第137回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

1.日時:平成29年1月19日(木)10時00分~10時45分

2.場所:中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

【落合会長】

それでは、定刻になりましたので、137回の自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたしたいと思います。本日は、大変ご多忙の中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

お手元に当審議会のルールにつきましてお配りしておりますけれども、本日もこれにのっとりまして、本日の審議は全て公開で進めさせていただきます。ただし、カメラでの撮影は冒頭のみ可としたいと思います。

それでは、前回より、新たに就任いただいた委員の方で、前回は所用により欠席であった委員を紹介したいと思います。

松本特別委員でございます。

【松本委員】

松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【落合会長】

なお、鈴木委員、野尻特別委員におかれましては、今回は所用により欠席になります。

それでは、ここでカメラ撮りの方はご退室をいただきますようお願いいたします。

(カメラ退出)

【落合会長】

さて、本日の議題でありますけれども、お手元の議事次第にありますように、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項に対する審議となっております。

それでは、まず事務局より、資料の確認をお願いいたします。

【岡田課長】

おはようございます。保険課長の岡田でございます。

まず、お手元の配付資料でございます。まずは、配席図、それから当審議会の公開ルール、議事次第、委員名簿となっております。

それでは、議事次第に沿って配付資料の確認をさせていただきます。本日の議題は諮問事項ですが、配付資料といたしましては、自賠責保険基準料率改定の届出について、それから諮問の2点でございます。

以上が、配付資料となります。過不足、ご不明な点などございますでしょうか。ありがとうございます。

なお、本日の予定でございます。審議状況次第でございますが、おおむね11時15分ごろを目途に終了することを予定しております。

私からは以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、議事に移りたいと思います。本日は、改定基準料率の具体的な水準について、ご議論いただきたいと考えております。12日の審議会で、平成29年度より、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とすると、そういう結論が得られたわけであります。

したがいまして、これに沿って損害保険料率算出機構が新たな料率案を作成し、一昨日の17日に、金融庁長官に対して届出が行われております。また、これに基づいて、当該料率を4月1日から使用することを可能にするためには、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかといった諮問でございます。

それでは、はじめに、当該料率の届出を行いました損害保険料率算出機構から、届出の概要をご説明いただき、その後、事務局から諮問事項の説明をお願いいたします。

それでは、堀本委員、よろしくお願いします。

【堀本委員】

損害保険料率算出機構の堀本でございます。よろしくお願いいたします。

ご説明の前に、本日ご論議いただきます基準料率の届出内容の一部について、今週初めに一部マスコミ等で報道された件についてですが、本審議会にてご審議いただく前に、このような報道がなされたことについては、大変遺憾に思っております。どのような経緯を経て報道に至ったかは定かではございませんが、私どもといたしましても、情報管理の徹底に向けた対応をさらに強化してまいります。

それでは、一昨日、17日付で当機構から金融庁に届出を行った基準料率の改定につき、資料に沿いましてご説明させていただきます。

まず、資料の1ページの(1)、こちらをご覧いただきます。ここでは、現行の基準料率の改定に至る状況を整理しております。マル1の純保険料率に関しましては、(ア)にありますとおり、平成25年4月に改定された現行料率は、収支均衡期間を平成25から29契約年度とした上で、平成24年度末の累積運用益等を活用することにより、予定損害率を100.2%として算出したものです。その後の交通事故死者の減少等を背景に、収支に余剰が生じており、平成28年度の料率検証結果では、平成29契約年度の損害率は、94.3%と見込んでおります。

次に、(イ)をご覧いただきます。平成27年度末において、累計収支残としては4,410億円の赤字が見込まれるものの、このうち3,692億円は運用益積立金により補填され、また、運用益積立金の残高が、2,200億円となっているため、これらを合計した滞留資金としては、1,482億円の黒字を見込んでおります。さらに、平成28契約年度も現行料率を継続しているため、この損害率の状況や平成28年度に発生する運用益を勘案すると、平成28年度末における滞留資金は、2,242億円の黒字の見込みとなります。

他方、マル2の社費水準に関しましては、(ア)にありますとおり、平成27年度の収支率が、107.3%と不足が生じております。これは現行料率の社費が、収支均衡期間を平成25から29年度とした上で、平成24年度末の累計収支残、これを活用することにより算出した赤字水準であったこと、また、平成26年4月実施の消費税率5%から8%への引き上げによる影響について、保険会社に生じる負担増加分を織り込んでいないことや、代理店に生じる負担増加を社費で負担していることなどによるものです。

次に、(イ)をご覧いただきます。この結果、平成27年度末の累計収支残は、125億円の赤字となっております。また、平成28契約年度も現行料率を継続しているため、このような社費水準の状況を勘案すると、平成28年度末の累計収支残の赤字は、さらに拡大する見込みとなります。

