第122回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

日時:平成18年1月13日(金) 14時00分~16時20分

場所:中央合同庁舎第4号館 共用第二特別会議室

【倉澤会長】

私の時計で定刻1分半前でございますけれども、ご出席の予定の委員の先生方には皆様お集まりいただきましたので、ただいまから第122回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。

本日はご多忙の中をご参集いただきまして、ありがとうございました。

まず、前回の審議会以降、一般委員を退任された西川委員、中西委員、若菜委員、高橋委員、二木委員、川合委員にかわられまして今回より就任されることになりました一般委員についてご紹介を申し上げたいと思いますが、高橋委員におかれましては、引き続き特別委員として就任されておられます。

まず高橋委員、ごあいさつどうぞ。

【高橋委員】

高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【倉澤会長】

では、應地委員でございます。

【應地委員】

應地でございます。どうかよろしくお願いいたします。

【倉澤会長】

林委員。

【林委員】

林でございます。よろしくお願いいたします。

【倉澤会長】

広重委員でいらっしゃいます。

【広重委員】

広重と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

【倉澤会長】

福田委員でございます。

【福田委員】

福田でございます。どうぞよろしくお願いします。

【倉澤会長】

また、泉川委員、関委員が今回就任されておられますが、本日は所要のため欠席でございます。

本日は、ほかに木村委員が所要のため欠席されております。

続きまして、事務局より議題及び資料の確認をお願いいたします。保険課長。

【小野保険課長】

保険課長の小野でございます。よろしくお願い申し上げます。

それでは早速でございますが、本日の議事につきましてご説明させていただきたいと思います。

お手元にお配りいたしました議事次第をごらんいただければと思います。

まず、自賠責保険の基準料率につきましての検証結果が損害保険料率算出機構から報告されておりますので、これにつきまして私どもの方からご説明させていただきたいと思います。

続きまして、今回の本審議会におきましては昨年と違いまして諮問事項はございませんので、報告事項といたしまして8つの報告をお願いしたいと考えています。まず第1は、保険料等充当交付金の再計算、それから2つ目は特別会計の改革について、3番目は自賠責保険に係ります診療報酬基準案につきまして、4番目は平成18年度の自賠責特別会計における運用益の使途について、5番目は同じく平成18年度の今度は保険会社の運用益の使途につきまして、6番目はJA共済における自賠責共済事業につきまして、7番目は自賠責保険料のクレジットカード払いを可能とすることにつきまして、最後8番目は改正自賠法等の附帯決議にかかる対応につきましてご報告をいただけるという予定になっております。

なお、事務局の方で用意いたしました配付資料につきましては、お手元に資料番号1から10までお配りしておりますので、ご確認お願いできればと思います。

また、資料1から10に加えまして、本日ご欠席の泉川委員からお預かりいたしました書面もお配りいたしておりますのでご確認いただければと思います。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。それでは、議事に移る前に当審議会の議事録の公開について確認させていただきたいと思います。

これも事務局よりご説明をお願いいたします。

【小野保険課長】

それでは早速でございますが、資料1をごらんいただければと思います。議事録の公開についてということでございます。

これまでの審議会の議事要旨、これまで当審議会におきましては事務局におきまして取りまとめました審議会の主な概要というものはインターネット上公開しているところでございますけれども、審議会の委員の先生方からのご意見を踏まえまして、やはり当審議会の運営の透明性を確保するため議事要旨に加えまして、議事録というものも原則公開とさせていただきたいということをご提案させていただきたいと思います。

ただし、公開することによりまして、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの、もしくは特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすものがある場合につきましては、その部分につきましてマスキングする等の対応をとることが必要かと考えております。

なお、この議事要旨、議事録につきましては、インターネットで速やかに公開をして透明性の確保を行いたいということを考えております。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまの議事録の公開についてご質問、ご意見はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【倉澤会長】

では、議事録の公開に関して、事務局におかれましては対応方をよろしくお願いいたします。

議事に移りたいと思います。

まず料率検証結果について事務局よりご報告いただき、ご議論をいただきたいと思います。

では、ご説明をお願いいたします。

【小野保険課長】

それでは、資料に基づきましてご説明させていただきたいと思います。資料2をお開きいただければと思っております。

資料2が「料率検証結果について」というタイトルでございますけれども、これについてご説明させていただきます。

この審議会におきましては、この仕組みといたしまして自賠責保険にかかる基準料率につきましては、その料率の適正を確保するため、損害保険料率算出機構が毎年その妥当性の検証を行いまして、その結果というものにつきまして私ども金融庁長官あてに報告をいただくことになっております。

昨年末に平成17年度の検証結果というものが料率機構の方から金融庁長官あてに報告されておりますので、その内容につきまして資料2に基づきましてご報告させていただきたいというふうに考えております。

まず、この資料の1ページ目をお開きいただきたいと思いますが、1ページ目にずらっと表が並んでおります。自賠責保険・共済収支表というタイトルで並んでおります。

今回の検証結果につきましてでございますけれども、この自賠責保険・共済収支表、この1ページ目の表でございますけれども、これは自賠法の第28条の4に規定いたします共同プール、いわゆる自賠責プールというものに参加している保険会社及び共済事業者につきまして全体での収入の純保険料、それから支払保険金、収支残、損害率等についての過去の推移、それから17年度、18年度の予測値を整理したものでございます。

この30年間ずらっとこの数字が並んでございますが、今回の検証は一番下の欄の17年度、18年度が対象となっております。

見にくい表で恐縮でございますが、一番左のカラムを見ていただきますと、収入純保険料、要するに入りの数字でございますけれども、収入保険料の推移及び17、18年の予測値が書いてございます。17年の予測値は9,067億円、18年度は9,000億円と見積もっております。これは16年から見ますと、16年度が9,466億円でございますのでかなり減少した形になっておりますけれども、これは昨年の審議会にご出席になった委員の方々ご記憶のとおり、昨年4月に基準料率を引き下げましたので、その引き下げたことによる影響でございます。去年、純保険料を6%引き下げたところでございますので、その影響があるところでございます。

これに対しまして、次の左から2番目のカラム、支払保険金を見ていただきますと、傾向値としましては、やはり交通事故の負傷者数の増加、それから支払限度額の改定等を背景に支払額が過去増加していたところでございますけれども、近年ではほぼ横ばいで推移してございます。支払保険金予測値は17年度9,421億円、18年度は9,367億円と見積もっています。この算出根拠につきましては、後ほど詳細にご説明させていただきたいというふうに考えております。

なお、ややテクニカルな話になりますが、この平成15、16、17、18年度と見ていますと、15、17年度がふえて、16、18年度が減るというようになっていますけれども、これは技術的な話でございますけれども、大体自賠責保険は2年契約でございますので、2年契約という複数契約の波というものが出てふえたり減ったりするということでございます。

それから次に、要するに収入から支払いの差額でございますけれども、これはいわゆる収支残になるわけでございますけれども、これが3番目のカラムに書いてございますが、17年度につきましては収入保険料が9,067億円に対して、保険金払いが9,421億円でございますので、354億円の赤。18年度は同じく9,000億円の入りに対して9,367億円の出でございますので、366億円の赤字となっております。

この結果といたしまして、一番右の損害率、もともと当然収入と支払いというのは基本的にはイコールにならなくてはいけないわけですけれども、今申しましたように支払いの方が多くなっておりますので、そういう率、損害率と呼んでおりますけれども、これにつきましては一番右側のカラムを見ていただきますと、17年度は103.9%、18年度は104.1%となっております。

ただし、ご記憶のとおり去年この料率を引き下げましたので、もともと去年の審議会のときには予定損害率というのは106.9%と見込んでおりましたので、当初、去年見込んでいた106.9%を加えますと103.9、104.1の乖離率は2.6%と比較的小さなものとなっております。

では、今回去年の基準料率改定の見込みに比べまして損害率が低下してきた要因でございますけれども、これは後ほど詳しくご説明させていただきますけれども、端的に申せば交通事故の死者数の減少によりまして、死亡事故率が改定時の見込みよりも減少したことが大きいということです。同じく、交通事故の死者数につきましてもここのところ増加しておりましたが、それがだんだん増加傾向が落ち着いてきたということが挙げられると思います。これにつきましては後ほど詳しくご説明させていただきたいと思っております。

それから次のページをおめくりいただきますと、これはあくまで参考でございますけれども、農協共済の自賠責保険の収支表を記載してございます。

これにつきましても後ほど詳しくご説明いたしますが、農協の共済につきましてはことしの11月末までは保険会社、共済の共同プールとは別枠で運営されておりますので、先ほどご説明しました1ページ目の全体の収支表には含まれていません。ただ、ことしの12月からは一緒になりますけれども、それについてはまた後ほどご説明させていただきますが、いずれにしましても今回は別枠でやっておりますので、あくまでも参考ということで資料を用意させていただいております。

この表もさっきと同じような見方でございまして、一番左のカラムが入りでございます。収入の純掛金。これにつきましては傾向を見ますと、ちょっとここのところ減少が見込んでおります。他方、左から2番目のカラムの支払共済金につきましては、これは増加を見込んでおります。したがいまして、損害率でございますけれども、これにつきましては17年度が79.1、18年度が79.9となっておりまして、先ほどご説明しました保険会社、共済の共同プールの損害率が103.9、104.1に比べて低い数字になっております。これが農協共済の場合は都市部での加入が少ないため事故率が低いということによるものだというふうに考えられるところでございます。

以上が全体の総括でございますけれども、次にこういう算出を導き出した根拠につきましてご説明させていただきたいと思います。

3ページをお開きいただきますと、まず交通事故の発生状況というものがございます。

これは警察庁の資料でございますけれども、これを見ていただきますと発生件数というものはここのところ数年は横ばいになっておりまして、平成10年、11年、12年と増加傾向があったわけでありますけれども、これが一段落しているところにございます。特に死者数につきましては、平成3年から見ていただくと、多くの年で前年水準を下回る形で推移してございます。直近の平成17年度についてもマイナス6.6%となっておりまして、近年の減少傾向が続いております。

なお、新聞等でごらんになった方も多いと思いますけれども、1月3日の新聞記事にもございましたが、カレンダーイヤー、昨年の2005年の速報でいいますと、交通事故の死者数は6,871人と1956年以来49年ぶりに7,000人を切ったという記事がございましたが、そういうことで死者数につきましては減少傾向にあるということでございます。

負傷者数につきましては平成3年以降は毎年増加しておりますが、13年が2.2、それから14年がマイナス1.1、15年1.2、16年0.1、17年はマイナス2.3と減少し、負傷者につきましては増加傾向が一段落しているような状況にあるというふうに言うことができるかと思います。

このような交通事故の足元の発生状況を踏まえまして、次の4ページをおめくりいただきますと、自賠責保険の検証にかかる予測要因を書いてございます。

まず、入りの収入純保険料につきましては、基本的には大前提といたしまして保有車両数、新車需要台数というものからはじき出してきます。これにつきましては国土交通省さんの推定を使用させていただいております。それによりますと、保有車両数は17年度0.7、18年度が0.8の漸増という形を見込んでおります。

一方、新車の需要台数につきましては右側の表でございますが、17年度は0.2%の増加、18年度はマイナス0.1%の減少というふうに見込んでおるところでございます。

一方、支払保険金につきましては、今ご説明しました事故率等をもとにはじき出していくことになります。まず、事故率についてでございますけれども、(2)の支払保険金のまずマル1の事故率でございますけれども、過去の事故率の動向、それから交通事故の状況を参考といたしましたところ、死亡事故率につきましては、17年度は0.00919%、18年度は0.00898%ということで、その後、緩やかに減少していくということを見込んでおります。これは昨年の審議会でご提示したときの死亡事故率が0.00989%でございましたので、それに比べても約7%低下しておりますけれども、このように去年に比べましても死亡事故率の見通しが減っていますのは、先ほど申しましたような全体的な死亡事故率の減少ということでございます。

これに対しまして、次のカラムのマル1の死亡事故率の次の後遺障害の事故率でございますけれども、これにつきましては0.08848%で、引き続き同率、フラットで続くというふうに見込んでおります。これにつきましても昨年の見込んだときには0.09062%ということに見込んでいましたので、それに比べますと2%程度減っておりますけれども、これも全体的な交通事故の負傷者数というものが減少したことの影響がありますが、予測としましてはフラットで推移するというふうに見込んでおります。

