【海外最新金融事情】
 

経済連携協定(EPA)交渉について

 

金融庁総務企画局国際課長  
坂本 正喜


 はじめに
 2004年11月24日、フィリピンのマニラにて、本稿を書き始めています。本日午後、日・フィリピン経済連携協定(Japan Philippine Economic Partnership Agreement)の「大筋合意」に向けての事務レベルでの交渉が終了しました。2日半にわたり、会場の投資委員会のオフィス6階で、半ば缶詰め状態になって大詰めの交渉が行われたのです。今回の会議を含め、本会合・非公式会合を合わせて計8回に及ぶ会議の積み重ねを経て、ここまでたどりつきました。
 今回の交渉は、あくまでも主要点に関する「大筋合意」に向けてのもので、29日の首脳レベルでの合意の後、協定の条文交渉等の作業が本格化します。最終的に署名されるまで、まだしばらく時間がかかるでしょう。したがって、交渉結果については、後の機会に譲りたいと思います。
 ところで、金融庁が経済連携協定のための交渉に参加していることは、あまり知られていないのではないでしょうか。そもそも、経済連携協定は、二国間において、関税の引下げなどモノの貿易の自由化のほかに、サービス、資本、人の自由な移動の促進、さらには人材育成をはじめとする様々な協力の推進を目指すもので、経済関係全体について、包括的な連携を強化しようという取組みです。我が国は、これまで、シンガポール(2002年1月署名)、メキシコ(2004年9月署名)との間で経済連携協定を締結し、現在、フィリピンのほか、タイ、マレーシア、韓国との間で交渉を行っています。
 金融庁は、これらの交渉において、「サービス分野」の中の金融サービスの自由化を目指すとともに、金融監督当局との間での協力関係の促進を図るべく、積極的に参画してきています。以下、金融サービスの自由化と金融面での協力のそれぞれについて、もう少し詳しく御説明しましょう。なお、文中意見にわたる部分は、筆者の個人的な見解です。


 金融サービスの自由化
 
(1)  何を自由化するのか
 「サービス分野」の自由化といってもわかりづらいかもしれません。
 例えば、日本の金融機関がある国に支店なり現地法人を設け、金融サービスを提供しようとするとき、当該国において、外資系金融機関に対して、以下のような様々な参入規制や参入してからの規制が課せられることがあります。
 
 ○  外資系の支店形態での進出は認めず、現地法人形態に限る
 ○  外資系については、総計で○ヶ所の支店までしか認めない
 ○  現地法人を設立する場合、外資側の出資比率は○%までとする
 ○  外資系の支店等の業務について、地場金融機関よりも厳しい制限を課す
 我が国の企業は、御承知のようにアジア諸国に広く進出しています。これを背景に、銀行をはじめ金融機関においても、新たな拠点の設置や既存の業務の拡大への意欲がますます高まっています。このような中で、相手国の当局との間で、上記のような規制の撤廃・緩和を求めて交渉するのです。要するに、経済連携協定のための交渉を活用して、我が国の金融機関がアジアで活動しやすいような環境整備に努めているわけです。

(2)

 自由化交渉の現実
 金融は、どの国においても、経済の動脈ともいうべき重要な役割を担っています。それだけに、金融サービスの提供を外資系の金融機関に開放する、すなわち自由化するということは、相手国にとって、非常にセンシティブな問題となり得ます。
 特に、東南アジア諸国は、1997年に通貨・金融危機に見舞われただけに、外資系金融機関が地場金融機関を圧倒して国内市場で大きなシェアを占めたり、外国資本の自由な出入りが金融市場を不安定にすることに対して、大きな懸念を持っています。そこで、例えば、中長期的なプランを作成した上で、まず地場金融機関の合併・再編を通じて国内金融セクターの競争力を高め、徐々に外資系金融機関に対して拠点(支店・現地法人)の設置を認めていくような政策が採られることがあります。
 このような国に対して、「自由化」は世界の潮流で正しいことだから直ちに拠点設置を認めろと正面から主張しても、経済や金融市場の状況は国により異なるのだから、一律の自由化は適当ではないとの回答が返ってくるだけです。攻め方を変えて、日本の金融機関が進出すれば日本企業の直接投資が一層活発になり、国の経済にとってプラスになるではないかと水を向けてみても、地場金融機関をもっと活用すれば良いではないかと切り返されます。
 このように、地場金融機関を外資から保護しつつ漸進的に金融セクターの自由化を図ろうという相手国当局の姿勢が強い場合でも、当方としては、金融セクターの自由化を進めることが、結局は市場の効率化、サービスの高度化につながり、経済全体に大きく貢献するということを粘り強く訴えていくほかないと考えています。

