令和6年2月20日更新
金融庁

認定経営革新等支援機関について

令和6年能登半島地震において被害を受けた認定経営革新等支援機関の認定の有効期間の延長について(令和6年2月20日)

令和六年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年2月20日付け、経済産業省告示)に基づき、令和6年能登半島地震において被害を受けた認定経営革新等支援機関の認定の有効期間を令和6年6月30日まで延長します。

  •  令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により、令和6年能登半島地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年1月1日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
  •  これを受けて、令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に住所(金融機関においては本店)を有する認定経営革新等支援機関については、令和六年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年2月20日付け、経済産業省告示)に基づき、認定の有効期間を令和6年6月30日まで延長します。

認定経営革新等支援機関の申請・届出について

中小企業を巡る経営課題が多様 化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)を認定する制度が創設されました。

※認定支援機関の制度概要等については、中小企業庁ウェブサイト新しいウィンドウで開きますをご覧ください

 

財務(支)局(一部、金融庁)では、認定支援機関への申請手続を受け付けています。申請を希望される金融機関は、以下の認定経営革新等支援機関電子申請システムより、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局へ申請をお願いいたします。なお、主要行等(平成24年8月30日金融庁告示第64号にて指定する金融機関)は、金融庁長官へ申請をお願いいたします。

認定経営革新等支援機関電子申請システム新しいウィンドウで開きます

そのほか、更新申請、変更届出、廃止届出につきましても、認定経営革新等支援機関電子申請システムにて行ってください。

〇金融機関の申請・届出に係る添付書類は
こちら(令和5年10月12日より一部変更がございます)

添付書類   新(※)   旧   備考
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
不要  
個別業法による免許・許可
を有することの証明書等
不要  
旧姓使用に関する証明書 代表者が旧姓を使用している場合のみ
決算書3期分 不要 当期純利益が赤字の場合、別途将来の収支予測等が必要
支店リスト 不要  

※令和5年10月12日以降

ご不明点につきましてはページ下部に記載の財務(支)局(一部、金融庁)へお問い合わせください。

認定経営革新等支援機関一覧

「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について

「中小企業等経営強化法」に基づく認定支援機関による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、下記のとおり報告窓口を設置しました。
 なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。

<報告窓口>
 認定支援機関の主たる事務所の所在地を所管する財務局等及び金融庁が報告窓口となります。


<注意事項>
1.以下のような場合を報告の対象とします。

  • 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
  • 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
  • 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
  • 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
  • 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
  • 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。

※なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業等経営強化法以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。

2.報告は、原則として、Word報告書(Word)の各項目に記載の上、郵送又は電子メールにより財務局等へ提出してください。なお、金融機関以外の認定支援機関に関する報告は経済産業局等新しいウィンドウで開きますが窓口となりますので、予め御留意ください。

3.報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。

4.報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。

お問合わせ先

 認定、申請に関することは、主たる事務所の所在地を所管する財務局等及び金融庁までお問い合わせください
お問合せ先 電話番号 管轄都道府県
北海道財務局 金融監督第一課 電話:011-709-2311 北海道
東北財務局 金融調整官 電話:022-263-1111 青森県、岩手県、 宮城県、 秋田県、山形県、福島県
関東財務局 金融調整官 電話:048-600-1275 茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県
東海財務局 金融調整官 電話:052-951-1772 静岡県、 岐阜県、愛知県、三重県
北陸財務局 金融監督第一課 電話:076-292-7853 富山県、石川県、福井県
近畿財務局 金融総括課 電話:06-6949-6521 滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県
中国財務局 金融調整官 電話:082-221-9221 鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県
四国財務局 金融監督第一課 電話:087-811-7780 徳島県、香川県、愛媛県、 高知県
福岡財務支局 金融調整官 電話:092-411-5089 福岡県、佐賀県、長崎県
九州財務局 金融調整官 電話:096-353-6351 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局 金融監督課 電話:098-866-0031 沖縄県
金融庁監督局総務課
監督調査室
電話:03-3506-6000 (主要行等)

お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3313、3862)
住所 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
メールアドレス ninteishienmadoguchi★fsa.go.jp(「★」を「@」に変更してください)

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