また、後遺障害を除きました障害事故率が一番右側に書いてございますけれども、これにつきましては1.50341%で引き続きその水準が続くというふうに予想します。これもやはり昨年は1.56545ということでございますので、それに比べますと去年の見込みよりは4%上がっていますけれども、これも同じように全体としての交通事故負傷者数というものが減っていることが影響して事故率が去年の見通しよりは減っておりますが、引き続き1.50341で推移するというふうに見込んでいるところでございます。

次に、平均支払保険金の予測でございますが、17年度以降この平均支払保険金の見込みにつきましては、賃金上昇率と治療費上昇率、それから後遺障害等級表改正による上昇率、それから支払基準改定による上昇率、この4つで予測することになっています。

まず、賃金上昇率でございますけれども、近年の賃金上昇率につきましては、15年度がマイナス0.3%、16年度もマイナス0.3%とマイナスでございますが、中長期的な観点からは一応横ばいに見込んでいるということで横ばい、0.0%になっております。

次に、治療費上昇率につきましても、これは最近の動向を見ますと、15年度はマイナス1.36%、16年度は0.3%のプラスとなっておりまして、上がったり下がったりというところでございますけれども、中長期的な視点から見ればフラットと見込むのがよろしいのではないかということで0.0%で見込んでいるところでございます。

次に、後遺障害等級表の改正でございますけれども、これは16年の7月1日にもう既に改定しておりまして、そのときに16年度は0.08%の保険料の上昇、17年度は0.09%後遺障害等級の改正によって上がるということがございますので、16年度は0.08、17年度は0.09でございますので、その差額ということで0.01%の上昇を見込んでいるところでございます。

次に、支払基準の改定の話でございますけれども、これにつきましては治療関係費、休業損害、それから慰謝料等の単価上限額を定めました支払基準でございますけれども、上昇率につきましては過去5年の実績を踏まえますと、大体平均いたしまして、支払基準につきましてはおおむね二、三年に1回のサイクルで改定をしておりますが、過去の動きを見まして大体ならしますと1年間で0.22%上昇しているというのが過去のトレンドでございますので、そうしますと前回が平成14年に改定しましてことしは改定しないということになりますと、18年度に改定になりますので、そうすると4年分上げるということになりますので4掛ける0.22で0.88%の上昇を見込みまして、18年度に0.88%上げた以降は大体2年置きに上げるということにしますと、20年度以降2年ごとに0.22掛ける2で0.44%ずつ上がっていくというふうに見込んでいるところでございます。

次に、事故率の推移につきましては次の5ページを見ていただきたいと思いますけれども、これにつきましては先ほどご説明したものを数値にしたものでございます。

基本的には統計的手法、回帰分析を使って過去のトレンドから将来のトレンドを読み込むということでやっていまして、先ほど申しましたように死亡事故につきましては11年度以降低減傾向にございます。後遺障害につきましては平成11年度から12年度まで上昇しまして、16年度は若干低下という動きをしていますので、計量分析によりますればほぼ横ばいに見込むのが妥当であるということでございます。同じように傷害事故につきましても12年度まで上昇、13、14年は低下、15年は再び上昇、16年は低下とやや上がったり下がったり動きをしていますけれども、これも回帰分析しますとやはりほぼ横ばいに見込むのが妥当であろうということでございます。

次に、6ページ目をおめくりいただきますと、今長々と申し上げて恐縮でございますが、こういうような前提を置いた上でいよいよ、では一体どのぐらい支払件数が過去あったのか、今後どう見込むのか、平均支払金は今言ったような物価上昇率とかああいうのを見込んでどう見込むかということが出てくるわけでございます。

まず、6ページの一番左側が死亡に関することでございまして、死亡の支払件数と平均支払保険金が書いてございます。これにつきましては、今言ったような予測でいきますと、17年度が6,890件、18年度は6,733件というふうに予測してだんだん下がっていくということを見込んでおります。

一方、支払平均保険金につきましては、先ほど申しました今後、支払基準改定等が見込まれていきますので、若干の増加ということで17年度はここに書いていますような数字でございます。2,453万9千円、2,459万8千円というふうな形で若干の増加を見込んでおります。

次の真ん中のやつが後遺障害でございますけれども、後遺障害につきましては17年度6万7,722件、18年度は6万7,316件というふうで、17年度ふえて18年度少し減るという多少数値がぶれておりますけれども、このぶれというのは、これもちょっとテクニカルで恐縮でございますけれども、もともと将来の支払件数というのは、先ほどご説明しました将来の事故率、後遺障害の事故率に契約台数、どのぐらい自賠責の契約台数がふえるかどうかというので掛けまして将来の支払件数をはじき出すわけでございますけれども、さきに申しましたように2年ごとの波がございますので、それでこのようなややふえて減るというような形になっている。支払件数が17年度ふえて18年度減るという形になっているところでございます。

一方、平均支払保険金につきましては、死亡保険金と同じように支払基準の改定の影響がございますので、若干の増加を見込んでいるところでございます。

次に傷害の支払件数でございますけれども、これも17年度が2.0%の増、それから18年度がマイナス0.6%の減というふうに傷害の支払件数もふえていっておりますが、これは先ほどの後遺障害と同じ理由でございまして、契約台数の波というものの影響が出ているということでございます。

一方、この傷害に係る平均支払保険金につきましては、ここにございますような数字でございまして、40万5千円、40万6千円ということで緩やかな増加を見込んでおりますが、これも死亡、後遺障害と同じく支払基準改定の影響を見込んだ結果でございます。

長々と説明して恐縮でございますけれども、結局6ページのこの数字というもの、つまり死亡なら死亡の平均支払件数と平均支払保険金を掛けたもの、後遺障害であればこの支払件数と同じく保険金を掛けたもの、傷害も同様でございますけれども、それぞれ支払件数と平均支払保険金を掛けたものというものが次の7ページをおめくりいただきますと、その2つを掛け合わせたものがそれぞれ死亡、後遺障害、それから傷害のそれぞれの死亡保険金の合計額になってくるということでございます。それがこの7ページの方にそれぞれ死亡、後遺障害、それから傷害というふうに分けて書いております。

その結果見ますと、支払保険金につきましては、まず死亡保険金につきましては17年度マイナス0.2の減少ということでございます。一方、後遺障害が2.5%の増加、傷害2.5%の増加、全体としての数字といたしましては、ここに書いていますような9,421億2,400万円ということで2.0%の増加でございます。

一方、18年度につきましては、ここに書いていますように死亡保険金はマイナス2%の減、後遺障害もマイナス0.3%減、傷害マイナス0.3%の減ということで、全体としての支払保険金は9,366億5,700万円という数字になります。

そしてこの一番右側の合計の数字、今申しました9,421億円という数字と次の数字の18年度、9,366億という数字が冒頭ご説明いたしました1ページの数字、申しわけございませんがもう一回1ページをあけていただきますと、1ページ目の2番目のカラム、支払保険金というのがございますが、17、18年度の数字、9,421、9,367と合致する、突合するということになるわけでございます。今まで長々説明しましたのは、この9,421、9,367の数字をどうやってはじき出したかということをご説明したということでございます。

最後に8ページでございますが、8ページ目には自賠責保険、自賠責共済の運用益の発生と積み立て状況が書いてございます。

一つご説明いたしますと、右から2番目のカラム、小さい字で恐縮でございますが、保険会社の当期支出額の欄がございますけれども、14年度からは後ほどご説明いただきます自賠責運用益拠出事業への寄附金、ここに書いています21億円に加えまして赤字補てんというものが計上されています。これはそもそも現在の自賠責保険の仕組みというものが、自賠責保険業というものが運用益の活用を前提として赤字料率となっているために、その累積の収支残の赤字につきまして責任準備金の不足が生じることから、この運用益の積立金で補填するという形になっているためにこのような赤字額が計上されているところでございます。

以上、今回の検証結果についてポイントを説明させていただきましたが、最後にもう一回恐縮ですが、1ページにお戻りいただきまして、今回の料率検証の考え方をまとめさせていただきたいと思っております。

ポイントはやはり損害率のところでございまして、冒頭申し上げましたように昨年の基準率改定のときには予定損害率を106.9%と見込んでおりましたが、それに対しまして今回の検証におきまして17年度103.9、18年度が104.1ということで106.9に比べまして乖離率が17年度ではマイナス2.8、18年度でマイナス2.6ということで小さなものというふうになっております。

また、後ほど国土交通省さんの方から詳しくご説明いただきます保険料等充当交付金というものが17年度以降、昨年度以降段階的に削減されまして、20年度以降は廃止されることになることから、契約者の負担額は20年度に向けて段階的に上昇していくということは前回審議会でご説明したとおりでございまして、それで後ほどご説明ございますように18年度保険料等充当交付金は17年度の半分程度となっているというところでございます。

以上、早口で申しわけございませんが、簡単にご説明させていただきました。

【倉澤会長】

どうもありがとうございました。

今お話がありましたように後ほど保険料等充当交付金については国土交通省から報告がありますが、参考までに申し上げますと、来年度の保険料等充当交付金の減少額やそれに伴う契約者負担額の上昇ということは昨年の審議会においてある想定のもとに議論していただいたところですけれども、その際に想定していた範囲内のものと考えられるのではないかと思っております。

それではただいまの報告に関しご質問、ご意見はございませんでしょうか。

井手委員、どうぞ。

【井手委員】

3ページなんですが、これは警察庁資料ということになっておりますが、そうすると死傷者数というのは24時間以内の人なんでしょうね。そうすると、24時間以後に亡くなった方は負傷者数に入れられているんでしょうか。

と申しますのは、私の娘は24時間以後に死亡したんですが、自賠責保険では死亡ということで保険料をもらっているんですね。そうすると、死者数に入らないで負傷者数に数えられているのに自賠責保険は死亡者数でやられていると何か食い違いが出てくるんじゃないかと思うんですが、こういうところの警察庁の資料でやられると正確に出てこなくなるということはありませんか。

【小野保険課長】

そんなことはありません。確かにご指摘のとおり、交通事故の死亡者数というのは警察庁の定義を受けまして、道路交通法に規定する道路において車両等、また列車の事故によって起こされた事故で発生から24時間以内に死亡した人数というふうに規定されています。

一方、自賠責保険の死亡というのは、別に事故発生からの時間経過、今、井手委員からご指摘がございましたようにあくまでも自賠責保険から死亡保険から支払われた件数ということで定義がありますけれども、当然警察庁の資料を参考にいたしますけれども、あくまでも私どもは自賠責保険の死亡という統計も使って推定していますので、両方使ってやっていますからそういうずれが起こることは絶対ありません。

【倉澤会長】

ほかにどなたかございますか。

北原委員、どうぞ。

【北原委員】

8ページのカラムの右から2番目の寄附金というのは何でしょうか。

【小野保険課長】

寄附金は今申しましたように、後ほどまたご説明がございますけれども、保険会社が被害者救済のためにどういう事業をやっているかという、救済事業のためにやっていることを寄附金と呼んでいるわけでございます。

【北原委員】

もう1点。この表を見ますと、6ページ、7ページ、分類が死亡、後遺障害、傷害と3つに分けてあります。今度の再保険廃止に伴って別表第1ができました。別表第1というのは非常に重度後遺障害者です。この人たちは非常に無視できない。社会の負担にもなります。そういう人たちの数字をここに別表第1の重度障害者、こういうカラムをつくらなければいけないんじゃないか。せっかく自賠法が改正になったわけです。その自賠法の改正に伴って自賠責保険のあり方を審議するわけじゃないですか。そういうときに、別表第1に該当する人たちはこういう数字ですよというのを挙げるべきじゃないですか。

【小野保険課長】

ご指摘の点は今後検討していきたいと思いますけれども、ご理解いただきたいのは、今回説明いたしましたのはあくまでも従来より死亡、後遺障害、傷害に分けましてそれぞれ件数と保険金がどのぐらい出るかということを算出し、今後の収支見込みをやっていくという計算上の算出をするためにこういう表をつくってやっておりますので、決して別表1を無視するとか全くそういうわけではございませんし、もし必要であれは今後参考としてそういう表をつくることはやぶさかではございませんが、ただ計算上はこういうふうにして従来からやらせていただいているということでございます。

【北原委員】

ちょっと関連しまして。交通事故の被害者の障害というのは14級などの非常に軽い部分と重い部分とあるわけですね。そうすると、軽い方の場合は詐病なのか何なのか、病気なのか非常にわかりにくい部分が、非常にファジーな部分が多少含まれているわけです。ところが、重度障害者にはそういうことはまず考えられない。そうすると、この全体の数字というのにはやはりちょっと怪しい数字も含んでいるというふうに思われますから、その中でとにかくかなり正確で、社会問題である方のやはりここで言うと別表第1ですよね。そういうものをやはり取り上げてオープンにして対応策をみんなで考えるようにした方がいいんじゃないかと思うんです。

【倉澤会長】

料率検証結果にもしそれが影響があるとすれば検討の結果、それをまた事務局ではお考えいただきたいと思いますが、料率検証の結果のデータと、それから交通事故の実態を明らかにするということはこれも重要ですけれども、これは料率検証のための数字として今まで使ってきた方法で、それで十分かという委員のご指摘ということでよろしゅうございましょうか。

【北原委員】

検討してほしいと思いますので。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

西崎委員、どうぞ。

【西崎委員】

今の件は、国交省の自賠責の懇談会でも検討すること、そこが一番中心的になろうと思うんですが、ただ交通事故の実態、つまり事故数あるいは死者数、確かにこれは減少しているんですが、事故者、被害者ですね。重度障害についてはふえている、重度後遺障害ですね。ふえていますね。ですからそこが今北原さんもおっしゃった、ここが非常に深刻な事態だというそういう認識を、これはもちろん料率検証にはすぐ関係ないわけですけれども、その辺をひとつよろしく。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

本日はたくさんの報告事項が予定されておりますので、議論をこの辺までにさせていただきたいと存じますが、ご了解いただけますか。

(「異議なし」の声あり)

【倉澤会長】

ありがとうございます。

先ほど申し上げましたように保険料等充当交付金の減少により契約者負担額が上昇することとなりますが、今ほどの事務局における料率検証結果の説明で差し当たって平成17年度、18年度の料率検証結果が昨年4月1日の料率改定の際の予定損害率との乖離幅でそれぞれ2.8%、2.6%にとどまっているという説明がございました。また、自賠責保険料は中期的に安定を求められていること、過去の改定経緯よりも今年度は予定損害率との乖離率が少ないことから、基準料率については今回は据え置くということでよろしゅうございましょうか。昨年度の我々の想定のとおりということでよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【倉澤会長】

ありがとうございます。

それでは、平成18年度の基準料率については据え置くことにしたいと思います。

なお、自賠責扱い事業者におかれては、契約者の混乱がなく、新しい契約者負担額の使用が開始できるように準備方をよろしくお願いいたします。

應地委員、何かございますか。

【應地委員】

自賠責取扱事業者によりましては、今会長からご発言がありましたように新しい契約者負担額の取り扱いの開始時期が異なりますと、新旧の契約者負担額が混在することと相なります。その結果、契約者に混乱を来すおそれがあるということによりまして、したがいましてシステム等の準備を短期間で行い、新しい契約者負担金額は自賠責扱事業者間で連携を図った上、1月24日をめどに取り扱いを開始させていただきたいと思っております。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは続きまして報告事項でございますが、まず保険料等充当交付金の再計算について国土交通省自動車交通局保障課、瀧本課長よりご報告いただきたいと思います。

【瀧本保障課長】

保障課長の瀧本でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、平成18年度の保険料等充当交付金の再計算についてご説明させていただきます。

まず、保険料等充当交付金制度が創設された経緯でございますけれども、平成14年4月1日から自賠責法の新しい制度ができ上がりました。その際の大きな柱といたしまして、規制緩和策の一環として自賠責保険政府再保険制度を廃止したということがございます。この再保険廃止時の累積の運用益が約1兆9,400億円ございましたけれども、そのときにこれをどういうふうにやっていくのかという議論の中に、マル1マル2に書いてございますように、一つはユーザーに還元をしまして保険料負担を軽減する、それから2つ目に被害者救済対策等の安定的な実施をしていこうということで、前者につきましては累積運用益の20分の11、約1兆700億円というのを配分されてきたわけでございます。

この再保険廃止前でございますが、先ほども説明がございましたように保険金の支払いが保険料を上回る赤字料率、平成9年以降は保険金の支払いと保険料が約130%、こういう料率を採用しまして、赤字部分に累積運用益を補てんしまして再保険金を支払うということでユーザー還元を実施してきたところでございますけれども、この政府が4割やってきた再保険制度でございますが、その廃止法というのは再保険支払いを通じたユーザー還元を行わないということでございますので、保険料等充当交付金制度を創設したということでございます。

その配分の仕方でございますが、平成16年度まで、考え方としましてそれまでユーザーの負担額を維持するのに必要な保険料等充当交付金を交付したということで、14年以前のユーザー負担額を維持するということで14、15、16年度とやってきたわけでございますが、そのときに16年度までも一定の残額が予定されたということで、平成17年度以降も3年間もこれを用いて一定の交付金を交付することとしたということですることといたしまして、平成19年度末までの6年間、14年から19年度までの6年間の保険契約につきまして予算の範囲内で交付金を交付することとされたわけでございます。

その交付方法の考え方でございますが、当初3年間は厚めに交付いたしまして、従来のユーザー負担額維持に必要な交付金を交付することによりまして、急激な保険料負担額の増加を防止するということでございました。自賠責保険料につきましては、平成9年の保険料改定時に平成16年度までは同一のユーザー負担額ということで、例えば自家用乗用自動車でございますが、2万7,600円というのを維持する。

次の図を見ていただきたいと思いますけれども、平成9年から14年まで認可保険料というのは2万7,600円でございましたが、平成14年から17年の3年間でございますが、2万7,630円をおおむねこの水準を維持するということで5,840円という額を交付することにしたわけでございます。そういう形で平成17年度まで、今17年度でございますけれども、今年度末までに7,300億円というのを保険料等充当交付金として還元予定でございます。

13年度末までに締結された保険契約のうち14年度以降も再保険期間とするものがあるということでございまして、新車では最大37カ月、3年ぐらいのものがございますから、14年度以降もその部分がございますが、それにかかる赤字料率分につきましては従前どおり累積運用益を充てる必要があるということ、これに1,300億円を有するというのが一つ。それから、14年度以降に支払う再保険金支払い総額というのは予測よりも増加していることに伴う費用が1,300億円必要であるということで、今後2年間で交付可能な総額は約800億円というふうに見込まれてございます。

これがさらに3ページの図を見ていただきますと、全体の1兆700億円というのをこのような形で毎年交付をしてきたわけでございまして、保険料等充当交付金というのは17年度末まで7,300億円、それから斜線の部分でございますが、赤字料率分、それから再保険金の両額もそれぞれ1,300億円使うといいますかこのような形でございまして、今後2年間で800億円というのが見込まれているということでございます。

それで18年度は、ではどういう水準にするかということでございますが、これにつきましては1ページお戻りいただきまして3.でございますが、16年度まで3年間こうやってきた中で先ほど倉澤委員長からもお話がございましたけれども、3年間、去年の方針といたしまして後半の3年間につきましても前半に厚めに交付をするということで、交付金廃止後におけるユーザーの負担額ができるだけ小さいものにするということにいたすようにしまして、平成14年度から16年度におきましては5,840円でございまして、さらに17年度は1,950円を交付をしているところでございますが、18年度におきましては1,050円ということで、総額約400億円を交付することにしたいということでございます。

それで次年度は妥当なのかということでございますが、今後それは保険金とか交付金の支出状況に基づきまして再度計算をして確定をしたいというふうに考えてございます。

以上が説明でございますけれども、2ページ目でございますが、平成17年度、今年度につきましては1,950円をしておりまして、先ほど認可保険料が18年度以降も変わらないということでございますと、この交付金1,050円を経ますと3万680円、自家用自動車2年契約のケースでございますが、そういう値になるということでございます。

その次の次のページ、4ページでございますが、自家用自動車以外にも主な車種でございますが、営業用の乗用車のタクシー、それから2トン超のトラック、それからバスにつきましてこの交付金につきましてはこのような額をそれぞれ交付をすることにいたしますと、対前年の比較としまして右のような変更額になりますけれども、そのような額になってくるということでございます。

先ほどお話がございましたが、これ自体は自賠特会の充当交付金の部分でございまして、今概算決定は政府としてしておるわけでございますけれども、国会の方に予算審議はするということでございますが、先ほどございましたように昨年もそういう形で前倒しで準備は保険会社等にもしていただいているということでございます。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

なお、今の報告に関連して、あらかじめ資料の説明を事務局からございましたように泉川委員から各委員のお手元にありますようなご意見をいただいているところでございます。

ただいまの報告に関しご質問等ございましょうか。

奥宮委員、どうぞ。

【奥宮委員】

交付金のもともとの1兆700億円というのは平成13年度末に再保険制度を廃止した時点で存在した累積運用益と思いますが、その後、毎年ここの部分についてさらなる運用益というのはないんでしょうか。

【瀧本保障課長】

若干ございます。

【奥宮委員】

その扱いは、この表には入っていないという理解でよろしいんですか。それはどの程度あってどのような扱いになっているんでしょうか。

【瀧本保障課長】

この自賠特会におけますいわば長期的な資金でございますが、財政融資の方にそれは預けておりまして、それをこういった交付金がありますと取り崩すということをしておりまして、そういった形でその額は減ってくるわけでございますけれども、一部取り崩しをしまして、それでさらに運用するということではなくて、それぞれの期間に応じて取り崩しをするということで、そこでほとんどそこら辺は運用益というのは発生はしていないということでございます。

【倉澤会長】

西崎委員、どうぞ。

【西崎委員】

充当交付金制度というのはなかなか難しいのであります。直接関係ないんですが、参考のために。20年度以降、つまり19年度でこれはもう交付終了になるわけです。20年度以降はどうなるんでしたっけ。

【瀧本保障課長】

実は今申し上げたのは20年の第1・四半期、予算的には交付金の交付のタイミングが契約ベースなものですから、20年第1・四半期までそれは支払いがありますけれども、19年度までに終わりまして、それで20年度以降はこの制度はおしまいということになっております。

【西崎委員】

どういう姿になりますか。

【瀧本保障課長】

ですから、全体の1兆700億円に先ほど3ページの図でございますけれども、若干再保険金というのはかつて14年度より前に契約をしたもので、実際に事故がありまして、そのときの関係で支払金というのは存在しますから、その部分で政府がそのときに預かっていた分という形で一部還元するわけですけれども、そういうのが若干残りますが、大きな仕組みとしてはそれは終わっている。ただ、そういった勘定、お金としては必要になってまいりますから、それは保障勘定という現在ある勘定の方にその分は移行しまして、その勘定はなくなってというのが一つの今仕組みでございます。

【倉澤会長】

よろしゅうございましょうか。

應地委員。

【應地委員】

2点ほどお願いがあるわけでございますが、まず運用益の使途という図を見させていただきますと、脚注のところに再保険の支払い状況の説明が追加されておりまして、これは昨年の審議会の議論や論議というのを踏まえられたものだろうと思うんですが、このおかげで再保険金額の増額分約1,300億円、これは何なんだろうというのが正直あったわけですが、一定目安がついたなということで考えております。したがいまして、ぜひこういったディスクローズについては今後とも積極的に進めていただきたいというところが1点でございます。

そして第2点目は、今お話がありました充当交付金の交付についてでございますが、資料にいきますと、今後2年間で総額800億円と、そして18年度につきましては400億円と、さすれば19年度は18年度とほぼ同程度の400億円という形になろうかと思うんですが、この図で見ますと黒い山が半減しているといったようなところもあります。このあたりのところ、19年度というのが交付金の最終年度ということになるわけでございます。したがいまして、交付金勘定の残高が極力ゼロになるように再保険金の支払い見込み等より厳密に精査いただいて、本来のユーザー還元という趣旨での使い方を追求していただきたいということで思っております。

