柳澤委員長臨時記者会見の概要

【平成12年12月29日(金)18時00分〜18時40分 金融再生委員会 会見室】
  

【朝銀近畿の破綻について】

柳澤 委員長:本日行われました金融再生委員会の決定内容につきまして発表をいたしますが、その前に一言申し上げておいきたいと思います。

 昨日来、一部の報道機関におきまして、今回の処分決定の前に特定の金融機関の名称を上げて報道が行われました。報道の内容は、預金者等に不安を与え、また信用秩序の維持に大変大きな悪い影響を与えかねないものでありまして、私として極めて遺憾であると考えております。金融の安定に責任を持つ金融再生委員会委員長といたしましては、今後、金融機関の破綻報道につきましては、信用不安の防止や信用秩序の維持の観点から十分慎重に行われるように強く希望をいたしておきます。

 次に、本日の金融再生委員会の決定内容につきまして申し上げます。お手元に私の談話をお配りしているかと思いますが、本日、金融再生委員会は、金融再生法8条に基づきまして、朝銀近畿、朝銀千葉、朝銀東京、朝銀新潟、朝銀長野、朝銀福井及び朝銀愛知の各信用組合に対しまして、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行いました。

 このうち朝銀近畿につきましては、近畿財務局による12年3月末基準の検査の結果、債務超過と見込まれまして、当該検査の結果を踏まえた本年9月末時点の財務状況につきまして、報告の徴求をしていたところであります。このような過程の中で、本日、同組合より、金融再生法68条1項に基づきまして、業務又は財産の状況に照らし、預金等の払戻しを停止するおそれがある旨の申出がございまして、当委員会としてはこの申出及び同組合の財務状況を踏まえまして、管理を命ずる処分を行うこととしたものでございます。

 朝銀近畿以外の6朝銀につきましては、既に昨年の5月に破綻公表をいたしておりましたが、同時に4朝銀が受け皿となる構想が出されておりまして、そこに書いてあるように関東地域の朝銀については朝銀関東、朝銀福井及び朝銀愛知については朝銀中部にそれぞれ事業譲渡を行うことを予定しまして、預金保険法に基づく適格性の認定の申請が行われていたところでございます。これら6朝銀の申請にかかる事業譲渡については、適格性に認定にかかる審査を行ってきましたが、その過程で破綻に至るまでの業務の状況、それから今後の業務の運営、更に責任追及といった点につきまして、十分な対応が出来るかという懸念もあることなどを総合的に勘案しまして、今回当委員会において、金融整理管財人による管理を命ずる処分を行いました。これによって破綻処理の透明性を高めることが期待されると判断しました。

 この結果、去る16日に私がここで発表させていただいた処分に加えまして、今回13朝銀にそれぞれ金融整理管財人による管理を行うということになったわけでございます。今般の措置によって、被管理7朝銀の代表権、業務の執行並びに財産の管理処分権は金融整理管財人に専属することになりまして、業務及び財産の管理に関する計画の作成をお願いしておりますが、この計画に沿って適切に業務運営が行われることが期待されるということであります。

 加えまして、資産劣化防止の観点から、朝銀近畿に対しては業務改善命令を金融庁長官より発しているところでございます。業務改善命令については、既に破綻をして今回金融整理管財人を送ることになりました6朝銀についても同様に、この点について適切に業務運営が図られる。つまり資産劣化の観点からの適切な業務運営が図られていくと考えております。

 それから資金繰りの点ですけれども、これは全信組連が基本的に行うことになりますが、朝銀近畿につきましては、日本銀行より全信組連を経由して必要な資金の供給が行われることになるということでございます。言うまでもないことですけれども、これらの破綻の金融機関が受け皿金融機関等へ事業譲渡等を行う場合には、預金保険機構から資金援助が預保法の規定に基づいて行われることになります。

