金融再生委員会
平成12年4月4日

(議決事項)

株式会社国民銀行に対する管理の終了期限の延長

  −  株式会社国民銀行については、平成11年4月11日、当委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。
 
  −  同行の譲渡先選定については、同行の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、本年1月11日、株式会社八千代銀行との間で、営業譲渡に係る基本合意書が締結され、さらに3月7日、同行との間で営業譲渡契約書が調印・締結された。
 
  −  当該営業譲渡契約書においては、今後の営業譲渡作業等に要する期間を踏まえ、営業譲渡が8月14日に行われることが予定されているところであるが、営業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から一年の期間を経過することとなることから、本日、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、その期限を営業譲渡日まで延長することを承認した。
 
 
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、奈良


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