第125回自動車損害賠償責任保険審議会 議事要旨

1. 日時

平成20年1月18日(金) 10時00分~11時30分

2. 場所

中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第一特別会議室

3. 議題

  • (1)諮問事項

    • (a)基準料率の適合性審査期間の短縮について

    • (b)自賠責共済規程の一部変更について

    • (c)自賠責事業にかかる認可について

  • (2)報告事項

    • (a)自賠責診療報酬基準案について

    • (b)自動車損害賠償保障制度に係る最近の取組について

4. 議事概要

(1)  諮問事項

事務局より金融庁長官から諮問のあった事項について説明がなされた。

  • 前回の審議会でご承認いただいた内容で損害保険料率算出機構から損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の規定に基づく基準料率の届出があった。適合性審査期間の短縮とは、届出があった基準料率については、本来90日間の審査が規定されているところ、当該基準料率を平成20年4月1日から使用することを可能とするため、同法第10条の5第1項の規定に基づき審査期間の短縮を行うものである。

  • 平成20年4月1日に施行される消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律により、消費生活協同組合法において共済募集に関する規制が整備されるとともに、組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行うものであって、当該組合の役員又は使用人でないものが共済代理店として明確に位置付けられ、また、消費生活協同組合が責任共済に関する代理店契約を締結することが可能となった。このため、全労済及び日本再共済連の共済事業規約について所要の変更を行うものである。

  • SBI損害保険株式会社は、平成19年12月26日をもって保険業法に基づく損害保険業の免許を取得したところであるが、今般、自動車損害賠償責任保険事業に参入したいとして、保険業法第123条第1項の規定に基づき基礎書類の変更認可申請があったものである。

◎ 審議の結果、金融庁長官から諮問を受けた事項について異議がない旨、答申がなされた。

(2)  報告事項

  • (a)自賠責診療報酬基準案について

    (社)日本損害保険協会より自賠責保険診療報酬基準案の実施状況について、説明がなされた。

    • 現在45都道府県で実施されており、残る岡山、山梨の2県についても日本医師会など関係各位の協力のもと、実施に向けて引き続き協議を行っていく。

    • 実施している45都道府県についても現在約6割の医療機関に採用していただいている状況にとどまっており、基準案の普及に向けて、引き続き努力していく。

    【本件について出された委員の主な意見は以下のとおり】

    • 日本医師会においては、2県残っているということについて十分認識しており、現状については重く受け止めている。

  • (b)自動車損害賠償保障制度に係る最近の取組みについて

    国土交通省より、自動車損害賠償保障制度に係る最近の取組状況について説明がなされた。

    • 北海道、九州の2つの地区において、療護センターの機能の一部を一般病院に委託し、平成19年12月から患者の受け入れを開始している。

    • 短期入院協力病院については、現在61病院に拡充している。

    • 実態を踏まえ、紙おむつ等の3品目について、平成19年度から介護料の支給対象品目としている。

    • 交通事故被害者等に対して総合的な情報提供を行う窓口として、平成19年10月から自動車事故対策機構に「NASVA交通事故被害者ホットライン」を開設した。

    • 高次脳機能障害認定の一層の適正化を図るため、損害保険料率算出機構内に検討委員会を設置し、認定システムの見直しが行われた。

    • 政府保障事業について、自賠責保険の運用に近い損害てん補が行われるよう、平成19年4月から重過失減額の採用などの運用変更を行った。

    • 大型トラックの事故被害軽減に有効なASVの早期普及を図るための補助制度を平成19年度に創設した。

    • 自動車事故の被害者保護の一層の充実を図る観点から、被害者保護企画官を平成20年7月から国土交通省自動車交通局保障課に設置する。

  • 【本件について出された委員の主な意見は以下のとおり】

    • NASVAのホットラインについて、いわゆる心の問題の問い合わせはどのくらいの頻度で入ってきて、それに対してどのような対処をされているのか。

    • 平成19年10月、11月の実績でみると、2ヶ月の間に412件の相談があり、その内容は損害賠償に関連するものが最も多く100件強、続いて多かったのが、交通事故後の対応全般について100件弱あった。心理的な相談というのはこういった中に含まれていると思っており、NASVAにおいては、できる限り丁寧にお話に応じて差し上げるよう、対応させていただいているところである。(国土交通省)

    • 今後とも短期入院協力病院を拡充していただきたい。また、NASVAについては、特に高齢者ドライバーに対する講習などを行っていただきたい。

    • 国土交通省の被害者保護企画官について、その内容はどういったものか。

    • 被害者保護企画官は企画立案、関係省庁との連携を通じて制度全体を被害者保護の観点から充実させていくため設置する。(国土交通省)

    • 業務用の車の事故は、労務管理を含めた会社のコンプライアンスの問題が非常に大きい。コンプライアンスを強化することが、保険料の引下げという形で経費の引下げにつながるということを是非PRしていただきたい。

    • 高次脳機能障害認定システムに合致しているはいえないが、裁判所が高次脳機能障害として認定した事案については、障害者を助ける視点から対応をしていただきたい。また、NASVAの被害者相談の中で心の問題が出てきた場合には、交通事故被害者グループで助け合い、励まし合いをしている自助団体を紹介することも被害者の救済につながる。

    • 衝突被害軽減ブレーキ普及に係る補助制度について、1台あたりの事業費、補助件数などを教えていただきたい。

    • 補助率2分の1で、トラック1台あたりの上限が27.5万円のため、1台あたりの事業費は約55万円であり、また、平成19年度の補助実績としては現在約420台である。(国土交通省)

    • NASVAのパンフレット、ホームページ等を拝見しているが、NASVAに相談するとどういう解決が得られるのかといった点をもう少し親切に案内していく必要がある。また、他機関を紹介したものが、きちんと解決されたのかフォローアップすることも必要。なお、相談結果は是非公表していただきたい。

    • ドライブレコーダーでドライバーの証言がうそであったということが分かったケースがある。交通事故分析について、多角的な角度から検討するようなシステムを検討していただき、併せて交通事故鑑定は現状で本当に正確なのかという点もご検討いただきたい。

以上

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3772)

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