【倉澤会長】

ご意見として伺ってよろしゅうございますか。

ただいまいただいたご意見は、今後の充当交付金の活用や、それから我々への報告に際しても十分参考にしていただければと思います。大変恐縮ですが、タイムキーパーとして話を先に進めさせていただきたいと思います。

田中委員、どうぞ。

【田中委員】

今この充当交付金の再計算のご説明なんですけれども、一部新聞にこの結果、ユーザーの負担がふえるよという記事がもう先行して出ていますよね。その辺の説明みたいなものは、この場では交付金の再計算の結果、こうなるよというご説明はいただけないんですか。

【瀧本保障課長】

私から申し上げますと、先ほどの金融庁さんからの説明、それから国土交通省からの再交付金の話、その結果として今第一の段階で、議題の1でそういう形になって、結果的に今お話がございましたように認可の保険料から交付金を引きますとユーザー負担になりますので、そういった結果、自家用自動車につきましては3.0%、それからバスやタクシーにつきましては3.4%、そういう形になるということでございます。

【倉澤会長】

田中委員の質問には私もちょっと先がございまして、前回に既に基準料率は同じで交付金がない分の値上げがございまして、そのときは前回は私、記者会見を開きまして、それでこれが3年の計画でいくものだということでご説明をいたしました。一部の新聞には3年の計画でこういうふうに上がっていく2年目だという記事もございました。そういうことでございます。

高橋委員。

【高橋委員】

先ほどの奥宮委員のご質問に関連してなんですけれども、お答えの部分で運用益は発生していないというふうにおっしゃったんでしょうか。ちょっと確認させていただきたいんです。

【瀧本保障課長】

再保険金をかつてこういう制度、再保険制度をですね、これを有していたときに、平成14年からこういう制度ができるということは必ずしも想定をしていなかったものでございまして、この保険料につきましては長期で運用していたと、こういうのが一つございました。それで、こういう制度がありまして、還元をいたしますと、そうしますと例えば10年物で運用していたものをあるときに解約をしなくてはいけないということがございます。そうしますと、そういう意味で解約の手続というか発生いたしまして、発生した利息からそういった精算という手続をいたしますと、結果的に非常に差引金額が小さくなるということでございまして、平成16年度ではそういう意味ではゼロということになりました。17年度におきましては、わずかというか若干の何十万という金額しかそういう意味で実収入受取額というのは計上されていないと、こういうことでございます。ですから、全く発生していないという意味ではなくて、発生はしておるんですけれども、解約をしている関係で、そういったものの精算金が差し引きされますものですから、結果的に非常にわずかな額になっていると、こういうことでございます。

【倉澤会長】

よろしゅうございましょうか。先に進めさせていただきます。

引き続きまして、特別会計の改革について、同じ瀧本課長よりご報告をいただきたいと思います。

【瀧本保障課長】

特別会計でございますが、自賠責特会にかかわる話で重要な話がございます。

昨年の12月24日に閣議決定をされました行政改革の重要方針というのがございまして、その中で特別会計の改革、政府には31本の特別会計がございますけれども、それについてすべてについて議論がされたということでございます。それで全体の話でございますが、特別改革の方向性ということで特別会計についてはいろいろと国民による監視が不十分、無駄な支出が多いのではないかというような議論、それから不要不急の事業が行われているとか、多額の剰余金が存在しているんではないか、こういうような指摘がございまして、そういうことで今後5年間を目途に行政改革推進法案をつくるんだと、それから19年を目途に特別会計整理合理化法案を国会に提出する、こういうことが閣議決定されたということでございます。

(2)にございますように具体的な方針でございますが、全体の改革といたしまして小さくて効率的な政府の実現を特別会計改革においても目指すということでございまして、資産・負債や剰余金のスリム化を徹底するというようなことが言われているということでございます。

それから、特別会計が非常にわかりにくいではないかということで、一覧性・総覧性ということで一般会計と特別会計を通じたそういう一覧性・総覧性を高めるというようなことでございまして、そういったことで国の財政状況の透明化を図るということが言われてございます。

それから、特別会計整理合理化法案というのをつくりまして、今現在特別会計法には財政法の例外規定がございますけれども、この辺のことの整理、それから資産・負債の開示といったこと、それから設立条件の厳格化、あるいは5年ごとの設置の要否の見直す条項を導入、こんなことが言われているということでございまして、それで個別のそれぞれ特会の見直しの全体的な方針といたしまして、事業の必要性の減じた特会の廃止、それからできるだけ民間にゆだねるべきものはゆだねる、あるいは国が直接行う必要のないものは独立行政法人化する、それから繰り入れが多額に上るなどといったものについては特会を廃止するとかそういうようなことが言われてきている、あるいは事業類型が近似している特別会計では区分経理の必要性の認められるものについては、行政改革の効果を確実に出すことを前提として統合を行う、こういうような31の特会につきまして、大きな方針のもとに個別に議論をしてきたということでございます。

そういう形で個別の特別会計でございますが、見直しを行っていくということでございまして、自賠特会と自動車検査登録特別会計につきましては平成20年度に統合をし、むだな排除を行うものとする。その後、業務の性質に応じ一般会計への統合や独立行政法人化を検討するものとする、こういう形の方針が決まっているということでございます。

この両特別会計とも国土交通省の自動車交通局の所管をしております、関係しております特別会計でございまして、次の3ページ目と4ページ目でございますけれども、損害賠償特別会計の歳入歳出予算と決算額につきまして、16年度決算、17年度決算というのを並べております。

泉川委員の方からも、勘定ごとに公表していただきたいという話がございました。自賠特会につきましては、保障勘定と自動車事故対策勘定、保険料等充当交付金勘定というふうに分かれてございまして、先ほどご説明させていただきました保険料等充当交付金勘定というところの保険料等充当交付金という額が今回の交付すべき額ということでこれが決算と現在、本年度17年度予算という形でされているということでございます。

それから、自動車事故対策勘定という形で、これも後ほど説明させていただきますけれども、自動車事故対策機構の運営費交付金、あるいは施設整備補助金、それから自動車事故対策費といったものに支出をしているということでございます。

それから、上の保障勘定と申しますのは、国土交通省が行っておりますいわゆるひき逃げ、あるいは無保険者、こういったものに対する保障というのは国の制度として行っておりますが、こういったものの保障費、あるいはそれに関する業務取り扱い費、委託費、そのほか私ども国土交通省の職員が自賠責の関係でやっております経費、そういったものが入っているということでございます。

それから、ついでに説明させていただきますと、自賠特会の決算報告でございますが、本日は詳細な報告を持ってきているわけではございませんけれども、国土交通省のホームページの方に詳しい資料が入ってございまして、そういったものに全体は開示をしております。これは自賠特会だけがそういうことをしているということではなくて、財務省さんの財政制度等審議会のページからアクセスをしていただきますと、どの特会も開示できる場合はしているということでございます。

それから、参考までに4ページは20年度に統合をすべき自動車検査登録特別会計ということでございまして、検査登録の手数料収入をもとにしまして車検あるいは登録の施設整備業務費等に充てているということでございます。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまの報告に関し、ご質問等ございましょうか。

加藤委員、どうぞ。

【加藤委員】

ありがとうございます。

先ほどの保険料等充当交付金の再計算のところの両委員のご質問にはお答えとしては納得したんですけれども、次回、あるいはその次にいろいろと後ほどあるあり方をどうしていくのかという検討のための何らかの委員会が設けられるのかもしれませんが、そういうところでもう少し数字の面でも明確に示していただいた方がよろしいんではないかと思いますので、そのために今手を挙げたわけではございませんが、付加して申し上げたいと思います。

それから、特別会計の改革でございますけれども、これは政府の方針として出たものではあるんですが、私どもも大変好ましい方向だというふうに思っているわけですけれども、後ほど賦課金等の関連での検討をしていただけるということもございますので、そこで申し上げてもよかったんですが、特にこの事故対策勘定のところ、これについてはかねてから私の方から賦課金による運営というようなことも考えられるんではないかと申し上げてきたところでございますが、そういうことを検討していきますと、ここにございますような、特に特別会計そのものがといいますか、基金そのものが不要になると申しますか、そういうようなこともありますので、少しそういった幅広い検討をぜひお願いをしたいと思っているところでございまして、検討項目にぜひ入れていただきたい。

そして、充当交付金は確かに19年度でほとんどなくなるということでありますけれども、その先をどうするのかというところで言えば、もともとの1兆9,000億円の一部でございましたので、そういうようなことも考えれば総合的な観点でより透明性を増す、あるいは安定性を求めるとか、そういうことからその扱いを幅広く検討していただきたいなということでございます。

さらに申しますと、昨年、介護保険の見直しがなされたところなんですけれども、介護保険については当初は20歳から保険料を負担して幅広く介護保険の対象になるものをもう少しふやそうというようなそういう検討もございましたが、最終的にはそれは次回以降に持ち越したという格好になるわけですが、次回の見直しは4年後に行われるということで、恐らくその中でそういったことが再浮上してくると思われますので、その場合にはこういう特別な会計で見ている障害者とそうでない介護保険の対象になるいわゆる要介護者との間のバランスといいますか、そういったようなものも問題になってくるでしょうし、そういった意味でのぜひ先をにらんだ検討も必要かというふうに思いますので、これは後ほどの賦課金の項目で申し上げることだったかもしれませんが、時間もありませんのでここでまとめて意見として申し上げておきたい。よろしくお願いします。

【倉澤会長】

ご意見として承るということでよろしゅうございますか。

【加藤委員】

はい、結構です。

【倉澤会長】

それでは、今後の検討に対して十分当局には参考にしていただきたいということを私からも申し上げまして、会を進めさせていただきます。

【高橋委員】

申しわけありません、先ほどから。時間のないところ恐縮なんですけれども、特別会計について昨年もディスクロージャーをもう少し進めていただきたいということを申し上げました。今回も泉川委員からもペーパーが出ておられますけれども、同種のことを申し上げたにもかかわらず、今回もこのような形でのご報告というのは非常に残念だというふうに思っております。先ほどの運用益に関連してなんですけれども、この自賠責特会のお金というのは過去にユーザーが払い過ぎたものでございまして、まさにドライバーのもの、国民のものということになると思うんですけれども、ここの運用益というのはやはりユーザー還元、あるいは被害救済に使われるというのがそもそもの趣旨だと思うわけなんですけれども、以前国会で討議されましたように平成13年、14年に一般会計の繰り入れがなされていると。それに関しては平成13年の国会の場で平成13年から16年度までの間に分割してお返しをすると。もちろんその被害者対策へユーザーに支障が生じるなんていうことは絶対しないようにいたしますが、今のような覚書で運用収入相当額も含めてお返しすると、こういうことにいたしておりますというふうになっているんですけれども、実際、平成16年度までどういうふうに返されたというのはやはり開示していただかないと、特別会計のホームページを見ればわかりますよというお話ではないと思いますので、その点のご説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。

【瀧本保障課長】

今の話は、保険料等充当交付金でユーザー還元をまずしておるわけでございますが、そういったものが今この数字しかございませんけれども、このぐらいの資料としては私ども国としては開示させていただいておりますが、今後の審議会においてはこういったものをきちっと出してくださいと、こういうことでございますか。

【高橋委員】

平成6年度8,100億円、平成7年度3,100億円、合わせて1兆1,200億円というものの国の隠れ借金というふうな形になっているわけで、これの運用益というのは相当に上るのではないかというふうに想像されるものですから、先ほどからお伺いしているということです。

それがないよと言われると非常に、ユーザーのお金ですのでその使い道に関してやはり不透明なのはまずいではないかと、そういうことです。

【倉澤会長】

特に保障課長、ございますか。

【瀧本保障課長】

私どもは先ほど高橋委員がおっしゃった平成6年と7年にそういう形で当時の自賠特会の保険勘定と保障勘定からそういう形で一般会計の方に繰り入れをしておりまして、それから一部繰り戻しもございました。そういうような形でありますけれども、そこでの繰り入れをしたものの利息ということだと思いますけれども、それにつきましては繰り戻されるべき利息というのは計算してございますので、それは、はい。

