参考資料集

(資料1)

金融再生委員会の検討状況(資本増強関連)

(12月)
   15日  「株式等の引受け等の承認基準」等議決
17日  「優先株等の配当率等に関する基本方針」議決
 
(1月)
    7日  「金融再生委員会の運営の基本方針」
11日  資本増強制度の概要等
 「金融再生委員会の運営の基本方針」
12日  「金融再生委員会の運営の基本方針」
13日  大手行の検査結果の概要等
 「金融再生委員会の運営の基本方針」
14日  預金保険機構からのヒアリング
 「金融再生委員会の運営の基本方針」
20日  日本銀行からのヒアリング
 「金融再生委員会の運営の基本方針」議決
 大手行の検査結果の概要等
21日  今後の検討スケジュール、承認要件等
22日  「資本増強に当たっての償却・引当の考え方」
25日  「資本増強に当たっての償却・引当の考え方」議決
26日  予備審査
27日  予備審査
28日  予備審査
29日  予備審査
31日  代表者ヒアリング
 
(2月)
    1日  予備審査
 2日  予備審査
 3日  予備審査
 5日  予備審査、代表者ヒアリング
 7日  代表者ヒアリング
 9日  自由討議
10日  自由討議
12日  自由討議(申請予定行への通知)
16日  自由討議
25日  自由討議
 
(3月)
    1日  自由討議
 4日  自由討議(申請日)
 8日  代表者ヒアリング
10日  自由討議
11日  自由討議
12日  申請に対する承認
 
合計32日

(資料2)

金融再生委員会の運営の基本方針

金融再生委員会

平成11年 1月20日

 金融は、経済活動に必要な資金を円滑に供給する等、国民経済にとって重要な機能を果たしている。その機能が十分発揮されるためには、金融システムが安定し、内外からの信認を得ていることが必要であり、金融機能の円滑化は、目下の焦眉の急である経済の活性化に不可欠な要件である。

 金融機関はバブル経済の崩壊の中で大きな痛手を受け、多額の不良債権を有するに至った。その処理が十分に終わらない中で、金融機関は更に厳しい経済環境に直面し、金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にある。不良債権問題をこれ以上先送りすることは許されず、一刻も早くこれに対処する必要がある。

一方、国際的な金融取引は活発に行われ、金融機関の国際的競争が激化している。このような中で、我が国においても金融システム改革が進み、市場原理の下で自由に競争が行われるといった活力ある金融市場を形成する必要がある。そのためには、各金融機関においては、横並び体質を排し各々特色ある経営を行うとともに、行政においても、従来型の護送船団方式と決別し、明確なルールの下で透明性を確保していくことが必要である。

 金融再生委員会は、次のような施策を迅速かつ集中的に行うことにより、少なくとも大手行については本年3月期において不良債権問題の処理を基本的に終了することを目指すとともに、破綻処理において預金者が完全に保護される2001年3月末までに、揺らぐことのない強い競争力をもった金融システムを再構築しようとするものである。

I  金融機関の財務内容の健全性確保
 金融機関の財務諸表に対する信頼を確固たるものとすることが、内外からの信認を回復する第一歩であり、金融機関の厳格な資産の査定・引当及び適時適切なディスクロージャーにより、金融機関の財務内容の健全性の確保を図る。
 金融機関に対して、不良債権の実態を明確にして、適切な償却・引当等を行うことにより、不良債権処理を早期に完了することを求める。
II  金融機能の早期健全化(資本増強制度)
 
 不良債権の償却等による処理を進め、信用供与の円滑化を図るとともに、今後発生しうるリスクに対応するためには、十分な資本が必要である。民間からの自己調達が困難である場合には、早期健全化法に基づき、政府保証を活用した相当規模の資本増強を図る。
 金融システムに対する内外の信頼を回復するためには、業務の再構築、リストラ、金融機関の再編を促進する必要がある。このような努力を怠る金融機関には資本増強を行わない一方、思い切った業務の再構築・経営合理化等を行う金融機関に対しては、資本増強の規模や条件において優遇を行う。その結果、各金融機関の競争力・収益力が向上し、優先株等の市場への売却により投下資本の回収が可能となることを目指す。
 なお、不良債権をバランスシートから切り離す手段の一つとしての債権放棄については、借り手企業の再生につながることで残存債権の回収がより確実となる等の合理性を有する場合があり、当該企業の経営責任の明確化等を考慮して、債権放棄を行う金融機関に対しても資本増強を行うことを可能とする。
III  金融機関の破綻処理
 
 客観的な検査等の結果に基づき、経営の健全性の確保が困難であると判断される金融機関は存続させないものとし、金融再生法等に基づき、グローバル・スタンダードに従って透明性の高い的確な処理を行う。
 その際、預金者及び善意かつ健全な債務者を保護するとともに、仲介機能を果たすフィナンシャル・アドバイザーを用いる等により、破綻した金融機関の金融機能や企業価値について他の健全な金融機関への円滑な移行を図り、金融システムの効率化に配慮する。また、破綻した金融機関の経営者や悪質な借り手等に対しては、厳格な責任追及を行う

(資料3)

資本増強に当たっての償却・引当についての考え方

金融再生委員会

平成11年 1月25日

 今回の資本増強を契機として、大手行の不良債権処理を前倒しで進めるとともに今後の不確実な金融環境に備えることにより、我が国金融システムの国際的な信認を回復させる必要がある。この観点から、国際基準行においては、資本増強額の審査に際して、厳格な資産査定を前提に、次により引当を行うものとする。

担保・保証で保全されていない破綻懸念先債権
 
・・・・ 70%を目安
 
(ただし、各行において債権の回収可能性等を勘案して個別に適正に引当を行った場合にはこれによることができる)
 
担保・保証で保全されていない要管理先債権
 
・・・・ 15%を目安
 
その他の要注意先債権 ・・・・ その平均残存期間を勘案して算出された適正な貸倒実績率等
 

(資料4)

優先株等の配当率等に関する基本方針について

金融再生委員会

平成10年12月17日

 早期健全化法に基づく株式等の引受け等を行なう場合の優先株等の配当率等については、以下の基本方針によるものとする。

I  金融機関による業務再構築、不良債権の処理促進、信用供与の円滑化等の経営健全化に向けた主体的な取組みにより、我が国の金融システムに対する内外の信頼回復を実現するという早期健全化法の趣旨を踏まえ、金融機関全体の配当等の水準を金融システム不安が解消された市場実勢をベースとする。
 
II  経営健全化計画における個別の金融機関による不良債権の処理、業務再構築等による将来の財務内容、経営内容等の改善の見込みに応じ、個別の金融機関に係る信用リスクの低下を配当等に反映させるものとする。
 
III  商品性の相違については、資本性に係るマーケットからの評価を踏まえた調整を行なう。
 

 


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