金融審議会総会(第26回)・金融分科会(第14回)合同会合議事要旨
1.日時:
平成24年1月27日(金曜日)17時30分~18時45分
2.場所:
中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用特別第一会議室
3.議題:
委員の紹介等
昨年3月の諮問事項に対する報告等
諮問
最近の金融行政の動向について
討議
4.議事内容:
事務局から、委員等の紹介。
○昨年3月の諮問事項に関し、「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」及び「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」における審議の結果について、それぞれ洲崎座長、神田座長より報告。また、「金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」における審議の進捗状況について、吉野座長より報告。
○最近の金融行政を巡る動向等について、事務局より説明。
○投資信託・投資法人法制の見直しについての検討に関して、自見大臣より諮問(大串大臣政務官が代読)。
○閉会にあたり、自見大臣より挨拶。
○自由討議における主な意見は以下の通り。
【報告書「保険会社のグループ経営に関する規制の見直しについて」】
- 保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループでは、我が国保険会社がその国際展開を円滑に進められる環境の整備に貢献することがメンバーの総意であるとともに、保険契約者の利便や利益をきちんと守ることがそうした環境整備の前提であるとの考えがメンバー間で共有されている。本報告書はこうした精神に基づくものである。
- 「外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制の見直し」において、子会社対象会社以外の会社の保有が認められる一定期間については、具体的な期間の長さは法制化するにあたり、あまりにも短くすると、我が国保険会社が当該子会社を転売する際に買い手から足もとを見られてしまうことになりかねないため、半年や1年といった短期間にすべきではない。他方、当局の承認等の一定の条件の下で一定期間を超えて例外的に保有が認められる延長期間については、例えば、20年、30年という実質的には永続的ともいえる期間を想定することは適当ではない。
- 保険契約の移転に係る規制の在り方については、利用者利便の観点からのみならず、保険契約者の十分な保護も図りながら新しいルール作りを行うべきである。例えば、移転単位規制は撤廃するものの、保険契約者保護の観点から、保険契約者による異議申し立ての成立要件を引き下げたり、保険契約者への情報提供を充実させたりといった措置を講じることが必要である。
【我が国金融業の中長期的な在り方について】
- 2011年の日本の貿易収支が赤字になるなど、国際収支構造の大きな変化を踏まえて、我が国金融業の中長期的な在り方について議論していくことが必要である。
【諮問事項について】
- 現行の投資信託・投資法人法については、最後に大規模な制度見直しを行ってから10余年経った。当初から、投資信託・投資法人に対しては、リスクマネーを導く器として、また国民の資産形成の中核となるべき器として、大きな期待が寄せられてきたわけだが、「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」にて様々な指摘があったように、現在、必ずしもそうした期待に応えられていない。実態・課題の把握や幅広い議論を通じて、投資信託・投資法人法を見直していく機会を得られたことは大変喜ばしいことである。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3645)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。