疑わしい取引の届出手続き

金融庁
監督局総務課

疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い

(2018年3月改訂)

  • 以下は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)第8条の規定に基づき、金融庁長官に疑わしい取引の届出をすることとされている金融機関等の具体的な手続きと届出にあたってのお願い事項をとりまとめたものです。

  • 金融庁監督局総務課特定金融情報第2係(以下「特定金融情報第2係」という。)では、個人情報であることその他疑わしい取引の届出の有する特別な性質を認識し、届出過程における情報管理の一層の改善に取り組んでおり、その一環として、電子申請システムを利用した届出を積極的に推進しています。

  • 金融機関等の皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。


1. 届出の方式

下記の(a)~(c)までのいずれかの方式を選ぶことができますが、届出件数が増加する中で情報管理を強化し、業務を高度化・効率化していくとの観点から、速やかに(a)への移行をお願いいたします。

  • (a)電子申請システムによる届出(インターネット経由)

  • (b)電磁的記録媒体による届出(書留又は直接持参)

  • (c)書面による届出(書留又は直接持参)

2. 届出先等

金融庁長官へ届出することとされている金融機関等は、特定金融情報第2係あてに届け出てください。

電子申請システムによる届出の場合は、e-Gov電子申請新しいウィンドウで開きますにアクセスし、申請画面に必要事項を入力のうえ申請してください。

持参による届出の場合は、事前に持込予定時間を特定金融情報第2係へ電話連絡したうえで、下記の住所まで直接持参してください。

郵送による届出の場合は、必ず書留等とし、迅速な届出のためできるだけ速達としてください。

また、特定金融情報第2係へ直接到着させるため、以下のとおり係名までのあて先を記載してください。

【あて先】

〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

金融庁 監督局 総務課 特定金融情報第2係

なお、平成19年4月以降、各金融機関等において「疑わしい取引の届出担当者」が変更になった際の報告(登録)は求めないことといたしました。

3. 電子申請システムによる届出(インターネット経由)

  • (1)届出ファイルの作成

    電子申請システムによる届出を行うに当たっては、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室(以下「JAFIC」という。)が提供しているソフトウェア「届出作成プログラム」が必要となりますので、JAFICホームページ新しいウィンドウで開きますをご覧になり、必要な手続きを行ってください。

    なお、届出作成プログラムの使用方法等、詳細についてはJAFIC作成の「届出作成プログラム操作マニュアル(以下「マニュアル」という。)」をご覧ください。

  • (2)画像ファイル作成の際の留意事項

    • (a)添付する画像資料は白黒とし、形式はPDFを原則とします。また、サイズは日本工業規格A4に統一してください。

    • (b)添付する画像をスキャナーする際は、鮮明度を著しく損なわない限度でできる限り小さなファイルサイズとなるようにしてください。

      (参考パラメータ:2値白黒/200×200PDF1.6/フィルタ無し/JABIG圧縮方式)

    • (c)添付資料がない場合でも、印刷した届出ファイルの画像は必ず添付してください。

  • (3)届出の際の留意事項

    • (a)送信の際の画面上では複数のファイルを添付できるようになっていますが、疑わしい取引に関する届出については、複数のファイルが添付されていると受付処理が出来ませんので、1回の届出(送信)に添付するファイルは必ず一つだけとして下さい。

    • (b)送信ファイルのサイズは最大10MBまでです。

      届出作成プログラムで暗号化ファイルを作成した場合に、サイズが10MBを超える場合は自動的にファイルが分割されて出力されます。この場合は複数回に分けて送信してください。

    • (c)平成20年2月までの電子申請システムを利用した届出においては、電子証明書が必要となっておりましたが、同年3月以降の電子申請システムを利用した届出においては、各事業者からの申請に基づいてJAFICが発行する「事業者ID及びパスワード」を利用することとなります。

4. 電磁的記録媒体による届出(書留又は直接持参)

  • (1)届出ファイルの作成

    電磁的記録媒体による届出を行うに当たっては、JAFICが提供しているソフトウェア「届出作成プログラム」が必要となりますので、JAFICホームページ新しいウィンドウで開きますをご覧になり、必要な手続きを行ってください。

    なお、届出作成プログラムの使用方法等、詳細についてはJAFIC作成のマニュアルをご覧ください。

  • (2)届出手続き

    以下の5種類(持参の場合は(e)を除く4種類)が提出すべきものとなりますので、郵送又は持参により提出してください。

    • (a)「届出作成プログラム」によって作成・出力した自己復号型暗号化ファイルを記録した電磁的記録媒体、

    • (b)届出作成プログラムから印刷した電磁的記録媒体提出票、

    • (c)届出作成プログラムによって作成した届出票等を印刷した書面及び添付資料、PDF【イメージ図】(PDF:57KB)

    • (d)金融機関名及び文書番号を記入した受領確認書、PDF【別紙様式】(PDF:46KB)

    • (e)担当者名を含む返送先を記入した返送用封筒(受領確認書返送用)

  • (3)届出の際の留意事項

    • (a)届出票等を印刷した書面及び添付資料はA4の書面で片面印刷とし、届出番号ごとにクリップで一まとめにしてください。

    • (b)添付資料がない場合でも、届出票等を印刷した書面は必ず同封してください。

    • (c)添付資料には、届出の対象となった取引及び取引の相手方に関して、取引明細、取引申込書、顧客管理資料、本人確認資料等を添付してください。

    • (d)郵送による届出の際に同封していただく返送用封筒には、あらかじめ担当者名を含む返送先を記入してください。なお、返送用の切手は不要です。

    • (e)提出された電磁的記録媒体は、返送時の事故防止と所在の明確化のため、特定金融情報第2係ですべて破砕処分します。

    • (f)受領確認書は郵送での届出到着後すぐに返送していますので、通常返送に要する期間を経過しても到着しない場合は、速やかに特定金融情報第2係までご連絡ください。

    • (g)電磁的記録媒体提出票を印刷した際に、「添付資料名1~3」欄は空白で出力されますが、提出の際はそのままで結構です。(直接記入や別紙での添付等をしていただく必要はありません。)

5. 書面による届出(書留又は直接持参)

  • (1)届出書の作成

    「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第25条において定める別記様式第1号から第3号までの届出様式を使用し、取引の相手方ごとに届出書を作成してください。

  • (2)届出手続き

    以下の3種類(持参の場合は(c)を除く2種類)が提出すべきものとなりますので、郵送又は持参により提出してください。

  • (3)届出の際の留意事項

    • (a)届出書及び添付資料はA4の書面で片面印刷とし、届出番号ごとにクリップで一まとめにしてください。

    • (b)添付資料には、届出の対象となった取引及び取引の相手方に関して、取引明細、取引申込書、顧客管理資料、本人確認資料等を添付してください。

    • (c)郵送による届出の際に同封していただく返送用封筒には、あらかじめ担当者名を含む返送先を記入してください。なお、返送用の切手は不要です。

    • (d)受領確認書は郵送での届出到着後すぐに返送していますので、通常返送に要する期間を経過しても到着しない場合は、速やかに特定金融情報第2係までご連絡ください。

6. 届出書の記載方法

JAFIC作成の「PDF疑わしい取引の届出における入力要領(六訂版)(PDF:1.26MB)新しいウィンドウで開きます」をご覧ください。

7. 疑わしい取引の参考事例

金融庁では、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型として「疑わしい取引の参考事例」を公表しています。

参考事例は、疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものですが、これらの事例に形式的に合致するものが全て疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしいと判断したものは届出の対象となりますのでご注意ください。

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