金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取について
金融再生委員会
平成12年9月12日
1
.資産買取の概要
(単位:百万円)
機関数
債権元本
買取価格
都銀・長信銀・信託銀行
10
65,217
2,317
地 銀
28
58,633
2,975
第二地銀
17
19,642
722
その他
8
7,050
310
合 計
63
150,541
6,325
(注)
買取対象資産は、資産買取基準により、原則として、破綻懸念先以下に区分される債務者に対する貸出金(仮払金、未収利息、未収金等を含む)とされている。
2
.資産買取手続き
金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。
預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。
問い合わせ先
金融再生委員会事務局金融危機管理課
嶋田、高橋
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