【倉澤会長】

田中委員、どうぞ。

【田中委員】

特別会計の議論というのはこれからの議論だと思いますけれども、内閣の決定では自賠責特会と検査登録特会と余り親和性がないものを2つくっつけるような案にはなっているんですが、その議論の過程でぜひ、恐らくこの場におられる委員の方同じ意見だと思いますけれども、自賠責事業の重要性というものにつきましてきちんとした形で主張されるよう関係者の方にお願いをしてまいりたいというふうに思います。希望です。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

それでは、自賠責保険診療報酬基準案についての報告をお願いいたします。

都道府県別実施状況など現状について、損害保険協会の應地委員よりご報告をいただきたいと思います。お願いいたします。

【應地委員】

診療報酬基準案の実施状況につきましては、資料5にございますようにただいま全国45の都道府県で実施されております。損保側といたしましては基準案の全国実施を目指しておりますが、残念ながら山梨、岡山の2県につきましては、他に優先するべき課題があるといったようなことがございまして、現状では実施に至っておりません。損保側といたしましては、その両県に対して早期実施に向けて継続協議を行ってまいりますので、日本医師会を初め各位のご協力をいただきたいと存じます。

一方、既に実施しております45都道府県における医療機関単位の基準案の採用率というのは、全体平均では6割強ということになっておるわけでございますが、地区別に見ますと90%超の採用率を上げているところが17地区ある反面、50%未満のところは10地区ということで極めて地域的なばらつきが大きいという状況にあります。私どもといたしましては、基準案の普及促進のために医療機関の皆様に基準案が準拠しております労災保険の診療費算定方法を取りまとめた冊子の作成、配付とか地区の協議会で損保、医師会間の意思の疎通を図って諸課題の対応を行っておるほか、平成12年の当審議会答申を受けて実施しております自賠責保険研修会の現地運営を支援するなどの諸活動を実施しておるという状況でございます。

以上、報告いたします。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまの点につきまして、ご質問等ございますか。

井手委員、どうぞ。

【井手委員】

これは相当前から議論になっているんですけれども、どうして認められないのか。自賠責保険というのは、医療機関が得するためにある保険ではなくて、被害者のための保険なんですね。だけど現実には医療機関が儲かっている、この制度を利用してもうけているわけです。そういうことはどうして理解してもらえないのか、どこに原因があるのかを教えてもらいたい。

【應地委員】

もうかっているかどうかというのはちょっと私議論するあれはございませんが……

【井手委員】

もうかっているといいますのは、普通一般の診療報酬が1点10円なんです。それが2倍も3倍も取っているということは、やはり医療機関側が自賠責保険からもうけているということになるんじゃないですか。そういう意味です。

【應地委員】

山梨、岡山の両県につきましてご報告いたしますと、山梨、岡山、どちらの県にいたしましても全国平均から比べますとむしろ下回っているという地域でございます。そしてその中で、例えば岡山なんかの事例で申し上げますと、昨年も3回の協議会が持たれているわけですが、やはり個人情報保護、こういったような緊急課題の対応の方が優先課題であるといったようなことでその実効的な協議が進展していないと。山梨につきましても同じような状況がございまして、若干まだまだ私どもの力不足というところがあろうかと思いますが、ぜひ医師会の皆さん方のお力もぜひおかりしたいなというようなところで存じる次第でございます。

【倉澤会長】

ただいまの問題は当審議会としてはもう既に何年にもわたってここで推進をお願いしてきた問題ですので、應地委員にもっと頑張っていただきたいということに結局なるんだと思いますけれども。

それでは、次の問題に進めさせていただきます。大変独断的な会議の進め方で恐縮です。

続きまして、平成18年度自動車損害賠償保障事業特別会計の運用益の使途について、国土交通省自動車交通局保障課、瀧本課長よりご報告をいただきたいと思います。

【瀧本保障課長】

先ほど特別会計の改革の中の自賠責特会の勘定ごとの話を少しさせていただきましたけれども、自動車事故対策勘定というところでございますが、ここに関係しまして運用益活用事業というようなことをやってございます。

先ほどの資料4の3ページ、注2ご参照いただきたいと思いますが、独立行政法人自動車事故対策機構に対する助成ということでございまして、注にございますが、ここにつきましては自動車事故対策費補助金にかかわるもの、それから運営費交付金にかかわるもの、それから施設整備費補助金と、こういうふうに3つに分かれているということでございます。この独立行政法人に対しましては介護料の支給、それから短期入院費の助成、それから療護センターの整備・運営、それから資金の貸し付け、さらに運行管理者等の指導講習、運転者の適性診断の実施、自動車アセスメントの事業といった事業を行っているところでございます。16年度の実績、それから17年度の予算額、さらに18年度の予算案につきましてこちらの方に書いたとおりでございます。

それから2ページでございますが、自動車事故対策費補助金という形で、被害者保護増進対策というものと、次のページには自動車事故発生防止対策というのがございますが、被害者保護増進対策につきましては、財団法人日弁連交通事故相談センター、それから救急医療設備等に関連する医療機関への補助、あるいは短期入院体制の整備に対する補助、それから財団法人交通遺児育成基金に対する補助、それから自賠責保険・共済紛争処理機構への補助、それから日本交通福祉協会への補助、それから都道府県に対する交通遺児、高等学校に在学する交通遺児に対する経費の一部補助、こういったことをしております。

それから3ページでございますが、自動車事故発生防止対策といたしまして、バス等の公共交通機関の利用促進の関係、安全運転の防止、指導等の自動車事故防止対策をあわせて実施する場合でございますが、そういったもの、それから自動車安全運転センター、それから交通事故総合分析センター、タクシーセンター、全日本交通安全協会、日本道路交通情報センター、日本自動車整備振興会連合会、こういったところに補助の実績があるというご報告でございます。

この注2にございますが、18年度の予算案につきましては、まず今の3ページの下の2つでございますが、日本道路交通情報センター、日本自動車整備振興会連合会につきましては、18年度の予算案はゼロになってございます。それから東京タクシーセンター、大阪タクシーセンターにつきましては、事業といたしまして運転者研修受講試験の関係は認められておりませんで、交通安全指導の分だけが認められているということでございます。そのほか予算的な査定等もございまして、このような額になってございます。

それから、4ページ以下はこの具体的な事業につきましての平成16年度の実績を、次に報告いたします保険会社の実績に合わせましてできるだけ詳細に書かせていただいたものでございます。

これにつきましては先ほど来議論がございますけれども、国会の附帯決議でもって運用益活用事業につきましてはその内容の適正化と効率化を図るために自動車事故対策計画策定の際に自賠責審議会等の場合で十分議論するとともに、その結果についても意見を求めることと、こういう附帯決議がございまして、そういう形で私どもといたしましても従来、資料の出し方についてはご批判がございましたので、それを踏まえてこういう形で使途を報告させていただきたいと思っています。

以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまの報告に関し、ご質問等ございましょうか。

井手委員どうぞ。

【井手委員】

5ページなんですが、都道府県のところで高等学校等に在学する交通遺児となっているんですが、高等学校に限定した理由と、どうして大学生に適用できないのか、この辺を説明していただきたい。

【瀧本保障課長】

まず、高等学校にこういう仕組みのほかに、そのページのすぐ上に交通遺児に関してというのがございまして、特に義務教育、小学生に対して、そういう遺児の方につきましてはいろいろな別途の制度がございまして、それから大学生につきましてもそういう支援をする制度があるということでございますので、こちらの運用益をするという意味では高等学校、そういった制度につきまして不足をしていると、そういったものに対して限定して支援をするという考え方のもとにやっているということでございます。

【倉澤会長】

西崎委員、どうぞ。

【西崎委員】

随分多くあちこちに運用益を出されているわけですけれども、その事業が本当に効率的に有効に使われているかどうかというそのチェックが、私は非常に重要だと思うんです。

それで実は事故対策機構、このタスクフォースをつくって私は座長をやっているんですが、かなり厳密にその事業内容をチェックしていろいろ意見を出して、独立行政法人については中期計画との関連で評価というのは義務づけられていて、国交省にも評価委員会があるわけですね。だけど独立行政法人ではないいろいろな諸団体に対する運用益の支出が本当に効率的に使われているかどうか、そのチェックを国交省としても十分にやっていただきたい。それでいろいろな重複する分野とかいろいろあると思うんですが、それも含めてお願いしたいと思います。

【倉澤会長】

委員からのお願いということでよろしゅうございますか。

【西崎委員】

結構です。

【倉澤会長】

広重委員、どうぞ。

【広重委員】

先ほどの充当交付金にまた戻って恐縮なんですけれども、それプラスこの事業に関してもさまざまな種類のいい取り組みをしていらっしゃるんですけれども、ユーザーは実はそのことをほとんど知っていないというのが私は今回この委員をお引き受けするにつき、周囲の自賠責保険に関する認識というのを改めて聞いてみたところ、ほとんどこういった事業に関しては周知されていないように思いまして残念に思いましたので、ぜひそこのところにも今の効率の問題もありますけれども、PR、周知の面に関してもぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。

【瀧本保障課長】

おっしゃるようにご存じないために、いい制度があるのにそれを使えないということが間々見受けられますので、やはりそういったことも私どもしっかりやっていきたいと思っています。

【倉澤会長】

よろしくお願いいたします。

高橋委員、どうぞ。

【高橋委員】

これに関しましても、やはり16年度の実績というのが決算数字がないと検証できないということは非常に残念に思いますので、来年こそはぜひよろしくお願いしたいと思います。

それと新聞報道にもございましたけれども、この支出に関しまして、保険とは直接関係ないと思われるのではないかということとして、地方都市のバス利用促進対策に毎年14億から19億円も使われてきたということであるとか、タクシーの行列解消に使ったとか、交通公園の赤字補てんに使ったというふうなことが新聞報道されたわけなんですけれども、それはこれのどこに当たったのかというのは一応検証させていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

【瀧本保障課長】

高橋委員ご指摘の16年度の実績値でございますが、金額については参考のページの方に挙げさせていただいております。

4ページでございますが、補助対象事業者の枠の中に16年度の決算数字を掲げております。

それから、その具体的な中身につきましては5ページのご指摘のあった自動車運送事業者等へのコミュニティでありますとか、タクシーセンターへの制度といったものについてはこういった数字になってございまして、確かにそういうご指摘を受けて特に18年度の予算案を決定する際、その場合に財政当局からもいろいろ議論をいたしましてやめるべきところはやめる、あるいはそういう意味で効率化なりしてきているということでございます。

【倉澤会長】

奥宮委員、どうぞ。

【奥宮委員】

少し時期におくれたご質問かもしれないんですが、先ほど高橋委員や別の委員からご指摘のあった特別勘定について、ちょっと私の理解がきちっとできていないところがあるかと思うので確認をさせていただきたいんですが、今特別勘定になっているものは再保険を廃止した当時あった約2兆円で、その内訳が交付金に回っているものと、それから今ご報告がありました事業、事故対策が事業に使われている約9,000億円、その部分が特別会計になっていると思うんですが、それでよろしいでしょうか。

そうしますと、交付金の方は年々なくなってくるわけですから、あと二、三年後にはもうなくなるということで、特別会計として残るものはもともとあった9,000億円の元本部分と。その元本部分につく毎年の運用益を今ご報告があったようないろいろな事業に全部年度ごと使い切るという方針でやっているわけですよね。そうしますと、それが使い切るという方針がいいかどうかまた別として、使い切るのであれば何にどう使われるのかというそこの有効性、透明性の確保ということが問題になると思うんですが、それが今度特別会計に移るというときには9,000億円の元本そのものは、特別会計を廃止されて一般会計になるということは、9,000億円の元本そのものが全部一般会計になって、それを今度運用益等どう使うか、どの事業に使うかということは一般会計の中で判断するとこういう審議会での報告自体もなくなってくるのか、どこでどう決められるのか、中には大変有効な事業もあると思うので、それがかえって削られてしまうのではないかというおそれも感じるのですが、その点ちょっとご説明いただけますでしょうか。

【瀧本保障課長】

まず、自賠特会というのがございますが、まず先ほどの閣議決定によりまして20年度に統合するということがまず決まっております。そういう意味では自賠特会が車検登録特会と一緒になって特別会計という形は保持されます。そういう意味で、直ちに一般会計になるというものではございません。

