平成11年6月29日
金融再生委員会

早期健全化法に基づく引当等の基準の一部改正(案)について

 標記の告示について、近時当委員会に寄せられた照会等を踏まえ、解釈の明確化を図る観点から、別添の改正を行い、本年度から適用することを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成11年7月28日(水)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

ご意見の送付先

〒100-6013 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル

金融再生委員会事務局金融危機管理課

ホームページ・アドレス:http://www.frc.go.jp

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

内容について照会先

金融再生委員会事務局金融危機管理課

早 川、企画係


早期健全化法に基づく引当等の基準の一部改正(案)について

I .趣旨
 
 早期健全化法第3条第2項に基づく引当等の基準は、金融再生委員会が「金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定める」こととされているが、今般、公認会計士協会の貸倒引当金等の監査に係る「実務指針」が改正されたことから、こうした実態を踏まえ、引当等の基準の一部を改正することとする。

 

II .内容
 
要管理債権や正常債権の引当(第2条関連
 
 要管理債権や正常債権の引当について、貸倒実績率に加え倒産確率を使用することが可能であること、平均残存期間に対応する今後の一定期間の損失の額に基づくこと等を明確化する。

 

適用(改正案附則
 
 平成11年4月1日以後開始する事業年度から適用する。

 

III .手続き
 
 本告示改正には意見提出手続き(パブリック・コメント手続き)を要する。
 

引当等の基準について

〔現行基準〕

公認会計士協会実務指針 引当等基準告示
○正常先債権・要注意先債権

 ・ 貸倒実績率に基づく引当    
 
 

○破綻懸念先債権

 ・ 担保非保全部分の必要額

○実質破綻先債権・破綻先債権

 ・ 担保非保全部分の全額

○正常債権、要管理債権

 ・ 要管理債権等とその他の債権に区分
  した上で、その区分毎に過去の貸倒実
  績率に基づき引当

○危険債権

 ・ 担保非保全部分の必要額

○破産更生債権

 ・ 担保非保全部分の全額

 

〔改正案〕

改正後の公認会計士協会実務指針 引当等基準告示(改正案)
○正常先債権・要注意先債権

 ・ 貸倒実績率又は倒産確率に基づき
  今後の一定期間に発生が見込まれる
  損失率を求め、将来見込み等必要な
  修正を行う
   (注)
  今後の一定期間とは平均残存期間。
  信用リスクの程度を勘案して期間を
  見込む方法も妥当

 ・ 正常先:1年間

 ・ 要管理先:3年間

 ・ その他の要注意先:1年間

以下改正点なし

○破綻懸念先債権

 ・ 担保非保全部分の必要額

○実質破綻先債権・破綻先債権

 ・ 担保非保全部分の全額

○正常債権・要管理債権

 ・ 要管理債権等とその他の債権に区分
  した上で、その区分毎に過去の貸倒実
  績率又は倒産確率に基づき、平均残存
  期間に対応する今後の一定の期間にお
  いて発生が見込まれる損失の額を求め
  これに将来見込み等必要な修正を行う
 
 

 

 

 

以下改正点なし

○危険債権

 ・ 担保非保全部分の必要額

○破産更生債権

 ・ 担保非保全部分の全額



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