預金保険機構及び日本銀行からのヒアリングに係る議事概要
○ | 預金保険機構からのヒアリング 早期健全化法第4条第6項に基づいて、預金保険機構に対し、意見を求めたところ、同機構理事より、第9回会合において、公的資本増強に関する考え方について概要次のように意見が述べられた。なお、この後、預金保険機構の現状と課題について説明が行われた。
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○ | 日本銀行からのヒアリング 早期健全化法第4条第6項に基づいて、日本銀行に対し意見を求めたところ、同行理事より、第10回会合において、内外金融情勢等の説明に引き続き、公的資本増強に関する考え方について、概要次のように意見が述べられた。
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○ | 早期健全化法第7条第1項第2号の要件を審査するに当たり、資本増強に当たっての償却・引当の考え方について、各委員から次のような強い意見があり、委員会として議論することとなった。
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○ | また、このような議論を行った前提として以下の認識、法的枠 組みを確認した。
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○ | 委員等からは主に次のような意見があった。
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○ | 引当等の定量的な目安については、以上の審議、米国の実務における引当の実態、金融監督庁等の意見を踏まえ、委員会として1月25日(第13回)「資本増強に当たっての償却・引当についての考え方」を議決し、公表した(別添資料6)。 |
早期健全化法第7条第1項第1号及び第2号に規定する要件及び資本増強額の予備審査を開始するに先だって、各委員から次のような意見があった。
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以上の審議を踏まえ、以降の予備審査に臨むこととなった。 |