熊本ファミリー銀行に対する資本増強の審査結果について |
金融再生委員会
平成11年12月
○ | 金融再生委員会においては、熊本ファミリー銀行の資本増強について、本年11月4日以来、予備審査を含め合計9回にわたり検討を重ねてきた。 |
○ | 予備審査においては、金融監督庁監督部から当行の概況説明、日本銀行から当行の考査結果について説明を受け、「経営健全化計画」の素案の書面審査を行い、更に代表者から直接ヒアリングを行った。これらを踏まえ検討した結果、11月25日、当行に対し「資本増強を前提として、株主総会等の手続きを進めることとして差し支えない」旨通知した。 |
○ | 12月2日には、当行からの正式な申請を受け、再度代表者に対するヒアリングを行うなど、検討を重ねてきたところである。審査に当たっては、本年9月に申請のあった地域金融機関4行の場合と同様に、6月10日の「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」等を踏まえて申請内容、経営健全化計画などを精査した結果、本日、申請を承認することが適当であるとの結論に至った。 |
○ | 今後、資本増強に必要な定款変更のための臨時株主総会等の手続きを経て、12年2月末にも優先株式の払い込みが行なわれる見込みである。今回の資本増強により、熊本地域の金融システムの安定化及び経済の活性化が図られることを期待している。 |
参 考 資 料 集 |
(資料1)
金融再生委員会における審議経過
(熊本ファミリー銀行の資本増強関連)
(11月) | ||||||||||||||||||
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(12月) |
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(資料2)
地域金融機関の資本増強についての基本的考え方
金融再生委員会
平成11年6月10日
預金者が完全に保護される2001年3月末までに、地域金融を含め、揺らぐことのない強い競争力をもった金融システムを再構築することが必要である。このためには、各金融機関が預金者や市場から十分な信認を得ることが重要であり、不良債権の処理を基本的に終了した上で、十分な資本が確保される必要がある。
地域金融機関についても、このような観点から、各金融機関の自助努力とともに、早期健全化法に基づく資本増強制度が活用され、できる限り早期に必要な資本増強が行われることが望ましい。
地域金融機関の資本増強については、基本的には、11年3月に申請のあった15行と同様の考え方によるが、特に以下の点について配慮を行う。
I | .基本的な考え方
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II | .地域金融機関の資本増強額等
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III | .地域金融機関の株式等の引受け条件
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(資料3)
優先株等の配当率等に関する基本方針について
金融再生委員会
平成10年12月17日
早期健全化法に基づく株式等の引受け等を行なう場合の優先株等の配当率等については、以下の基本方針によるものとする。
I | 金融機関による業務再構築、不良債権の処理促進、信用供与の円滑化等の経営健全化に向けた主体的な取組みにより、我が国の金融システムに対する内外の信頼回復を実現するという早期健全化法の趣旨を踏まえ、金融機関全体の配当等の水準を金融システム不安が解消された市場実勢をベースとする。 |
II | 経営健全化計画における個別の金融機関による不良債権の処理、業務再構築等による将来の財務内容、経営内容等の改善の見込みに応じ、個別の金融機関に係る信用リスクの低下を配当等に反映させるものとする。 |
III | 商品性の相違については、資本性に係るマーケットからの評価を踏まえた調整を行なう。 |