それから次に、先ほど累積運用益がございまして、1兆700億円、8,700億円というふうに分けられまして、20分の11、20分の9ということで分けられまして、さように9,700億円をこのような事業に充てていくということでございます。現在、それが活用という形でやっているわけでございますけれども、当時大体170億円ぐらいの格好でこういう事業をしておりまして、それでそういった20分の9を運用していけばこういう事業が安定的に行われるであろう、こういう形でやってきているわけでございます。ただ、実際、現在金利も低下をしておりますものですから、得られる運用益という額そのものを事業に充てるということでは必ずしもございませんで、必要なものは引き続きやっているという形なものですから、結果的には自動車事故対策勘定になりました8,700億円というのが少しずつ減少している状況にはございます。

そういたしまして今後ともそういった事業を引き続きやっていくということでございまして、それで私ども自動車事故対策事業という形で要求をし、それで査定を受けたりしていまして、結局こういう事業になってきているということでございます。

【倉澤会長】

大変恐縮ですけれども、会を進めさせていただきます。

ただいまいただいたご意見というものを今後の運用益の活用及び我々に対する報告に対して十分参考にしていただければと私からもお願いいたします。

続きまして、平成18年度保険会社の運用益の使途について、應地委員よりご報告いただきます。

【應地委員】

損害保険会社分の2006年度運用益拠出事業案についてご報告させていただきます。

お手元の資料7の18年度民間保険会社の運用益の使途という資料の中の2006年度自賠責運用益拠出事業(案)という資料をごらんください。

本拠出事業は、業界で検討いたしました内容を学識経験者を中心とした委員で構成されております自賠責運用益使途選定委員会にお諮りし、ご了承いただいたものでございます。

なお、本拠出事業案につきましては、今後2月16日開催予定の損保協会理事会で了承いただく運びとしております。

それでは、2006年度の拠出事業案のポイントについてご説明いたします。

まず、2006年度拠出事業案の作成に当たりましては、これまで自賠責審議会答申や自賠責審議会におけるご意見及び自賠法改正時の国会附帯決議などを踏まえまして、自動車事故被害者対策を中心に充実させていくことを基本方針といたしております。さらに、既存事業におきましては、一層の事業の見直しを行い、必要な事業は充実させる一方で、その他の事業は縮減することとし、また新規事業につきましては自動車事故被害者対策を中心に検討を行いました。

個々の内容につきましては項目が多いため説明は割愛させていただきますが、既存事業につきましては事業の見直しを行う中で警察への交通事故防止機器の寄贈といった国の事業や日赤等公的病院への救急医療機器の寄贈等につきましては前年度に引き続き大幅な縮減を行っております。

また、当初の事業計画に基づき事業等が終了するものや交通事故との関連性が低い事業などについてはその事業を縮減、または終了させるものもあります。また、一方におきましては、その効果、評価などを踏まえ、必要と判断される事業に対しては各自行うこととし、若干の増額を行っているものもございます。

また、新規事業につきましては、多方面から情報収集し検討を行った結果、自動車事故被害者対策を中心とした研究助成を中心に4つの事業を追加いたしました。具体的には資料3ページ及び4ページにございますCの16から19でございます。事業内容の欄の冒頭に新規と記載してあるものが新規事業に当たります。

次に、支出額案の総額でございますが、4ページの最後の合計にありますように24億7,948万円、2005年度支出予定額と比較して約1億4,400万円、率にして5.5%の減となっております。これは事業案策定の基本方針として繰り返しになりますが、既存事業の見直しとともに、自動車事故被害者対策を中心とした新規事業の発掘を行い、その積み上げをもって拠出事業案とする自然体の結果であるということでご理解いただきたいと思います。

業界といたしましては、今後とも運用益の有効かつ適正な使途のあり方について、さまざまな観点から検討を深めてまいりたいと存じております。

最後に、最近5年間の拠出事業拠出額の推移表及び2004年度事業の実施状況を取りまとめた2004年度運用益拠出事業報告書を配付させていただきましたので、参考としていただければと存じます。

以上で報告とさせていただきます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまの報告に関し、ご質問等ございましょうか。

井手委員、どうぞ。

【井手委員】

非常に失礼なんですが、事業内容についての検討をされたとおっしゃったんですけれども、実際に内容はご存じなんでしょうか。

【應地委員】

これは私どもの協会の中で広報委員会、業務委員会等々といったようなところから広く情報を仕入れてくる。それと同時に既存の事業につきましては、それぞれまだオープンにできるような段階ではございませんが、評価もしっかりしてそれなりに進めておるというつもりでございます。

【井手委員】

予算というかお金を出した後、それが有効に使われたかどうか、ちゃんとチェックされているんでしょうか。

【應地委員】

それは各団体から事業終了後、決算報告書、活動報告書、そういったものを提出いただいております。また、場合によりましてはヒアリングもやっております。

【井手委員】

では一つ例をもって説明してもらいたいんですが、NPOのMADD JAPANはどういう組織ですか。

【應地委員】

MADD JAPANというのは、飲酒運転を……ちょっとお待ちいただけますか、私もいろいろ勉強しておりますところございますので。

【井手委員】

会員数はどのぐらいいるんですか。

【應地委員】

日本でいいますと1万人ということで聞いております。アメリカでは300万人おられると。

【井手委員】

それはちゃんと調べられたんですか。

【應地委員】

私どもの事務局では当然、そういう活動報告というのをとっておりますから。

【井手委員】

一回よく調べてもらいたいんですけれども。

それから、犯罪被害者ネットワークはどういうふうなことをやっている組織ですか。

【應地委員】

全国被害者ですか。

【井手委員】

全国被害者ネットワークというのは、交通事故の防止をやっているんですか。

【應地委員】

これはあくまでいわゆる被害に遭われた方のネットワークということでございますので。

【井手委員】

主として、犯罪被害者支援をやっているところではないんですか、交通事故じゃなくて。

【應地委員】

ネットワークはいわゆる交通事故被害者やその家族、遺族の心のケアということについて取り組んでおられるということでございまして、いわゆる犯罪被害者というところとはまた違った部分だろうと思っております。

【井手委員】

ではもう一回よく検討してご報告をお願いしたいと思います。

【應地委員】

だけど、これも38都道府県に40の支部をお持ちになっているという形で積極的に活動されておられるというようなことでは聞き及んでおるわけですが、仰せのとおりでございますので、もう一度精査はいたします。

【倉澤会長】

審議会としても運用益の活用事業について……北原委員。

【北原委員】

今の井手委員のお話についても、文書の形でわかるようにしていただきたいと思うんです。やはり井手委員と私も同じ感覚を持っておりますので、電話で話をしておしまいというようなわからなくなるようなことではなくて、私たちは自分個人の立場で来ているのではなくて、やはりいろいろな会員に、ここではこんな話がありましたと報告しなければいけないんです。そういったときに、電話で話したからというような軽いやり方では困ります。

あと、これにまだ私は井手さんの話を引き継いで言ったんだけれども、ほかに見ますと例えば3ページ、全国被害者支援研究会、こういうようなどういう研究会なのか、この研究会はホームページでも持って公開しているのか、どんな組織なのか、これは次の19番も似ているんですけれども、その辺が活字の羅列で形になっているということになっては困りますので、どんな組織なのか、頭はだれなのか、私たちが同じ後遺障害の立場から質問をしたり提言をするなどの関与が、干渉してはいけないと思いますけれども、できるのかどうか、その辺を明らかにしてほしいんですよ。

それから、講習会をやったと書いてあります。講習会をやったとすれば、結果がどうなったのか、リハビリテーション病院等で講習会をやったとあります。アンケートをやったとかありますが、そのアンケートはどんな内容のアンケートをやったのか、時間的な推移がどういうふうに変化しているのか、去年の場合とことしの場合に変化しているのか、その辺のことをやはりわかるように文書の形で教えてほしい。

それから、いろいろな団体があると言いますけれども、団体といっても障害者の団体は数え切れないほど全国にあるわけです。そういう障害者の団体がいい金づるがあるということでこういうところに寄ってきてしまっては、この自賠責保険の趣旨とずれてくるということになりますから、こういう団体の個々の構成員のうちの交通事故の被害者が何%ある、個々の団体をできれば公表していただきたい。別に隠す必要ないんでしょう。どういう団体があるということは隠す必要ないんでしょう。

【應地委員】

どういう団体があるというところも私どもどこまで認知できているかというか、それは……

【北原委員】

わからなくてお金出すのもちょっと理屈が合いませんよな。

【應地委員】

私どもが拠出しております団体については当然、代表者等含め、もちろんどういう活動をされておる、どれぐらいの広がりがあると、これはもちろん認知しておりますが。

【北原委員】

私が質問しているのはそこのところだけ。その他大勢のことを言っているんではありません。言葉で言ったけど。ですからその辺がわかるように、文書でわかるようにしてほしい。

【應地委員】

それぞれ2004年度のあれにつきましてはこういうことでございましたと活動報告ありますのであれですが、途中の段階のところがおっしゃるとおり、抜けているようなところがございます。ですから次年度以降、先ほど来ありましたリハビリのところなんかにつきましても一昨年に比べれば全国12カ所だったのが今回21カ所になっているとか、そういったような形の効果もございます。そういったところもあわせまして、表記の仕方につきましては皆さん方のご理解が得やすいような形で改めるというようなことをぜひ検討させていただきたいと思います。

【北原委員】

団体名をわかるようにしてくださいね。そしてアンケートもやはり時間的推移、変化しているのか、していないのか、去年の場合とことしの場合とさきおととしの場合、その辺……

【倉澤会長】

北原委員のお考えはよくわかりました。ご尽力をお願いするということで会議を進めさせていただけませんか。よろしゅうございますか。

堀田委員、簡潔にお願いします。

【堀田委員】

ここに出てくる運用益ですけれども、これのもとになる原資というのは自賠責保険料の収入ということですけれども、ここにはそういうフローが示されていなくて、運用益だけ示されています。これは大体毎年同じぐらいの金額で推移するということを前提にその支出をされていると、そういうことでよろしいでしょうか。

【應地委員】

一応の目安は持っております。そしてこの金額は、先ほど保険課長さんからご説明いただいた寄附金というところに該当している部分のところでございますが、基本的には余り増減といいますか、むしろ今回初めてというぐらい減ってしまったわけですけれども、やはりやみくもに何かをしなければならないと、やはり真に事業の有効性といいますか、そういったようなところをあれしますので、ある程度自然体ということでいきますとほぼ今後とも横ばい的になっていくのかなというような感じはいたしております。

【堀田委員】

先ほどの特別会計の場合は準備金があってこれを運用してという形なわけですね。この場合は、毎年のフローを一時的にたまっている部分を運用益に……

【應地委員】

運用益でたまっております部分のところから当然私ども運用いたしておりますわけですから、そこから出てきました利息というんですか、運用益の増分、これをファンドに考えております。

【小野保険課長】

先ほどご説明しました資料1の8ページ目にそのフローが書いてございます。資料1の8ページ目のところの、要するにすぐ自賠責保険料収入が入ってきますけれども、保険金が少し出す場合もありますから、その資金平残、この資料1の8ページで申しますと資金平残Aというのがあって、それに運用利率掛けてそれで運用益が出てくると。その中からこの発生運用益は372億円ありまして、そのうちさまざまな経費を引いたやつ、それで積立金が出まして、それが439億円あって、例えば昨年であれば赤字料率の補てんに828億円使い、今申しました運用益の事業に25億円使ったと、そういう図でございます。

【堀田委員】

了解しました。

【倉澤会長】

それでは、続きましてJA共済における自賠責共済事業についてということでございますが、まずは今回報告に至るいきさつについて事務局からご説明をお願いいたします。

【小野保険課長】

ご説明させていただきます。

JA共済におかれましては、昭和41年から自賠責共済の引き受けを行ってまいりましたが、今までずっと運用していますのは、私ども今損害保険会社が行っております自賠責保険等とは一部異なる制度のもとで運営が行われてきました。しかしながら、平成8年12月に施行されました自賠責法の改正によりまして、10年間の移行期間を置き、18年12月の引き受け契約分からJA共済につきましても今のこの損害保険等の自賠責保険と一体的な運用を行うということになります。具体的には、自賠法の第25条の規定が完全に適用されまして、農協の自賠責共済もノーロス・ノープロフィット原則に基づく料率が適用される。それから同じく自賠法第28条の3の規定が運用されまして、自賠責共済に係る収支残とか滞留資金の運営費の積み立てというのも一緒に行うことになる。それから、法第28条の4の規定が運用されまして、プールして共同プールに一緒に入っていただいて、プール分の配分等を受けることになるということであります。共同プールというのは、先ほど申しましたようにお互いに保険料とか保険金の計算、配分、徴収というのを一緒にやるということであります。

