金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第7回) 議事要旨

1.日時:

平成25年10月25日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

3.議題:

  • (1)開会

  • (2)上場企業の資金調達の円滑化(事務局説明)

    • 上場企業の資金調達に係る期間の短縮
    • 発行登録に係る記載事項の見直し
    • 「届出前勧誘」に該当しない行為の明確化
  • (3)閉会

4.議事内容:

  • 上場企業の資金調達に係る期間の短縮について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 対象有価証券については、上場REITの投資口や、新株予約権付社債、ライツ・オファリングも検討してもらいたい。
    • 特に周知性の高い企業について待機期間を撤廃するのは、合理的。その理由は、当該企業は継続的に情報開示しているので、情報の咀嚼に時間がかからないということに尽きる。
    • 払込期日までに14日間開けなければならないとする会社法の規定についても、金商法の待機期間と同等にするなど、あわせて見直してもらいたい。
    • 日本では、ある程度待機期間がある中で個人投資家に株が消化されているという実態がある。このため、個人投資家の参加を重視するという意味では、最終的には待機期間の撤廃を目指すとしても、いったん期間を短縮して、その効果を見てはどうか。
    • 待機期間は、できる限り短くする観点から撤廃とし、必要に応じて実務の中で待機期間が設けられる方が効果的。
    • 待機期間の短縮・撤廃を認める際の希薄化率については、できるだけ高めに設定して、資金調達の規模を確保すべき。
    • 会社法で既に既存株主保護のために14日間の待機期間が置かれているのに、さらに既存株主保護のため希薄化率に関する規律を設ける必要性があるかは疑問。
  • 発行登録に係る記載事項の見直しについて、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 株式発行において発行登録制度が利用されない理由が、株価の下落の発生にあるならば、株式と新株予約権を一緒に記載できることとしても同様な状況が起こるのではないか。
  • 「届出前勧誘」に該当しない行為の明確化ついて、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • アナリスト・レポートは投資者の立場に立って書かれる限り非常に有益で、チャイニーズ・ウォールをきちっと管理することを前提に、「届出前勧誘」に該当しない扱いとするのはマーケットにとってはプラス。
    • 適時開示は、公正な価格形成のために投資家へ情報提供することが目的であるため、基本的には勧誘に該当しないという整理に賛同。加えて、スクープ報道によりコメントの開示を求められるケースが「届出前勧誘」に該当しないことが明らかになるよう、ガイドラインで工夫してほしい。
    • プレ・ヒアリングが「届出前勧誘」に該当しないと整理するに当たり、インサイダー取引等をどう防止するかについては、日本証券業協会の自主規制ルールで明確化してはどうか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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