(3)

 交渉の意義
 交渉には成果が求められるものです。しかし、今まで述べたように、相手国の金融自由化のペースがゆっくりとしたものである場合、必然的に、「新たに外資系に支店設置を認める」「外資100%の現地法人を認める」いった類の目覚しい成果は期待し難いのが現実です。それでは、自由化交渉はおよそ意味がないということなのでしょうか。
 交渉のプロセスを単純化して示すと、以下のようになります。
 
 ○  まず我が国金融機関からの要望を聴取し、規制の撤廃・緩和のリクエストを作成
 ○  相手国にリクエストを示し、その内容・背景を説明
 ○  相手国は、自由化をここまで約束するという「オファー」を当方に提示
 ○  さらに交渉を深め、最終的に、相手国は、協定に附属する「約束表」において具体的な自由化措置を盛り込む
 ○  「約束表」は、条約としての協定の一部なので、相手国は我が国に対して自由化措置を実施する義務を負う
 このようなプロセスに沿って考えると、経済連携協定の交渉という政府間の重い交渉において、相手国の当局に対して、当方の関心事項をしっかりと伝え、検討を求めることができるわけです。経済連携協定の交渉がなければ、このようなやりとりをする機会はそれほどないので、これだけでも、意義があると言えます。もし、検討の結果、何らかの自由化措置が決定されれば、これを二国間の条約上の義務として確定することができます。
 重要なことは、ここでいう「自由化措置」には、様々なバリエーションがあるということです。
 例えば、外資側の出資比率制限が49%と国内法で定められている場合、国内法を改正して外資100%を認めてもらえれば最も望ましいのですが、それがかなわない場合に、「49%」という現状を「約束表」に書き込むこと自体、透明性の向上という観点から一歩前進です。この場合、もし、GATS(サービス貿易一般協定)という多国間の条約において、「30%」までしか約束していなかったとすれば、経済連携協定において、国内法に合わせて「49%」まで約束してもらえれば、より大きな意味があると言えましょう。
 

(注

)また、一工夫加えて、「約束表」に盛り込んだ約束内容は将来にわたり後退させないこと(つまり、「49%」と一旦約束したら、将来国内法を改正して「30%」に規制を強化すること を禁止)を別途約束してもらうことが考えられます。これを「スタンドスティル」の義務を課すといいます。

 さらに、前述のように、相手国において、中長期的なプランに基づいて漸進的に自由化するという政策が決定されている場合、「何年後に○○○という措置をとる」こと自体を約束させることが考えられます。あるいは、「将来、支店設置を外資系に認める場合、我が国を他国と比べ差別しないこと」を約束してもらうことも考えられます。
 やや、技術的な話になりましたが、自由化交渉が必ずしも「○か×か」「白か黒か」という性格のものではなく、いろいろと工夫の余地があり、また、地道で息の長いものであるということか思います。そういう意味で、あきらめず、粘り強く交渉を続けることが必要です。
 

(注

)たとえ、国内法上「49%」まで認められていても、これをGATSという多国間の条約において一旦「49%」まで約束してしまうと、将来、国内法を改正して「30%」に規制を強化することが非常に困難になります。そこで、国内法はともかく、GATS上は、とりあえず「30%」までしか約束しないということが選択肢としてはあり得ます。