続きまして、(2)の改定料率の算出にあたって、前提となる枠組みについてご説明いたします。

まず、マル1の純保険料率につきましては、平成28年度の検証結果における平成29契約年度の純保険料率収支ならびに全自賠責事業者の累計収支残及び累積運用益を勘案して算出することとしております。なお、累計収支残及び累積運用益につきましては、12日の本審議会でご確認いただきましたとおり、平成29契約年度から33契約年度までの5年間で償却及び活用することとしております。

なお、平成31年10月に予定されております消費税率の8%から10%への引き上げにつきましては、消費税率の引き上げ前に締結される契約であっても、平成31年10月以降に支払われる保険金に影響することから、純保険料率には当該影響を織り込んで算出しております。

次に、2ページ目をご覧いただきます。マル2の社費の算定に関しまして、ご説明いたします。社費は、直近既経過事業年度であります平成27年度の決算をベースといたしまして、純保険料率と同様、平成29から33年度の5年間で社費収支が均衡するように、平成29から33年度の5年間の所要額の平均値を基準とし、これに社費の累計収支残等を勘案いたしまして算出しております。

次に、マル3の代理店手数料の算定に関しましては、平成29から33年度までの5年間で収支が均衡するように、平成29から33年度の5年間の所要額の平均値として算出いたします。

なお、社費及び代理店手数料における消費税率の10%への引き上げによる影響ですが、社費及び代理店手数料は、主に契約締結の際に要する費用でありますことから、実施日を本年4月1日とする今回の改定では、当該影響を織り込んでおりません。

マル4の賦課金率は、従前のものと変更はございません。

また、マル5の改定の実施日といたしましては、平成29年4月1日を予定しております。

これらの内容を基に算出いたしました具体的な算出方法と結果につきましては、3ページ目をご覧いただきたいと思います。ここでは、まず純保険料率の改定に関しまして、損害率に基づく純保険料率収支の調整、累計収支残の償却及び累積運用益の活用という3つの要素に分けて記載しております。

まず、平成29契約年度の収支のCの損害率に、今年度の検証結果である94.3%がございます。したがいまして、この29契約年度の損害率を基準に改定いたしますと、ノーロス・ノープロフィットの原則で運用していくためには、現行の純保険料率をDにありますとおり、5.7%引き下げることが必要となります。

次に、累計収支残の償却でございます。Eをご覧いただきますと、28契約年度までに、3,956億円の赤字が生じるものと見込まれます。これを29契約年度から33契約年度までの5年間で償却いたしますと、現行の純保険料率との対比では、Gにありますとおり、9.3%の引き上げが必要となります。

続きまして、累積運用益の活用でございます。28年度までの累積運用益としては、6,198億円を見込んでおります。これを29から33契約年度の5年間で活用いたしますと、現行の純保険料率との対比でJになりますが、14.6%の引き下げを行うこととなります。

なお、累計収支残の償却と累積運用益の活用を加えましたものが、先ほどご説明した滞留資金でございます。平成28年度末の滞留資金は、EとHを足した2,242億円であり、GとJを足した▲5.3%が、滞留資金による引き下げ率となります。これらの要素を合計したものが、一番下の枠の基準料率改定率のKとなりまして、純保険料率部分について11.0%の引き下げとなります。

次に、社費についてです。先ほどご説明したとおり、現行保険料に不足が生じていることや、平成28年度末までの全自賠責事業者等の累計収支残の赤字合計額175億円を、29から33契約年度の5年間で償却することの結果といたしまして、現行の社費との対比ではLにありますとおり、6.0%の引き上げとなります。

また、代理店手数料についてです。29から33年度の5年間の所要額の平均値として算出いたしました結果、消費税率の5%から8%への引き上げによる影響などにより、1,660円となります。したがいまして、Mにありますとおり、3.8%の引き上げとなります。

以上の結果、基準料率としての改定率はと申しますと、Nにありますとおり、Kの純保険料率改定率の▲11.0%に現行料率の純保険料率割合であります0.751を、次に、Lの社費の改定率6.0%に現行料率の社費割合であります0.188を、最後に、Mの代理店手数料改定率3.8%に現行料率の代理店手数料割合であります0.061をそれぞれ乗じまして、これらを合計いたしますと、6.9%の引き下げとなります。

なお、表の下の(注3)にございますが、今回、本年4月にこの内容で基準料率改定を行った後の純保険料率収支の予定損害率は、105.9%になります。

続きまして、4ページの(注4)をご覧いただきたいと思います。こちらは先ほど申し上げました社費改定率の改定前後の契約1件あたりの社費の内訳を示しております。また、(注5)には代理店手数料をお示ししていますが、こちらは先ほど申し上げましたとおり、代理店手数料を1,660円とする旨記載しております。