 このような枠組みの下で、被管理7朝銀の預金等の負債は全額保護されるということでございますし、また融資面にいては善意かつ健全な借手への融資につきまして、木目細かな対応を図るように、金融整理管財人に対して要請しておりますし、更に金融庁・各財務局から関係機関に対して信用供与の円滑化のための万全の対応を行うように要請をいたしておりますので、利用者の方々が心配される事のないように、冷静な対応をお願いしたいということでございます。

 なお、この金融整理管財人に対する特別な注意、更には関係機関への配慮の要請に加えまして、今般、近畿地区につきましては、結局これで関西興銀に続きまして朝銀近畿がこうした処分の下とに置かれるということで、借り手の不安が殊更に懸念される状況にあると考えられますので、このような点を踏まえまして、近畿財務局におきまして「関西金融緊急連絡会議」これは仮称でございますが、そういう協議体を作りまして、特に借り手への金融の疎通に遺漏のないようにしてまいりたいと考えております。この構成メンバーですけれども、朝銀近畿、関西興銀及び大阪商銀の各金融整理管財人、それから通算局、大阪府等の関係行政機関、それから政府系の金融機関等の関係金融団体、それに在日経済団体の代表の参加も得まして、この協議会を運営して今申し上げた金融の疎通に遺漏のないように万全を期してまいりたいと考えております。

  

質疑応答】

 問:先々週の関西興銀、今回の朝銀近畿ということで、かなり在日社会への影響も大きいと思いますが、もう一度緊急連絡会議でどういったことを具体的にお考えになっているのか、またそういった在日の方々への影響も踏まえて今回の一連の処置について大臣はどの様にお考えかお聞かせください。
 

員長:これは正確な情報の提供ということが一番大事かと思います。金融整理管財人というのは、取立てと言うか、回収だけをやる人達であるとか、そういう誤解もあり得るわけでありまして、そういうことがないようにまずいたしたい。正確な情報というか、正確なあり様をしっかり理解してもらうように、必要な措置を講じていくということが第一であります。それに加えまして、借手対策として先ほど色々談話の中で申した対策を取っておりますので、それらについて周知を図り、また周知だけではなくそれが現実に実現をするように、これらの機関それぞれにメンバーとなるようお願いし、そこに色々お互いに注意を喚起し合ってそれが現実に円滑に遂行するようにしていきたいと、これが眼目であります。
 全体として特に民族系の方々が多数おられて、経済活動も盛んな地域の信用組合、金融の柱になっているところがこのような状況になったという事は、私は大変残念に思うわけであります。しかし私共としては、金融システムの安定ということを図らなくてはならないのでございまして、このような背景を持つ金融機関も日本の国法に基づいて作られた日本の金融機関という事ですので、適切に法を運用する責任を有するわけであります。その観点から今回のような措置を取らせて頂いたということでございます。
 先般も申し上げましたように、この事によってどういうことになるかと言えば、ひとつは株主更には経営者、このような方々にはしかるべく責任を負ってもらう事になるわけでございますが、預金者それから借り手、善意かつ健全な借り手というような方々については、この措置によって逆に保護されるいう、この法の枠組みというものを良くご理解いただければ大変幸いであると考えています。

 

 問:朝銀近畿について何点かお尋ねしますが、3月末基準の検査の結果債務超過と見込まれとありますが、今年の3月末基準及び今年9月末時点の債務超過額がどの程度であったのか教えてください。
 

員長:3月末は検査の結果ですが、842億の債務超過と見込まれます。それに対して、今回、同組合が求めに応じて本年9月末時点の財務状況として報告いたしましたのは、921億の債務超過という事でございました。

  

 問:朝銀近畿につきましては、既に過去に一度多額の公的資金が投入された経緯があるのですが、その信用組合が再びこういう事態に陥ったことにつきまして、大臣はどの様にお考えか、特に前回の措置にかかわっております大蔵省の責任についてどの様にお考えかお聞かせください。
 