 金融分野での協力
 ここまで、金融サービスの自由化交渉について詳しく述べてきました。確かに、金融市場の自由化は重要です。しかし、もっと重要なことは、交渉を通じて相手国の監督当局との関係を築くことができるという点です。アジア諸国では、財務省や中央銀行が金融機関の監督権限を有しているケースが多いようです。金融庁は発足後6年あまりしかたっていない若い組織です。経済連携協定交渉を機会として、これまであまりお付き合いのなかった相手国の財務省や中央銀行との間で、対話のチャネルが着々と築かれています。
 他国の監督当局との関係を強化することは、相互に進出している金融機関の監督を適切かつ効率的に行う上で不可欠の前提といえましょう。また、相手国の当局の方で、監督体制や監督能力の向上のために、我が国の経験やノウハウを知りたいというニーズがあるかもしれません。このように監督当局間で様々な協力を行っていく際に強固な基盤となるのが、経済連携協定の「金融サービスに関する協力」の章です。
 例えば、日・シンガポール経済連携協定の「金融サービスに関する協力」の章においては、
 
 ○  金融サービスの分野における規制監督に関する協力の促進
 ○  両国・アジアにおける金融資本市場の円滑な発展
 ○  両国の金融市場の基盤の改善
を目的として、金融サービスの分野において協力することがうたわれています。
 規制監督に関する協力の具体的な成果として、証券市場に関する情報交換のための枠組みが整備されました。両国の証券市場における規制・監視を効果的に行う上で、有効に活用されています。さらに、協定成立後も、両国間の協力上の諸問題について協議を継続することができるよう、フォローアップのための委員会が設置されています。
 もちろん、このような「協力章」が協定の中に設けられていなかったとしても、監督当局として海外の当局と連携を強化するよう努力すべきことは当然であり、「協力章」がなければ協力できないというものではありません。しかし、協力関係を円滑に進めるためには、二国間の条約において「協力章」が設けられることが望ましいのは言うまでもありません。その意味で、どのような「金融サービスに関する協力」の章を設けるのかについて、相手国の当局と交渉すること自体、関係強化のための一つの重要なステップとなるでしよう。


 おわりに
 我が国の金融機関のアジア諸国への進出は、今後一層活発化することが予想されます。その中で、経済連携協定は、進出のための環境の整備に資するとともに、両国の当局の間で監督上の協力を強化するための基盤を提供するものであり、非常に意義のあるものと考えられます。今後とも、交渉に積極的に参画していく必要があると考えています。

【集中連載】
 
ペイオフ解禁拡大(第2回:決済用預金誕生!)

 今回は、預金保険制度で保護される預金の種類について、決済用預金を中心に説明しましょう。


.決済用預金誕生物語!?
 前月号で、『利息が付かないこと(無利息)、いつでも払い戻し請求できるもの(要求払い)、振込みなどの決済サービスに使うことができる』という要件(これからは、「3要件」といいます。皆さん覚えてくださいね!)を満たす決済用預金は17年度以降に金融機関が破綻した場合でも、引き続き、預金全額が保護されると説明しました。

 なぜ、決済用預金を全額保護するのかと疑問をもたれる方が、いるかもしれませんね。これは、我が国で行われる資金決済の手段が、米国に代表されるような小切手の授受による方法よりも、口座振替えや口座振込みなど直接預金口座を利用することが多いという事情にあります。小切手による支払いと比べると、口座振込みは、破綻の翌日に履行される振込みの指示(「指図」といいます。)を破綻時に取り消すことができず、例えば、公共料金が預金から引き落とされてから支払い先の企業の口座に振り込まれるまでの間(これを「仕掛り中」といいます。)に、その金融機関が破綻すると決済そのものができなくなる可能性があるのです。
 また、日常生活から考えれば、決済資金は振込み日の何日か前に入金されていますよね。その間に金融機関が破綻した場合も、せっかく支払い用に預金しておいたものが名寄せ(注1参照)されるまで、しかも1千万円以内の金額でしか払い出すことはできないのです。
 こうした我が国の特有の決済慣習をふまえ、金融機関が破綻した場合であっても一般の事業者や個人等が行う預金口座を通じた決済を確実に完結させるためには、全額保護される決済用預金の創設が必要だったのです。
 

