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(資産を買い取る場合の価格を定めるための基準)
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第 |
一条 法第五十三条第一項第一号の規定により預金保険機構(以下「機構」という。)が同号に掲げる金融機関等の資産を買い取る場合(同項第二号の規定により特定協定銀行が機構の委託を受けて資産を買い取る場合を含む。)の価格は、当該資産が回収不能となる危険性、当該資産の買取り及び回収のために必要な事務費その他の費用等を勘案して、適正な手続を経て定めた額とする。
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(資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準)
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第 |
二条 金融再生委員会は、被管理金融機関、協定承継銀行又は特別公的管理銀行から法第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合において、当該申込みに係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。
一 |
法第二十八条第三項に規定する基準に照らして保有する資産として適当でないと認められる資産
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二 |
その買取りが行われることが法第二十五条に規定する管理の終了、法第三十一条第一項に規定する経営管理の終了又は法第五十二条に規定する特別公的管理の終了のために必要と認められる資産
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2 |
金融再生委員会は、法第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等から同条第二項第一号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合において、当該申込みに係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。
一 |
原則として、法第二十八条第三項に規定する基準に定める破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分される債務者に対する貸出金であって、次に掲げるものを除くもの
イ |
債務者に対する債権の総額が一千万円未満である貸出金
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ロ |
医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人その他の公共的な性格を有すると認められる法人である債務者に対する貸出金
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ハ |
債権及び担保の存在等について係争中の貸出金
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ニ |
和議、会社更生等法的整理手続中の債務者に係る貸出金
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ホ |
非居住者向け貸出金及び海外に所在する不動産が担保となっている貸出金
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二 |
前号の貸出金に係る債務者に係る仮払金、未収利息又は未収金等
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