平成12年5月25日
金融再生委員会

「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について

 標記の件について、別添の改正を行なうことを検討しております。

 ご意見がありましたら、平成12年6月8日(木)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットによりにより下記にお寄せください。
 電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

 「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う政令等の改正については、大蔵省ホームページ(http://www.mof.go.jp)等をご参照下さい。

  

ご意見の送付先

〒100-6013 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル

金融再生委員会事務局金融危機管理課

ホームページ・アドレス: http://www.fsa.go.jp/frc/

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

内容について照会先

金融再生委員会事務局金融危機管理課

小野、西川


「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について

I .趣旨
 
 「預金保険法等の一部を改正する法律」のうち、公布後1月以内に施行される部分に関連する金融再生委員会規則、告示の改正等を行うものである。

   

II .内容
 
.「預金保険法」の改正に伴うもの。
 
 「第2条(金融機関の定義)」に「信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会」を加えたことに伴い、所要の改正を行う。
 
 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」
 
 「労働金庫に係る金融機関の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」
 
 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件」
 
.「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」の改正に伴うもの。
 
 特定協同組織金融機関等の株式等の引受けの要件を定めた(早期健全化法第7条の2)ことに伴い、経営の合理化のための方策、経営責任の明確化のための方策及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める。
 
 「特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」(金融再生委員会告示) (概要については別紙1
 
 合併等を行なう特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件を定めた(早期健全化法第8条の2)ことに伴い、合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関等との合併に準ずるものを定める。
 また、株式等の引受け等が救済特定協同組織金融機関等の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとするための基準を定める。
 
 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」 (概要については別紙2
 
 「合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件」(金融再生委員会告示) (概要については別紙3
 
.合併等により銀行名が変更になったことに伴うもの。
 
 銀行名の変更、追加、削除を行う。
 
 「預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件」
 
.第二地銀協が相互援助制度を取り止めたことに伴うもの。
 
 第二地銀協の会長行名を削除する。
 
 「預金保険法第60条第1項に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関等を定める件」
 
.「和議法」の廃止及び「民事再生法」の施行に伴うもの。
 
 「和議」を「再生手続」に改正する。
 
 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」
 
 「労働金庫に係る金融機関の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」
 
 「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取の決定に係る承認を行うための基準を定める件」
 
 「被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件」

   

III .実施時期
 
 本パブリックコメント終了後、速やかに必要箇所を改正・公布したうえ、施行する。

(別紙1)

 「特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」
 
 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する株式等の発行等を行おうとする特定協同組織金融機関等(以下「発行特定協同組織金融機関等」という。)が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設を有する場合には、その売却等を行うこと。
 
 剰余金の流出を抑制すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。
 特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設を有する場合には、その売却等を行うこと。
 
 役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。
 
 配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。
 
 早期是正措置を確実に履行すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。
 特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 代表権のある役員の退任、役職員の給与水準の引き下げを含む給与体系の見直し並びに役職員数及び従たる事務所の削減による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設を有する場合には、その売却等を行うこと。
 
 配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
 
 早期是正措置を確実に履行すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。
 特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 株式等の引受け等の承認に当たっては、発行特定協同組織金融機関等の不良債権の償却及び引当ての状況、資金の貸付けその他信用供与の状況並びに法第4条第2項に規定する申請に至るまでの経営の合理化の状況等から判断して、発行特定協同組織金融機関等が該当する自己資本の充実の状況に係る区分に応じて当該発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、当該事項に相当する当該区分以上の区分に応じて当該発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項とすることができる。

(別紙2)

 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」
 
 法第8条の2第1項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして金融再生委員会規則で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
 
 預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
 
 預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け
 
 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け
 
 法第8条の2第2項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして金融再生委員会規則で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第8条の2第2項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。

(別紙3)

 「合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件」
 
 救済特定協同組織金融機関及び救済連合会(以下「救済特定協同組織金融機関等」という。)がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、協定銀行による株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
 
 当該株式等の引受け等により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、当該救済特定協同組織金融機関等の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために不可欠な場合であり、かつ、経営健全化計画の確実な履行等を通じて、経営の合理化のための方策の実行が見込まれる場合においては、当該合併等を行った後の当該救済特定協同組織金融機関等の自己資本比率が4パーセント(海外拠点を有する救済特定協同組織金融機関等については8パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で株式等の引受け等を行うことができること。
 
 合併等を行った後の当該救済特定協同組織金融機関等の自己資本比率を、合併等を行う前の当該救済特定協同組織金融機関等の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
 
 当該救済特定協同組織金融機関等に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、合併等により増加することとなる分子の額に協定銀行による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該合併等により増加することとなる分母の額で除した割合が四パーセント(海外拠点を有する救済特定協同組織金融機関等については八パーセント)に達するために必要な額

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