転換権付優先株の転換権行使について |
平成11年6月29日
○ | 早期健全化法に基づく資本増強に伴い引受けた優先株式について、整理回収機構が株主としての権利を行使する又はその処分を行う場合には、預金保険機構が承認することと規定されているが、金融再生委員会としては、特に転換権の行使については次のような方針とすることが適当であると考える。 | ○ | 経営健全化計画の履行状況については、早期健全化法に基づき報告を求め公表することで銀行に自己規正を促すこととしている。経営健全化計画が的確に履行されている場合については、基本的には議決権の行使を目的とする転換権の行使は行わない。優先株式を処分する際の転換権の行使については、金融システムの安定化等、早期健全化法の趣旨や財産管理上の観点を踏まえ、具体的な処分方針について預金保険機構において検討を行う。 | ○ | 他方、経営健全化計画の的確な履行が図られていない場合には、収益目標や市場からの信認の状況等を基準として、早期健全化法に基づき経営健全化計画に係る報告を求め公表するとともに、銀行監督上の必要な措置を講ずる。更に、早期健全化法に規定する普通株式の引受けの承認要件を満たす場合、その他これに準ずる次のような場合には、転換権の行使を検討する。 |
早期健全化法により資本増強を受けた金融機関のフォローアップ(骨子)
平成11年6月29日
I | .趣 旨
早期健全化法により資本増強を受けた金融機関の経営健全化計画のフォローアップについては、早期健全化法や銀行法に基づき、金融再生委員会、金融監督庁及び預金保険機構において適切に遂行。各金融機関において経営健全化計画に沿った健全な経営が行われ、収益力が向上するなど主要な計画の履行を確保。
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II | .内 容
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連絡・問い合わせ先 金融再生委員会事務局 金融危機管理課 片桐、井上、市川 |