先ほど申し上げましたように平成18年12月の改正により10年間に限ってこの適用、今3つ申しましたが、このノーロス・ノープロフィット、それから収支残、積み立てを行うとかプールに入る、このような規定が10年間猶予ということで、その猶予期間が本年の11月をもって終了するために、18年、今年の12月以降の引き受け分からは自賠責保険と自賠責共済というのは同一の制度のもとで運営されることになります。したがいまして、この同一の制度を運営する前に今回の自賠責審議会におきまして、これまでのJA共済におけます自賠責事業の取り組み、累積運用益、それから累積収支残等の過去の実績、それからそういう方針の説明、それから交通事故対策事業のこれまでの取り組み状況及び次年度の事業案につきましてご報告をいただくものでございます。

【倉澤会長】

それでは、全国共済農業協同組合連合会の上原委員よりご説明をお願いいたします。

【上原委員】

それでは、概要をご説明させていただきたいと思います。

資料8でございます。JA共済における自賠責共済事業についてということでございます。

ただいま課長さんからお話がありましたとおりでございまして、今回初めてこういうような形でJA共済というのは一体何だというような初めての委員さんもいらっしゃろうかと存じますので、若干余計なことかもしれませんが、概要をご説明させていただきます。

1ページをお開きいただきたいと思いますけれども、JA共済についてでございます。

これは昔は農協共済というやつでございまして、昭和23年に農協法に基づきまして共済事業を開始して以来、これは農家組合員、特に農山村地域を中心に事業を展開してきているということでございます。

(2)にございますが、事業運営に当たりましては、現在872のJA、総合農協でございます。これは合併が進みまして1県1JA、例えば奈良とか香川とかああいうところは1県1つのJAになっているということでございます。この全国では872の総合農協、総合JAがあるということでございます。その中で事業の一つとして共済事業をやっている。総合農協というのは何をやっているかといいますと、ここにあります共済事業、それから信用、預貯金でございます。それから経済事業、農産物の販売とか生産、購買品を購入するとか、そういうようなことです。それから営農指導、これらを全部やって総合農協というように言われております。そのJAと連合会が役割を分担しまして一体となって事業を実施しているということでございます。

マル1マル2ございますが、JAの主な役割、共済事業についてはJA、単位農協が共済事業の普及推進活動、契約者の窓口対応、連合会はこのようなことをやっているということで、連合会は都道府県に本部がございます。平成12年に各都道府県に共済連というのがございました。これと全国本部、今全共連でございますが、統合をいたしまして今現在1つの組織になっております。都道府県本部ではこのような役割、JAの普及推進活動支援、契約の引き受け、支払い査定業務の決定業務、全国本部は各種企画、仕組み開発、資産運用等をやっているというようなことでございます。

(3)に、それではJA共済、共済事業です。これは一体どんなことでどういう事業量があるんだとこの共済事業だけを取り出してみますと、表をごらんいただきたいと思いますが、長期共済保有契約高、これは20年満期とか30年満期とか長期にわたる保障でございますが、現在約368兆円。これは保障共済金額でございます。このうち生命共済が212兆、これは生命保険というようにお考えいただいていいと思うんですが。それから建物更生共済というのがあります。これは地震とか風水害、家の保障でございます。これが155兆、こういうような規模になっております。あわせましてその下にございますが、自動車共済もやっております。保有件数で857万件。自賠責共済、これが今回プールされるということになるわけでございますが、705万台の保有をしているというようなことでございます。

それから2点目でございますが、JAの自賠責共済制度の経緯。ただいま課長さんからご説明をいただきました。41年8月の自賠法の改正によりまして、組合員の保有する軽・原付、これについて、それから農協法人が持っている保有契約車両、これについて自賠責共済の実施が認められました。山間部門ですからどうしても組合員から不都合が訴えられまして、農協でも扱えというようなことで、この部分について認められたと。しかし、この際には共同プールへの参入は認められませんでした。行われていなかったということでございます。それでJA共済は損保とは別の形で自賠責共済事業を実施する運びになった。この経過をひとつご理解をいただきたいと思います。

共同組合の共済制度として実施したということから、自賠責はノーロス・ノープロフィットでございますが、共済事業につきましてはもともと儲けてはいけないという協同組合でございますので、当初からもし剰余が出た場合は割り戻さなければいけないと、当初から割り戻し制度が導入されていると、こういうようなことでございます。余った場合には契約者に返すというのが原則であったわけでございます。

次に、(2)でございますが、昭和44年11月に車種制限が撤廃されました。全部の全車種、一般車種も一応JAで取り扱うことができるようになったと。大変離島とか山間部門がありまして、普通の一般車両も引き受けられるようにしろという要望がございまして、ご理解をいただきまして全車種できるようになったということでございます。

2ページの方おめくりをいただきまして3点目でございますが、平成8年12月に自賠法が改正されました。全労災等、自賠責業務に参入された年でございますけれども、これには自賠責事業主体に共同プール事務も参加することが義務づけられたというようなことでございます。ただいまご説明あったとおりでございますが、ただしJA共済の自賠責については過去の経過から10年間は適用が猶予されるということでございまして、4行目にございますが、JA共済は平成18年12月の1日契約より共同プール事務に参入することになったと、こういうような経過でございます。

次に、3点目でございますが、JA自賠責共済の契約規模についてでございます。右に自賠責保険、共済、こういうような形になってございますけれども、ごらんいただきますとおり大体シェアで小さい、軽・原付が多いわけでございますが、損保シェアと比べますと8%とか6%、一番上が契約件数シェア、それから保険料シェア、一番下が支払保険金のシェアが出ております。このような規模で現在推移をいたしております。

一番下に4点目でございますが、JAの自賠責共済の運用益積立金及び累積収支残の16年度末の残高、一体どのようになっているかということについてご説明をさせていただきます。

運用益の積立金につきましては、16年度末残高でここにございますとおり449億900万円の運用益積立金残高がございます。この運用益積立金の使途については、行政庁通知その他もろもろ、法並びに通達、局長通知等でございまして、損保と同様に自動車事故防止対策とか緊急医療体制の整備とか、被害者救済等の活用に当然のことながら限定をされております。それ以外は使用まかりならんというようなことになっておりまして、その規定内容は全く損保と同様の形になっております。

また、毎年度の運用益の活用につきましては、外部の学識経験者、これは5名でございますが、大学の先生とか法律、弁護士の先生とかお医者さんとかもろもろありますが、脳外科医の先生もおられますけれども、5名の学識経験者、それから契約者代表の2名、それから被害者遺族代表1名というような形で、自賠責共済の運用益使途選定委員会というのを設けております。この中で厳正にいろいろ審議をいただきながら今まで使途については決定してきておるところでございます。これにつきまして、ざっと後ほどご説明を加えさせていただきます。

委員の中には、こちらの方でお願いしたりいろいろあるわけでございますが、あくまでも国の行う事業ということで公平性なりそういうことが求められますので、本委員会のOBの学識経験者の使途選定委員会にもご参加いただいてご教示なりご指導をいただいているところでございます。

次に、累積・期末の自賠責の収支残高についてご報告をいたしますと、16年度末残高は708億9,600万円というようなことでございます。この収支残の使途につきましても、先ほどの法律、農協法、あるいは責任準備金の積立金に関する留意事項等の局長通知等に基づきまして13項目に使用が限定されております。この内容活用につきましても13項目既にご承知、何回かごらんいただいてその使途についてはここにございますとおりでございます。お目通しをいただきたいと思いますが、このような中で活用させていただいておる。16年度末の累積収支残高は708億9,600万円と非常に大きな金額になっておりますも、今後この使途選定委員会等の検証を含めながら13項目に基づき活用することといたしております。

以上、概要ご説明をさせていただきました。

次のページ以降に先ほど損保業界の運用益の積立金等についてご説明がありましたが、概要をどの程度ご説明したらよろしいかちょっとあれですが、説明をさせていただきます。

全体で……

【倉澤会長】

大変恐縮ですが、できるだけ簡潔に。

【上原委員】

ごらんおきいただくということでよろしいでしょう。中身はここにちょっと字が小さくて極めて失礼なんですけれども、自動車関係の交通事故対策として交通安全協会の協賛とかポスターコンクールとか、動員はこのくらいしたとかこういうことを書いてございます。これは使途選定委員会で十分ご審議いただいて検討してきた中身でございます。

なお、参考までにこの表では一番左に2006年度の承認いただきました18年度の使用の計画です。真ん中が2005年度の支出見込額です。一番右が2004年度の実績を出させていただいております。その中身が実施主体がどこがやっているのか。先ほど来質問がございましたが、そして金額が一体どういう計画になっているんだと、それから事業報告の概要はどういうような形でやっているのか、検証をどういうようにしているのか、結果はどうだったかというのをデータがございます。ここではごく簡単に出させていただいておりますのでこのような形になっているということでございます。

こんなことで後ほどお目通しをいただくということで、詳細説明は省略をさせていただきます。ありがとうございました。

【倉澤会長】

どうもありがとうございました。

ただいまのご質問等に入る前に私からちょっとお願いがございまして、皆様の貴重なお時間をきょう4時までいただくという予定でお集まりいただきましたけれども、きょうまだ報告事項が残っておりますので、少し時間を延長させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ただいまのJA共済における自賠責共済事業についてご質問等ございましょうか。

井手委員、どうぞ。

【井手委員】

最後から3枚目なんですが、12番目に交通事故未然防止対策に関する研究委託ということがあるんですけれども、この中でひき逃げ対策の強化及びひき逃げ事件の防止を目的とした研究を実施したと書いてありますけれども、これが2004年で終了となっております。実は、危険運転致死傷罪というのができましてから、飲酒した後、ひき逃げ事件が非常に多発しているんです。今署名運動をしたりしてこれを法務省の方に検討してくれというふうに言っているんですけれども、どうしてこれが終了されたのか。それでどういうふうな研究をしていらっしゃるのか。非常に問題になっていることですので、ご説明をお願いします。

【上原委員】

これはおととしにお願いをいたしまして、ただいま井手委員のおっしゃるとおりひき逃げがかなり重要、農村部門では特に云々というような話もありまして、委託をした経過がございます。ご報告をいただいておりまして、その結果が犯人探しの決定的位置づけになるかどうかというような報告もいただいておりまして、現在意見センターなり、実務サイドでは何らかの形で活用させていただいておりますが、この中身につきましてちょっと今手元にございませんので一定の成果が得られたということと、それから2006年度はどうしてやめたかというようなことなんですが、使途選定委員会でもこんなことをこの表でご検討いただいて、必要であれば大変重要なことと思いますので、何らかの形で今後検討していけたらと、このように思っています。

【倉澤会長】

私から申し上げますが、きょう上原委員からご説明をいただきましたのは、自賠法の適用猶予が切れるに当たって、そのときに今までの実情といいますか、事実のご説明をいただくということで、各項目ごとについてちょっとこの際はまことに失礼ですけれども、ご容赦いただきたいと思います。

JAの自賠責共済事業についてのご説明についてご質問等ございましたら。

どうぞ、福田委員。

【福田委員】

10年間の猶予期間が切れるということなんですが、積立金残高がかなり高額な金額になっているわけですけれども、これはどうなるんでしょうか。そのままJA共済さんの方で持っていて、運用したのをまたこれからも別な形で運用事業を行っていくということなのか、それとも損保会社なんかのやっているやつと合体するとか、この積立金なんかの行方は一体どうなるのか、何か取り決めとかそういうのはございますでしょうか。

【上原委員】

これは私の方でお答えするかどうかあれですが、法改正では平成18年12月1日以降契約した契約から共同計算プールに入るということになっております。それは当然、したがいまして収支はプールされるということですが、それ以前の契約につきましては先ほど申しましたとおり以前の契約でございますので、それぞれ別に収支勘定していくということが義務づけられております。その意味で現在残高はこういう形になっている。したがいまして、その部分はプールされずに責任持って今までの全共連なりで管理を適正にしていくと。使用項目につきましては限定されている13項目の範囲内で被害者救済、あるいは交通事故防止その他について効率的に活用していく、こういうことになろうかと思います。