員長:5朝銀が平成9年の11月に合併をいたしておりまして、その後10年の4月に今お触れになられたように、朝銀大阪からこの合併して設立された朝銀近畿に対して事業譲渡が行われているわけであります。この事業譲渡につきましては、当然のことながら適格性の認定というものが行われているわけであります。そういう意味で、この適格性の認定というものが適切なものであったかということでございますが、率直に言って、結果的に言えば不十分だったと言わざるを得ないと思うのです。ただ当時の制度的な枠組みを申し上げますと、この合併認可であるとか、事業譲渡の適格性の認定の基礎になった検査というものは、まだ国に権限が委譲される前の状態でありまして、それぞれの関係の組合が、それぞれの県当局によって検査されていたことがございます。それに基づいて合併の認可が行われて、その合併で健全とされているところに営業譲渡が行われることになったわけです。当時の制度的な枠組みの中では、最善を尽くした審査が行われたと思います。しかし、今から考えてみますとそこには色々な意味の限界と言うか、制約があった。検査は資産の分類のみであるとか、そういった限界があったわけで、その意味では制度の穴というものが今日の悪い結果をもたらしたと考えまして、大変残念な事であると申し上げざるを得ないと思います。
 ただあえて申しますと、今回の朝銀近畿の破綻の原因を、我々も今ご質問にありましたように一度公的資金を投入しているケースだけに、いったいどこから破綻が由来したものかということについて、従来以上に詳しくトレースをしてみた、跡付けてみたわけですが、それによりますと合併した朝銀大阪の資産の劣化はほとんど認められないということが判っております。他の合併の際にその一員として加わった組合の財務状況に起因するというところがほとんど全てであるということが判っておりまして、その意味では別に強弁をしようとは思いませんが、この投入された公的資金はそれなりの価値が維持されていると、今回の破綻の中でもそれなりの価値が維持されていることについては、皆さん方にもご理解を賜れればあり難いと考えています。

 

 問:北朝鮮系の信組では朝銀近畿が破綻したことで、あとは受け皿となる4つの信組だけになりますが、この4つの信組の経営状況については大丈夫だと考えていいのですか。それから今回破綻した朝銀近畿の今後の受け皿等どの様な見通しがあるのか、その点についてお聞かせください。
 

員長:残ったと申しますか、今のお話の通りで4つということになりますので、これについて私が何らかのコメントをすることは、従来我々が原則的な立場として守っております、個別の金融機関に言及する、コメントするということは避けなければならないと、この事に触れる事になりますので、ご答弁はお許しいただきたいと思います。ただ付け加えて申しますと、私の立場からは今のご指摘の信用組合について何か大きな問題があるという報告というか、そういうことを私はまだ聞いておりませんということを付け加えておきたいと思います。
 また朝銀近畿が、色々経営人の人達が自分達の受け皿という事で働きかけを行っているというような報告というか、情報も私は受けておりまして、そういう関係者の努力ということは非常に大事な事だと考えております。金融整理管財人を送ったということでありますから、金融整理管財人ができるだけ早期に受け皿を見つけるという努力をする、その責任があるわけですけれど、このような金融機関の場合にはやはり同胞というか、そういう背景があるだけに金融整理管財人の努力はもとより、それ以上に関係同胞の皆さんの努力が必要だと考えております。先ほど冒頭触れたことはその一環だとは思いますけれども、更に一層努力をいただければあり難いと考えています。

  

 問:先ほど合併に加わった朝銀大阪以外の信用組合の財務状況に起因するものであったと仰いましたが、これはやはり県の検査が制度的な問題もあって十分でなくて、不良債権をそのまま持っていってしまったということが見られたということでしょうか。
 

