それをコーポレートガバナンスの観点からどういうふうな、金融的な観点で言えばコーポレートガバナンスに関してどういうふうなことをやっていくのか、あるいは、それをチェックする立場と申しましょうか、機関投資家のスチュワードシップ活動といったものについて、どのように行っていくのかというようなこともあったかと思います。

そのような様々な要因に対する金融庁としての取組みの1つとして、顧客と企業との間をつなぐ金融事業者、様々な役割を担った金融事業者が顧客本位の業務運営を進めていくということが重要なのではないかと、全体的な位置づけとしてはそういうことになっているかと思います。

ここから先はやや私の考え方になってしまいますけれども、究極的な目的は国民の安定的な資産形成を図るということであると。その中の1つの方策として顧客本位の業務運営に関する原則というものを作って、その定着を図っていくということがあるわけですが、その国民の安定的な資産形成がどう図られたのかということに関して、例えば家計の金融資産の構成がどうなっているのかということを見ていくというのは非常に大事なことだと思います。

ただ、それがそうなっているというのが金融機関の顧客本位の業務運営の定着が図られていないということの証左かというふうにダイレクトにつながるかというと、多分それは様々な要因によって影響されるものなので、参考的なものではあろうかと思いますけれども、それだけをもってはかることは難しいのかなと思っています。

そういう意味で、1つには定着の論点の中で当局の役割として、プリンシプルの受入れ状況、取組方針、取組状況について適切なモニタリングを行っていくというようなことが書いてございますので、そこを通じて定着がどの程度図られているのかということを確認するというのを、当局としてもやっていくことになると思いますし、その参考的な指標というのを幾つか見ていくことも重要だと思いますが、例えば、数値目標的なものを掲げるというのはなかなか難しいのかなというのが私の感想でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。

それでは、永沢委員、お待たせしました。どうぞ。

【永沢委員】

ありがとうございます。

ようやくまとまって、国民の皆様に公表できるものが形になりつつあって、大変感慨深いものがあります。13年前から、良質な金融商品を育てる会というのを立ち上げて活動してきました。ようやく自分たちが言いたかったことが、このような形になり、一般の消費者が求めている金融商品というのはどういうものなのかという外縁とを示していただき、大変嬉しく思っております。

まずお礼を最初に申し上げた上で、1点、修正をご検討いただきたいというところがございます

2ページ目の(2)の主体的な行動の2番目でございますが、これは私の持論でございまして、皆様がどう思われるかは別なのですが、私は金融機関、金融事業者が行うものは投資教育とは言えないと思っております。投資教育と称して色々ご提供されてきているものの、やはり常にそれらはマーケティングであると思っておりまして、エデュケーションではないと思うのです。もし可能ならば「積極的に投資教育の機会を提供する」としていただきたいというお願いを申し上げたいと思います。

投資教育の中身を作るのは金融機関以外の中立的な主体であるべきで、金融機関にはスポンサーとなっていただいて、積極的に協力いただきたいと思っております。投資教育を作る主体となる者については、すでに色々な方が活動されています。そういう方々をご支援いただくような仕組み作りができることが大事だと思っております。

そのような理由から、「の機会」という一言をぜひ入れていただいて、というところが私からのお願いでございます。

そのほか、私の名前が先ほど大崎委員から出ておりましたので、思うところを申し上げさせていただきたいと思います。まず1ページ目の見える化のところなのですけれども、見える化というのはやはり非常に重要なことだと思うのですが、前々回も申し上げましたが、金融事業者の方々にはどう見えるのかということも意識していただきたいと思っておりまして、そういうことが2ページ目の3つ目の評価というところにつながってくるのだと思います。どう見えるかというところを第三者の方々に、自分たちはどう見えていますかね、ということを聞いてみるような取組みをされることを、私としてはイメージしたいと思っております。

と言いますのは、先ほど大崎委員から第三者的な機関という言葉が引っかかるというお話がありましたが、私もやはりここは引っかかっておりまして、何かこういうものがまた新たなビジネスとなって、どこかの誰かがそのビジネスをスタートさせ、それに乗って金融機関がまた形骸的な取組みをされて、結局それは何だったのかということが起こりそうな気がいたします。やはりここは自発的な民の取組みであり、かつあまり儲けを意識したものではないものであってほしいと思っております。

私どもの名前が出ましたけれども、私たちは有識者とはとても思えませんので、ご期待に応えることはできませんが、できましたら、今回このワーキングに関わられた方、今回の出発点の議論を一緒に共有した方々とそういった取組に関わることができたらいいなあとは思っております。

それから、最後に、(4)のところに担い手の多様化のところですが、これはやはり、今まで販売の市場というものが、ある意味、従来からの伝統的な既存の事業者によって、表現は難しいですけれども寡占されているような状況だったと思うのですが、ここに新しいスタイルの事業者というものが出てくるということはあるのであろうと思ってはおります。

ただ、その際にもう1つ加えていただきたいのは、今回議論したことは、既に確立された金融機関の方々は真摯にお聞きいただいていると思うのですが、新しく出ていらっしゃる事業者の方ももちろん関係があるわけで、やはりそういった方々にも、自ら自分たちの職業倫理というものを確立するような取組みをしていただいて、既存の事業者に負けないような職業倫理を自分たちで育んでいただきたいなと思っております。報告書に書いていただく必要はないのですが、この場を借りてそのようなことをお伝えしたいと思っております。

