金融再生委員会
平成12年9月29日

(議決事項)

株式会社新潟中央銀行に対する管理の終了期限の延長
  −  株式会社新潟中央銀行については、平成11年10月2日、当委員会により 金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理 を命ずる処分が行われた。

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 同行の譲渡先選定については、同行の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、大光銀行及び第四銀行(新潟県内の店舗に係る営業)、八十二銀行(長野県内及び新潟県内の一部の店舗に係る営業)、東日本銀行(東京都内及び埼玉県内の店舗に係る営業)との間で、それぞれ営業譲渡に係る基本合意書が締結されるに至った。また、群馬県内の店舗に係る営業については、極力早期に地元金融機関との間で営業譲渡に係る基本合意書を締結すべく交渉が進められている。

  −

 上記4行との間の営業譲渡契約書の締結期限が本年12月末日とされるなど、同行の営業譲渡までに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、管理の終了期限を1年延長することを承認した。
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、奈良


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