第129回自動車損害賠償責任保険審議会議事要旨

1.日時:

平成23年1月20日(木)10時00分~11時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

3.議題:

  • (1)料率検証結果について(前回のつづき)

  • (2)諮問事項

    • 基準料率の適合性審査期間の短縮について

    • 自賠責共済規程の一部変更について

4.議事内容:

  • (1)料率検証結果について(前回のつづき)

    • 前回(第128回)の自賠審で委員から指摘があった事項について、事務局、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構および国土交通省より報告がなされた。

      • 付加保険料率見直しの検討スケジュールについては、2011年夏ごろから実態調査を開始。10月頃に調査結果が取りまとめられ、この結果に基づき計算基準を調整し、来年の自賠審において中間報告を行う。この自賠審での議論を踏まえ、2012年3月に計算基準を改定し、2011年度決算から適用、2013年1月の自賠審で付加保険料率を見直し、2013年度からの料率に反映させる予定。(事務局)
      • 付加保険料率見直しの検討体制については、損保協会並びに料率機構による検討ワーキングを設置。また、透明性の確保の観点から、業界関係者に加え、学識経験者、消費者代表、会計専門家等の第三者委員を含めた合同委員会を設置し、見直し内容の適正性の確保と透明性の向上につなげていく。(日本損害保険協会)
      • 自賠責保険の支払いの構成割合は、総額1兆1,372億円で、内訳は、保険金8,457億円(構成割合74.4%)、社費2,258億円(19.9%)、諸手数料及び集金費657億円(5.8%)となっている。(損害保険料率算出機構)
      • 一般会計からの繰戻しに関する合意について、国土交通省と財務省の両大臣間の合意文書は、更新の都度、年度を読み替えて取り交わしている。(国土交通省)
    • 本件について出された委員の主な意見は以下のとおり。

      • 予定損害率の状況等々を考えた時に、保険料の引き上げはやむを得ないと判断しているが、ユーザー間の公平感、家計への負担の重さを考えれば、2段階による保険料の引き上げはやむを得ないと考える。
      • 引き上げの前提条件として、4点指摘させていただく。1点目として、国、民間保険会社、JA共済、それぞれが行っている被害者対策事業の重複に関する精査・解消によって、政策効率を高めるための抜本的な検討が必要。2点目として、ノーロス・ノープロフィットの事業運用益で対応する必然性についての精査・確認。3点目として、政府保障事業の事故対策事業団体・協会等の事業費の精査。4点目として、自賠責保険の社費あるいは代理店手数料の精査、これらについて、いかに低減を図っていくかその努力が必要。
      • 金融庁、国土交通省、関係団体から、付加率見直しのスケジュール、取組みの方向性が示されたことは評価。
      • 一般会計への繰入れが継続されていること自体が異常な事態である。これは税金ではなくユーザーのお金ということを踏まえた上で、繰戻しについての計画的な方向性をできるだけ早く出せるよう引き続き努力をお願いしたい。
      • 料率の引き上げについて、付加保険料の検討結果を待ってからということになると、大きな引き上げ幅になることから、今年度はこれまでの基準でやって、基準の見直しをしてから引き上げをするという2段階での引き上げに賛成。
      • 代理店手数料は平成5年から1,600円のままだが、代理店は何をしているのかわからない。
      • 自賠責保険は、証明書の発行、お金の領収などの事務がある。また事故の相談、請求処理の手伝いなどもあり、こういう業務の負荷としての手数料になっていると思っている。(損保協会)
      • 一般消費者、国民から見ると、国民の立場に立って社費の検討をやってもらえるのか不安。
      • 損害調査費の検証においては、支払基金と国保連合会の支払時の審査機能が参考になる。
      • 国、民間保険会社、JA共済の事業内容の見直しについて、あり方懇で総合的に検討すべき。
      • 運用益拠出事業については、縦割りではなく、横串を刺していかに政策効果を高めるか。連携しながらしっかりやっていただきたい。
      • 付加保険料率の「見直し」という言葉の中には上げ下げ両方あり得ることから、見直さなかった場合と見直した結果がこうなりますよというのを出していただき、透明性を確保するという観点から、早い段階で出てくるほうがわかりやすいし、より納得しやすい。
  • (2)諮問事項

    • 事務局及び損害保険料率算出機構より、以下の諮問事項について説明がなされた。

    • 基準料率の適合性審査期間の短縮について

      • 2段階引き上げの考え方に沿った形で、全車種平均で11.7%の引き上げとする新料率案が提出された。(損害保険料率算出機構)
      • 損害保険料率算出機構から提出された基準料率(案)について、平成23年4月1日から使用することを可能にするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項に規定する適合性審査期間(90日)を同法第10条の5第1項の規定に基づき、短縮する。(事務局)
    • 自賠責共済規程の一部変更について

      • 自賠責共済事業を行う各共済組合が、共済規程等のうち共済掛金に係るものの一部を、基準料率の届出に伴い変更することについて、各所管行政庁が行う承認・認可に対し同意する。(事務局)
    • 審議の結果、諮問事項について異議がない旨、答申がなされた。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3772)

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