以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、林田委員、神戸委員、竹川委員、佃委員の順で。

林田委員、お願いします。

【林田委員】

ありがとうございます。今回おまとめいただいた、定着を図るための論点については、大きな異論は特にございませんが、ただ少し気になっていることがありまして、平成20年だったかと思いますけれども、当時の金融庁がプリンシプルというものをやはりまとめていらっしゃいまして、当時はかなり新たな取組みということで注目されていたと記憶しています。

昔の新聞記事なども調べてみて持ってきたのですけれども、基本ルールはこんな内容にということで、「金融業者監督、常識を基準に」と、「個別法規制追いつかず」ということで、今回取り組んでいることと趣旨は似ているかなと思います。

ルールとしては、「市場の透明性や公平性を守る」とか、「誠実に注意深く仕事をする」とか、「利用者には明確、公平に助言をする」とか、今回色々論点で挙がったことも実際に出ていたと。

ただ、気になると申し上げたのは、その後これがどうなったかと言うと、皆さんの口に上ることも少なくなってしまって、そういえばあったなあ、と言う感じに、外部から見ますとそういう感じがいたしております。

今回こうして苦労してまとめたプリンシプルは、こうなってはいやだなというのが1つ問題意識でありまして、1つご質問としては、元祖のプリンシプルがなぜ定着したという状況ではなかったのかと。その点についての教訓について今回事務局のほうでどう検証され、今回のこの定着策をまとめるにあたって生かされたのかという点を1つお伺いしたいと言うことと、あと、私の意見としてはやはり定期的にこれが遵守されているのかということをフォローアップというのが今一つだったのかなというところが、定着が思うようにならなかったということなのではないかと。ですので、やはりここにも盛り込まれておりますが、定期的に遵守状況等について評価を出し、問題があれば改めていくというプロセスをしっかりと回していくということに尽きるのかなというふうに、意見としては思っております。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。難しいご質問があったようですけれども、いかがでしょうか。

【齋藤市場課長】

はい。まず、平成20年のプリンシプルの中身を見ますと、今、林田委員からご指摘があったような、今回の原則に盛り込むべき事項と重なる部分もあることは重々承知をいたしておりますが、他方で財務の健全性であるとか、反社会勢力との関係遮断等、より一般的な内容になっているかと思います。

今回のプリンシプルに盛り込むべき事項については、特に顧客本位の業務運営という部分に焦点を当てて、最近の国際的な議論も踏まえた上で、手数料等の明確化、あるいは、適切な動機づけのための報酬体系の策定を盛り込むなど、より掘り下げた網羅的な内容にさせていただいているという認識でございます。

その上で、定着のところに関して、今ご指摘いただいたことは我々としても同意できるところでございまして、この前回のプリンシプルというものがあって、これに沿って金融機関としてぜひ行動してほしいというところにとどまっております。今回の提案に関しては、まずはこういう原則を受入れることを金融機関に促した上で、その受入れをいただいた金融機関に関しては、原則に対してどのように取り組むのかという取組方針というようなものを明確に策定・公表した上で、その方針にかかわる取組状況を定期的に公表してもらう。それを見える化した上で顧客にきちんと判断をしてもらいつつ、当局においても、その内容についてモニタリングしていくというようなPDCAを回せるような枠組みといったものを導入させていただいているところでございます。

そういう意味で、今回我々としてはこのプリンシプルといったものに関して、できるだけ定着を図れるような仕組みや取組み、枠組み、そういうものができるべく提案をさせていただいているところでありまして、これをぜひ進めたいと考えてございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。

当時のプリンシプルは、私も今、手元にはないのですけれども、多分、金融行政のプリンシプルという側面も非常にあったと思うのですね、力点が。

それからもう1点は、不幸なことにと言うか、公表した直後にリーマンショックというものが起きて、みんな吹っ飛んでしまって、他のことを忘れてしまった、それどころでなくなったという感じもあったようにも思います。

今回のプリンシプルは金融機関の行動指針のようなものを示して、それをどう定着していきましょうかというのがテーマなのですけれども。何もその後起きないことを希望しますけれども。というような状況の違いというのも1つあるようには思っています。

それでは、神戸委員、竹川委員、佃委員、神作委員の順で。

神戸委員、どうぞ。

【神戸委員】

ありがとうございます。顧客本位の業務運営に関する原則の定着を図るということでおまとめいただいた資料、大変すばらしいものと私は思います。

先ほど、林田委員のご発言の中で、今回と前回とどこが違うのかというお話があったわけですが、金融機関にとっては、今回は金融庁さんが既に金融レポートや金融行政方針を出されてきていることもあって、行政サイドの本気度というのが伝わってきている中での対応になるという違いがあるでしょう。

何についての本気度かと言うと、インベストメント・チェーンに関わる各社に対して、日本が世界に誇り得る個人金融資産をしっかり守り、かつ、活用していくという使命感を持ってもらいたい、それを毀損させては困るのだという姿勢についての本気度です。

顧客本位の業務運営というのは大昔から言われている話なのですが、これまでであれば「とは言っても……」という部分もあったと思うのですが、その部分が取っ払われる、ということを認識して行動方針を示していただく必要があるのではないかと思います。

もちろんビジネスですから継続性が必要なわけですけれども、そのビジネスの継続性も考えた上で、各社が主体的に創意工夫を発揮していただくということだと思います。前回の議論の中で(注)の数が多いとか少ないとかいう話がありましたが、やはり(注)の数が多ければ多いほど各社ともそれらを全て盛り込もうとする可能性が高いでしょう。本来はコンプライまずありきではなくて、各社が自社の方針を決める際に、まずはエクスプレインから入っていただきたいと思います。そのスタイルで、自社の方針を作っていっていただければ、創意工夫が感じられる各社異なるものが出てくるのではないかと思いますので、その辺の趣旨を伝えていただくべきなのではないかと思っています。

