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平成20年10月27日
金融庁

従業員持株会による株式取得の円滑化について

  • 1. 従業員持株会については、現行、

    • (1)従業員持株会に対する従業員1人、拠出1回当たりの拠出金額が100万円未満であること(ただし、残高に係る制約はない)、

    • (2)一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に株券の買付けが行われること、

    を要件に、インサイダー規制等の適用除外とされているところである。

  • 2. 本日、従業員持株会による株式取得の円滑化を図るため、日本証券業協会に対し、以下の要請を行った。

    • (1)従業員持株会制度の積極的な活用の観点から、上記1につき、日本証券業協会の会員を通じて周知を図ること。

    • (2)日本証券業協会のガイドラインにおいては、「一定の計画に従った買付け」について、原則として、月中における特定の日に買い付けることが示されているが、この点について、必ずしも各月で特定の1日に買い付ける必要はなく、複数の日における買付けを行うことが可能であることを明確化すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)

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