預金保険法附則第6条の3に基づく資産買取り及び 同法附則第6条の4に基づく損失の補てんについて |
金融再生委員会
平成12年12月5日
本日、第205回金融再生委員会が開催され、預金保険法附則第6条の3に基づく資産買取り及び同法附則第6条の4に基づく損失の補てんの承認の議決がなされましたのでご報告致します。
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.資産買取り及び損失補てんの制度の概要 破綻した金融機関(東京協和、安全、コスモ、大阪府民、友愛の各信用協同組合)から不良債権を譲受けた信用組合協会(特定譲受人又は特別譲受人)に対する貸付けの代物弁済として当該不良債権を簿価で譲り受けた全国信用協同組合連合会(特例資産譲受人)からこの不良債権(特例資産)を預金保険機構から委託を受けた整理回収機構が時価で買取りを行う。 これにより、全国信用協同組合連合会に生じた損失の範囲内で預金保険機構が損失の補てんを行う。 |
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.資産買取り金額及び損失の補てん金額
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問い合わせ先
金融再生委員会事務局 |