平成13年10月28日

ジーイー横河メディカルシステム株式会社
代表取締役 伊藤 伸彦 殿
日本ジーイープラスチックス株式会社
代表取締役 長瀬 英男 殿
上記2社代理人
弁護士 安田 三洋  殿
弁護士 佐々木 弘造 殿
 

金融庁監督局銀行第二課金融会社室長

寺 内  肇



「貸金業の規制等に関する法律」に関する法令適用事前確認手続にかかる照会について
(平成13年9月3日付け照会文書に対する回答)


 照会のあった事例について、ジーイー横河メディカルシステム株式会社及び日本ジーイープラスチックス株式会社が行おうとする行為は、貸金業の規制等に関する法律第2条に規定する貸金業に該当せず、同法第3条に規定する登録の必要はないと考える。




(注



)本回答は、照会対象法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令(条項)との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、事実が記載と異なる場合、記載されていない関連事実が存在する場合、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとなることもある。また、本回答は、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではない。