平成15年4月25日
金   融   庁
 
「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

 

 当庁は、4月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に通知して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

 

本件についての問い合わせ先
金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
        調査担当(内線3278)

(別添)
金 総 第725号
平成15年4月25日
関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
    細 見  真

届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について


 当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号及び平成15年金総第165、199、287、302、344号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。
 今般、外務大臣が平成15年4月25日付外務省告示第110号によりタリバーン関係者等と関係を有する個人・団体のリストの一部改訂を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂を行う。
 ついては、本文書添付の新旧対照表にて改訂個所を確認の上、改めてリスト(別表)に掲げる者と関連する取引がないかどうか精査されたい。