(2)の顧客の主体的な行動に関しましては、顧客が主体的な行動を起こすためにはリテラシーの向上が必要という流れになっているのですが、おそらく顧客の立場からすると、目の前のプロに対して何を期待してよいのかということ、次にそれを期待した上で自分は何を判断すればよいのかを理解できることが、実際に行動するために必要なリテラシーということになると思います。

だからこそ、各事業者の姿勢についての第三者的な評価機関が存在すること、あるいは、(4)で触れられている、独立した立場で顧客に対してセカンド・オピニオンを含めてアドバイスする者の存在は重要だと思います。私としては独立系FPのことも指していると思え、非常にありがたいと感じたのですが、その場合にはFPの側のさらなるレベルアップが必要でしょうし、そのFPがちゃんとした人かどうなのかといった評価を行うところがあれば、顧客の意思決定をサポートする者としての役割を荷えるだろうと思います。

最終的には顧客に自己責任で判断していただくわけですが、その判断のサポートを行うためにはどういう方法がありえるのかというのを具体的に考えないと、知識だけ持っていても実際には行動できないということになってしまいかねないと思います。

顧客に商品やプロを選ぶための判断力が備わるとすれば、顧客にアドバイス等を行う担い手の「多様化」とありますが、最終的にはいくつかの選択肢が用意される必要があると思います。アドバイスを行う者も、行政方針の中にも書かれているように系列会社のアドバイザーだけというのでは不充分でしょう。幾つか選択可能なアドバイザーが並んでいてその中からこの人を選ぶというように販売会社が用意していれば、自己責任で選択したということを、生活者もより実感できるのではないかと思いますので、その辺についての対応も考えていただければありがたいと思いました。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

竹川委員、どうぞ。

【竹川委員】

非常によくまとめてきいただきました。ありがとうございました。

私のほうからは、(2)顧客の主体的な行動、それから、(4)アドバイスの多様化、そして、事業会社に対して最後にご要望をお話ししていきたいと思います。

まず、顧客の主体的な行動ということが、やはり顧客の定義というものはきちんとしておいていただきたいです。

先ほど島田委員からもありましたが、運用会社にとっての顧客というのは、販売会社ではなくやはり最終的な投資家であるべきだと思いますので、顧客が誰なのかということは明確にうたっていただきたいと思います。

また、顧客が主体的に行動するためには、前提として情報の開示がとても大切になってくると思います。現状では、例えば、個人投資家が運用会社のホームページを見ても、大分改善はされてきましたが、その会社の投資哲学であったりとか、特徴であったり、また運用の強みといったものが、見ただけでは判断なかなかできません。経営者の方の経歴であるとか、投信の保有の有無なども含めて、より積極的な情報開示をぜひお願いしたいと思います。

また、フィデューシャリー・デューティー宣言等を見ても、使用している用語が難しい。先ほど大崎委員のご発言にもありましたけれども、これ以上言ったらまずいのではないかということで、責任を問われる、問われないということではなく、一般の投資家の方が読んで、より理解しやすい用語で、理解しやすい言葉で伝えていただきたいと考えます。

そして、投資家に対して投信の評価情報を提供する立場の方もいらっしゃいます。しかし、投資信託に関しては、投信のデータが過去をさかのぼって取れないことも多い。例えば、運用報告書であるとか、月次レポートが一定期間を過ぎると消えてしまうということもあります。運用会社ではデータの管理が、ホームページ上、重くて難しいということも言われているのですが、投信協会も含めて、第三者機関が適切に評価できるように、例えば運用報告書などをまとめて保管管理できるような体制を整えていただけると非常にありがたいと思います。

また、個人投資家が「こういった金融機関のほうがいい」と考えて、例えば持っている投信を他の金融機関に動かそうとした場合に、移管手続きの煩雑さもまだまだあります。(移管する)期間が一定程度かかってしまうことも含め、(金融機関を変更する際の)煩雑な部分の修正も必要なのではないでしょうか。将来的にはフォームプラットフォーム等も含めたインフラの整備といったものも検討していただきたいと思います。

それから4番目、顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化というところですが、将来的にはイギリスのRDRのように、運用に係る報酬と、販売・アドバイスに係る手数料に関しては明確に分けることが必要だと考えます。投資家にとって、どういったアドバイザーにアドバイスを受けようか、あるいはどの販売会社経由で商品を購入しようかを考える上で有益だと考えますので、イギリスでも時間は非常にかかったと聞いていますが、長期的な観点で、運用に係る報酬と、販売・アドバイスに係る手数料を明確に分けるという方向でご検討いただければと思います。

最後に、戻りまして、(1)金融事業者の組みの見える化ですが、現状ではフィデューシャリー・デューティー宣言を見ても、非常に硬い表現のものが多いように感じられます。また、社外取締役や、外部有識者委員会の設置といった形式的な要件を満たすことは可能だと思いますが、心がこもっていないと絵に描いた餅になってしまう可能性もあります。最終的にこのプリンシプル、顧客本位の業務運営に関する原則が目指している、最終的な顧客のために、「誰のために」「何のために」という本筋を捉えた上で、行動指針を作っていただけるとありがたいです。

以前、海外の運用会社の視察に行ったときに、新しい商品を設定する際、本当に投資家にとって必要な商品なのか、長期的に運用できる商品なのかということを検討し、徹底的に議論した上で商品を設定しますというお話を聞く機会がありました。

