金融再生委員会
平成12年6月19日
「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について |
I | .趣旨 「預金保険法等の一部を改正する法律」のうち、公布後1月以内に施行される部分に関連する金融再生委員会規則、告示の改正等を行うものである。
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II | .内容
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III | .施行期日 平成12年6月30日 |
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「預金保険法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について」に対する意見等とそれに対する金融再生委員会の考え方 |
<本資料について>
平成12年5月25日から同年6月8日まで、金融再生委員会において、標記改正案について一般からの意見募集を行った結果、2件の意見等が提出された。
本資料は、この意見等について、金融再生委員会の考え方を示したものである。取りまとめの便宜上、提出された意見等は適宜集約したものとしている。
<提出された意見等とそれに対する金融再生委員会の考え方>
「特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」についての意見等の概要
(意見1) | |
信用組合が公的資本増強を受ける際、仮に経営健全化計画の策定にあたり、銀行の例に匹敵するような役職員数の削減等を求められることになれば、信用組合の特性を失わせ、却ってその収益力の低下を招くことになりかねず、ひいてはその地域における金融の円滑化に支障をきたしかねない実態にあることをご理解願いたい。 |
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(回答1) | |
現行早期健全化法は、既に信用組合をその対象としており、御指摘の部分は、現行法に基づく金融再生委員会告示において既に同様の内容を定めているものである。 なお、経営健全化計画は、公的資本増強を受けた金融機関が、各々その実態に応じ、役職員数の削減や経費の抑制等による経営の合理化等を通じて経営の健全化を図っていくためのものであり、役職員の削減等により収益力の低下を招くような計画を前提にした資本増強を承認することはないものと考える。
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(意見2) | |
銀行の場合には、大企業向け融資等との対比において、「特に中小企業向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること。」とされているが、取引対象が中小企業等に限定されている信用組合の場合には、「特に」以下の文言は必要ないのではないか。仮に必要である場合「原則としてその残高を増加させること。」についてどのように考えればよいのかご教示いただきたい。 |
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(回答2) | |
御指摘の内容が、信用組合にも適用のある現行早期健全化法に基づく告示において既に定められている点は(回答1)と同様である。 早期健全化法は、資本増強による個別金融機関の経営健全化を通じた我が国経済の活性化をその目的としており、同法が「資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策」を経営健全化計画に盛り込むことを求めていることに鑑みれば、公的資本増強を受けた金融機関に対し、中小企業向け貸出の原則増加を求めることは適当であると考える。 但し、具体的な増加額等については、申請金融機関の実態に応じ、その経営の健全化を阻害することのないよう定められるべきであると考える。 |