第4回信託検査マニュアルに関する検討会議事要旨

1.日時:

平成18年4月26日(水曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館4階 共用第2特別会議室

3.議題:

信託銀行の不動産関連業務について

信託銀行の相続関連業務について

信託財産管理に係る管理態勢(不動産関連他)について

信託財産運用管理態勢(不動産関連他)について

併営業務関連リスク等管理態勢について

4.議事内容:

  • 大久保委員より信託銀行の不動産関連業務について説明。
  • 三菱UFJ信託銀行野間グループマネージャーより信託銀行の相続関連業務について説明。
  • 事務局より信託財産管理に係る管理態勢(不動産関連他)について説明。
  • 事務局より信託財産運用管理態勢(不動産関連他)について説明。
  • 事務局より併営業務関連リスク等管理態勢について説明。

主な意見は以下のとおり

  • マニュアルの項目が具体的手法に則して作成されている場合であっても、全く例外を認めないという趣旨ではなく、それと同等の成果をもたらす手法で管理されているのであれば問題はないと考えるべき。

  • 信託法改正により、受益者に対する補償請求の規定が廃止されることを踏まえた内容とすべきである。

  • 同一債務者に対し、銀行勘定と信託勘定双方から貸出を行っている場合の信用リスク管理を考えるに当たっては、受益者保護のみの視点ではなく、受託者である信託銀行の銀行勘定の健全性の視点からも考え、公平な取り扱いを行う必要がある。

  • 年金の制度管理業務について、加入者の個人情報保護の着眼も入れるべきである。

  • 不動産の鑑定評価額は非常に幅のあるものであり、付された価格の適否を判断することは非常に難しいことに留意すべき。少なくとも、信託銀行が行う鑑定評価には、他の業務や思惑などから離れて中立に行う態勢を作ることが重要である。

  • 不動産に関連するスキームにおける信託銀行の利益相反を回避するため、アレンジメント業務を担当する場合には、他社の鑑定評価を用いるのが通例。

  • スキームの中での役割が限定的な場合であっても、専門家である受託者として、客観的に見て著しく異常な事態が発生している場合であれば、直接の責任分野でなくても一定の行為をする責任があるのではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2526,2575)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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