平成11年6月29日
金融再生委員会
早期健全化法に基づく引当等の基準の一部改正(案)について |
標記の告示について、近時当委員会に寄せられた照会等を踏まえ、解釈の明確化を図る観点から、別添の改正を行い、本年度から適用することを検討しています。
ご意見がありましたら、平成11年7月28日(水)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先 〒100-6013 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 金融再生委員会事務局金融危機管理課 ホームページ・アドレス:http://www.frc.go.jp |
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
内容について照会先 金融再生委員会事務局金融危機管理課 早 川、企画係 |
早期健全化法に基づく引当等の基準の一部改正(案)について
I | .趣旨 早期健全化法第3条第2項に基づく引当等の基準は、金融再生委員会が「金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定める」こととされているが、今般、公認会計士協会の貸倒引当金等の監査に係る「実務指針」が改正されたことから、こうした実態を踏まえ、引当等の基準の一部を改正することとする。
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II | .内容
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III | .手続き 本告示改正には意見提出手続き(パブリック・コメント手続き)を要する。 |
引当等の基準について
〔現行基準〕
公認会計士協会実務指針 | 引当等基準告示 |
○正常先債権・要注意先債権 ・ 貸倒実績率に基づく引当 ○破綻懸念先債権 ・ 担保非保全部分の必要額 ○実質破綻先債権・破綻先債権 ・ 担保非保全部分の全額 |
○正常債権、要管理債権 ・ 要管理債権等とその他の債権に区分 ○危険債権 ・ 担保非保全部分の必要額 ○破産更生債権 ・ 担保非保全部分の全額 |
〔改正案〕
改正後の公認会計士協会実務指針 | 引当等基準告示(改正案) |
○正常先債権・要注意先債権 ・ 貸倒実績率又は倒産確率に基づき ・ 正常先:1年間 ・ 要管理先:3年間 ・ その他の要注意先:1年間 〔以下改正点なし〕 ○破綻懸念先債権 ・ 担保非保全部分の必要額 ○実質破綻先債権・破綻先債権 ・ 担保非保全部分の全額 |
○正常債権・要管理債権 ・ 要管理債権等とその他の債権に区分
〔以下改正点なし〕 ○危険債権 ・ 担保非保全部分の必要額 ○破産更生債権 ・ 担保非保全部分の全額 |