平成12年8月28日

金融再生委員会委員長談話

----大正生命保険株式会社について----

  1.  本日午後、金融庁は、大正生命保険株式会社(以下「大正生命」という。)に対し、財務の状況が極めて厳しい中、業務の運営が著しく不適切であり、その保険業の継続が保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認められることから、保険業法第241条第1項に基づき、業務の一部の停止を命じた。また、同庁では、今後、速やかに保険管理人を選任するとともに、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずることとしている。

  2.  大正生命の保険契約の取扱いについては、今後、保険管理人が策定する業務及び財産の管理に関する計画において定められることとなるが、いずれにせよ、生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による資金援助又は保険契約の引受を通じて、保険契約者等の保護が図られる仕組みとなっている。また、平成13年3月末までの特例期間中に支払事由の生じた死亡保険金等については、その全額が支払われるなどの保護がなされることとなっている。

  3.  保険契約者におかれては、冷静な行動をとられることを強く希望する。

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