金融再生委員会
平成12年5月31日

(議決事項)

  −  信用組合大阪商銀については、平成11年6月4日、大阪府知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行なわれ、これまでの間、金融整理管財人により鋭意譲渡先選定に係る作業・検討が進められてきた。
 
  −  しかしながら、管理を命ずる処分があった日から1年を経過しようとしている現時点において、譲渡先が正式に決定されておらず、管理を命ずる処分があった日から1年以内に事業譲渡等により管理を終了させることが困難な状況にあることから、今般、金融整理管財人より当委員会に対し、管理の終了期限を1年延長したい旨の承認申請が行われた。
 
  −  当委員会としては、現在複数の韓国系信用組合との間で同信用組合の譲渡に係る検討が進められていること、韓国系信用組合について新銀行を設立して再編、統合を行う構想があり、現在検討が進められていること、また、こうした大阪商銀を巡る状況の下で、金融整理管財人としても預金者及び善意かつ健全な債務者の保護を図るため来年5月末迄に同信用組合の譲渡を完了するべく全力を尽くしていく決意を固めているところであること等を踏まえ、本日、金融再生法第25条に基づき、管理の終了期限を1年延長することを承認した。

   
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、岸上


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