金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取について

平成12年2月15日
金融再生委員会

.資産買取の概要
 
(単位:百万円)
  債権元本 買取価格
3金融機関 5,003 141

(注

)買取対象資産は、資産買取基準により、原則として、破綻懸念先以下に区分される債務者に対する貸出金(仮払金、未収利息、未収金等を含む)とされている。

 

.資産買取手続き

 金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。
 預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。

 

問い合わせ先

金融再生委員会事務局 金融危機管理課

小野、高橋


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