承継銀行(ブリッジバンク)への出資の基準について

 

I .趣旨

 金融再生委員会が承継銀行(ブリッジバンク)の設立を決定した場合、金融再生法第29条第1項に基づき、預金保険機構は、出資の内容について金融再生委員会の承認を受け、承継銀行の設立の発起人となり当該銀行への出資をする。
 また、同条第2項に基づき、預金保険機構が設立時以外に承継銀行に対して出資を行う場合にも、金融再生委員会の承認を受けなければならない。
 金融再生委員会は、同条第3項に基づき、これらの出資に係る承認を行うための基準を予め定め公表することとされている。

II .内容
 
承継銀行設立の場合の出資額(第1条関連
 
(1)  以下の(a)又は(b)のいずれか多い額。
 
(a)  銀行法上の最低資本金額(20億円
(b)  市場の信認といった観点を踏まえ、健全な自己資本の状況にあるとされる自己資本比率(国際基準行は8%、国内基準行は4%)に達し、これを維持するために必要な額
 
(2)  但し、円滑な業務の承継や承継銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障がないと認められる場合には、(a)以上で(b)を下回る額とすることも可能。

 

追加出資の場合の額(第2条関連

 既存の承継銀行が、被管理金融機関からの追加的な営業の譲受け等又はその他の事由によって過少資本となった場合には、
 

  (a)  追加出資をしなければ業務の健全かつ適切な運営を確保できず、かつ、
(b)  営業譲渡等による承継銀行の経営管理の終了に支障を生ずることになる

 と認められるときに限り、健全な自己資本の状況にあるとされる自己資本比率(国際基準行は8%、国内基準行は4%)に達し、これを維持するために必要な額を超えない範囲の出資を行うことが可能。


金融再生委員会が承継銀行に対する預金保険機構の出資の承認を行うための基準を定める件
 

(法第二十九条第一項の規定に基づく出資)

一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が、法第二十九条第一項の規定に基づいて行う出資の額は、次に掲げる額のいずれか多い額とする。ただし、第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を上回る場合において、当該出資の額が第二号に掲げる額を下回っても円滑な業務の承継及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障がないと認められるときには、当該出資の額は第一号に掲げる額以上で、かつ、第二号に掲げる額を下回る額とすることができる。
 
 当該承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)を行った後の当該承継銀行の資本の額が銀行法第五条第一項の規定に基づき銀行法施行令第三条に規定する資本の額に達するために必要な額
 当該承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行った後の当該承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有することとなる承継銀行については八パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額

(法第二十九条第二項の規定に基づく出資)

二条 機構は、法第二十九条第二項の規定に基づき、法第二十七条第一項第二号に掲げる決定に基づいて行った営業の譲受け等その他の事由によって、承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)を下回ることとなった場合においては、機構が当該承継銀行に対して出資を行わなければ、当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保できず、かつ、法第三十一条第一項第一号から第三号に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了することに支障が生ずることになると認められるときに限り、当該承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で当該承継銀行に対し出資を行うことができる。
問い合わせ先

金融再生委員会 金融危機管理課

片桐、田中


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