金融再生委員会
平成12年5月18日

(議決事項)

株式会社幸福銀行に対する管理の終了期限の延長

  −  株式会社幸福銀行については、平成11年5月22日、当委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。
 
  −  同行の譲渡先選定については、同行の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、本日、米国のアジア・リカバリー・ファンドとの間で営業譲渡に係る基本合意書が締結された。
 
  −  当該基本合意書においては、今後、本年7月末を目途に営業譲渡契約を締結するよう努め、営業譲渡日は平成12年12月末日を目途としている。このため、営業譲渡までに管理を命ずる処分があった日から一年の期間を経過することとなることから、本日、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、その期限を営業譲渡日まで延長することを承認した。

   
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、奈良


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