金融再生法第53条に基づく
一般金融機関からの資産買取について

平成11年9月13日
金融再生委員会
  

 本日、第92回金融再生委員会が開催され、金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取りの承認の議決がなされましたので、ご報告致します。

.資産買取の概要

(単位:百万円)

機関数 債権元本 買取価格
都銀・長信銀・信託銀行 11 78,423 3,398
地  銀 14 29,853 1,133
第二地銀 15,044 536
そ の 他 15,083 1,596

合   計

  35 138,403   6,663
(注 )買取対象資産は、資産買取基準により、原則として、破綻懸念先以下に区分される債務者に対する貸出金(仮払金、未収利息、未収金等を含む)とされている。

 

.資産買取手続き
 
 金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。
 預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。
 
問い合わせ先

金融再生委員会事務局金融危機管理課

小野、高橋


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