【福田委員】

そうすると、ただちょっとお聞きしたいのは、リハビリテーションセンターなんかございますね。あれは12月以降は普通の自賠責保険による自動車事故の被害者なんかも利用対象になるんでしょうか、それともやはりそれは今までどおり共済だけでとかいう形に完全に分離して運用益なんかも使っていくということなんでしょうか。

【上原委員】

自賠責は、社会福祉法人リハビリテーションセンターは、JA共済の場合は東西2カ所にございます。それでこれは当時設立したときに自賠責業務をやるときに国会でこういうことを有効にやることが非常に重要だという附帯決議がありまして、JAも参加できたというようなことも経緯もございまして、東西2カ所に社会福祉法人としてJA共済の自賠責の資金を中心として2カ所つくりました。利用者が一体交通事故の被害者だけに限定させているかということにつきましては、そういうことではございませんでして、いろいろ大きな立派な施設でございます。一度機会がありましたらごらんいただければと思いますが、もちろん交通事故被害者の方がたくさんいらっしゃいます。それから、農家組合員契約者に限定することももちろんできません。公共的な施設でございますので、幅広く社会復帰に一日も早くしてもらうというような視点から、現在も、これからもただいまの資金を有効に活用させていきながら終始貢献をさせていただく必要があろうかと、このように考えております。

【倉澤会長】

よろしゅうございますか。

長い伝統を持つJA共済も自賠法の対象になるということで、当審議会の委員の皆様もご関心をお持ちのことは今までのご発言のとおりでございますので、累積収支残とか累積運用益等の活用にどうか我々の考えを参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは続きまして、自賠責保険料のクレジットカード払いを可能とすることについて、事務局よりご報告をお願いいたします。

【小野保険課長】

それでは、資料の9をお開けいただければと思いますが、ある意味では昨年やったことの延長上にある話でございますけれども、昨年の審議会におきましてご報告させていただきましたように、昨年2005年3月からインターネット通販で自賠責というものが買えるようになったということでございました。その際、当然インターネット、電磁媒体を使って自賠責保険料を申し込むわけでございますから、当然自賠責保険は必ず保険料支払いとセットでございますので、それをどうするかということで、結局そのときには新たに自賠責保険にクレジットカード払いという考え方を導入したわけでございます。その後、皆さんから何もインターネットに限定しなくてもぜひ自賠責保険の契約について、一般の自賠責保険、インターネット以外の自賠責保険につきましても、今非常にクレジットカードも普及してございますので、クレジットカード払いを可能にしてほしいという強い要望がございましたので、やはりこれは一層の契約者の利便の向上という観点からこたえようということで、いろいろ損保業界の皆さんともご相談して考えたところであります。

ただ、その際気をつけなくてはいけないことは、まず保険業界の検討内容(案)と書いていますけれども、一番大事なことは、特に被害者、契約者保護の観点から無保険者の発生ということが絶対ないような手段を講じなくてはいけないということと、当然のことながら、契約締結時点で自賠責の契約締結時点で必ず保険料を確実に収受するという仕組みにしなくてはいけないということ、それからやはりコストの観点から事務処理に大きな負担がないものにしなくてはいけないと。それから最後に当然、契約者の方々の利便性の高いスキームの構築ということで検討してまいりまして、結局のところ答えといたしましては、インターネットの通販契約と同様に契約締結時に同時にカード会社の与信照会、その利用の可否の判定といういわゆるオーソリゼーションというものを行えば確実に保険料は収受できますし、それによって無保険者の発生というものは防げるということになりましたので、今回クレジットカード契約、一般契約の契約手続につきましてクレジットカード払いというものを認めたということでございます。

2ページをおめくりいただきますと、いろいろ契約方法の比較が書いてございますが、1点だけご説明いたしますと、昨年のインターネット通販の相違で申しますと、インターネットの場合には当然申し込んでから自賠責証明書というものが必ず手元に届かないといけませんので、どうしてもインターネットでやる場合には自賠責証明書というものを送付することになりますので、基本的に申し込みが保険が始まる1カ月前までしかだめですよということになっていましたが、クレジットカード払いの場合には当然一般契約、その場でちゃんとクレジットカードで現金にかえてクレジットカード払いにすればいいわけでございますので、特段1カ月前でなくてはいけないというような制限はなく、一般契約同様の扱いというふうになってございます。

以上、ご説明は以上でございます。

【倉澤会長】

どうもありがとうございました。

ただいまの報告に関して、ご質問等ございましょうか。

広重委員。

【広重委員】

これはお願いなんですが、私ども消費者啓発ですとか消費者相談などの事業をやっている団体なんですが、私どもでいろいろ調べましたところ、自賠に関する苦情の中で二重加入というのが意外にもあったんですね。今無保険者がなくなるようにというようなお話もありましたけれども、そういうのを何とか担保できる手法ですとか、これはカード払いの問題ではないんですが、インターネット通信販売におけるトラブルというのが非常にあります。間違えて何重にも加入してしまうというようなこともありますし、それからカード番号を入力するとなるとセキュリティの問題とかありますので、その辺もぜひ配慮していただきたいというふうに思いました。よろしくお願いいたします。

【倉澤会長】

高橋委員。

【高橋委員】

素朴な疑問なんですが、課長さんおっしゃいました皆さんから要望が上がっているというのは、皆さんというのは具体的にどこからの要望でこういうことをするのかということを1点お伺いしたいということ。

それから、私の方がちょっと認識がまずいのかもしれませんけれども、この自賠責保険、インターネットは車検がないようなバイクなどでは非常に重要だというふうに思うんですが、一般の自家用車の場合には車検時に支払いをすると。車検料とともにクレジット払いというのは既に行われているんではないかなと私は思ったのですけれども、その辺というのはいかがなんでしょうか。

【小野保険課長】

まず、これは一般ユーザーの方々がこれだけクレジットカードが、今新聞の購読料もクレジットカードで払える時代ですからぜひそういうふうにやってほしいという要望があったというふうに承知しています。

2番目のやつについては、今も車検とはたしか自賠は別だというふうに承知していますが。

【應地委員】

基本的は別になっているわけですが、実際には、言ってしまうとまずいのかもわからないんですが、いわゆる車検代だとか税金等々も含めまして一括でクレジットでやっているというようなケースも若干は散聞されますという状況でございます。そういった意味では、今回それを合法にしたというぐらいの形で。合法という言い方もおかしいですが。

【小野保険課長】

あと言い忘れましたが、高橋委員がおっしゃるとおりで、普通車検とか購入時に大体自賠責に入りますから、余りインターネットの通販というのは実質上はそんなに普及はしていないというか、どうしてもやはりディーラー経由とかが多いので、余りインターネット通販というのは確かにありませんし、基本的には現実やっていらっしゃるのは二輪車と原付のみだというふうに聞いております。

【倉澤会長】

よろしゅうございますか。

今後のクレジットカード支払いということが時代の趨勢であるとすれば、できるだけ今までご意見がありましたような問題のないようなスキームをお願いしたいと思います。

それでは最後に、改正自賠法等の附帯決議にかかる対応につきまして、国土交通省自動車交通局保障課、瀧本課長よりご報告をいただきたいと思います。

【瀧本保障課長】

資料の10でございますけれども、平成13年に自賠責制度の改正がございまして、そのときに衆参両議院の附帯決議におきまして、自動車事故の被害者の救済及び自動車事故の防止に関しては、この法律の施行後5年以内に社会経済状況の推移等を勘案し、賦課金制度の導入の可能性も含めて検討を加えることと、こういうのがございまして、それに対しまして国土交通省といたしましては被害者救済対策及び自動車事故防止対策について見直しの検討を行うことにしてございます。

見直しに当たりましては、懇談会をつくりまして集中的に議論を行いまして、この自賠審と連携を図りまして所要の見直しを進めていきたいと思っております。

5年後見直しでございますから、19年度4月から制度が新しく一部といいますか、見直しを踏まえた制度の運用開始をするという必要がございまして、集中的に今年6月下旬ぐらいまでに見直しをしていきたいと、こういうふうに思っているということでございます。

簡単でございますが、以上でございます。

【倉澤会長】

ありがとうございました。

ただいまのご報告に関して。

高橋委員、どうぞ。

【高橋委員】

たびたび申しわけありません。この懇談会に関して教えていただきたいんですけれども、公開なのかどうかということと、どういう委員構成を考えておられるのかということをお願いしたい。

最近懇談会ばやりで、審議会のほかに懇談会がふえているんですが、非公開で透明性が確保できていないということが問題になっていると思います。これは非常に重要な事項ですので、できれば公開していただきたいということを含めてご質問させていただきます。

【瀧本保障課長】

平成14年の自賠責制度の改正に当たりまして、国土交通省といたしましても今後の自賠責保険のあり方に関する懇談会というのを平成12年ぐらいからつくりまして議論してきたわけでございます。そのときも非常に多方面の話も含めてやっておりまして、公開をしてやってきております。

今度の懇談会のメンバーでございますが、今まであるメンバーを引き続きやっていこうというふうなことを事務的には考えておったんですが、まさしく高橋委員ご指摘のことも踏まえて、改めて委員構成については今局内で検討しているところでございます。

幅広く非常に重要な話でございますし、国土交通省といたしましても被害者保護という観点、あるいは国民生活に非常に関係が深いということでございますので、そういう形で委員の選定を早急に進めてやっていきたいと思ってございます。

【倉澤会長】

加藤委員。

【加藤委員】

高橋委員と同趣旨なんですけれども、もともとこの附帯決議がつきましたのも経過があるわけですので、そういう経過も十分に吟味しながら見直す必要があると思いますので、委員はそのときとのつながりというものもやはり配慮をしていただいた方がよろしいのではないかと思いますし、それからこれの検討に当たっては先ほど申し上げたようなことをぜひ検討項目に入れていただきたいということと、それからもともと民営化といいますか、政府再保険の廃止で民がやることによっての例えば効率化ですとかいろいろな成果を出しましょうということもあったと思うんです。ですからその辺についてはまだ十分な検証をしているわけではありませんし、それからさらに再保険廃止によるある意味での効率化等の成果を出していくために何か問題点があればその辺を検討するようなことも私は含めて、この際ですから、やはり検討していった方がいいのではないか。

ちょっと趣旨が違うかもしれませんが、その辺のところについてもしお考えがあればということで要望ですけれども、よろしくお願いします。

【瀧本保障課長】

加藤委員おっしゃったように、附帯決議の中にはこれ以外にもまさに自賠責制度全般にわたる多方面の指摘がございますので、それを踏まえて国土交通省としてできることにつきましては、幅広に検討してまいりたいと思っております。

【倉澤会長】

田中委員、どうぞ。

【田中委員】

このスケジュールを見ていますと、特別会計が20年から一緒になるという話とこれとの絡みはどういうふうになるのか。19年4月から新しい制度で運用するというスケジュールですけれども、20年から特別会計1本になるという話になりますと、そこにうまくつながっていくような制度設計でないとだめだろうと思うんですが、それが6月下旬まで、そんな短い段階でできるのかなと若干の不安もあるんですが、それはいかがなんですか。

【瀧本保障課長】

確かに統合の20年に向けての姿、まさにこれも同じように検討しておりまして、そのタイミングは確かに19年度、20年度ということになりますから、そこの整合性をしっかりはかりながらやっていくということでございますが、まさに統合を踏まえてきちっと検討していくと。そういう意味ではこの特別会計の統合の話というのは、例えば1年前にはそういう話は特になかったと承知しておりますが、そういうことでここ半年のそういったのを踏まえて検討していきたいと。確かに大変大がかりというか大きな話でございますので、私ども一生懸命やらせていただきたいと思っております。

【倉澤会長】

どうもありがとうございました。

いろいろ問題はおありかと思うんですが、いただいておいた時間を大幅に超えてしまいました。私の力足りなさで大変失礼をいたしました。

本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。これで本日の会議を終了させていただきたいと思います。どうも大変失礼いたしました。ありがとうございました。

以上

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