金融再生委員会
平成12年10月26日

(議決事項)

  −  北兵庫信用組合については、平成11年10月29日、兵庫県知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行なわれた。

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 同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、平成12年5月26日、株式会社みなと銀行との間で、「事業譲渡契約書」が締結され、平成12年7月13日に事業譲渡の期日に関する「覚書」が締結された。

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 当該「覚書」においては、今後の事業譲渡作業等に要する期間を踏まえ、事業譲渡が平成12年12月11日に行われることが予定されているところであるが、事業譲渡を行なうまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、本日、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、その期限を事業譲渡日まで延長することを承認した。
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  幸村、松本


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