そう考えると、日本の投信の本数は多過ぎます。それが顧客、個人投資家から見て商品を選ぶ上で大変なハードルになっています。販売会社をみても、商品を説明する際にその商品の差異、特徴を顧客に説明できているのかというと、まだ疑問も残ります。本数が多過ぎる点は、将来的に改善していただきたいです。

個人投資家から見て特段難しいことを言っているわけではありません。現役世代が長期投資に資するような商品を作って、長期で継続して運用していっていただきたいと思いますし、販売会社の方には、適正な手数料で、説明できる範囲の投信を扱い、適切に説明をしていっていただきたいということです。ぜひそうした視点で(顧客本位の業務運営を)お願いをしたいと思います。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

お隣の佃委員、どうぞ。

【佃委員】

はい。ありがとうございます。まず、この資料は大変よくまとめられていると思います。ワーディングも含めて、事務局の皆様でも相当苦労されたと思いますけれども、まずもって敬意を表したいと思います。すばらしいと思います。

それで、私から質問が1点ございまして、2ページの(3)にある当局の役割の2行目から3行目にかけて「ベスト・プラクティスの実現を目指して、対話していくことが重要ではないか」との記載があります。この通りだと思います。

質問の内容というのは、その対話していくということについて、ベスト・プラクティスの積極的なシェアリングというのも含まれるのか、含まれないのか、という点です。この点はいかがでしょう。

【神田座長】

どうぞ。

【齋藤市場課長】

シェアリングについて、もう少しかみ砕いて説明いただけますか。

【佃委員】

検査・監督においては、プリンシプルの受入れ状況とか、取組方針等についてモニタリングをして、その上でベスト・プラクティスの実現を目指して対話すると認識しております。対話というものは1対1で行われるものというイメージがありますが、では、当局の役割としてその対話だけで良いのでしょうか。当局としても、色々な金融機関における取組みの中で得られた情報のうち、シェアリングすべきものを積極的にシェアリングされてもいいのではないかというのが、個人的な意見です。そこで、そもそもこの対話というものの中に、前提としてシェアリングという概念を入れておられるのかどうかをお伺いしたいという趣旨でした。

【遠藤監督局長】

モニタリングの話でございますので、私のほうから。

現時点において、どういう形で適切なモニタリングを行っていくのかということは、明確な方針というのを固めているわけではありません。ただ、この資料を作るに当たって、内部で色々と議論し、私なりに考えたところがありまして、他の分野に関するモニタリングも同じなのですが、やはり対話する側が色々な金融機関と対話しているということです。ですから、その頭の中には、これはベスト・プラクティスだ、という考えがあるかと思います。そういうことをもとに議論をしていますので、今あなたの規模・特性に応じた金融機関というのはこういうことを取り組まれておりますけれども、もっとできるのではないですか、とそういった目線を自ずとシェアリングしているのではないかと。やはり、そういうことを取り組まれている金融機関がある、ということを我々は意識しながら議論をしているわけです。

他の、例えば投信会社がかくかくしかじかです、という個別の情報を具体的にシェアするというわけにいきませんけれども、やはり大きな方向としてベスト・プラクティスを目指す、その対話の中では、どういうことが現状として取り組まれているのかと。もっと色々工夫してできる余地があるのではないかというのは、我々なりに考えて議論するということでございますので、広い意味でやはりこのシェアリングというのをやっていくのではないかと思います。

それから、この適切にモニタリングというのは、これは我々、監督・検査で色々気をつけなければいけない話だと思いますけれども、まずはその金融機関がどういうことを考えられて、どういう方針のもとに、どういう体制を作って取り組まれようとしているのかというのをよく聞くということが重要ではないかと思っております。我々が、こういうふうにあるべきだということを言うのではなくて、皆様方がどういうことを考えられているのですか、というのをよく聞く。それを我々なりによく理解するということから始まるのではないかと思います。

もう1点、なかなかベスト・プラクティスと言っても、スタティックな、静的なベスト・プラクティスがそこにあるわけではありません。常にそのときそのときに応じて、ベスト・プラクティスというのはきっと変わってくるのではないかとって思っております。

そうすると、その金融機関というのが、常に顧客との対話を行いながら、自分たちを向上させていくような、自分たちでPDCAを回すような体制ができているのかどうかということを、やはり見ていかなければいけないのではないかと考えている次第でございます。

【佃委員】

ありがとうございます、遠藤局長。実は、このベスト・プラクティスのシェアリングに関する私の問題意識というのは、1ページにあります、見える化と絡んでいる部分があると考えておりまして、どういうことかと言うと、金融機関からすると、この見える化を進めることが重要であることは、原則論ではその通りだと思いますけれども、一方で、ではどこまで見える化を実施したら十分なのかというのは、当然議論になると思います。

その中で、たまたま最近私がある金融機関グループの経営陣の方とお話ししていたときに、この当該金融機関においては、いわゆる投信販売における業績評価のあり方、従業員の適切なインセンティブづけのやり方というのを変えたというお話でした。具体的には、投信の商品で20ベーシスの商品であろうと、150ベーシスの商品であろうと、要は顧客にとって最適な商品であれば同様に評価しますと、だからその150ベーシスの商品を売ればその銀行にとってメリットがあるから業績を高く評価するというやり方は変えましたと。そういう会話がありました。

これは非常にすばらしい取組みだと思います。まさにここのワーキング・グループでの議論というのが、金融機関の行動を実際に変えて、顧客本位の業務運営になりつつあるという話が見えて、個人的にも非常に嬉しく思いました。