員長:ここでそれ以上具体的、個別的なことを申し上げるのはどうかと思うのですが、そういった面がありまして、では当該の対応する所管の府県というところに責任があるのかということになるわけですけれど、責任がないとは言えないのです。他方で、金融検査がそもそも強制的な調査権を持つとかという性格のものではなく、あくまでも当該の被検査金融機関の協力があって初めて適格な検査結果が得られるという面もありまして、その協力が十分であったかということについては、何と申しますかそこに問題がありはしなかったかという感を私自身持つわけですけれども、これについては感想であって、具体的な事実として私が認識しているわけではありません。

 

 問:関連ですが、それは一部の財務状況が悪いどこかの組合に、検査忌避とか、検査を妨害するとか、若しくは隠蔽するとかそういう事案が認められたというご認識でいいのでしょうか。
 

員長:認識ではないです。そういう感を持つと、私が個人的に感を持つということを述べただけで、その具体的な状況について何か私が把握をしているという立場には今現在ありません。そうではないかなという感を持つわけです。

  

 問:感を持つということは、認識するという意味ではないのですか。
 

員長:そうではありません。認識というのはやはりしっかりした根拠というか、根拠になるべき事実を掌握してそういう認識を持つのであって、ではないかなと思うということです。

  

 問:連絡会議ですが、在日代表というのは具体的にはどういう人が入るのでしょうか。
 

員長:在日商工会議所及び在日商工会。前者は韓国系の関係者で、後者は朝鮮民主主義人民共和国系の関係者です。

 

 問:いわゆる南北一緒に連絡会でやるということですか。
 

員長:その辺りはケース・バイ・ケースで、いかに協議というものがうまくいくかということを考えて、財務局が上手くやってくれるだろうと思っています。基本的にはメンバーをお願いしたいということを申し上げたのです。

 

 問:連絡会議を作るということは、特別なファイナンスを在日の方々の資金のために検討されるということですか。
 

員長:そこまでは考えておりません。先ほど申したように、要するに一番問題なのは金融整理管財人の立場について、誤解というかそういうものがないようにしたいということが大きく一つあるわけです。第二番目には、この談話にも書いてあるように、色々金融整理管財人にも私は特別な注意を払うように言っておりますし、また、色んな政府系の金融機関、或いは県の保証機関についても、特別なお願いをしておりますので、そういうお願いにかかる金融の疎通が、現実にしっかり行われるということを確保したいという事から、この連絡機関を設けたということであります。

 

 問:公的資金の投入なのですが、債務超過の穴埋めには基本的に公的資金になると思うのですが、この前の関西興銀と7つの朝銀ですが、或いは合計で1兆円を超えるのではないかという観測が非常に強いのですが、その辺の試算についてはどういうふうにお持ちで、最終的にはどくらいになるのか、南と北を分けても構いませんが、大臣の方で今どういう感じをお持ちですか。
 

員長:北については、債務超過額をトータルしてみました。3月末でないと13朝銀の債務超過額が把握できませんので、3月末の時点の数字で申しますと、先ほど言ったように朝銀近畿が842億円で、そして他の13朝銀の3月末の債務超過額はトータルすると4222億円と把握しております。従って、このトータルで申しますと、5064億円が債務超過額だと申し上げることができます。この債務超過額が、その後実際の例えば、ある債権をRCCに売却するというときには、非常にRCCには低額でこれを譲渡さざるを得ませんので、そうすると今度はこちらの要資金援助額が膨らんでくるということでございますが、とりあえず今債務超過額を3月末時点で把握するとすれば今の数字であるということであります。

 

 問:先ほど検査が国の権限に委譲される前の検査での適格性の認定だと仰いましたが、それだとそういったものは他の日本の金融機関はいっぱいあるわけで、そういったことの信頼性というものが揺らぐと思うのですが、やはり固有の事情があったということでしょうか。例えば東京商銀などは金融再生委員会が適格性を認定されていますが、あれも二次破綻しているわけですが…。
 

