第137回自動車損害賠償責任保険審議会議事要旨

1.日時:

平成29年1月19日(木)10時00分~10時45分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

3.議題:

  • (1)諮問事項

    • 基準料率の適合性審査期間の短縮について

    • 自賠責共済規定の一部変更について

4.議事内容:

  • (1)諮問事項について

    • 事務局及び損害保険料率算出機構より説明がなされた。

    • 基準料率の適合性審査期間の短縮について

      • 前回の審議会において示された方向性に沿って、新たな基準料率(全車種等の平均で6.9%の引下げ)を作成し、1月17日付で金融庁に対して届出を行った。(損害保険料率算出機構)
      • 新たな基準料率について、本年4月1日から使用可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項に規定する適合性審査期間を同法第10条の5第1項の規定に基づき短縮することを当審議会に承認いただくことつき、金融庁長官より諮問があった。(事務局)
    • 自賠責共済規定の一部変更について

      • 自賠責共済事業を行う各組合が、基準料率の変更に伴う、共済規程等のうち共済掛金に係るものの一部変更について、各所管行政庁が行う承認・認可に対する金融庁長官の同意に関しての諮問があった。(事務局)
    • 本件について出された委員の主な意見は次のとおり。

      • 損害保険料率算出機構の届出内容については、適正かつ妥当なものと考えられるため、賛成する。基準料率の適合性審査期間の短縮についても、保険契約者の利益にもつながるため賛成する。
      • 料率改定そのものについて異論はない。今後ともノーロス・ノープロフィット、自動車ユーザー負担の軽減の観点から、中長期の収支安定を念頭に、安定的な運営を心がけていただきたい。一方で、将来の自賠責保険制度のあり方を考えていく必要がある局面にある中、一般会計からの6,000億円繰戻し議論に終始していては、将来の備えに対する議論の可能性を妨げているとも言える。自賠責保険制度に対する国民の信頼性を低下させないためにも、保険料水準の妥当性と自賠責保険の有益性を発信し、併せ、一般会計から6,000億円を取り戻す上で、各方面の力を合わせて、計画的に返済されることを強く要望する。
    • 委員からの意見表明終了後、事務局より諮問に対する答申文の案の配付、説明が行われ、審議の結果、新たな基準料率を本年4月1日より適用することなどについて了承された。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課

(内線3375、3342)

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