では、これを見える化するかというと、自社の中の業績評価の仕組みを、こうしています、みたいな話まで、見える化することに対して、金融機関としては躊躇する部分があると思います。そうしたときに、やはり気をつけなければいけないのは、我々の最大の目的というのは、顧客本位の業務運営であって、見える化が目的になってはいけないといったところだと思います。見える化できないところにも、やはり非常に大事なポイントというのがあって、そこの部分はぜひ当局のほうでも見ていただいて、それが我が国の国民の安定的な資産形成に資するということであれば、個別の対話にとどまらずに、どこの金融機関がという固有名詞は抜いて、こういうベスト・プラクティスがあるという形で積極的に情報発信していただければと思った次第です。

以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、神作委員、黒沼委員の順で。

神作委員、どうぞ。

【神作委員】

はい。ありがとうございます。本日の討議資料を拝読させていただきまして、私が理解したことを述べさせていただきます。

前回、このワーキング・グループで顧客本位の業務運営に関する原則、プリンシプルについて議論いたしました。金融事業者が自発的にプリンシプルを受け入れ、それを自ら解釈し、それを実践に移していくという、いわゆる自己規律としてのプリンシプルという考え方に基づくものであると思います。今日、その定着のための工夫について議論されているのは、まさに自己規律であるからこそ、一言で言うとエンフォースメントが非常に難しいという点があるものと思います。私は、このようなプリンシプルの定着のためには、エンフォースメントについて留意をしていくことがとりわけ重要であると理解いたしました。もちろん国民の資産形成に結びつけばそれは大変望ましいことかと思いますけれども、仮に様々な経済状況その他で、国民の資産形成に目に見えるような成果がなかったとしても、しかし、ベスト・プラクティスに従って業務を遂行してきたということであれば、それはそれでやむを得ないということだと思います。

自己規律をエンフォースメントするために、この討議資料は大きく2つポイントを指摘していると思います。

1つは市場の機能、ないしは、顧客の選別によるエンフォースメントということで、これが2.の(1)、それから(2)、(4)に関わることと存じます。

第2が、監督官庁の役割ということでございまして、自己規律について監督官庁が適切なモニタリングをするということは極めて重要なことであると思います。監督官庁の役割に関連して、2.の(1)とか(3)が述べられているものと私は理解しております。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、黒沼委員、どうぞ。

【黒沼委員】

原則の定着を図るための方策について、皆さん、この討議資料に書かれていることに賛意を表されてすばらしいとおっしゃるのですが、私はやや物足りないなと感じています。

それは、一番危惧されることは、どの金融事業者も、少なくとも業種が同じようなところでは、横並びの方針が書かれて、それを遵守しているのか、どの程度取り組んでいるのかがよく見えないというような状況が生じることです。

独自色を出してもらうことが重要だというご発言がありまして、それはその通りなのですけれども、独自色を出してもらうためには何をしたらいいのかという、その内容が十分に出ていないのではないかと思うからです。

特に金融事業者の取組みの見える化ということで、明確な方針を策定・公表して、取組状況を定期的に公表してもらうと、これはその通りでいいのですけれども、これがみんな横並びだったら、やはり意味がないですし、それを横並びにしないために何ができるかということを考えなければいけないと思います。

あまりいいアイデアはないのですけれども、思いつきで1つ申し上げますと、前回出てきた原則とか、あるいは、(注)に書かれていることを全てのサービス、商品で厳密に遵守できるというのはなかなか現時点では難しいと思いますし、業種やサービス、商品の内容によっても違うと思います。例えば、ここの方針とか取組状況を、商品、サービスごとに策定・公表してもらうということもありうる。

目指してもらうのはプリンシプルで、どこを目指すかは各事業者が決めればいいのですけれども、それを定着させていくための方策というのはある程度ルール化しないと、そのプリンシプルそのものがうまく達成できないのではないかと思いますので、このあたりは少し細かく提言をしたほうがいいのではないかと思いました。

商品・サービスごとにというのは1つの案にすぎませんけれども、方策のほうはもう少しかちっとしたものを作っておく必要があるのかなと思っております。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

私も今の黒沼委員にちょっと啓発されて、確かに取組方針とかは非常に重要なのですけれども、実際にやはり現場の意識が変わって、本当の意味での顧客本位の販売と言うか対応を、顧客との間でしないといけないので、何かそういうようなところももう少し言えるといいかなと、漠然としていますけれども感想としては感じました。

ありがとうございました。

どうぞ、池尾委員。

【池尾委員】

今の点に関わるのですけれども、結局、長期的な経営戦略をしっかり持ってもらって、それを実施していくために内部管理とか企業文化の醸成とか、そういうことに頑張ってもらうという話になると思います。

結局はしっかりとした経営をやってもらうという話に帰着すると思います。長期的な観点から戦略的な経営をするとなると、それはやはり顧客基盤を確保するという意味でも、顧客本位の経営をするという話に当然なっていくはずです。だから、そこまで言うのが適切なのか、経営者の方々に向かってそんなことを言うのが立場的におこがましい感じがするのですけれども、やはり基本的には経営の問題だという気がいたします。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

他にいかがでしょうか。非常に多様な、かつ、重要なご指摘をたくさんいただいたと思いますので、もう1つのほうの、また戻っていただいても結構ですので、資料3ですね、ETFのほうにつきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。

大崎委員、どうぞ。

【大崎委員】

ありがとうございます。今まで議論されてきた内容がまとまっておりまして、適切にまとめていただいていると思うのですが、1点、このETFの最後のところの、ETFの積立に関する記述のところなのですが、ここはわりと細かいことではあるので、あまりここでかんかんやってもしようがない感じもするのですけれども、もし何か今、明確な課題、特に制度的な問題などがあれば、オブザーバーの方から何かご指摘がいただけるといいのかなというのが1つでございます。

つまり、何が障害になってETFを活用した積立商品がそれほどできていないのかということです。株のるいとうというものは現実にあるわけで、ETFも株に非常に類似したものだとすると何が違うのだろうかということでございます。

当局で何かそういうことについてお考えがあれば、それをお聞かせいただきたいです。

もう1点は、ちょっと今回の議論の範疇ではないのですけれども、私はETFが確定拠出年金の対象にほとんどなっていないということは大変大きな問題だと思っておりまして、この点も、なぜそうかということについて何か当局として考えがあればお聞かせいただきたいですし、何らか障害になっていることがあればこれは変えなければいかんなと思うのですが、いかがでしょうか。

以上です。

【神田座長】

ありがとうございます。ちょっと当局への質問と、業界というか実務へのご質問があったと思いますけれども。

【中島審議官】

取引所ですね。

【神田座長】

取引所のほうですか。はい。

それでは、もしご質問にお答えいただけるならば。

【水野オブザーバー】

野村證券の水野です。

ご紹介いただいた株式積立というのは、弊社としては二十数年、三十年近い歴史を持って提供しているサービスであり、株式については上場しているもの全てがその対象になっております。

ETFについては、上場銘柄が増えるにつれて、そのラインナップに並んでいるものも増えてきている状況です。

他社さんの状況はわかりかねますが、弊社のデータを見ますと、個別株の積立をされる方というのは少し減少傾向にあるのは事実なのですが、ETFについては、上場銘柄が増えているということもあり、ETFを毎月積み立てていただいているお客様が、実は逓増傾向にあるというのが検知できています。

一方、株式積立のサービスはしっかりと提供及び告知はしておりますが、大きくは取り上げていないということもあり、自然体としてそのような状況にあるというのが1点です。2点目としては、どういったETFを積み立てていらっしゃる方が増えているかというと、やはり流動性が高いものを選択されている傾向にあると思います。流動性が高い、つまりは、やはり知名度的な話だと思うのですが、やはり225ですとか、TOPIXですとか、あとは最近で言うと400です。

もう1つ、おもしろいなと思っている点が、そのデータを見て検知できたのですが、原油のETFを積み立てていらっしゃるお客様がやはり逓増傾向にございます。おそらく、そのほかに選択肢がないというのが1つのあらわれかと思います。

振り返って、この株式積立及びそれにかかわるETFについて、歴史感を持って提供している中で申しますと、逓増傾向にあるということでは、評価いただけるようなサービスを既に個社としては揃えていると考えております。

制度上も非常にすぐれたものであると思いますので、折を見て改めてご紹介させていただければと思います。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

当局へも質問があったと思いますが。

【齋藤市場課長】

はい。まずETFが少額積立投資に使われていない、その制度的、あるいは、現象面としての理由に関して当局として何か認識しているかということでございますが、本来そのETFは手数料が低い、コストが安いということがその大きな魅力になっているはずでございますけれども、積立となると積み立てるたびに販売手数料がかかるというようなことが1つネックになっている可能性があるかと思います。ただ、そこはもう少し関係者の方々ともよく話をする必要があると思います。

あとは、売買単位が若干、投信であれば一口1円で買えるところが、ETFであれば一口1,000円とか1万円とか、そういうような単位に近いものになっていくというようなことが1つあるのかなと思っております。

それから、確定拠出型年金のほうは、要因としてお話を聞くことはありますが、ただ、直接の担当部局ではないので、こうした場所でお答えしてしまうと何か間違った場合に問題があるかと思いますので、ここでは、恐縮でございますが、お答えを差し控えさせていただきます。

【大崎委員】

ありがとうございました。

【神田座長】

ありがとうございました。

それでは、鹿毛委員、お願いします。

【鹿毛委員】

私はETFを必ずしも直接近くで見ているということではないので、やや総論的になるのですが、先ほどの大崎委員の、ETF市場発展の障害は何か、というご質問に関連して若干コメントします。逆にアメリカでなぜ発展してきたかというと、まず前提として、投資信託,特にインデックスファンドが広く定着していて、その定着した投信が上場されETFとして発展した、という経緯がある、と思います。その辺はヨーロッパにおいても性格は違いますけれども同様に段階的な発展を経験していると思います。

ですから、日本において、インデックスファンド的な投資信託がまだ十分に定着していない段階で、一足飛びにETFというところには若干無理があるかという気がします。逆に現在ETF市場に参加してきている投資家がどちらかというと投機的な個人が非常に多いというのも、そうしたことの別の表現になっているかという感じはします。

ただ、アメリカの例を見ても、特にインデックスファンドのETFは低コストで、個人の長期的な資産形成に、使えるツールだという点を考慮すれば、育成していく価値があり、その歴史的な発展過程をちょっと飛ばす上で何か工夫が必要になると思います。

それから、今朝の新聞にも出ておりましたけれども、例えば積立型NISAの仕組みにおいて、ETFは、有力なツールになり得ると思いますので、ここで手数料面も含めた何か工夫が行われれば、ETF市場発展のきっかけになっていくと思います。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。それでは、佃委員、永沢委員の順で。