員長:先ほどの質問に答えたように、今の私の感じで言うと、信頼関係の上にしか成り立たない金融検査が、どうもそういう基盤の上に実施されなかったのではないかと、それを特別と言われれば私はあえてそれを否定しませんが、そういう事情があったということを申し上げたいと思います。

 

 問:それは即ち検査忌避があったということではないのですか。
 

員長:忌避ということは申しておりません。本来、信頼関係の上で成り立っている金融検査というものが、どうも信頼すべきような状況ではなかったという事情があったということです。

 

 問:朝銀近畿が出来た経緯に関することですが、破綻信組の近隣の信組を合併させて受け皿にするとそういったスキームは、その後の13信組破綻でも救済スキームとして踏襲されたわけですが、そもそも平成9年当時近隣の5つの朝銀信組を合併させて受皿にするというスキームは、これはどこの金融当局のどこの部署が、あるいは朝銀側ではそういった関係者がかかわってできたスキームなのか、その辺は大臣はどのように認識されているのですか。
 

員長:これは当然当事者、そのそれぞれの地域の金融機関の経営者がそれぞれの構想を持って主導した話だと思います。それはこれからも同じなのです。基本的には、そうした構想については、やはり当事者が一番ベストだというもので構想していくのが、私は一番いいものだと思います。何か行政当局がそういうものに基づいて絵を書くということはあるべきではないと思います。

 

 問:今、あるべきではないと仰いましたが、当時の大蔵省銀行局だと思いますが、このスキームについての関与というのはどうがったのですか。
 

員長:率直に言ってその辺の機微について、私はつまびらかに知っておりませんが、私は基本的な考え方として、今お答えしたような当事者の主導する構想、こういうものであったと考えます。

 

 問:話は変わりますが、今日九州の方の地方銀行の再編の話が出ていたのですが、どういう感じをお持ちなのかということと…。
 

員長:そういう報道があったことは私も承知していますし、前の再生委員長の当時に私はそんなにたくさん地方に行ったわけではないのですが、唯一九州に行きまして関係の方々、九州地域の全行の方々がお集まりの会もありまして、私も色んなことも申したという経緯があるだけに、特に今ご指摘のニュースについては関心を持ったのですが、今のところはそういう報道に接したということだけで、格別行政当局内部から報告を受けているという状況ではありません。

 

 問:今後、来年の3月がペイオフ1年前になりますけれど、地銀の再編が加速して行くような印象をお持ちでしょうか。
 

員長:これは就任の会見でも、或いはその直後の会見でも申したかと思うのですが、私が当時一番関心を持っていた過少資本というか、資本を十分持っていないということは望ましくないですよということについては、その後地銀の皆様は本当に一生懸命資本の充実に努められて、現在その面では別にこちらが問題視する状況ではないということが一つです。それからもう一つは、ITです。情報の投資についても、かなり提携というものが進んでおるというふうに認識しておりまして、この辺の私どもの呼びかけについてもそれなりに認識しておりますし、評価しております。しかし、先ほど質問でお触れになられた動きというものが出て来るということは、私としては非常に前向きに評価したいと思いますけれど、現在その事実について別に報道以上に知っているわけではありませんから、そこであまり評価じみたことを先走って言うということは、私の立場として慎まなければならない。しかし、一般論としては、そうした動きというものについて、何か否定的に考えなければならない理由は全くないと思っています。

 

 問:その3行ですが、公的資金の利用も検討しているようですが、そういった部分でも来年3月までに地銀の再編ということが進むということは、委員長としては望んでいらっしゃる姿だということでしょうか。
 

員長:要するにどこであれ、私が希望しているのは強い金融機関であることです。本当にある程度産業側のリスクをある程度全部取るという今までのようなことで行けるかどうかという事は別なのですが、やはりそういったリスクを取れるような体質の強い、収益力の強い金融機関ができてくるということは、地域の産業だけではなく、国民にも生活資金等を供給するわけですけれども、その面で決して悪いことではない。これは当然の事だと思います。

(以上)


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