(注

1)「名寄せ」とは・・・決済用預金以外の預金保険対象預金(「一般預金等」といいます。)は、1つの金融機関ごとに預金者1人当たり元本1千万円までとその利息が保護されることから、破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、これらを合計して、預金保険で保護される預金等の総額を算定することをいいます。


.決済用預金と決済性預金があると聞いたけど・・・
 よく「決済性預金と決済用預金はどう違うの?」という質問を頂きます。今までの預金保険制度では、当座預金・普通預金・別段預金を総称して「決済預金」と呼んでいました(図参照)。法律上は「特定預金」とされていたのですが、この3種類とも資金決済に利用することができることから、「決済性預金」としたほうがご理解いただきやすいということでこう呼んでいたのです。17年3月までは、この決済性預金(特定預金)を決済用預金とみなして全額保護しています。

(図)
 
決済性預金
(けっさいせいよきん)
決済用預金
(けっさいようよきん)
当座預金 当座預金
普通預金 利息が付かない普通預金
利息が付く普通預金
別段預金 3要件を満たす別段預金
3要件を満たさない別段預金
  ※ 3要件とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」のこと。


.決済用預金は、どこで開設できるの?
 決済用預金を提供することは、金融機関の義務ではありません。各金融機関が決済用預金に対する預金者のニーズを判断して提供するものです。
 また、3要件を満たす預金であれば、どんな名称であっても決済用預金として全額保護されるので、預金者の皆さんはどの預金が決済用預金に該当するかを各金融機関の窓口で確認していただく必要があります。

 金融庁が、各金融機関に当座預金以外で決済用預金を提供又は提供に向けた準備・検討の状況をヒアリングしたところ、11月で約25%の金融機関が決済用預金を既に提供し、約70%の金融機関が提供に向けた準備・検討をしていると回答がありました。このヒアリングは当分の間実施し、結果を金融庁のホームページで「報道発表など」欄に掲載します。
 


 第1回目の発表「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況の公表について」(平成16年11月30日)については、こちらにアクセスしてください。


.「名寄せ」って協力義務があるの?
 先程、「名寄せ」について説明しましたね(1.の(注1))。テレビや新聞でも、「ペイオフ本格実施に向けて、金融機関が名寄せ作業を行っている。」という報道がされているのを見聞きした方もおられるのではないでしょうか?
 実は、「名寄せ」を行うのは預金保険機構(注2)という組織なのです。各金融機関は、預金保険機構が行う「名寄せ」に必要な預金者ごとのデータを整備しているのです。
 各金融機関は、預金保険機構からの指示に従い、預金者の皆さんの氏名、生年月日、住所や電話番号等についてダイレクトメールを送付するなどして確認しているのですが、中には、数十万円から数百万円の残高があるのに、預金者と連絡がつかないものもあるそうです。預金口座を開設したときは正しい氏名、住所、電話番号であっても、その後、改姓したり転居したりした方は特に気をつけてください。
 もし、破綻した金融機関において、預金者データが整備されていないとどうなるのでしょう?
 預金保険機構は預金の払戻しをするときに、必ず、本人確認の手続を行います。その際、破綻金融機関に届けていた住所、氏名、生年月日、電話番号などが、預金の払戻請求の書類に記載されたものと異なる場合は払戻しはされません。転居の事実がすぐに証明できればいいのですが、何も証拠がな
 い場合は最終的に裁判にもつれこむ可能性さえあるのです。
 「名寄せ」のためのデータ整備は、金融機関の破綻処理を迅速、円滑に行うために必要な作業なので、金融庁や預金保険機構の検査官がその精度をチェックしていますが、預金者の方の皆さんの協力がなければ完全な整備は不可能です。もし、結婚や転居などで氏名、住所、電話番号等が変わった場合は、速やかにその金融機関に届け出るようお願いします。住所や名義変更の手続を忘れただけで、預金払戻しのために裁判をするなんて面倒ですよね・・・。
 こうした「名寄せ」についてご質問のある方は、預金保険機構までお問い合わせください。
 

