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免除申請の手続きについて

 

 免除申請手続

 

(1)

 申請受付時期

   

 平成18年1月4日(水)から

 


(2)


 申請対象者

   

(イ)

 別表の(1)又は(2)の免除に該当する者((1)マル5、(2)マル9マル10を除く。)

   

(ロ)

 平成18年1月1日以前に別表の(1)マル1からマル4及び(2)マル1からマル5について、「公認会計士第二次試験免除通知書」又は「公認会計士第二次試験免除確認(認定)通知書」の交付を受けている者。

 


(3)


 申請方法等

   

(イ)

 あらかじめ所定の様式(「公認会計士試験免除申請書」)にその資格を有することを証明する書面を添付して下さい。
 また、郵送により申請する場合は、書留扱いにし、80円分の郵便切手を貼ったあて先・郵便番号明記の返信用封筒(おおむね23cm×12cm:長形3号)を必ず同封のうえ、封筒の表に「公認会計士試験免除申請書在中」と朱書きして下さい。

   

 

 
(送付先)
 〒105-0001
 東京都港区虎ノ門2-2-1JTビル 14F
 公認会計士・監査審査会事務局総務試験室

   


(ロ)


 免除することとした者に対しては、受験願書提出の際、添付書類となる「公認会計士試験免除通知書」が交付されます。

   


(ハ)


 各種免除申請に係る添付書類についての詳細は、後日、公表させていただきます。
 なお、上記の(2)(ロ)については、現在お持ちの免除通知書により免除申請を行って下さい。

     
 
   

 平成18年の新公認会計士試験を受験される方で、免除を申請される方は、受験願書の添付書類として「公認会計士試験免除通知書」が必要ですので、早めに申請手続きをして下さい。


   

(別表)

 試験の一部免除

 

(1)

 短答式試験の主な一部科目免除等
 次のマル1マル4のいずれかに該当する者については、あらかじめの申請により、短答式試験が免除されます。

     
   
短答式試験の免除該当者
マル1 大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
マル2 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
マル3 高等試験本試験に合格した者
マル4 司法試験に合格した者
     
 

 

 次に該当する者については、短答式試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式試験が免除されます。

     
   
短答式試験の免除該当者
マル5 公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成17年以前の合格者は該当しません。)
     
 

 

 次のマル6マル8のいずれかに該当する者については、あらかじめの申請により、短答式試験の次の科目について免除されます。

     
   
短答式試験の科目免除該当者 免除科目
マル6 税理士試験に合格した者若しくは試験科目の全部について税理士試験を免除された者に該当する税理士となる資格を有する者、又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準(満点の60パーセント)以上の成績を得た者(※基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) 財務会計論
マル7
専門職大学院において、
( i ) 簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
( ii ) 原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
( iii ) 監査論その他の監査に属する科目に関する研究
により、上記( i )に規定する科目を10単位以上、( ii )及び( iii )に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記( i )から( iii )の各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者
財務会計論、管理会計論及び監査論
マル8 証券取引法に規定する上場会社等、商法特例法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者 財務会計論
     
 

(2)

 論文式試験の主な一部科目免除
 次のマル1からマル9に該当する者については、あらかじめの申請により、論文式試験の次の科目について免除されます。

     
   
論文式試験の科目免除該当者 免除科目
マル1 大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 会計学及び経営学
マル2 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 企業法及び民法
マル3 司法試験に合格した者 企業法及び民法
マル4 大学等において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
マル5 不動産鑑定士試験に合格した者 経済学又は民法
マル6 税理士となる資格を有する者 租税法 
マル7 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 会計学
マル8 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 監査論
マル9
改正前の公認会計士法の規定による公認会計士試験の第2次試験に合格した者

(注)

 第2次試験で受験しなかった科目は免除されませんので、第2次試験の論文式試験の試験科目の一部を免除され、第2次試験において受験しなかった科目がある場合は、当該科目については新試験の試験科目の一部免除を平成18年1月以降に別途申請する必要があります。
受験した第2次試験の論文式試験の科目の区分に応じ、下記の右に掲げる論文式試験の試験科目について免除
○会計学 会計学
○商法 企業法
○経営学 経営学
○経済学 経済学
○民法 民法
     
 

 

 次に該当する者については、申請により、論文式試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式試験による当該科目について免除されます。

     
   
論文式試験の科目免除該当者 免除科目
マル10 論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者 相当と認められた当該科目