以上のご説明が、全車種合計での基準料率の平均改定率ということになります。

続きまして、5ページをご覧いただきたいと思います。こちらの表では、車種別の純保険料率の改定率を記載しています。まず、一番下の合計欄をご覧いただきますと、29契約年度の全車種合計の損害率は、先ほど3ページでお示ししたとおり、94.3%でございます。その上で、全車種合計の純保険料率改定率は、これも3ページでお示ししたとおり、▲11.0%でございます。このため、全車種合計の改定後の純保険料率の予定損害率は、105.9%となります。

そこで、車種別の純保険料率の改定率に関しましては、表の下(注3)にありますように、改定後の車種ごとの予定損害率が、全車種合計の改定後の予定損害率である105.9%と同一となるように求めてあります。その結果が、B欄に記載してあります。この改定後の車種別予定損害率を同一とすることは、車種ごとに、お支払いする保険金に対して、ご負担いただく純保険料の割合を同一とする意味でございます。これにより、改定後の車種ごとのご契約者の保険料負担を公平なものとする趣旨でございます。

続きまして、6ページから9ページです。これにつきましては、12か月契約の場合の各地域別、車種別の基準料率を網羅的にお示しした表となっております。欄ごとの改定額及び改定率にはばらつきがありますが、これは先ほど5ページでご説明した車種別の純保険料率改定率に違いがあることや、各地域別、車種別に保険料の構成が異なるといった理由によるものです。

また、10ページの表、ここでは保険期間ごとの基準料率をまとめております。例として、表に網掛けをしてあります、もっとも一般的な契約である自家用乗用自動車の24か月契約(2年契約)、これをご覧いただきますと、現行の基準料率は、E欄の27,840円ですが、改定後はこれがFの欄の25,830円となりまして、差し引きではGの欄2,010円の下げ幅となります。また、その右のH欄が改定率でございまして、7.2%の引き下げとなります。

今回の届出内容に関する私のご説明は、以上であります。

【岡田課長】

それでは、引き続きまして、私から諮問内容についてご説明させていただきます。お配りしております諮問の1枚紙の資料をご覧いただければと思います。

ただいま、堀本委員からご説明いただきましたとおり、今回届出が行われました基準料率は、本年4月1日を実施日とするものでございます。4月1日に使用可能となるには、適合性審査期間である90日が短縮される必要がございます。

まず、諮問の1についてご説明させていただきます。この適合性審査期間の短縮と申しますのは、損害保険料算出団体に関する法律第10条の4におきまして、届出が行われました基準料率について、本来であれば90日の審査期間が設けられておるわけでございます。当審議会でご承認をいただければ、同法第10条の5第1項に基づき、当該審査期間の短縮を行いまして、本年4月1日から当該届出のあった基準料率の使用が可能となる、そういったものでございます。

続きまして、諮問の2から4までについてご説明させていただきます。これらの諮問は、個々の、それぞれの自賠責共済におきます共済掛金の改定につきまして、各所管官庁が認可・承認を与える際に必要な金融庁長官の同意に関するものでございます。

事務局からは、以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました料率改定の案、それから、諮問に関しまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ、甘利委員。

【甘利委員】

まず、第1点目のこの損害保険料率算出機構の届出については、適正かつ妥当なものと考えますので、賛成をしたいと思います。もう1点の基準料率の適合性審査期間の短縮については、保険契約者の利益にもつながることでありますので、賛成したいと思います。

以上です。

【落合会長】

ありがとうございました。どうぞ、山本委員。

【山本委員】

2つ教えてください。

社費の点ですが、今回社費についてはプラスにしなければいけないことの理由について、1ページで消費税の引き上げによる影響を織り込んでいないこととなっています。先ほどのご説明だと、今回のプラスについても、8%から10%になることについて織り込んでいないというのは、そうするとまた何年か後に同じことが起こるのかというところをどう考えたらいいのかが1つです。

それから、代理店手数料について、改定後1,660円というご説明はあったのですが、現行おいくらなのかを教えていただければと思います。大筋の料率の改定について、別に反対はするつもりはございません。今の点だけ教えていただければと思います。

【落合会長】

それでは、堀本委員、お願いします。

【堀本委員】

お答え申し上げます。1点目でございます。ご質問のとおりでございます。特に、社費の契約手続に関する部分については、今回29年からの5年間のうち、消費税が上がるのが31年でございます。それまでの期間は消費税の影響はない。ただし、保険金につきましては、29年契約でも5年契約がございます。31年以降に発生する事故がございますので、それの保険金支払いについては、消費税の影響を一定織り込んでおります。ということでございますので、ご指摘どおり、31年以降について社費水準について消費税が影響しておるようでございましたら、しかるべきタイミングで改定が必要になるという同じパターンになる可能性はあります。

それから、2点目のご質問でございます。現行の代理店手数料は、1件あたり1,600円でございます。

以上です。

【落合会長】

山本委員、いかがでしょうか。

【山本委員】

ありがとうございます。趣旨はわかりましたし、またそのとき考えなければいけないということですね。はい、了解です。

【落合会長】

ほかにご質問、ご意見等ございますか。どうぞ。

【相原委員】

会長、ありがとうございます。料率の改定そのものにつきましては、妥当性ありということで異論はございません。今後ともノーロス・ノープロフィット、ユーザー負担の軽減の観点で、中長期の収支安定を念頭に安定運営を心がけていただきたい。

その上で、料率の改定幅のみならず、被害者対策をはじめとして、自賠責保険が有益性を高く保っていることを広く周知する必要があると思います。

車社会も大きく変化を遂げていく今、自賠責保険制度の将来に向けた備えも同時並行で考えていく必要があると思います。制度の安定性確保と、有益性の拡大が大変大事だと思います。

その観点からは、一般会計へ繰り入れされている6,000億円については、各方面における努力は十分承知するところです。但し、将来に向けた自賠責保険制度のあり方を考える上でも、いわゆる6,000億円取り戻し議論に終始していては、将来の備えに対する議論の可能性を妨げているとも言えます。

自賠責保険に対する信頼性を低下させないためにも、保険料水準の妥当性と自賠責保険の有益性を発信し、併せ、一般会計から6,000億円を取り戻す上で、平成30年は大変重要な年となります。各方面の力を合わせて、計画的に返済されることを強く要望します。

以上です。

【落合会長】

相原委員、ありがとうございました。ほかに委員、ご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。

それでは、本日さまざまなご意見をいただきました。こうしたご意見を今後の行政に十分反映していただきたいと思います。

そういたしますと、料率の改定については、異論がないと理解できるものと思います。

続きまして、金融庁長官からの諮問事項に対して、当審議会としての答申についての審議に移りたいと思います。事務局から、ご説明お願いいたします。

【岡田課長】

私からこの後説明させていただきますが、説明の前に、追加で資料を配付させていただきます。それでは、資料配付をお願いします。

(事務局による追加資料の配付)

【岡田課長】

それでは、資料が行き渡ったと思いますので、説明を始めさせていただきます。今お配りしたこの資料は、先ほどの諮問に対する答申文の案でございます。

まず、諮問1に対しての答申文の案は、今、お配りした配付資料の1にございます。読み上げさせていただきます。

平成28年度料率検証の結果、責任保険の収支については、平成25年度時点での見通しに比べ、損害率等が良好に推移する等の状況にあるため、契約者間の公平を保ちつつ、これを速やかに保険料水準に反映させることが適当であると考えられる。よって、責任保険の基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。

したがって、届出のあった基準料率を平成29年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議はない。

諮問1に対する答申文の案は、以上でございます。

それから、諮問2から4までに対しての答申文の案は、追加資料の2から4までにあるとおりでございます。資料をご覧ください。趣旨といたしましては、共済掛金の改定に係る各共済規定の変更が、損保会社の基準料率と同一の変更であれば、異議はないという趣旨のことを記させていただいております。

事務局からは、以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいま、事務局から説明がありました内容に関しましてご質問、ご意見ございましたら、と思いますがいかがでしょう。答申の案について、何かご意見……。このような内容でよろしいでしょうか。

それでは、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申書につきましては、先ほど配付した案文でお認めいただきたいと考えます。それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【落合会長】

では、ご異議ないようですので、そのようにさせていただきます。

そういたしますと、これで新しい料率が4月1日から適用されることになりますが、自賠責保険取扱業者におかれましては、今後の自賠責保険料の改定にあたって、契約者に面倒が生ずることがないよう、事務も混乱なく円滑に行われるよう、万全な準備をよろしくお願いしたいと思います。

どうぞ、森委員。

【森委員】

日本損害保険協会の森でございます。今回の料率改定にあたり、自賠責保険取扱事業者間によって、新しい営業保険料の取扱開始時期が異なりますと、契約者に混乱をきたすおそれがございます。

したがいまして、私ども自賠責取扱事業者間で連携を図った上で、2月1日をめどとして新しい営業保険料による取り扱いの開始ができるよう、また、公平性の観点からも、円滑に料率が使用されるように努力してまいる所存でございます。

以上でございます。

【落合会長】

ほかにご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

そういたしますと、本日予定しておりました議事は全て終了となります。したがいまして、本日の会議を終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課

(内線3375、3342)


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