佃委員、どうぞ。

【佃委員】

はい。ありがとうございます。このETFの討議資料も大変よくまとめていただいているという印象を持ちました。

それで、1点だけ、この2番の認知度の向上と、3番の長期・分散・積立投資におけるETFの活用という関連で、コメントというか印象なのですが、当然ながらこの長期・分散・積立投資というのが基本中の基本だということは理解した上で、一方で、これは前にもこの場でも申し上げましたけれども、国民の金融資産の1,700兆円のうち、1,000兆円というのはやはり退職世代に帰属しているという事実があると思います。そうしたときにこの2番の認知度の向上の、2つ目の丸のところで、販社において投資信託を販売する際にETFに関する情報も提供するようにとあるのですが、個人的には、目的としては貯蓄から資産形成へのシフトというのが大事なのであって、投資信託からETFへのシフトというのは、それは結果的に起こることというのは顧客のためになるかもしれないですけれども、むしろ銀行の預金から資産形成のほうにシフトするというほうが大事かなといった意味で言うと、その認知度の向上の中に、いわゆる20歳代、30歳代の長期・分散・積立投資に適した世代だけではなくて、やはり50歳代、60歳代で、今、非常に金融資産を持っておられるところも想定した上で若干文言が修正されると、なおいいかなと思った次第です。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、永沢委員、どうぞ。

【永沢委員】

ありがとうございます。ETFについて色々な問題が今回のワーキング・グループで明らかになりまして、それに対する対応も進めていただいて、大変ありがたく思っております。

先ほど投資信託とETFの話が出ましたけれども、私はETFというのは流動性という点でやはり従来の投資信託よりも付加価値をつけると言いますか、新しい価値をつけて登場してきたものだと思っておるのですが、そういう観点から見ましたときに、日本のETFというのはこの重要な流動性という品質の部分において、欧米に比べて問題があるというところの認識、出発点から今回のこのような対応があるのだというところを、書いていただく必要はないのですけれども、このETFのこれからやろうとしていくことの前提として、欧米に比べて品質の点で問題があって、良質なものにしていくためには必要な対応なのだ、というところが必要なのではないかと私は感じております。

それから、このたびお願いをいたしまして、認知度の向上のところで、説明資料を取引所でみんなが使えるものを作っていただくということを書いていただきまして、取引所ではこの趣旨をご理解いただいて、わかりやすいものを作っていただきたいと思いますし、誰でも無料でアクセスできるようにしていただけたらと思っております。

それから、1ページ目の一番下のところに「良質な商品の開発」と書いてございます。ETFの品質については、先ほども申し上げましたように、流動性というところ、それから流動性の中にトラッキングエラーが小さいことということも含まれると思いますが、加えて、ベンチマークのわかりやすさというのも非常に重要な問題でございまして、次のページのところに「長期投資に向いている」云々ということが書いてありますが、一般の投資家はこれを利用しようとするときに、複雑なベンチマークのものというのも最近出てきておりますけれども、長期投資に向いているかどうかというところの観点として、このベンチマークの入手しやすさというところも加えていただきたいと思いました。よろしくお願いしたいと思います。簡単に手に入るものとそうでないものもございますので、そういったところの情報提供が必要なのではないかと感じております。

それから最後に、確定拠出年金の話が出てきましたけれども、また1ページ目のところで、「銀行等でも」というお話が出てきているのですが、正直なところ課題としては、ETFを売ったのでは儲からない、というのがあるのだと思います。ETFよりも普通の投信を売ったほうが多分儲かるから、というのがあると思います。

それから、確定拠出年金のほうもおそらく、私は責任のない立場ですから言ってしまいますが、運営管理機関さんは色々なもののコストをこの投信の信託報酬で賄っていらっしゃるところが多いように見えますので、そういうコスト構造と言いますか、今回色々と手数料の明確化という議論をしてきましたが、本当はもっとそういった色々なサービスの部分の手数料の取り方、ここで儲からないからここで取る、みたいな、全体で収支を合わせるというのは、ビジネスとしてはそうなのですが、やはり少し見直していく必要があるのかなと思っておりまして、現状ではそういったところがETFを並べづらい理由なのではないかと私なりには推測しております。

以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

東京証券取引所、どうぞお願いします。

【土本オブザーバー】

今回このテーマについて、非常に的確にまとめていただいてありがとうございます。前回のこのテーマでの会合の際に、幾つかのご提言を含めて色々ご意見申し上げる機会をいただきまして、それらの多くを取り込んでいただき、あるいは、検討していただいた上で取りまとめていただいているということでございますので、今回の取りまとめ内容について私どもとしても全く異論はございません。

なお、前回の議論でもそうでしたし、また、今日も何人かの委員からご指摘をいただいたように、ETFを国民の資産形成にとってのより良い商品にしていくという上では、流動性の改善が1丁目1番地の課題だなということをつくづく痛感した次第でございます。取引所としても、マーケットメイク制度の導入に向けて検討を進めてまいりたいと思いますし、またその導入に当たりまして、マーケットメイク制度がより実効的なものとなるように、当局におきましても関連法制の見直しについて前向きにご検討をいただければ幸いでございます。

それから、認知度の向上等の課題についても、市場提供者の立場といたしまして、関係の皆様のご協力をいただきながら、提供する情報の充実に一層努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

私からは以上でございます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

有田委員、どうぞ。

【有田委員】

ETFのこの討議の内容につきまして、非常によくまとめていただいていると思うのですが、私たちが既に直面しているリスク、あるいは将来更に直面するであろうリスク、これは長生きリスクだと思います。