(注

2)預金保険機構は、預金保険制度を運営する組織です。金融機関の破綻処理で中心的な役割を担い、預金の払出しや破綻した金融機関の管財人業務を行ったりしています。詳しくは、預金保険機構のホームページ(http://www.dic.go.jp/)をご覧ください。
 
ペイオフ解禁拡大の周知用ポスター・リーフレットが完成しました。

 さる11月19日の午後、ペイオフ解禁拡大のPDF広報用ポスターのモデルを務めた「歌原 奈緒子(うたはら なおこ)」さんが、伊藤大臣、七条副大臣を表敬訪問して、ポスターの完成を報告しました。
 歌原さんは都内の高校に通う18歳、少し緊張した面持ちで伊藤大臣、七条副大臣へ完成したポスターを手渡しました(本号表紙写真)。 表敬訪問を終えた、歌原さんは「大臣と副大臣から、金融についてわかりやすくお話しをしていただいたので、金融のことに興味を持つことができました。今後もペイオフ広報に協力をしていきます」と話していました。

 また、ペイオフ解禁拡大を簡単に説明したPDFリーフレットも完成しました。こちらは皆さんから寄せられる質問を「Q&A」形式で解説しています。これから、ペイオフのことを覚えてみようと考えている方は、御近くの財務(支)局、沖縄総合事務局や財務事務所に用意していますので、是非、ご覧ください!
   
(今月はここまで。来月号は決済用預金PARTIIとして、決済用預金の3要件を徹底解剖します。こうご期待!)
 
ペイオフ解禁拡大 広報用ポスター ペイオフ解禁拡大 広報用リーフレット
 
ペイオフ解禁拡大 広報用ポスター ペイオフ解禁拡大 広報用リーフレット

【法令解説】

 このコーナーでは、先に閉会した第161回国会で成立した金融庁関連の法律について、その経緯や内容を詳細に説明します。本号は、「違法年金担保融資対策法(貸金業規正法の一部改正法)」についてです。
 
違法年金担保融資対策法の概要について


.違法年金担保融資対策法成立の背景
 年金や生活保護給付、障害者給付など、受給者の生活上不可欠な公的給付については、生活に困窮した受給者が、その受給権を譲渡、担保等に供してしまうと、その生計の維持に支障をきたすおそれが大きく、公的給付の趣旨に反することから、国民年金法、厚生年金保険法等の各公的給付に関する根拠法令において、その譲渡や担保提供等の行為が禁止されています。
 しかしながら、近年、貸金業を営む者が公的給付を受けている者の困窮に乗じて、当該債務者から、年金等の振込口座の預貯金通帳やキャッシュカード等を提出させて預かり、預貯金口座に振り込まれた公的給付を貸付債権の弁済に充てる等の不正行為が行われ、社会問題化しています。
 こうした状況を受け、公的給付の受給者である債務者の保護、及び貸金業の適正な遂行の確保を図るために必要な措置を講じるべく、今般、議員提案により「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。いわゆる違法年金担保融資対策法。)」が提出され、平成16年12月1日に国会で成立し、同年12月8日に公布されました(平成16年法律第158号)。


.違法年金担保融資対策法の内容
 
(1)  広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加
 貸金業者は、年金等の公的給付の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならないこととされました。
(2)  公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはならないこととされました。
(3)  罰則等
 上記(2)に違反した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。また、上記(1)及び(2)に違反した者は、行政処分の対象となります。

 改正法は、平成16年12月28日から施行されます。


.おわりに
 この改正法は、違法年金担保融資への対策強化に大きく資するものと考えており、今後は改正法に基づき、関係当局の体制及び連携の強化・充実を図るなど、違法年金担保融資業者の排除に向けた取組みを一層強化します。また、改正法の広報・啓発活動の充実等にも取り組んでまいりたいと考えています。


 「改正法」や苦情相談窓口等の連絡先について、詳しくは金融庁ホームページの「違法年金担保融資対策法が成立しました」「違法な金融業者にご注意」にアクセスしてください。

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