平成22年4月1日
金融庁
認定資金決済事業者協会の認定について
金融庁では、資金決済に関する法律(平成21年法律59号)第87条の規定に基づき、下記の団体を認定資金決済事業者協会として認定しました。
記
社団法人 日本資金決済業協会
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3760、3675)
団体名 |
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社団法人 日本資金決済業協会 |
所在地等 |
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東京都千代田区神田小川町2-8 |
認定日 |
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平成22年4月1日 |
業務の概要 |
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1.会員が前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び資金決済に関する法律第88条第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2.会員の行う前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段又は資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
3.会員の行う前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
4.会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
5.前払式支払手段又は資金移動業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
6.会員の行う前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業に関する利用者からの苦情の処理
7.前払式支払手段又は資金移動業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
8.前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
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