専門家の方によりますと、現在80歳代後半と言われております平均寿命は、近い将来90歳代、あるいは、100歳にもなっていくといった予測がある中で、これは一般にはあまり認識されていないというところがリスクなのではないかと。すなわち、その長い人生における生活の安定をどのように確保していくかということについて検討するため、このようなワーキング・グループが設営されて運営されていると思うのです。そのために対処すべき課題として、雇用の問題であるとか、年金、医療、介護、保険といったことがあるわけで、それぞれ制度の見直しを迫られているという環境認識の中で、このETFができることということを考えたときに、非常に多くのことが期待されているのではないかと考えております。

過去の発言の繰り返しになりますが、ETFはグローバルのキャピタルマーケットのエクスポージャーを取引所に乗せるイノベーション、テクノロジーでございまして、そういう意味ではこちらの流動性のところにも書いてありますが、設定、交換ができるというのが非常に大きな特色だと思います。すなわち、既にある投信を上場させるということだけではなくて、キャピタルマーケットから直接取引所にそのエクスポージャーを乗せることができるというテクノロジーであるということが、非常に大きな相違点でございまして、これを活用することによって、より安価に、かつ、流動性の高い商品を一般の人にも提供できるということで、非常に意義のある商品だと考えております。

そのような中で、例えば銀行等に、投資信託を販売する際に、同種のETFがある場合はこれを比較していただこうというのは、かなり画期的な、突っ込んだ内容だと私は理解しておりまして、ここに罰則規定があるとかないとか、自社製品だけに限るのか限らないのか、そういった記載はございませんが、これを本当に行うとなると先ほどのフィデューシャリーの議論にも通ずることでございますけれども、私たちの商品はこれです、と、ただし世の中にはこういう商品もあります、ということをお示しするということでございますので、こういった動きに対する期待は非常に強く持っているという感想を述べさせていただきます。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

竹川委員、どうぞ。

【竹川委員】

1点、ご質問なのですが、2ページの取引所ホームページの一覧において、長期投資に向いている銘柄を明らかにするというのは、主語はETFで、今かなり数が増えてきている中で、長期投資に向いている銘柄を、誰が選んで公表するという形になるのでしょうか。

【土本オブザーバー】

取引所のホームページに掲載ということですので、主体的には私どもということになると思いますけれども、取引所は中立的な立場であり、何か勧誘を行っているようなことになってはいけませんので、客観的な基準を用いてリストアップをしていく必要があると思います。その客観的な基準につきましても、委員の方々をはじめ関係の皆様に色々お知恵をお借りしながら選定をしていきたいと考えているところでございます。

ぜひご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【竹川委員】

ありがとうございます。レバレッジ型とか、明らかに長期投資に向いていないというものを外すということは可能かもしれないのですけれども、これは向いている、向いていないというのは、結構難しいと思ったので、ご質問させていただきました。

以前、ETFの議論の回でも申し上げたのですけれども、なかなか個人投資家の方が自ら積極的に選んでETFを買うというのは、正直なところ難しいと思います。現状ではなかなか金融機関の方もETFは積極的に紹介していないですし、やはり先ほどの資料2に戻るのですけれども、販売の多様化と言いますか、例えば独立系のアドバイザーなどがポートフォリオを構築してETFを当てはめるとか、そういった方向に行かない限りはなかなか難しいと思います。ですので、コミッションからフィーベースに行くとか、独立系のアドバイザーがETFを活用して、顧客に活用を促すといったことも必要なのではないかと思います。

あと、金融機関で、現状では株式とかETFというのは配当が払い出されてしまうのですけれども、配当を自動的に再投資できるようなシステムといったものをせめて入れていただくだけでも、特に現役世代の方というのは配当金が払い出されたものを自分で再投資していくというのはかなり手間もかかりますし、投信に関して言うと、かなり手数料もインデックスファンド等でも下がってきていますし、自動的に分配金を再投資できるようなシステムもあるので、やはりそういった手間とかを考えたときに、なかなかETFに行きづらいというような側面も現状ではあるかと思います。

そういった、できるところから少しずつ改善していっていただければと思います。

以上です。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

色々ご意見をいただきまして、ありがとうございました。

【池田総務企画局長】

今日は、様々なご意見を頂戴いたしまして、どうもありがとうございます。

途中、林田委員から、かつてのプリンシプルの教訓というようなお話もあったところですが、いずれにしてもそのプリンシプルを紙にしたら終わりだということではいけないと思っております。顧客本位の業務運営の確立であれ、より究極の目標である国民の安定的な資産形成であれ、それに向けた取組みというのを一種の国民運動としてどう継続していくのかということが大事なのだろうと思っています。

そのための取組みについては、金融庁としても真剣に検討していく必要があると思っていますが、審議会の委員の皆様にも引き続きよろしくご指導、ご支援を賜りたいと、改めてお願いを申し上げたいと思います。よろしくお願いします。

【神田座長】

どうもありがとうございました。

それでは、今日はこのあたりとさせていただきたいと思います。

このワーキング・グループでございますけれども、これまで多岐多様なテーマについて大変精力的にご議論をいただきました。次回ですけれども、時期的にもそうなのですが、これまでのご議論を踏まえ、取りまとめのご審議をお願いしたいと考えております。

事務局から、連絡事項等ございましたら、お願いします。

【齋藤市場課長】

次回のワーキング・グループの日程等に関しましては、皆様のご都合を踏まえた上で、後日事務局よりご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【神田座長】

ありがとうございました。

それでは、これで散会いたします。ありがとうございました。

―― 了 ――

サイトマップ

ページの先頭に戻る